車庫での事故も交通事故になるの?
だけど、自動車の任意保険は使えるケースが大半だよ。
今回の記事では、車庫の事故で使える任意保険について、詳しくみていこう。
目次
車庫での事故
交通事故といえるのか
交通事故とは何なのでしょうか。
道路交通法第67条第2項では、「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」のことをいうとされています。
ここでいう、交通とは、道路上における交通を意味しているといわれています。
換言すると、道路交通法上の道路以外で事故が起きたとしても、交通事故とはいいません。
また、交通事故統計における「交通事故」は、「道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)並びに物損事故をいう。」とされています。
これらのことから、交通事故は、道路交通法上の道路において発生したものであることが分かります。
そうなると、今回のように、車庫に停めていた車に走ってきた車が接触した場合は、交通事故には当たりません。
保険の適用はあるのか
では、交通事故といえない場合に、保険の適用はあるのでしょうか。
多くの損害保険会社では、人身事故のことを「自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害すること」、物損事故のことを「自動車の所有、使用又は管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損すること」と定義(多少の表現の違いはあるかもしれませんが。)していますので、場所はあまり関係ないように思われます。
ですので、交通事故といえなくとも、今回のように、車庫に停めていた車に走ってきた車が接触した場合でも、保険の適用はあります。
ただし、ご自身の契約している保険の約款等を確認して、保険の適用があるかを確認することが重要です。
どのような保険が使えるのか、何か特別な損害はあるのか
人が乗っている車にぶつかった場合には人身事故として、対人賠償責任保険が使えるよ。
任意保険を契約している場合、車庫に停めていた車や車庫等が損傷して人が怪我をしてない場合には対物賠償責任保険の適用があります。
また、人が怪我をした場合には、対人賠償責任保険の適用があります。
ちなみに、自賠責保険は、人が怪我をした場合にしか適用がありませんので、車庫に停めていた車や車庫等が損傷して人が怪我をしていない場合には、適用がありません。
また、一般的には、物しか損傷していない事故の場合、損害項目として慰謝料は発生しません。
しかしながら、車庫を損傷するとともに、自宅の建物なども損傷し、住んでいる人たちの生活の平穏を害した場合、その損傷状況等によっては、慰謝料が認められることがあります。
ただし、これは、あくまで、自宅自体を壊したことによる慰謝料ではありません。
自宅を壊されてしまった人たちが生活上の不便等を被ったこと等に対する慰謝料ですので、注意が必要です。
車庫での事故に火災保険は使えるのか
ただし、火災保険では車の修理はできないから注意しよう。
車の事故で火災保険が使えるのかと疑問に思う方もいるかもしれません。
しかしながら、火災保険がカバーしているのは、火災による建物や家財の損害だけではありません。
もちろん、火災保険の契約内容によりますが、火災保険の保障対象として、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突や不測かつ突発的な事故があれば、車庫での事故にも適用がある可能性があります。
しかしながら、仮に、火災保険の適用があったとしても、火災保険で車を修理することはできません。
火災保険の対象となるのは、あくまで建物や家財です。
車庫については、一般的に、建物の付属建物とされていますので、火災保険の対象となる可能性があります。
車庫での事故は、火災保険によって、車庫を修理できる可能性があるので、このような事故に遭った際には、火災保険の適用があるか検討してみることも重要です。
車庫での事故で保険が使えないケースとは
物損事故の場合
事故が発生して物を損傷したとしても、保険上、一定のケースは、保険の適用がありません。
例えば、自分の車で自分の車に接触・衝突した場合です。
保険契約上、物損事故は「自動車の所有、使用又は管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損すること」と定義されています。「他人の財物」という文言からも分かるとおり、自分の物を損傷したとしても、対物保険の適用はありません。
自分の車で自分の自宅や車庫を損傷させた場合も同様です。
ただし、一部の保険会社では、自宅・車庫等修理費用補償特約という契約を用意しており、同特約を契約している場合には、限度額があるものの、自分の車で自分の自宅や車庫を損傷した場合でも、自宅や車庫の修理のための保険金が出ることがあります。
なお、自宅・車庫等修理費用補償特約は、車両保険の特約として用意されているようです。
人身事故の場合
次に、事故が発生して人が怪我をしたとしても、保険上、一定のケースは、保険の適用がありません。
例えば、自分の車で車庫に突っ込み、その際に、自分の父親が怪我をしたという場合です。
保険契約上、配偶者、父母、子は、対人賠償責任保険の対象から外れており、自分の運転している車で自分の父親が怪我をしたとしても、対人賠償責任保険の適用がありません。
怪我をしたのが他人であれば、もちろん、対人賠償責任保険の対象となります。
阿部栄一郎
早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ)
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。