今回の記事では、バイトやパートで受け取れる休業損害の金額や、バイト中に事故に遭ってしまった時に労災を利用できるのかについても、合わせてチェックしていこう。
アルバイトやパートの方が交通事故に遭った場合、相手に「休業損害」を請求できるのでしょうか?
バイトやパートでも事故が原因で仕事を休んだら休業損害を請求できますし、労災給付を受けられるケースもあります。
損をしないように、どのくらいの金額を請求できるのかなど計算方法に関する知識をもっておきましょう。
今回はアルバイトやパートの方が交通事故に遭ったときの休業損害計算方法や労災認定制度ついて解説します。
目次
休業損害とは
休業損害とは、交通事故でけがをして仕事を休んだことによる損害です。
交通事故でけがをしたら入通院して治療を受けなければなりません。
その間、仕事ができなくなってしまいます。
給与所得者の方であれば減給される可能性がありますし、自営業者ならその日稼げたはずの収入を得られなくなってしまうでしょう。
そういった休業による減収が休業損害であり、休業損害については事故の相手に請求できます。
たとえば会社員の方であれば給与をベースに休業損害金を計算します。
自営業者なら確定申告書の所得をベースに休業損害金を計算します。
バイトやパートでも休業損害は受け取れる
アルバイトやパートの方であっても休業損害は請求できます。
交通事故でけがをしたら、バイトやパートであっても仕事を休まざるをえず損害が発生するからです。
ただしごく短期間のバイトの場合、事故と休業との因果関係を否定されて休業損害を払ってもらえない可能性もあります。
数ヶ月継続して働いている方や、今後も仕事を続ける予定があった場合には問題なく休業損害を請求できると考えましょう。
バイトやパートで受け取れる休業損害の計算方法
だけど、自賠責基準で計算するのか、弁護士基準で計算するのかによって、受け取れる額は大きく変ってくるんだ。
それぞれの計算方法について、見ていこう。
アルバイトやパートの方の休業損害はどのようにして計算するのでしょうか?
休業損害の計算方法(基準)には以下のようにいくつか種類があるので、それぞれについて解説します。
自賠責基準
自賠責基準は自賠責保険が保険金を計算するときに適用する基準です。
この場合、基本的には「1日あたり6,100円」を基礎収入として休業日数をかけ算し、休業損害額を計算します。
休業損害額=6,100円×休業日数
ただし実収入が6,100円を上回る場合、その資料があれば実収入をもとに計算できます。
上限は1日あたり19,000円となります。
弁護士基準
弁護士基準とは、弁護士が示談交渉するときや裁判所が損害賠償金を計算するときに適用する法的な基準です。
計算式は以下のとおりです。
休業損害額=1日あたりの基礎収入×休業日数
休業損害金の1日当たりの基礎収入額は「実収入」とします。
基礎収入額に限度はなく、1日あたり19,000円を超えていても全額についての休業損害金を払ってもらえます。
アルバイトやパートでも時給が高額な方の場合、自賠責基準より弁護士基準の方が有利になるでしょう。
1日あたりの基礎収入の計算方法
アルバイトやパートの方が「1日あたりの基礎収入額」を計算するための具体的な方法をみてみましょう。
基本的には「事故前3ヶ月分の平均給与」をベースに計算します。
たとえば事故前の3ヶ月分の給与額が30万円の方であれば、1日あたりの休業損害額は「30万円÷90日=3333円」と計算されます。
稼働日数が少ない場合
アルバイトやパートの方の場合、現実の稼働日数が少ない方も多いでしょう。
その場合3ヶ月の日数(90日)で割り算すると、1日あたりの休業損害額が極めて少なくなって不合理です。
そこで状況によっては90日ではなく「実際の稼働日数」で割り算して1日あたりの基礎収入額を求めます。
たとえば3ヶ月の給与額が18万円で稼働日数が30日の場合、1日あたりの休業損害額を18万円÷30日=6,000円とします。
アルバイトやパートの方の場合、働き方によって個別的な対応が必要となる可能性があるので、保険会社からの提示内容に疑問があるときには弁護士に相談して意見を求めましょう。
休業日数の証明方法
アルバイトやパートの方が休業日数を証明するには「休業損害証明書」を用意しなければなりません。
休業損害証明書とは、勤務先に休業日数を証明してもらうための書類です。
仕事を休んだ日や遅刻早退した日、有給を取得した日などを書き込んでもらい、具体的に事故によって何日間休業したのかを証明してもらいます。
保険会社に専用書式があるので送ってもらい、勤務先に渡して作成してもらいましょう。
兼業主婦(主夫)の休業損害計算方法
パートをしながら家事も行っている兼業主婦や兼業主夫の場合、どのように休業損害を計算するのでしょうか?
