今回の記事では、交通事故により打撲や打ち身になってしまった時に受け取れる慰謝料について、詳しく見ていこう。
交通事故に遭うと、打撲や打ち身のケガをしてしまうケースが非常に多くなっています。
打ち身や擦り傷など、ごく軽傷の場合でも慰謝料を請求できるのでしょうか?
実は打撲や打ち身をした場合、きちんと通院しなければ慰謝料が認められないので注意が必要です。
今回は交通事故で打撲、打ち身をしたときの慰謝料の相場や請求方法を解説します。
交通事故で軽傷を負い、できるだけ高額な賠償金を受け取りたい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
事故で打撲や打ち身!慰謝料を請求できる条件は?
交通事故で打撲や打ち身、擦り傷などの軽いケガをした場合にも、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし条件があるので、以下でみていきましょう。
通院しなければ慰謝料をもらえない
交通事故で慰謝料の支払いを受けるには、通院しなければなりません。
慰謝料は通院期間に応じて計算されるからです。
基本的に通院期間が長くなれば慰謝料は高額になります。
1日でも通院すれば慰謝料を受け取れますが、通院日数が0日であれば慰謝料は0円です。
そもそも通院しなければ病院にカルテが残りませんし、診断書も書いてもらえず「ケガをした」証明ができません。
打ち身や打撲などの軽傷の場合、「面倒だから」といって通院しない方がおられるので注意してください。
忙しくても必ず時間をとって通院しましょう。
症状の内容と慰謝料額の関係
交通事故の慰謝料が通院日数に応じて計算されるなら、症状の内容は慰謝料額と関係ないのでしょうか?
まったく関係ないわけではありません。
交通事故の受傷内容は「軽傷」と「それ以外(通常のケガ)」に分類され、「軽傷」の場合には「通常のケガ」よりも慰謝料が減額されます。
ただし打ち身や打撲、擦り傷などはすべて「軽傷」に分類されるので、打ち身も打撲も擦り傷も基本的にすべて同じ慰謝料額になると考えましょう。
打撲がひどかったからといって打ち身のケースよりも慰謝料が高額になることはありません。
軽傷のケースで慰謝料額を増やしたいなら、症状の内容にこだわるより「通院日数を増やす」必要があります。
通院すれば休業損害も請求できる
事故で打ち身、打撲をして通院したら、慰謝料だけではなく「休業損害」も払ってもらえる可能性があります。
休業損害とは、事故によって働けない期間が生じたときに受け取れる補償です。
会社員や自営業者、主婦やアルバイトの方などが入通院のために仕事を休んだら、日数分の休業損害を受け取れます。
「仕事を休むと収入が減る、会社に迷惑をかけるので通院できない」と心配する必要はありません。
きちんと休業損害の補償を受けられるので、遠慮せずに通院して慰謝料を増額させましょう。
ただし不必要に通院期間を長くすべきではありません。
たとえば治っているのに慰謝料目的だけで通院を続けると、保険会社から治療費や休業損害を拒否されたり慰謝料額を減らされたりする可能性があります。
通院は必要な限度内で継続すべきです。
打撲や打ち身による慰謝料の計算方法
次に交通事故で打撲、打ち身となったときの慰謝料計算方法をご説明します。
慰謝料の計算歩法には以下の3種類があるので、それぞれみていきましょう。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険が保険金を計算するときに適用する基準です。
3つの基準の中で金額的にはもっとも低くなります。
自賠責基準による慰謝料計算方法は以下の通りです。
慰謝料額=4300円×治療期間に対応する日数
治療期間に対応する日数は、以下のどちらか少ない方の日数となります。
- 通院期間の日数
- 実際に通院した日数の2倍
たとえば3ヶ月(90日)通院したケースで実際に通院した日数が50日であれば、治療期間に対応する日数は90日として計算します。
慰謝料額は387,000円です。
同じ3ヶ月間でも実際に通院した日数が20日なら、治療期間に対応する日数は40日として計算されるので、慰謝料額は172,000円に減額されてしまいます。
打撲や打ち身となって通院するときには、あまり日数をあけずに定期的に通院を続ける必要があるといえるでしょう。
任意保険基準
任意保険基準は任意保険会社がそれぞれ独自に定めている保険金計算方法です。
各保険会社によって異なるので、一律の計算方法はありません。
被害者が相手の保険会社と示談交渉するときには、相手保険会社の任意保険基準で慰謝料を計算されるのが一般的です。
金額的には自賠責基準よりも若干程度高額になる程度であるケースが多数となっています。
弁護士基準
弁護士基準は弁護士や裁判所が用いる法的な基準です。
金額的には3つの基準の中でもっとも高額になるため、被害者としては弁護士基準をあてはめると有利に慰謝料請求を進められるでしょう。
具体的な慰謝料額は、以下の通りとなります。
通院期間 |
慰謝料額(万円) |
1ヶ月 |
19 |
2ヶ月 |
36 |
3ヶ月 |
53 |
4ヶ月 |
67 |
5ヶ月 |
79 |
6ヶ月 |
89 |
7ヶ月 |
97 |
8ヶ月 |
103 |
9ヶ月 |
109 |
10ヶ月 |
113 |
打ち身や打撲で1ヶ月通院すると約19万円、2ヶ月通院したら約36万円、3ヶ月で約53万円です。
自賠責基準や任意保険基準と比べると、1.5倍やそれ以上になるケースも少なくありません。
通院日数が少ない場合
弁護士基準でも、あまりに通院日数が少ないと慰謝料額を減額される可能性があるので注意しましょう。
通院期間が長引いて通院の頻度が少なくなると、実際に通院した期間の3倍程度の期間に限定されるケースがあるのです。
たとえば3ヶ月の通院期間があっても実際には10日しか通院しなければ、1ヶ月分(30日)の慰謝料しか払ってもらえない可能性が高くなります。
通院するなら週に2回くらいは病院に通いましょう。
通院2週間など1ヶ月未満の場合
弁護士基準では、1ヶ月単位で慰謝料の金額が決められます。
もしも10日や2週間など「1ヶ月未満」であれば、慰謝料はどうやって計算されるのでしょうか?
