交通事故に遭ってしまったら必ず警察を呼ばなければいけないの?
交通事故に遭ってしまった時に警察に連絡をしないと、交通事故証明書を発行してもらう事が出来ないんだ。
交通事故証明書って何??
どんな時に必要になるの??
交通事故証明書がないと交通事故を起こしたという証拠がなくなってしまうから、保険金を受け取ることができなくなってしまうんだよ。
今回の記事では、交通事故証明書とはどんなものなのか、取得方法についても詳しくチェックしていこう!
目次
交通事故証明書とは
交通事故証明書とは、いつ・どこで・誰が・どのような交通事故を起こしたのかということを公に証明するための書類です。
交通事故が起こって警察に連絡すると、警察官が事故現場の確認を行います。
そこで確認された事実に基づいて作成されるのが交通事故証明書です。
したがって、警察に届け出ていない事故については、交通事故証明書は発行されません。
交通事故証明書がなければ、保険金を受け取ることができないなど、さまざまな不利益を受けることになってしまいます。
事故に遭った場合も、事故を起こしてしまった場合も、必ず警察への届け出を行いましょう。
軽微な物損事故や自損事故であっても警察への届け出が必要です。
交通事故証明書に記載される主な内容は、
- 事故発生の日時・場所
- 事故当事者の氏名・住所など
- 事故車両の車種・車両番号
- 自賠責保険会社名と証明書番号
- 事故の類型
- 人身事故か物件事故(物損事故)か
などです。
事故が起こった原因や過失割合、具体的な損害の内容や程度などは書かれていません。
「いつ・どこで・誰が・どのような交通事故を起こしたのか」という事実を特定するに足りる客観的事実が書かれているだけです。
したがって、事故の相手方と言い分が食い違うときにこれ1通で自分の言い分を証明できるものでないことには注意が必要です。
また、事故当事者の情報として氏名・住所だけでなく、生年月日や電話番号まで記載されるので、事故の相手方などに自分の個人情報が知られてしまいます。
これは、交通事故証明書が公的な証明書類である以上、仕方のないことです。
交通事故以外でも、何らかの犯罪の被害者や参考人として警察の捜査を受けた場合には供述調書などにこれらの個人情報が記載され、その個人情報を犯人などが知りうる状態になります。
このような取扱いはおかしいと感じるかもしれませんが、生年月日は個人を特定する情報として必要ですし、犯人にとっては被害者に謝罪したり示談を申し出るために連絡先を知る必要もあるため、電話番号まで記載されるのです。
このような個人情報が記載されるのであれば事故に遭っても警察に届け出をしたくないと思う方もいるかもしれませんが、届け出は法律上の義務でもあります。
この点は割り切って届け出るしかありません。
交通事故証明書はどこで発行・取得できる?
交通事故証明書はどこで発行してもらえるの?
ほとんどの場合、保険会社が交通事故証明書を取得してくれるんだけれど、自分で取得する必要がある場合には、自動車安全運転センターで発行してもらう事が出来るよ。
交通事故による損害賠償請求について保険会社が対応している場合は、通常、保険会社の担当者が交通事故証明書を取得します。
したがって、自分で取得する必要はありません。
しかし、保険を使うかどうかをしばらく保留していて後から必要になった場合や、労災を申請する場合などは自分で取得する必要があります。
交通事故証明書は自動車安全運転センターで発行されます。
自動車安全運転センターの事務所の窓口で申請すれば、警察から事故に関する資料が既に自動車安全運転センターに届いていれば、その場で発行してもらえます。
なお、交通事故証明書を発行してもらうには1通あたり540円の手数料が必要です。
資料がまだ届いていない場合は、後日、申請者が希望する宛先に郵送されます。
資料が警察から自動車安全運転センターに届くまでの期間は通常1~2週間ですが、場合によっては1ヶ月以上かかることもあります。
警察署や交番で交通事故証明書で発行されるというイメージを持っている方もいると思いますが、その理解は正しくありません。
自動車安全運転センターに申請用紙を提出して交通事故証明書を取得することになります。
申請用紙は警察署や交番にも置いてありますが、その場で取得申請ができるわけではないので注意が必要です。
自動車安全運転センターの事務所は、各都道府県に1ヵ所ずつあります。
警察署内に自動車安全運転センターの事務所がある県もありますが、多くの都道府県では警察本部(「警察署」ではありません。)や運転免許センターの中にあります。
県によっては県民情報交流センターなど警察とは一見関係のない施設内にあることもあります。
なお、遠方で起こった事故であっても、全国のどこの自動車安全運転センターの事務所でも取得できます。
交通事故証明書は、自動車安全運転センター以外でも取得することができます。
ゆうちょ銀行・郵便局で申請する方法と、自動車安全運転センターのウェブサイトで申請する方法があります。
交通事故証明書の申請用紙の提出方法
交通事故証明書はどうやって申請すれば良いのかな?
