どちらを乗るかによって、違反行為が変わってくるんだよ。
今回の記事では、電動キックボードに乗る時の注意点や違反行為について、詳しく見ていこう。
目次
電動キックボードの分類
一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車とに分けられる
日本に存在する電動キックボードは、道路交通法上、一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車に分類されます。
特定小型原動機付自転車は、2023年7月1日の道路交通法改正によって新設されたものです。
イメージとしては、一般原動機付自転車と自転車の中間的な取り扱いを受けるものとなります。
特定小型原動機付自転車は、次の要件を全て満たすものとなります。
最高速度 |
20km/h以下 |
定格出力 |
0.6kW以下 |
長さ |
1.9m以下 |
幅 |
0.6m以下 |
この要件を満たさない原動機付自転車は、全て一般原動機付自転車となります。
なお、特定小型原動機付自転車と一般原動機付自転車の2つを合わせたものが原動機付自転車となります。
特定小型原動機付自転車の保安基準
特定小型原動機付自転車の保安基準は、次のとおりです。
保安基準は、道路運送車両法が定めている自動車等の安全性確保及び環境保全のための最低限の技術基準のことをいいます。
保安基準に適合していない場合には、特定小型原動機付自転車を公道で走らせることができません。
特定小型原動機付自転車の保安基準を満たすと、性能等確認済シールが貼られますので、それによって、保安基準を満たしていることが分かります。
特定小型原動機付自転車は、道路交通法で新設されてから、まだ日が浅いので、国土交通省としても、安全な電動キックボード等の普及に向けた環境整備等や啓もう活動等を行っているようです。
一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車の法規制の異同
特定小型原動機付自転車の場合には、16才以上であればだれでも利用可能だよ。
どちらに乗る場合でも、ナンバープレートは必須だよ。
同じ部分
特定小型原動機付自転車も一般原動機付自転車も、ナンバープレートの取付義務があり、自賠責保険に加入する義務があります。
なお、特定小型原動機付自転車及び一般原動機付自転車のナンバープレートは市区町村役場で取得することができます。
さらに、いわゆるながら運転(携帯電話での会話や携帯電話の画面を注視しながらの運転)、酒気帯び・酒酔い運転、逆走や2人乗りが禁止されているのも同様です。
異なる部分
特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば免許不要で乗ることができ、ヘルメットの着用は努力義務です。
それに対し、一般原動機付自転車は、免許が必要であり(免許の取得は16歳以上)、ヘルメットの着用は義務となっています。
また、特定小型原動機付自転車も一般原動機付自転車も、原則として、右折の際には二段階右折をしなければならないのですが、一般原動機付自転車には道路交通法34条で、例外が認められています。
それに対し、特定小型原動機付自転車は、例外が認められていません。
ですので、特定小型原動機付自転車は、右折する際は、必ず、二段階右折で右折しなければなりません。
走行可能な場所については、一般原動機付自転車は車道のみであるのに対し、特定小型原動機付自転車は、車道、普通自転車専用通行帯、歩道や路側帯を走行することができます。
ただし、特定小型原動機付自転車は、常に歩道や路側帯を走行できるわけではありません。
以下の要件を満たしたり、義務を順守する場合に歩道や路側帯を走行することができます。
【歩道】
- 特例特定小型原動機付自転車の基準を満たすこと。
特例特定小型原動機付自転車は、速度抑制装置で最高速度が6km/h以下に制御されているもののことです。
この際、最高速度表示灯を点滅させる必要があります。
なお、速度制限については、20km/h以下と6km/h以下の切替が可能なものもあります。 - 普通自転車等及び歩行者専用の道路標識等が設置されている歩道
- 歩道を通行する際には、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
- 歩道では歩行者を優先しなければなりません。
【路側帯】
- 特例特定小型原動機付自転車の基準を満たすこと。
- 路側帯を通行する際には、歩行者の通行を妨げてはいけません。
特定小型原動機付自転車の罰則等
繰り返して違反行為がある場合には、講習を受けなければならないんだ。
特定小型原動機付自転車を運転する際、道路交通法に違反すると反則金の納付や罰則を科される可能性があります。
罰則及び反則金のうち、主なものを挙げると次のとおりとなります。
なお、罰則と反則金の双方に該当する行為がありますが、その場合、納付書に従って反則金を期間内に納付すれば、刑事事件として扱われません(罰金が科されないことになります。)。
また、特定小型原動機付自転車の交通ルールの順守を徹底するため、特定小型原動機付自転車の運転に関して一定の違反行為(危険行為)を反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が特定小型原動機付自転車運転者講習を命じます。
同講習の受講を命じられたにもかかわらず、受講しなかった場合も、罰金の対象となります。
罰則
- 16歳未満の者が運転した場合
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 - 酒酔い運転した場合
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 二人乗りの禁止に違反した場合
5万円以下の罰金等 - 特例特定原動機付自転車で歩道の中央から車道寄りの部分以外を通行した場合
2万円以下の罰金又は科料 - 右折方法の違反の場合
5万円以下の罰金 - 右左折時の合図の違反の場合
5万円以下の罰金 - 特定小型原動機付自転車運転者講習を受講しなかった場合
5万円以下の罰金
反則金
- 車両用信号機に従わなかった場合
6000円 - 通行の禁止等に違反した場合
5000円 - 車道において左側を通行する義務に違反した場合
6000円(通行区分違反)
5000円(通行帯違反) - 歩道徐行等義務違反の場合
3000円 - 一時停止義務違反の場合
5000円 - 横断歩行者等妨害等違反の場合
6000円 - ながら運転の場合
1万2000円 - 右左折の方法の違反の場合
3000円 - 二人乗り禁止に違反した場合
5000円
任意保険の加入について
特定小型原動機付自転車は、自賠責保険の加入が義務付けられていますが、任意保険の加入は義務付けられていません。
しかしながら、自賠責保険は保険金として120万円までしか支払われませんし、人身損害にのみ適用があります(物的損害には適用がありません。)。
また、人身損害が120万円を超えると、運転者自身が被害者へ賠償しなければなりません。
特定小型原動機付自転車を運転する際には、任意保険にきちんと加入し、仮に、事故が起きた場合にも、被害者に適切な賠償をできるようにしておいた方が良いでしょう。
阿部栄一郎
早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ)
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。