この場合には、日数に応じて割合的に計算します。
たとえば10日であれば19万円の3分の1として63,333円程度、2週間であれば14日分の88,666円程度とします。
1日でも通院したら慰謝料を払ってもらえるので、事故で受傷したら軽傷でも病院に行きましょう。
打撲や打ち身になり、高額な慰謝料を受け取る方法
交通事故で打撲や打ち身の傷害をおったとき、少しでも高額な慰謝料を受け取るには以下のように対応するようお勧めします。
完治まで継続通院する
まずは「完治」するまで通院を継続することが何より重要です。
途中で通院をやめてしまったら、その時点までの慰謝料しか払われません。
本来より慰謝料額を下げられてしまうでしょう。
完治したかどうかは医師が判断します。
自己判断せず、最後まで通院を継続してください。
また一定以上の頻度で通院することも大切です。
あまりに通院日数が空くと慰謝料を減額される可能性が高くなるので、週に2回程度は通院しましょう。
医師に症状を的確に説明する
通院時の医師とのコミュニケーションも重要です。
医師は完治の時期を判断する際、患者の自覚症状も考慮するためです。
自覚症状とは、痛みなどの患者が感じる症状をいいます。
患者が適切に医師に伝えないと、医師は正しく完治の時期を判断できません。
たとえばときどき痛みがあるにもかかわらず「最近は痛くありません」などというと、本来より早めに「完治」と診断されてしまうでしょう。
そうなったら治療が打ち切られ、慰謝料も減額されてしまいます。
通院時には、痛みや違和感が継続している限り、医師に理解してもらえるように正確に伝えるべきです。
「まだときどき痛みがあります」「強い痛みはなくなりましたがまだ違和感が続いています」「何もしなければ痛くないですが、触ったり押したりすると痛みが出ます」など、具体的な症状を伝えましょう。
検査や経過観察だけにならないようにする
通院中、積極的な治療が行われないと治療を打ち切られ慰謝料を減額される可能性があります。
たとえば簡単な検査しか行われない、経過観察のみで何の処置も行われない、シップを処方してもらうだけなど。
このような場合「すでに症状は完治しており通院は不要」と判断されやすい傾向があります。
慰謝料額を増やしてほしいなら、「実質的な治療」を継続してもらわねばなりません。
完治しているとみなされるとその後の治療費や休業損害も払ってもらえなくなり、治療費すら自腹になってしまうおそれがあるので要注意です。
弁護士に依頼する
慰謝料の金額は、あてはめる計算基準によって大きく異なります。
自賠責基準や任意保険基準は低額ですが、弁護士基準を適用すると大幅に金額が上昇します。
主婦の場合、休業損害も増額されるケースが多数となっています。
弁護士基準で慰謝料や休業損害を計算するには、弁護士に示談交渉を依頼しなければならないと考えてください。
被害者が自分で弁護士基準を主張しても、聞き入れてもらえない例が多数です。
弁護士に示談交渉を依頼すると自分で対応する必要がなくなりストレスも軽減されますし、慰謝料以外の治療関係費や休業損害、さらには過失割合についても適正な計算方法をあてはめてもらえるので、トータルで賠償金が大きくアップするでしょう。
交通事故で打ち身や打撲のケガをしたら、早めに弁護士に相談してみてください。
弁護士費用特約を利用する
打ち身や打撲の場合、「弁護士に依頼すると弁護士費用が高額になるので損をしてしまうのでは?」と心配になる方もおられるでしょう。
そんなとき「弁護士費用特約」を利用すれば持ち出しはなくなります。
弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を払ってくれるサービスです。
自動車保険や自転車保険、個人賠償責任保険や火災保険などの保険についているケースがよくあります。
自分が契約している保険だけではなく家族が契約している保険を使える可能性があるので、事故に遭ったら必ず保険の加入状況や弁護士費用特約をつけていないか、確認してみてください。
弁護士費用特約を使えば保険会社が弁護士費用を全額出してくれるので、増額された慰謝料はすべて被害者が受け取れます。
もちろん持ち出しにはなりません。
まとめ
交通事故で打ち身、打撲してしまったら、まずは病院に行き、完治するまで定期的に通院を継続しましょう。
弁護士費用特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すれば大幅に賠償金額を増額できる可能性が高まります。
一度交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談してみてください。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。