交通事故証明書交付申請書を提出することで、交通事故証明書を発行してもらえるんだ。
交付申請書は自動車安全運転センターや警察署で交付しているよ。
交通事故証明書の発行を申請するときは、「交通事故証明書交付申請書」という専用の申請用紙に必要事項を記入して提出することになります。
自動車安全運転センターの事務所の窓口で申請する場合は、申請用紙が置いてあるので、それに記入して提出します。
交付手数料(540円)もその場で支払います。
ゆうちょ銀行・郵便局で申請する場合は、あらかじめ「交通事故証明書交付申請書」を手に入れておかなければなりません。
交通事故証明書交付申請書は最寄りの警察署や交番・駐在所にあります。
損害保険会社や農協等も申請用紙を備えています。
ゆうちょ銀行・郵便局には残念ながら備置されていません。
交通事故証明書交付申請書をあらかじめ入手し、必要事項を記入したらゆうちょ銀行・郵便局の窓口に提出します。
交付手数料(540円)も原則としてその場で支払うことになります。
払込手数料が別途、130円かかります。
申請書を提出し、手数料を支払ったら、10日程度で交通事故証明書が郵送されてきます。
自動車安全運転センターのウェブサイトでは、交通事故証明書のインターネット申請をすることができますが、この場合は、交通事故証明書交付申請書は必要ありません。
オンラインで申請手続が完了します。
ただし、インターネット申請を利用できるのは、
- 交通事故の当事者に限られること
- 交通事故証明書に記載されている住所に住んでいること
などの条件があるので注意が必要です。
申請フォームで必要事項を入力したら、7日以内に交付手数料540円と払込手数料130円をコンビニや金融機関等で支払います。
この場合、コンビニや金融機関等での振込手数料が別途かかります。
申請から7日以内に振り込まなければ自動的にキャンセルされるので、注意が必要です。
申請と振込みをしたら、10日程度で交通事故証明書が郵送されてきます。
交通事故証明書の申請期限
交通事故証明書に申請期限ってあるの?
人身事故の場合には5年、物損事故では3年まで発行可能だけれど、出来るだけ早く発行してもらうのがお勧めだよ。
交通事故証明書は、事故が起こった直後だけでなく、しばらく期間が経った後でも発行してもらうことができます。
ただし、いつまでも発行してもらえるわけではなく、期限が決まっています。
その期限は、人身事故の場合で事故発生から5年、物件事故(物損事故)の場合で事故発生から3年です。
この期限を過ぎてしまうと、申請しても発行してもらえません。
通常は事故発生からほどない時期に保険会社の担当者がきちんと取得しているので問題ありません。
また、交通事故による損害賠償請求権は3年で消滅時効にかかってしまうので、保険会社や弁護士がきちんと対応している限り、交通事故証明書の発行期限が問題になるケースはまずありません。
しかし、無保険の場合や保険を使わない場合で当事者同士で示談交渉をしているようなケースでは要注意です。
示談交渉が長引くと何年も経ってしまう場合もありますし、3年の消滅時効を知らない方もいると思われます。
交通事故証明書は必ず早めに取得しておきましょう。
交通事故証明書を自転車の事故で発行してもらう場合
自転車の事故の場合にも、交通事故証明書って発行できるの?
