だけど、場合によっては自分自身で支払わなければならないケースもあるよ。
今回の記事では交通事故被害者が、治療費を立替えなければいけないケースや、立替払いをする時の注意点について、詳しく見ていこう。
目次
交通事故の治療費の立替えが必要になるケースとは
法律上の原則
交通事故は、民法709条に定められている不法行為に該当し、法律上、加害者は、被害者の被った損害(交通事故でいえば、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料といったものとなります。)を賠償する義務があります。
そして、法律上の原則からすれば、被害者が損害を被ったというためには、実際に、被害者が治療費等を支払ったという事実が必要となります。
実務的には保険会社が被害者の治療費を支払ってくれることが多い
しかしながら、実務上は、法律上の原則とは異なり、加害者の加入している保険会社が病院等の医療機関に対して、直接、治療費を支払ってくれることが多いです。
このような支払いを一括払いなどと呼んでいます。
そのため、多くの事案では、被害者が医療機関等の窓口で治療費を支払う必要がありません。
なお、一括払いは、保険会社の義務ではなく、あくまでサービス(交通事故に遭ってしまった被害者は治療費を負担できないこともあります。被害者救済の一環として、保険会社が被害者の治療費を医療機関等に直接払いをしているという扱いになっています。)として位置付けられています。
被害者自身が支払う必要があるケースは
上記のとおり、実務上は、保険会社が被害者の治療費を医療機関等に対して支払ってくれるケースが多いのですが、状況によっては、被害者が医療機関等に治療費を直接支払う必要があるケースがあります。
病院が拒否するケース
上記でも説明したとおり、一括払いは保険会社の義務ではありません。
ですので、状況によっては、保険会社が、被害者の治療費を医療機関等に支払わないということもあります(保険会社として、被害者の治療費として支払わなくても良いと判断した場合等)。
病院としては、保険会社に支払いを強制することができない(上記のとおり、義務ではありません。)ことから、被害者(患者)から支払ってもらう必要があります。
しかしながら、診察直後に請求されればともかく、診察も終えて、しばらく経った後の場合には、被害者(患者)から必ずしも治療費を支払ってもらえるとは限りません。
場合によっては、被害者が困窮していて、治療費を支払えないということもあるかもしれません。
一括払いは、病院からすれば、治療費を回収できないリスクを抱えている制度ということになります。
そのため、一部の病院では、保険会社からの一括払いを受けないという対応をしています。
そういった場合、被害者は医療機関等に治療費を支払う必要が出てきます。
保険会社が拒否するケース
保険会社の役割は、あくまで加害者が負担する被害者への損害賠償分を保険金として負担するというものです。
それ以上の保険金を負担する必要はありません。
そのため、交通事故において、怪我をした人の過失割合が大きい場合や治療期間が長期化している場合などには、保険会社の判断で、当初から医療機関等に対する一括払いをしなかったり、一定期間を定めて一括払いを終了させるといった扱いをします。
このような場合も、被害者は医療機関等に治療費を支払う必要が出てきます。
なお、一括払いの終了は、実務上は、比較的よくみられます。
保険会社は、保険金の支払い過ぎを避けるという観点からか、比較的早めに一括払いを終了させる傾向にあります。
交通事故の治療費を立替える場合の注意点
かかった治療費がどのくらいだったのか、証拠を残すためにも、明細を保管しておくことも大切だよ。
健康保険証を使う
交通事故による怪我の治療費を支払わざるを得なくなった場合、自分の持っている健康保険証を利用すると、負担が軽減されます。
一般的に、健康保険証を使用せずに医療機関等で治療を受けると自由診療扱いとなり、健康保険を使用する場合よりも、治療費が高くなります(健康保険適用の場合には、1点10円であるのに対し、自由診療の場合には1点15円又は20円であることが多いです。)。
また、健康保険証を使用した場合、一般の方であれば、30%負担ですので、被害者が窓口で支払う治療費の実額も減る(70%は、健康保険組合等が一時的に負担します。)ということになります。
ちなみに、一部の医療機関等では、交通事故に健康保険証を使用することはできない(自由診療しか認めない)といった扱いをしようとするところもありますが、交通事故による怪我の治療であっても、健康保険証を使用して治療を受けることは可能です。
その際には、健康保険組合や共済組合に対して、第三者行為による傷病届を提出する必要があります。
なお、交通事故の加害者がいる場合において健康保険組合等が被害者の治療費を負担した場合、最終的に、健康保険組合等は、加害者に対して、被害者の過失割合分を除いた負担分を請求(求償といいます。)します。
しかしながら、業務上や通勤退勤時における事故、つまり、労災事故の場合には、労働災害補償保険法の適用があるため、健康保険証を使用することはできません。
領収証を保管する
医療機関で治療を受け、治療費を支払った場合、領収書とともに診療報酬明細書が発行されます。
最終的に、領収書を損害賠償請求の証拠として使うとは限りませんが、被害者自身がどれだけ治療費を支払ったのかという証拠として、領収書をきちんと手元に残しておく方が良いでしょう。
ちなみに、保険会社に対して、損害賠償請求をする場合は、自賠責の定型の診断書及び診療報酬明細書を使用することが多いです。
継続して治療費の支払いができない場合には
どうしたら良いのかな?
その他に、自分の任意保険のオプションとして、人身傷害保険に加入していないか、確認してみよう。
自賠責保険の仮渡金を利用する
本来、自賠責保険は、被害者が治療費等を支払った後に、その額を保険金として支払います。
ただ、被害者の状況によっては、治療費の負担に困窮しているということもあるでしょう。
そういった状況の救済のために、自賠責保険は、仮渡金という制度を設けています。
仮渡金の金額は、状況に応じて、290万円、40万円、20万円、5万円となっています。
一番高額な290万円は、被害者が死亡した際に支払われる金額です。
その他、例えば、14日以上の入院を要する場合には20万円、11日以上の医師の治療を要する場合には5万円となっています。
あくまで、仮渡金であるということもあり、金額としては、少額となっています。
また、仮渡金といっても、その目的が被害者の損害の填補にあるということからすると、被害者の損害が仮渡金よりも少額だった場合には、その額は自賠責保険に返還しなければなりません。
自賠責保険に対して被害者請求をする
交通事故の被害者は、自賠責保険に対して、直接的にその損害を請求できます。
自動車損害賠償保障法16条に基づく請求ですので、【16条請求】などと呼ばれています。
また、保険金は、あくまでも被害者が被った損害に関する支出を確認した後に支払われるものです。
支払いが事後的ということなりますので、被害者は、治療費を一旦、負担しなければならなくなります。
なお、自賠責保険は、損害に関する各項目によって金額が定められており、傷害部分に関しては120万円が限度として支払われることとなります。
自分が契約している保険会社の保険
被害者自身が契約者となって、人身傷害保険などの契約を締結している場合、自分の保険会社から治療費等を支払ってもらえることがあります。
阿部栄一郎
早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ)
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。