今回の記事では、賠償金を受け取るまでの流れや、少しでも早く受け取る方法について詳しく見ていこう。
交通事故に遭ったら、慰謝料をなるべく早めに受け取りたいものです。
支払い時期はいつになるのでしょうか?
交通事故の賠償金が払われるのは、基本的に「示談が成立したタイミング」です。
ただし例外的にもう少し早く慰謝料や保険金、賠償金を受け取れるケースもあります。
今回は事故後の慰謝料請求の流れ、賠償金を払ってもらえる時期、早く受け取る方法を解説します。
慰謝料の支払時期は「示談が成立したとき」
交通事故に遭うと、加害者へ損害賠償金を請求できます。
損害賠償金とは、被害者が交通事故によって受けた損害に対する賠償金です。
治療費や交通費、休業損害、介護費用や逸失利益などのいろいろな費用が含まれます。
人身事故の場合、「慰謝料」も請求できますが、慰謝料は「賠償金」の一部です。
事故に遭ったら「慰謝料」を含めたさまざまな損害についての賠償金を払ってもらえます。
3種類の慰謝料
交通事故の慰謝料には以下の3種類があります。
- 入通院慰謝料
事故でけがをしたために被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。 - 後遺障害慰謝料
事故で後遺障害が残ってしまったために被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。 - 死亡慰謝料
事故で被害者が死亡したことによって被害者や遺族が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。
慰謝料の金額が定まる時期
慰謝料の金額は、事故直後には定められません。
入通院慰謝料は治療を終えるまで計算できず、後遺障害慰謝料は後遺障害等級認定の結果がでないと確定しないからです。
死亡事故でも、死亡時に慰謝料が確定するので、即死のケース以外は事故時には金額が決まりません。
慰謝料を受け取れるタイミング
交通事故の慰謝料を受け取れるタイミングは、基本的に「加害者や保険会社と示談が成立したとき」です。
入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も死亡慰謝料も同じです。
示談が成立しない限り、慰謝料のみを先払いしてもらうことはできません。
慰謝料を受け取れるまでの流れ
治療が長引いてしまった場合には、治療を継続しながら示談交渉を進める事になるの??
症状固定、もしくは完治となった後に示談交渉を進める事になるから、慰謝料を受け取れるのは、治療が終了してからという事になるね。
交通事故後、慰謝料を受け取れるまでの流れをみていきましょう。
STEP1 治療を受ける
事故でけがをしたら、まずは病院で治療を受けましょう。
入通院しなければ慰謝料は請求できません。
軽傷に思えるケースでも、実は骨折していたりむち打ちになっていたりするものです。
事故に遭ったら可能な限り早い段階で整形外科などの適切な診療科で受診するようお勧めします。
STEP2 完治または症状固定まで治療を継続する
治療は「完治」または「症状固定」するまで継続しなければなりません。
完治とはけがが完全に治って元通りになることです。
症状固定とは、けがの治療を行っても改善がみられなくなった状態です。
完全にはけがが治らず一定の後遺症が残った状態と考えるとよいでしょう。
「症状固定」したらそれ以上治療を行っても意味がないので、治療を終了します。
STEP3 後遺障害等級認定を受ける
症状固定して何らかの後遺症が残ったら、自賠責保険へ「後遺障害等級認定」の申請を行います。
後遺障害が認められると、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
STEP4 示談交渉を進める
保険会社や加害者と示談交渉を行います。
示談交渉では、以下のようなことを取り決めます。
- 治療費や休業損害、慰謝料や逸失利益などの金額
- お互いの過失割合
- 支払い方法
STEP5 示談金が振込まれる
示談で合意ができたら「示談書」を作成し、保険会社から決まったとおりの示談金が振込まれます。
このとき振込まれる示談金の中に慰謝料も含まれています。
STEP6 ADRや訴訟を行う
示談交渉をしても合意できない場合には、ADRや訴訟を利用して相手に賠償金を請求しなければなりません。
ADRとは交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの「裁判外の紛争処理機関」です。
こうした機関では、被害者と保険会社や共済組合などとの間に入ってくれて、話し合いのあっせんや審査手続きなどのサポートをしてくれます。
訴訟は裁判所で損害賠償金を決定してもらい、加害者へ支払い命令を出してもらうための手続きです。
死亡事故の場合
死亡事故の場合には、被害者が死亡してから遺族が葬儀を執り行い、49日の法要が終わった頃に示談交渉を開始するケースが多数です。
その後の流れは一般の人身事故と同様となります。
示談成立後、賠償金が振込まれるまでの期間
相手が保険会社の場合、示談書に署名押印して返送してから2週間程度で示談金が振り込まれるのが一般的です。
相手が加害者本人の場合、支払期日も相手との話し合いで決めなければなりません。
示談書に支払期限を明確に記入し、遅れたらすぐに督促しましょう。
慰謝料を早く受け取る方法には
その他にも、相手の任意保険会社と交渉することで、一部の賠償金を先に受け取ることができる場合もあるよ。
少しでも早く慰謝料を受け取りたいからといって、治療を中断してしまう事がないように注意しよう。