交通事故後に警察に届け出ていれば、自転車の事故であっても、交通事故証明書は発行できるよ。
自転車事故は軽視されがちだけれど、自転車事故の場合にも警察に届け出ておくのがお勧めだね。
自転車の事故で怪我をした場合も相手を怪我させた場合も、損害賠償の問題になります。
したがって、早めに交通事故証明書を取得することが重要です。
自転車の事故についても、警察に届け出られた事故であれば交通事故証明書が発行されます。
自転車同士の事故でも、自転車対歩行者の事故でも、交通事故証明書が作成されるのです。
取得方法は、自動車事故の場合とまったく同じです。
問題は、自転車同士の事故や自転車対歩行者の事故では、警察に届け出がなされないケースが多いということです。
自動車が絡む事故に比べて自転車の事故の場合は被害も軽い場合が多く、事故当事者の意識としても「交通事故」とは捉えない人が多いでしょう。
そのため、自転車の事故が発生しても、どちらかがよほどの大けがを負ったり、当事者同士が現場で感情的に対立して争いになるようなケースでもない限り、警察には届けない人が多いのが実情です。
自動車の事故なら軽微な事故でも警察に届け出る必要があることは多くの人が知っていますが、自転車の事故でも同様の認識を持っている人はまだまだ少ないのです。
また、保険の問題もあります。
自動車の事故の場合は保険会社に連絡さえすれば、担当者が交通事故証明書を取得してくれます。
そのために当事者がやらなければならないことがあれば、適切に指示・助言をしてくれます。
それに対して自転車の事故の場合は、自転車事故に加入している人はまだまだ多くありません。
個人賠償責任保険や自動車保険の自転車特約なども自転車の事故に適用できますが、示談代行サービスがついていないと担当者が交通事故証明書を取得してくれることはありません。
しかし、自転車の事故でも、事故直後は痛みを感じなかったのに時間が経つと痛み出したとか、打撲だけだと思っていたのにいつまでも治らず後遺症が残ってしまったというケースがよくあります。
そんなとき、相手方に損害賠償請求を行うためにまず必要となるのが交通事故証明書です。
いざ交通事故証明書を取得しようと思っても、事故を警察に届け出ていなければ交通事故証明書は作成されていません。
警察に届け出ていれば、適切に捜査が行われて交通事故証明書以外にも実況見分調書や供述調書など、民事での損害賠償請求にも利用できる証拠が作られます。
それに対して、警察に届け出ないまま何ヶ月も経過すると損害を証明できる証拠がほとんどなく、保険会社にも相手方本人にも損害賠償の請求ができないことにもなりかねません。
事故の発生を警察に届け出るのは、事故直後でなくても後日でも構いません。
しかし、時間が経てば経つほど現場からは事故の痕跡が薄れていきます。
事故当事者や目撃者の記憶も薄れていきます。
相手方と連絡が付かなくなってしまうケースもあります。
警察としては、届け出を受けても、どんな事故が起こったのかを明確に確認できなければ交通事故証明書を作成することはできません。
事故発生の後日に警察に届け出る場合でも、できるだけ数日以内には届け出たいところです。
もしも、警察に届け出ないで数ヶ月が経過し、適用できる保険もなく、それでも相手方に損害賠償請求をしたい場合は、自分で実況見分調書のような証拠を作成するしかないかもしれません。
そのようにして相手方と示談交渉をしたり、裁判を起こしたりすることは不可能なことではありませんが、弁護士にでも依頼しない限り、なかなか難しいでしょう。
交通事故証明書を物損で発行してもらう場合
物損事故の場合に交通事故証明書を発行してもらう場合って、人身事故の場合とは手続き方法は変わるの??