主婦などの家事労働者の場合、基本的には「賃金センサス」の「全年齢の女性の平均賃金」をもとに1日あたりの基礎収入額を算定します。
2019年の全年齢の女性の平均賃金額は年額388万0100円なので、1日あたりに直すと10,630円となります。
兼業主婦や兼業主夫の場合、この10,630円(全年齢の女性の平均賃金)と実際のパートによる収入額を比較し「多い方の金額」を採用して基礎収入額を求めます。
たとえば1日あたりの実際の収入額が7,000円の方であれば「10,630円」をもとにしますし、1日あたりの実際の収入額が12,000円の方であれば「12,000円」と基準とします。
パート収入と平均賃金額の「どちらか一方」しか採用されず「合算はできない」ので注意しましょう。
学生の場合
学生がバイトをしていた場合でも、一般のケースと同様に休業損害を受け取れます。
稼働日数が少ない場合には実労働日数をもとに1日あたりの基礎収入額を算定するのが適切でしょう。
休業損害の申請に必要な書類
その他にも、給与明細を3ヶ月程度用意しておこう。
休業損害を請求するには、最低限以下の書類が必要です。
- 休業損害証明書(職場に作成してもらいます)
- 給与明細書(事故前3ヶ月分が必要です)
上記以外に源泉徴収票が必要なケースや、3ヶ月より前の給与明細の提出を求められる可能性もあります。
アルバイトでも労災の対象になる
どうすれば良いのかな?
アルバイトの方が交通事故に遭った場合、労災保険は適用されるのでしょうか?
労災保険を利用する条件
パートやアルバイトの方であっても「雇用」されている以上必ず労災保険へ加入しています。
業務中や通勤中に交通事故に遭ったら労災保険が適用され、各種の給付金を受け取れます。
一般の会社員と同じ扱いで、バイトやパートだからといって特殊な取り扱いはありません。
なお業務と無関係のプライベートな時間に発生した事故の場合には労災保険が適用されません。
職場からバイトは労災適用外と言われた場合の対処方法
バイトやパートの方が労災保険を適用しようとすると、勤務先から「バイトは労災が適用されない」などといわれるケースも少なくありません。
しかし法律上、勤務形態に関わらず労働者には労災保険が適用されます。
きちんと申請すれば治療費の補助や休業補償を受けられます。
万一勤務先が労災保険への加入手続きをしていなくても、労働者には責任がないので労災保険が適用されます。
未加入のペナルティを受けるのは勤務先だけなので、心配せずに労災保険を申請しましょう。
労災保険を適用する方法
労災保険を申請するには、労働基準監督署へ必要書類を提出しなければなりません。
各種の給付ごとに申請書の様式があるので、申請したい給付金の申請書を作成して診断書などの資料を添えて提出しましょう。
自分ひとりで手続きを進めるのに不安がある場合や勤務先が労災保険の申請を妨害してくる場合などには弁護士に相談してみてください。
労災保険から支給される給付金の種類と自賠責保険との関係
労災保険を適用すると、どのような給付金を受け取れるのでしょうか?
療養補償給付
治療費の給付です。
療養補償給付が適用されると入通院にかかる治療費は全額労災保険から支払ってもらえます。
自賠責を適用する必要はありません。
労災病院であれば労災保険から直接支払われ、被害者が窓口で費用負担する必要はありません。
労災病院以外の場合、いったん被害者が窓口で費用を立て替えて後に労災保険へ申請する必要があります。
休業補償給付
労災保険からも休業補償給付が支払われます。
ただし労災保険からの給付金は平均賃金の8割です。
労災保険からの給付だけでは不足するので、残りは自賠責へ請求しましょう。
なお基本的には労災保険と自賠責の併用ができませんが、「2割分の特別支給金」については重複しないと考えられています。
よって両方を適用すると合計「120%の休業に対する補償金」を受け取れてメリットが大きくなります。
障害補償給付
後遺障害が残った場合の補償です。
認定等級1~7級であれば年金方式、8~14級であれば一時金方式で支払いを受けられます。
傷病補償給付
重傷となって事故後1年6ヶ月が経過しても症状固定していない場合に受け取れる給付金です。
介護補償給付
事故で介護が必要になれば、介護費用についての補助も受けられます。
遺族補償給付
事故で被害者が死亡したら、遺族へ一時金や年金が支給されます。
葬祭料
事故で被害者が死亡したとき、遺族へ支払われる葬祭費です。
労災保険に慰謝料はない
労災保険からは「慰謝料」が支払われません。
慰謝料とは「精神的苦痛に対する賠償金」です。
労災は精神的苦痛に対する補填まではしてくれないのです。
たとえば労災で後遺障害認定された場合の支給金は「逸失利益」への補償であって慰謝料は含まれません。
慰謝料は加害者や加害者の保険会社へ請求しなければ受け取れません。
また労災保険だけでは休業補償も不十分です。
満額を受け取るには自賠責保険や加害者に対して請求する必要があります(労災保険と自賠責を併用すると120%の休業保証金を受け取れます)。
まとめ
仕事中の事故であれば、労災の適用にもなるんだね!
バイトやパートでも労災を適用できるけれど、バイト先と直接交渉しにくい場合には、早めに弁護士に相談するのがおすすめだよ。
アルバイトやパートの方が交通事故に遭ったときに労災や自賠責保険、加害者への請求を行ってもっとも有利な方法で解決するには、専門的な知識が必要です。
自賠責保険より労災を優先して適用すべき場面などもあります。
自己判断で行動するより弁護士の知恵を借りる方が、高額な補償や賠償金を受け取れる可能性が高まるでしょう。
迷ったときには交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談してみてください。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。