交通事故で慰謝料を受け取れるのは「示談が成立したタイミング」です。
しかし事故後にはさまざまな費用がかかるので、それまで待っていられない方も少なくありません。
以下で交通事故の慰謝料やその他の賠償金を早めに受け取る方法をお伝えします。
自賠責の仮渡金を請求する
自賠責保険には「仮渡金」という制度があります。
仮渡金とは、被害者の状況に応じて示談成立前に一定金額を渡してもらえる制度です。
受け取れる金額は、以下の通りとなっています。
- 死亡事故…290万円
- 被害者がケガをした事故…怪我の程度に応じて5~40万円
傷害の程度 |
仮渡金の金額 |
|
40万円 |
上記を除いて以下のいずれかの状態になった場合
|
20万円 |
上記を除いて11日以上の治療を必要とする傷害を受けた |
5万円 |
被害者請求で後遺障害認定請求する
後遺症が残ったとき、後遺障害等級認定を「被害者請求」の方法で行うと、自賠責保険から慰謝料を先渡ししてもらえます。
被害者請求とは、被害者が自分で自賠責保険に対し、保険金を請求する手続きです。
後遺障害等級認定の方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
- 事前認定…加害者の任意保険に後遺障害等級認定を任せる方法
- 被害者請求…被害者が自分で後遺障害等級認定を請求する方法
被害者請求を利用すると、後遺障害等級認定されたときに自賠責保険の限度額まで、後遺障害慰謝料や逸失利益を払ってもらえます。
示談成立を待つ必要はありません。
なお事前認定を利用すると、示談が成立するまで慰謝料を受け取れません。
相手の任意保険会社に請求する方法
相手の任意保険会社によっては、賠償金の先渡しに一部応じてくれるケースもあります。
たとえば事故後の治療費は、事故後しばらく保険会社が病院に直接払ってくれるのが一般的です。
休業損害についても、1ヶ月ごとなどの清算に応じてくれる保険会社もあります。
交渉次第で「内払金」として一部賠償金を払ってもらえるケースもあるので、一度相手の保険会社へ打診してみましょう。
弁護士に相談する
交通事故でまとまった金額の慰謝料や賠償金を受け取るには、早めに示談を成立させるのが一番の近道です。
スピーディに示談を成立させたいなら、交通事故に詳しい弁護士に依頼しましょう。
自分で対応するよりも的確な主張や対応をしてくれるので、早めに示談が成立する可能性が高くなります。
被害者請求の手続きも任せられますし、休業損害や内払金の交渉もお願いできます。
また弁護士が対応すると高額な弁護士基準が適用されるので、慰謝料そのものが大きく増額されるメリットもあります。
早めに高額な慰謝料を受け取りたければ、交通事故に詳しい弁護士に依頼するのがベストといえるでしょう。
自分の保険会社に請求できることも
人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険に入っていれば、示談成立前であっても自分の保険会社から治療費や休業損害金、慰謝料などの費用を「保険金」として受け取れます。
一度、保険の加入状況を調べて、受け取れる保険があったら請求しましょう。
慰謝料を早く受け取るためにやってはならないこと
慰謝料を早く受け取るために、以下の2つのNG行動をしてはいけません。
治療を途中でやめてしまう
事故後の治療は、症状固定または完治まで継続しなければなりません。
治療を途中で打ち切ると、その分入通院慰謝料が減額されてしまいます。
入通院慰謝料は「治療期間」に応じて計算されるからです。
治療日数が少ない分「休業損害」も少なくなりますし、十分な検査を受けていなければ後遺障害認定も受けにくくなってしまいます。
賠償金をきちんと受け取りたいなら、医師が「症状固定」「完治」と判断するまで辛抱強く、入通院治療を継続しましょう。
示談交渉で妥協する
早期に示談を成立させたい思いから、納得できなくても保険会社の提示に妥協してしまう方もおられます。
しかし妥協して不当な条件を受け入れると、本来請求できるはずの賠償金を受け取れず、損をしてしまいます。
早く慰謝料を受け取りたいとしても、示談交渉で無理な妥協をするのはお勧めできません。
迷ったときには弁護士に相談してみてください。
慰謝料の支払い時期が遅くなるパターン
以下のような場合、慰謝料の支払時期が遅くなる傾向があるので要注意です。
加害者が保険未加入
加害者が保険に入っていない場合、慰謝料請求は非常に難しくなりがちです。
示談交渉の相手が加害者本人となり、慰謝料などの賠償金を払うのも加害者本人となるためです。
加害者は誠実に対応するとは限りません。
連絡しても無視されたり、音信不通になってしまったりするケースもよくあります。
話し合いには応じても、支払い能力がなくて分割払いを提示されたり、支払時期をかなり先延ばしにされたりするケースもあるでしょう。
相手が加害者本人で対応に困ったときには、早めに弁護士に相談してみてください。
示談交渉でもめてしまう
相手が保険会社であっても示談交渉がスムーズに進まないケースは多々あります。
- 事故の状況について加害者が嘘をついている
- 提示された過失割合に納得できない
- 保険会社から逸失利益や慰謝料を減額される
- 休業損害の額に納得できない
合意ができないといつまで経っても慰謝料は振込まれません。
訴訟になると、さらに半年以上の期間がかかるケースも多々あります。
自分で対応するとうまく示談を進められなくても、弁護士に依頼するとすんなり解決できるケースがよくあります。
困ったときには弁護士を頼りましょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。