加害者からのお見舞金って受け取っても良いのかな?
今回記事では、加害者がお見舞金を持ってきた時の注意点について、詳しく見ていこう。
目次
交通事故の見舞金とは
見舞金
交通事故の加害者が、被害者に対して、お見舞いのために一定のお金を渡すということはあります。
そして、そのような被害者に渡される金銭のことを一般的な用語として見舞金と呼んでいると思います。
また、この見舞金については、一定の保険契約に基づいて支払われる保険金を見舞金と呼んでいることもあるようです。
今回は、この見舞金と呼ばれる金銭について、少し話をしたいと思います。
交通事故の損害賠償においては見舞金という損害項目はない
交通事故の賠償実務においては、見舞金という損害項目はありません。
では、交通事故の加害者が被害者に対して見舞金という名目で支払った場合、そのことは、一切、損害賠償に関して考慮されないのでしょうか。
そのようなことはありません。
交通事故の加害者が被害者に対して一定の金銭を支払うのは、多くの場合、被害者の損害の賠償のためです。
そのため、見舞金は、多くの場合、被害者に対する慰謝料の支払いなどに充てられると考えられます。
つまりは、交通事故の加害者が被害者に対して、見舞金名目で金銭を支払ったしても、当該金員の支払いは、加害者の被害者に対する損害賠償債務(慰謝料等)に充当されることが多いと思われます。
保険会社からの見舞金
交通事故の被害者が契約している保険会社から見舞金が支払われるということがあります。
ただ、この場合、正確には、保険会社から被保険者に支払われる保険金ということになります。
搭乗者傷害保険は、保険会社の定める一定の部位や症状の要件を満たすと、保険金が出る保険契約です。
搭乗者傷害保険に基づく保険金の場合、交通事故の被害者の損害の補填を目的としていませんので、仮に、交通事故の被害者が搭乗者保険に基づく保険金を受領したとしても、加害者からの損害賠償に影響はありません。
それに対し、人身傷害保険は、交通事故の被害者となった場合に、その損害に応じて(ただし、保険会社の定める基準に従うことになります。)保険金が支払われることとなります。
つまり、人身傷害保険は、あくまで交通事故の被害者の損害の補填を目的とした保険ということです。
交通事故の被害者が人身傷害保険に基づく保険金を受領した場合、交通事故の加害者からの損害賠償に影響(人身傷害保険で受け取った金額分は減額されます。)があります。
加害者からの見舞金は受け取っても良いのか
多くの場合、慰謝料の前払いと評価される
上記のとおり、交通事故の加害者が被害者に対して金銭を支払うのは、多くの場合、被害者の損害の賠償のためです。
そして、交通事故の加害者は、被害者に対し、謝罪とともに見舞金を支払うと思われます。
そのため、交通事故の加害者が、被害者のお見舞いなどの際に見舞金と称して持ってくる金銭については、今後、被害者の損害の一部(慰謝料等)に充当されるということを覚悟して受け取る必要があると考えられます。
ただ、交通事故の加害者と被害者との間で、見舞金を交通事故の被害者の損害の一部に充当しないといった明確な合意がある場合には、当該見舞金は、交通事故の被害者の損害に充当しないという扱いもできると思います。
ですので、交通事故の加害者からの見舞金を受け取る場合、見舞金を交通事故の被害者の損害の一部に充当しないといった明確な合意がある場合を除けば、交通事故の被害者の損害の一部(慰謝料等)に充当されることを前提として受け取る必要があると考えられます。
見舞金を請求できる権利はない
上記でも触れたとおり、交通事故の賠償実務において、見舞金という損害項目はありません。
これは、交通事故の被害者が加害者に対して、法律上、見舞金を請求できる権利がないということを意味します。
ですので、交通事故の被害者は、加害者に対して、見舞金を支払うよう求めることはできません。
見舞金の相場
上記でも触れたとおり、法律上、交通事故の被害者は、加害者に対して、見舞金を請求することはできません。
そのため、見舞金には、相場はありません。
ただ、交通事故の加害者が見舞金を支払う場合、その額は、数万円から10万円程度ということが多いようです。
この見舞金は、既に述べたとおり、交通事故の被害者の損害の一部(慰謝料等)に充当される可能性が高いものとなります。
また、見舞金ではなく、交通事故の加害者が、被害者に対し、見舞の品(花やフルーツ等)を渡すということがあります。
見舞いの品の場合、社会通念上の儀礼の範囲内(正確に説明するのは難しいのですが、あまりにも高価な物でなければとご理解ください。)ということであれば、交通事故の被害者の損害の賠償と評価されることはありません。
つまり、交通事故の被害者が、加害者から見舞の品を受け取ったとしても、加害者から被害者に対する損害賠償には影響を与えないということになります。
加害者が見舞いに来たときの注意点
まだ入院中で、今後どの位の賠償金が発生するかわからない状態となるから、口頭であってもその場で示談をしてはいけないよ。
安易な示談は避けるべき
交通事故の加害者が見舞金を持ってくるとき、多くの場合、交通事故の加害者は、被害者に対して、謝罪をすると思います。
また、目の前に、見舞金という金銭もあります。
場合によっては、交通事故の加害者は、被害者に対して、示談を持ちかけるかもしれません。
示談を締結すると、交通事故の被害者は、加害者に対し、それ以上の賠償金を請求することが出来なくなります。
しかしながら、お見舞いの席で、加害者との間で、安易に示談をすることは避けてください。
そもそも、見舞金が支払われる場面は、交通事故発生からそれほど時間が経過しておらず、交通事故の被害者が怪我の治療中ということが多いです。
そのような時期には、被害者の損害は確定していません(後遺障害が残存しているかもしれません。)。
交通事故の被害者の損害の全容が見えていない中で、安易に加害者と示談をすることは避けるべきです。
感情的な対立を避けるように
交通事故の被害者からすれば、加害者は、自分を怪我させた憎い相手といえると思います。
そのため、仮に、交通事故の加害者と被害者が直接に顔を合わせた場合、感情的な言い合いや口論となる可能性もあります。
しかし、こういった言い合いや口論は、交通事故の加害者・被害者のいずれにとっても、マイナスになりかねませんし、今後の損害賠償の円滑な解決の妨げになると言えます。
また、交通事故の被害者は、加害者に対し、高額な見舞金を請求することは避けた方が良いですし、交通事故の原因(多くは、加害者の過失となると思います。)について、追及することも避けた方が良いでしょう。
交通事故の加害者と直接、顔を合わせた場合に言い合いや口論等となる可能性があると考えたら、加害者からのお見舞いの申し出はきちんと断った方が良いでしょう。
阿部栄一郎
早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ)
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。