交通事故を起こすと等級が上がるって聞くけれど、上がるとどうなるの?
今回の記事では、自動車の任意保険について、詳しく見ていこう。
目次
任意保険の等級とは
自動車保険では、ノンフリート等級制度が採用されています。
等級は1級から20級までの20段階あり、等級の数字が大きいほど保険料が安く、等級の数字が小さいほど保険料が高くなります。
そういう意味で、等級制度は、過去の保険使用の頻度等を基に、契約者が保険料を公平に負担するためにある制度です。
初めて自動車保険を契約する場合は6等級から始まり、その後、保険を使用せずに保険契約を更新する(1年経過する)と、等級が1つ上がり(数字が増え)ます。
保険を使用すると、その内容に応じて等級が下がり(数字が減り)ます。
当然ですが、保険契約者としては、できる限り等級が下がらないことを望んでいます。
事故を起こして保険を使用すると等級はどうなるのか
事故を起こして等級が下がるとどうなるのか
事故が起きて、保険を使用すると、保険の等級が上がり(数字が増え)ます。
それぞれの保険会社において、割引率、割増率は決まっていますが、等級が上がると、保険料の負担が上がることとなります。
また、事故を起こして保険を使用すると、事故有係数が使用されます(保険を使用していないと、無事故係数が使用されます。)ので、等級が同一でも、保険を使用していない契約者と比較して、保険料は割高となります。
事故有係数は、後述します。
等級が下がる保険使用の類型
では、事故が発生して保険を使用した場合、等級はどの程度下がるのでしょうか。
- 3等級下がる交通事故
- 1等級下がる交通事故
- ノーカウント事故
の3つがあります。
上記1.の3等級下がる事故は、交通事故が発生して事故の被害者が怪我をして対人賠償保険を使用した場合や被害者の車両が損傷して対物賠償保険を使用した場合などが代表例です。
イメージとしては、通常の交通事故で、相手方に保険を使用して賠償した場合を想定してもらえれば良いかと思います。
上記2.の1等級下がる事故は、盗難、落書き、台風等で車両保険を使用して自分の車両を修理した場合などが代表例です。
イメージとしては、交通事故以外の偶然な事故によって、自分の車両が被害を受け、保険を使用して車両を修理したという場合を想定してもらえれば良いかと思います。
上記3.のノーカウント事故は、主に特約の使用ということになります。
人身傷害保険、搭乗者傷害保険、弁護士費用特約の使用といった場合などが代表例です。
事故有係数、適用期間
事故有係数は、事故を起こした人(保険を使用した人)は事故リスクが高いということを前提として、保険料を割り増しする制度ということができます。
例えば、事故を起こして保険を使用した15等級の人と事故を起こさずにいる15等級の人とでは、同じ等級ではありますが、前者の方が、保険料が高いということになります。
そして、事故有係数適用期間は、事故有係数を適用する期間のことをいいます。
事故有係数適用期間は、割増保険料が適用される期間のことですので、保険契約者としては気になるところです。
交通事故を起こし、対人賠償保険や対物賠償保険を使用した場合(3等級下がる類型)、事故有係数適用期間は3年とされていることが多いようです。
交通事故以外の偶然の事故(1等級下がる類型)で、車両保険を使用した場合の事故有係数適用期間は1年とされていることが多いようです。
事故を起こした場合の注意点
事故を起こして事故の被害者が怪我をした場合や被害者の車両が損傷した場合、つまり、加害者となった場合には、保険を使用するかどうかは別として、賠償をしなければならなくなります。
また、交通事故以外の偶然の事故で車両が損傷した場合に、車両保険を使用するかを悩むことがあると思われます。
ただ、保険を使用する場合には、翌年以降の保険料がどの程度上がるかということも考慮をした方が良いです。
被害者が怪我をした場合には、賠償金がある程度の金額になるので、保険を使用する方が良いことが多いです。
それに対し、被害が車両の損傷のみという場合には注意です。
特に、車両保険の使用を考えているときに、当該車両保険に一部免責(10万円までは、車両保険の適用がないなど、車両保険の適用がない金額のことを免責などといいます。)が設定されている場合には、車両保険を使用するかよく考えた方が良いでしょう。
結局、保険料の上昇額が実際に支払う金額を上回ってしまう場合には、保険の使用を控えた方が良いでしょう。
また、1つの交通事故で、対人賠償保険と対物賠償保険のように複数の保険を使用した場合は、6等級下がるのでしょうか。
そういうことはなく、1つの交通事故で対人賠償保険と対物賠償保険を使用したとしても、3等級しか下がりません。
ただし、人身傷害保険(1等級下がる類型)と対人賠償保険を使用した場合は、3等級下がるということになります。
阿部栄一郎
早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ)
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。