人身事故、物損事故、どちらの場合でも、交通事故証明書の取得方法は変わらないよ。
交通事故証明書を物損で発行してもらう場合も、一般的な取得方法とまったく同じです。
保険会社に示談交渉代行を頼めば担当者が取得してくれる点も同じです。
物損事故だからといって変わった手続は何もありません。
問題は、当事者が負傷していても物損事故として処理されるケースが結構あるということです。
人身事故になってしまうと、加害者は刑事責任(懲役刑や罰金刑など)と行政責任(違反点数)も負わなければならなくなります。
場合によっては免許停止などの処分を受けなければならないこともあります。
このような不利益を避けるため、比較的軽微な負傷であれば物損事故で済ませたいと考える人も多くいるのです。
警察としても、人身事故になれば刑事事件として本格的な捜査を行って多くの作業をしなければなりません。
そこで、負傷が軽微で当事者間に争いがないケースでは人身事故にすることを積極的には勧めないという傾向もあるようです。
しかし、事故直後は大した怪我でないと思っていても、数日後に痛みが出たり、深い損傷が発覚することもあります。
そのような場合は、できるだけ早く人身事故に切り替える必要があります。
切り替えるには、病院を受診して診断書を発行してもらい、その診断書を警察署に提出して人身事故にしてほしいと申し出る必要があります。
この手続を行うのは、早ければ早いほどいいです。
時間が経てば経つほど事故と負傷の因果関係の判断が難しくなるため、受け付けてもらえない可能性が高まってしまうからです。
人身事故への切り替えができる期限は決まっているわけではありませんが、一般的には事故発生から一週間程度までと言われています。
それ以降でも受け付けてもらえる可能性がないわけではありませんが、弁護士に依頼して因果関係の証明を工夫するなどしなければ、なかなか難しいようです。
人身事故への切り替えができないと、民事での損害賠償請求でも不利になってしまうケースが多くあります。
例えば、事故の態様や過失割合について相手方と言い分が食い違う場合、人身事故なら警察が精密に捜査をして作成した詳細な実況見分調書などの証拠を利用することができます。
それに対して、物損事故のままだと、ごく簡潔な「物件事故報告書」しか作成されないことが多いのです。
物件事故報告書にも事故の態様が図面付きで記載されていますが、ごくおおざっぱな内容でしかなく、過失割合の証拠として民事の裁判で通用するようなものではありません。
十分な補償を受けるためにも、事故で怪我をしたのなら早期に人身事故に切り替えておくことは大切なのです。
まとめ
交通事故に遭ってしまったら、交通事故証明書が必要!って事が良くわかったよ!
交通事故に遭ってしまったら警察に連絡するのを忘れてはいけないんだね!
軽い事故だと警察に連絡せずに当事者同士で解決してしまう事も少なくないんだけれど、後からトラブルが起きてしまう事を避けるためにも、交通事故に遭ってしまったらまずは警察に連絡をしよう!
交通事故証明書の取得方法や申請の仕方に加えていろいろな注意事項もお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
交通事故に遭ったら、直後から保険会社の担当者がついていなければ、重要なことをしらないまま期間が過ぎてしまい、気づいたときには手遅れだったということにもなりかねません。
また、保険会社の担当者といえども、会社の利益も考えないといけないため、被害者にとって重要なことを一から十まで教えてくれるわけではないこともあります。
交通事故の損害賠償では、知らないために損をするという場面がとても多いのです。
適切な補償を受けるためには、できる限り早い段階から専門の弁護士のサポートを受けることが望ましいと言えます。
無料の法律相談もありますので、交通事故の損害賠償について少しでも不安なことがあったら、ぜひ一度、相談してみましょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。