交通事故に遭ってしまった時に弁護士に依頼すると、自分にとって有利な解決になりますし、保険会社や事故相手とのやり取りも弁護士に任せることができるため、負担を大幅に減らすことができます。
ですが、どの弁護士に依頼しても良いわけではありません。
交通事故案件に長けている弁護士に依頼しなければ、弁護士に依頼するメリットを得られなくなってしまいますから、弁護士選びは非常に大切です。
こちらでは、交通事故案件に長けている弁護士事務所の口コミや評判を紹介していきます。
今回ご紹介するのは、優和綜合法律事務所です。
優和綜合法律事務所は、交通事故案件を得意としている弁護士事務所で、賠償金獲得を有利に進める事ができ、話しやすい、相談しやすいと評判の弁護士事務所です。
どんな事務所なのか、早速チェックしていきましょう。
目次
優和綜合法律事務所の特徴と詳細
引用:http://jidan-soudan.com/
事務所の特徴詳細情報
特徴 | 規模は大きくないが、実績は多数 完全成功報酬となるため、弁護士費用の心配がいらない |
所在地 | 東京都墨田区錦糸4-5-8 板橋第1ビル301 |
在籍弁護士 | 1名他事務員1名 |
受付時間 | 平日10時から19時 土日は携帯(090-1424-1696)で受付可能 |
問合せ | 03-6456-1810 |
代表弁護士紹介
内藤 政信
・企業法務専門の事務所に1年間在籍
・早稲田大学法学部卒業
優和綜合法律事務所の交通事故への対応力
優和綜合法律事務所のメリット
- アットホームな雰囲気で、心の損害にも目を向けて解決をサポート
- 他事務所で断られた案件にも対応
- 30年以上の実績
- 成功報酬型であるため、成功報酬がなければ弁護士費用は発生しない
- 交通事故の治療方針から後遺障害認定まで交通事故のトータルサポートが可能
親身な対応に非常に定評がある法律事務所です。
敷居の高い法律事務所とは一味違い、内藤弁護士は、非常に相談しやすい雰囲気を作ってくれている法律事務所となっています。
専門性や実績について(件数や事例)
取り扱い分野:・交通事故・サラ金、ローン、クレジットトラブル・離婚問題・男女間トラブル・債権回収・相続
- およそ7割の相談が交通事故案件
成功事例
- 後遺障害認定等級14級の取得に成功し、損害賠償額を150万円から450万円への引き上げに成功
- 損害賠償金が0円と保険会社から提示されていた案件を、賠償金50万円に成功
- 他事務所で断られた案件でも賠償金120%アップ
交通事故案件に長けている弁護士ならではの解決方法により、依頼者のより良い解決をサポートしてもらう事ができます。
料金形態
引用:http://jidan-soudan.com/
- 相談料無料
- 着手金無料
- 成功報酬20%
完全成功報酬型となっているため、事前に費用を支払う必要は一切ありませんし、賠償金の増額に至らなかった場合には、費用はかかりません。
後遺障害への対応
- 適切な後遺障害認定等級の申請
- 被害者請求のサポート
- 異議申し立ての申請
弁護士に依頼せずに自分で手続きを行った場合、最悪時効となってしまい、1円も賠償金を受け取ることが出来ない事もありますから、できるだけ早い段階で弁護士に相談するのがお勧めです。
優和綜合法律事務所のインターネットでの口コミ
- 成功報酬20%とわかりやすい
- 適正な賠償金額になるようにサポートしてくれる
- どんな質問にも柔軟に対応
優和綜合法律事務所の内藤弁護士は、優しく、話しやすく、相談しやすいという口コミばかりでした。
対応が悪いというような口コミは一切なく、安心して任せることができるという印象です。
優和綜合法律事務所は過去に2回の懲戒免職!
優和綜合法律事務所は、過去に2回の懲戒免職を受けています。
一度目は2009年に児童ポルノ法違反。
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 内 藤 政 信 登録番号 18549 第一東京弁護士会
事務所 東京都墨田区江東橋2
優和法律会計事務所
2 処分の内容 業 務 停 止 2 月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年3月11日当時16歳の女子高校生に対し18歳未満であることを知りながら金銭を供与して児童買春を行った。被懲戒者の行為はそれ自体犯罪行為であり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
2010年6月29日
2010年9月1日 日本弁護士連合会
2回目は非弁行為にて。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 内藤政信
登録番号 18549
事務所 東京都墨田区錦糸4
優和綜合法律事務所
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2008年以降、事務員Aを通じ弁護士及び弁護士法人ではないB株式会社らと提携し、毎年2000万円超える費用をB社らへの接待及び謝礼に充て、それと引換えに債務整理事件の顧客の紹介を受けた。
(2)被懲戒者は2010年6月29日から同年8月28日までの業務停止期間中、税理士業務を行った。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第27条及び弁護士職務基本規定法第11条に上記(2)の行為は同規定第78条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2014年10月9日
2014年12月1日 日本弁護士連合会
児童買春の懲戒免職期間は3か月が妥当と言われているのですが、綱紀委員を務めていたことも事もあり、免職期間2カ月と非常に甘い処分です。
2度目の懲戒処分は2008年から行われていたという事で、非常に悪質で半年間の処分となっています。
優和綜合法律事務所はお勧めか
交通事故案件における実績は申し分なく、安心してサポートを依頼することが出来る事務所であると言えるでしょう。
店舗数が多い事務所とは違い、いつでも同じ弁護士が対応となりますから、たらいまわしにされてしまうような心配もありませんし、どんな些細な案件でも相談しやすい事務所です。
ですが、実際に懲戒免職を2回も食らっているというのは尋常ではありません。
しかも反省の色がなく、懲戒免職中でも業務を継続してしまうという悪質な部分もあります。
非弁行為も悪質ですが、児童買春に不信感を持つ女性は非常に多いかと思います。
相談では非常に良い印象を持つことができる法律事務所であるため、裏の顔があると思うと、余計に怖くなってしまう女性も多いのではないでしょうか。