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観光バスの乗客の損害賠償請求先

治療費などの損害賠償請求はどこにすれば良いのかな?
今回の記事では、観光バス乗車時に事故に遭ってしまった場合の損害賠償請求について、詳しく見ていこう。
観光バスと他の車両が事故を起こした場合、観光バスの乗客も怪我をすることが多いでしょう。
観光バスの乗客からすると、誰に対して自分の損害賠償請求をすればよいのでしょうか。
これは、換言すると、加害者となっている観光バスの運転者・観光バスの運営会社と事故相手の車両の運転者がどのように損害賠償責任を負うのかという問題でもあります。
一つ一つ見ていきましょう。
観光バスの事故相手の車両の運転手に対する損害賠償請求が可能
事故を起こしたのは、観光バスの運転手ともう一方の車両の運転手です。
多くの事故では、過失の大小はあるものの、観光バスの運転手と事故相手の車両の運転手の双方に過失があります。
この場合、観光バスの運転手も、事故相手の車両の運転手も、被害者に対して、何らかの賠償責任を負うこととなります。
このように2人以上が責任を負う事故は、法律上、共同不法行為(民法719条)と評価され、損害を加えた者たちは不真正連帯責任を負うことになります。
不真正連帯責任というと、難しい言葉に聞こえますが、ここでは、責任のない被害者が複数の加害者のいずれに対しても、その損害の全額を賠償請求できると理解しておけば構いません。
この場合、損害賠償請求を受けた加害者は、事故における自分の過失が小さいので自分の過失分の損害しか賠償しないという主張をすることはできません。
事故における過失割合が30%だろうと10%だろうと、責任のない被害者に対して損害の全額を賠償しなければなりません。
最終的な責任の分担は、加害者同士で調整することとなります。ただし、責任のない被害者といえども、損害の二重取りはできません。
つまり、責任のない観光バスの乗客は、事故相手の車両の運転手に対して、損害の全額を請求することができます。
観光バスの運転手、運営会社の双方に対しても損害賠償請求が可能
上記で説明をしたとおり、責任のない観光バスの乗客は、観光バスの運転手に対しても、損害の全額を請求することができます。
また、責任のない観光バスの乗客は、観光バスの運営会社に対しても、損害の全額を請求することができます。
このような場合に、観光バスの運営会社が負う責任を使用者責任(民法715条)といいます。
会社は、従業員を使用して利益を得ているのであるから、損害を与えた場合はその損害を賠償しなければならないという考え(報償責任の法理)に基づくものです。
旅客運送契約の不履行として観光バスの運営会社に対して損害賠償請求可能
上記では、観光バスの運営会社に対する損害賠償の根拠は使用者責任と説明しました。
この他に、責任のない観光バスの乗客は、観光バスの運営会社に対して契約に基づく損害賠償請求をすることもできます。
観光バスの乗客からすれば、目的地に運んでもらうことを目的としているにもかかわらず、その過程で事故を起こされたのですから、観光バスの運営会社に何らかの責任を取ってもらおうと考えるのは自然なことだと思います。
観光バスの乗客と観光バスの運営会社との契約は、法律上、旅客運送契約と呼ばれており、運送の際に乗客が損害を被った場合には、観光バスの運営会社は乗客の損害を賠償しなければならないと定められています(商法590条)。
この責任は、運送に関して注意を怠らなかったことを証明した場合には責任を免れますが、事故の場合、観光バスの運転手に何らかの過失が認められることが多いと思われますので、責任を免れるのは難しいでしょう。
この責任は実質的に無過失責任に近いといわれています。
なお、多くの場合、観光バスの運営会社が保険に入っていたり、乗客が保険に加入していますので、その保険で乗客の損害が賄われることとなります。
以上から、観光バスの乗客は、事故相手の車両の運転手、観光バスの運転手、観光バスの運営会社のいずれに対しても、損害の全額を請求することができます。
実際には、観光バスの乗客は、資力のある観光バスの運営会社に対して損害賠償請求をすることが多いと考えられます。
乗客の過失が問われるケース

今までは、観光バスの乗客に責任のないケースを前提に話をしていました。
しかしながら、状況によっては、観光バスの乗客にも責任が認められることもあると考えられます。
例えば、次のようなケースが考えられます。
シートベルト非着用
観光バスでは、全座席でシートベルトの着用が義務となっています。
にもかかわらず、事故発生時に観光バスの乗客がシートベルトを着用しておらず、そのことによって乗客の損害が生じた、拡大したと考えられる場合には、観光バスの乗客の過失と評価されます。
過失の程度は、ケースバイケースですが、5%~10%程度と考えられます。
立つことが禁止されていたにもかからず、立っていた場合
路線バスなどと異なり、観光バスは立って乗ることが想定されていません。
にもかかわらず、事故発生時に、観光バスの乗客が立っており、そのことによって乗客の損害が生じた、拡大したと考えられる場合には、観光バスの乗客の過失と評価されます。
過失の程度は、ケースバイケースですが、10%程度と考えられます。
車内で暴れる、事故の原因を作ったなど
飲酒や運転手への暴行などにより、運転を妨害していた場合などは、その状況によりますが、観光バスの乗客に20%程度の過失が認められることもあり得ます。
損害賠償はいくらまで請求可能か

では、損害賠償はいくらまで請求が可能なのでしょうか。
責任のない観光バスの乗客であれば、損害の全額を請求することが可能です。
それに対し、責任がある観光バスの乗客の場合は、自分の過失分を控除した損害を請求することが可能です。
また、その項目は、通常の交通事故と同様です。
上記で説明した旅客運送契約に基づく損害賠償請求も項目は、通常の交通事故と同様です。
主だった項目は次のとおりです。
- 治療関係費用
治療にかかった費用(治療費)、入通院のためにかかった交通費(入通院交通費)、入院雑費、文書代(診断書代など)、けがの程度が重い場合や子ども・老人が怪我をした場合の通院ための付き添い費用(通院付添費) - 入通院慰謝料
入通院の期間に応じて慰謝料を請求できます。 - 休業損害
事故による怪我で仕事を休業した場合、その分の給与相当額を請求できます。 - 後遺障害慰謝料
事故による怪我で、治療をした後も症状が残存し、その残存症状が後遺障害と評価された場合、その等級に応じて慰謝料を請求できます。 - 逸失利益
残存症状が後遺障害と評価された場合、将来的に得られたであろう収入が減少すると考えられます。その減少額(逸失利益)を請求できます。 - 装具・器具購入費
治療やリハビリのために装具や器具が必要となった場合には、その費用を請求できます。
バスで事故に遭った場合には専門家に相談

今回のケースのように、観光バスの乗客の立場からすると、誰に損害を請求すればよいかわかりにくいこともあるでしょう。
また、その法的な根拠(事故に基づくものか、契約に基づくものか)もわかりにくいこともあるでしょう。
そのような場合には、専門家に相談するのが良いと考えられます。
損害の項目についても、専門家に依頼すれば、抜け漏れがなく、スムーズに請求してもらえる可能性が高くなります。
阿部栄一郎
早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ)
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
