どちらも自転車だから誰でも乗れるのかな?
ペダル付原動機付自転車は、運転免許がないと乗ることはできないんだ。
今回の記事では、ペダル付原動機付自転車と電動アシスト自転車の違いや異なるルールについて、詳しくみていこう。
まずは、ペダル付原動機付自転車とはどういう物なのか、チェックしてみよう。
目次
ペダル付原動機付自転車
ペダル付原動機付自転車とは
ペダル付原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は、人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
定格出力が0.6キロワット以下の場合には、道路交通法上、一般原動機付自転車に分類されます。
ここでは、ペダル付原動機付自転車は、一般原動機付自転車であることを前提に説明をします。
ペダル付原動機付自転車は、電動のみでの走行、人力のみでの走行の2つの方法で走行するものとなります。
ちなみに、人力と電動を組み合わせて走行することは予定されていません。
なお、特定小型原動機付自転車は、いわゆる電動キックボードのことで、次の記事で紹介していますので、参照して下さい。
参照:その乗り方は実は違反かも?電動キックボードに乗るときに注意すべき点を解説します。
ペダル付原動機付自転車で運転するための義務
ペダル付原動機付自転車は、一般原動機付自転車ですので、原動機付自転車免許証が必要です。
普通自動車免許証でも運転することができます。
もちろん、一般原動機付自転車の交通ルールを守る必要があります。
例えば、二段階右折が定められている交差点では二段階右折をしなければなりませんし、運転時にはヘルメットを着用しなければなりません。
また、道路運送車両法の保安基準を満たしている必要があります。
制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡(バックミラー)、方向指示器、警音器などが保安基準に適合している必要があります。
さらに、自賠責保険や共済保険を契約する必要があること、ナンバープレートを付ける必要があります。
なお、ペダル付原動機付自転車は、人力のみで運転している場合(ペダルを漕いで動かしている場合)でも、一般原動機付自転車の法規制が適用されます。
ただし、現在は、モードの切り替えによって、ペダル付原動機付自転車と電動アシスト自転車の車両区分を切り替えられる商品もあるようです。
そのような商品の場合、電動アシスト自転車に切り替えれば、一般原動機付自転車の法規制は適用されません。
違反した場合
原動機付自転車免許証がないにもかかわらず、ペダル付原動機付自転車を運転した場合には、無免許運転になりますし、ヘルメットの着用義務に違反すれば違反点数が加算されたり、反則金等の罰則があります。
道路運送車両法の保安基準に違反した場合にも、内容や状況によっては、整備命令が出されたり、刑事罰などの罰則があります。
また、自動車検査登録制度(車検)に合格することができず、公道を走行することができなくなります。
一般的な原動機付自転車との違い
ペダル付原動機付自転車は、一般的な原動機付自転車にペダルが付いているだけで、他の違いはありません。
既に述べたとおり、ペダル付原動機付自転車は、人力のみでも走行することができます。
電動アシスト自転車とは
電動アシスト自転車は、道路交通法上、自転車に分類されており、道路交通法施行規則1条の3において、次のように定義されています。
第一条の三
法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値)
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
少し分かりにくいですが、
- 前提として人力で動かす必要があること(電動のみで動くことはない)
- 電動であること
- 時速10キロメートルまでは人力1に対して電動2の割合であること
- 時速10キロメートル以上時速24キロメートルまでは段々と電動アシストの補助が少なくなっていき、時速24キロメートルで電動の補助はなくなること
がポイントとなると考えられます。
電動アシスト自転車は、あくまで自転車であるため、運転免許は不要です。
運転時のヘルメット着用も努力義務ですし、ナンバープレートを付ける必要もありません。
ペダル付原動機付自転車と電動アシスト自転車との違いとは
その他にも、ペダル付原動機付自転車は、免許証が必要になるという事も大きな違いだね。
ペダル付原動機付自転車と電動アシスト自転車の外観は似ていますが、走行における大きな違いは、ペダル付原動機付自転車が電動のみで走行できるのに対し、電動アシスト自転車は必ず人力がなければ走行できないという点です。
また、ペダル付原動機付自転車は時速によって電動モーターが止まることがないのに対し、電動アシスト自転車は時速24キロメートルで電動モーターの補助がなくなります。
法律上も、ペダル付原動機付自転車は原動機付自転車免許証が必要となるのに対し、電動アシストは免許証が不要である点で大きく異なります。
間違って乗らないために
だけど、人から借る場合や、自宅に置いてあるのがどちらかわからないという場合には、間違えて乗車してしまうことがないようにしよう。
ペダル付原動機付自転車と電動アシスト自転車は、外観は似ているものの、上記のとおり、守るべき交通ルールは大きく異なります。
そのため、間違えて乗ってしまうことのないように気を付けた方が良いでしょう。
ペダル付原動機付自転車を購入する場合には、原動機付自転車免許証や自賠責保険の加入が必要であるため、誤ることは少ないと思われます。
ただ、自宅に置いてあったり、友人知人から借りたりする場合には、きちんと確認をした方が良いでしょう。
自転車については、TSマークが一つの目安になると考えられます。
TSマークは、自転車安全整備士が点検確認した自転車に貼付されるものです。
TSマークが貼付された自転車には保険が付保されており、内容によって三種から一種に分類されています。
いずれにせよ、ペダル付原動機付自転車と電動アシスト自転車とを乗り間違えることのないように十分に注意しましょう。
阿部栄一郎
早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ)
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。