怪我の通院費や慰謝料など、賠償金は誰が支払ってくれるの?
だけど、過失の有無や同乗者責任などによって、支払われる賠償金が変わってくるんだ。
今回の記事では、同乗していた車が交通事故を起こしてしまった時に発生する賠償金や減額されてしまうケース、利用できる保険について詳しく見ていこう。
目次
交通事故に遭ったときに同乗者は誰に損害賠償請求できる?
原則として、同乗者は同乗車両の運転者にも相手方車両の運転者にも損害賠償請求できる
交通事故に遭って損害を被った場合、過失割合を考慮したうえで、被害者は加害者から損害を賠償してもらえます。
このこと自体は、1つの事故を複数の人が起こした場合でも変わりはありません。
では、1つの事故を複数の人が起こした場合、被害者はどのように損害賠償請求すれば良いのでしょうか。
民法719条第1項は、
「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。」
と定めています。
同条項は、共同不法行為(上記のように1つの事故を複数の人が起こしたというのが共同不法行為の典型例です。)のことを定めている条項で、共同不法行為者が、不真正連帯債務を負うと解されています。
不真正連帯債務というと、少し聞きなれない言葉ですが、不真正債務のポイントは、被害者救済のために、被害者は、損害の全額を賠償してもらえるまで、加害者の誰に対しても(加害者の内の1人でも、加害者全員でも)損害の全額を請求できるという性質を持っている点です。
つまり、同乗者が交通事故に遭って損害を被った場合、原則として、同乗車両の運転者にも相手方車両の運転者にも損害賠償請求できるということになります。
同乗者の損害賠償請求が制限される場合
一方の運転者に過失がない場合
上記において、同乗者は、原則として、同乗車両の運転者にも相手方車両の運転者にも損害賠償請求できるということを説明しましたが、ある1人の運転者が一方的な過失で交通事故を発生させた場合(追突した場合など)、過失のない運転者は賠償責任を負いません。
これは、同乗者であっても同様です。
過失のない運転者は不法行為をしたことにならないので、同乗者と過失のない運転者との間では、上記で説明した共同不法行為が成立することもありません。
したがって、1つの事故を複数の人が起こした場合でも、同乗者は、過失のない運転者に対しては、損害賠償請求はできません。
被害者側の過失
最高裁昭和42年6月27日判決は、
「民法722条1項に定める被害者の過失とは単に被害者本人の過失のみでなく、ひろく被害者側の過失をも包含するが、被害者本人が幼児である場合における被害者側の過失とは、父母ないしはその被用者である家事使用人などのように被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいう」
と判示しています。
この最高裁判決は、損害を被った被害者本人が交通事故において過失がなかったとしても、被害者と一定の関係がある者に過失がある場合に、被害者側の過失としてとらえ、被害者本人に過失があったものと同様に過失相殺をするという考え方を示したものです。
趣旨は、損害の公平な分担にあると言われており、例えば、運転者と被害者とが親子関係、夫婦関係、内縁の夫婦関係といった場合に、被害者の損害賠償を考える際に、運転者の過失割合を考慮するということが行われます。
また、会社と従業員の場合に、従業員が運転する被害車両に同乗していて受傷した会社代表者及び同代表者の受傷によって損害を被った会社において、被害者側の過失の考え方を考慮し、会社の損害に過失相殺をしたという判決もあります。
ただし、被害者側の過失は、本来、過失のない者に過失相殺をするという考え方なので、被害者を救済するという考え方に反しない程度に被害者側を限定する必要があります。
以上より、同乗者が配偶者の運転する車両に乗っている際に交通事故に遭った場合などにおいては、同乗車両の運転者に過失がある場合、同乗者が相手方車両の運転者に損害賠償請求する際、同乗車両の運転者の過失の分だけ過失相殺されるということになります。
慰謝料はどうなるか
それぞれの計算方法もあわせてチェックしていこう。
入通院慰謝料
【3つの基準】
事故に遭った被害者の慰謝料を決める基準には、3つの基準があるといわれています。
1つ目が自賠責基準、2つ目が任意保険基準、3つ目が弁護士基準(裁判基準、赤い本基準などともいいます。)です。
多くは、自賠責基準が最も低額で、弁護士基準が最も高額となります。
自賠責基準の慰謝料は、日額4200円とされており、総通院期間と実通院期間の2倍の日数とを比較して短期間の方の日数に日額4200円を乗じた金額となります。
弁護士基準については、赤い本に入通院慰謝料に関する表があり、他覚的所見のある傷害の場合には「別表Ⅰ」という表を用い、むちうち等の傷害の場合には「別表Ⅱ」を用います。
※「別表Ⅰ」「別表Ⅱ」は本記事内の参考資料ではなく、赤い本の中にある表のことです。今回はその表の存在や違いを紹介しながら、慰謝料についての解説をしていきます。
別表Ⅰの方が別表Ⅱよりも高額となっています。
また、自賠責基準と同様、総通院期間と実通院期間(事情によりますが、長期に亘る通院の場合、別表Ⅰの場合には実通院期間の3.5倍、別表Ⅱの場合には実通院期間の3倍)との比較をして算出するということがあります。
任意保険基準は、公表されていないため、詳細を記載することはできないのですが、概ね、弁護士基準の70%程度の金額になるといわれています。
【具体的な金額の計算】
例えば、事故でむち打ちとなり、3か月通院(実通院日数30日)した場合をケースⅠとします。
そして、事故で左手を骨折し、6か月通院(実通院日数50日)した場合をケースⅡとします。
ケースⅠとケースⅡでどの程度の金額の違いが出るか確認をしてみましょう。
なお、本コラムの目的は、金額の計算を例示することで基準の違いを分かってもらうことにありますので、事案によっては今回のケースと同じ状況であったとしても慰謝料額が変わってくることがあることを予めご了承ください。
また、上記のとおり、任意保険基準は公表されていないため、弁護士基準の70%程度ということで計算しています。
自賠責基準
(ケースⅠ)
ケースⅠの場合、実通院日数が30日ですので、同日数の2倍である60日と総通院期間3か月とを比較します。
そして、60日の方が短期となりますので、日額4200円×60日で、慰謝料は25万2000円となります。
(ケースⅡ)
ケースⅡの場合、実通院日数が50日ですので、同日数の2倍である100日と総通院期間6か月と比較します。
そして、100日の方が短期となりますので、日額4200円×100日で、慰謝料は42万円となります。
弁護士基準
(ケースⅠ)
ケースⅠの場合、傷害がむち打ちですので、別表Ⅱを使用します。
そして、実通院日数が30日、総通院期間が3か月です。
事情によって、実通院日数30日の3倍である90日と総通院期間3か月との長短を比較するということになりますが、今回は、いずれも90日=3か月ですし、長期に亘る通院ともいえませんので、通院3か月として慰謝料を算出します。
別表Ⅱを確認しますと、慰謝料は53万円となります。
(ケースⅡ)
ケースⅡの場合、傷害が骨折ですので、別表Ⅰを使用します。
そして、実通院日数が50日、総通院期間が6か月です。
事情によって、実通院日数50日の3.5倍である175日と総通院期間6か月との長短を比較するということになりますが、今回は、骨折が基となって6か月の通院をしているということから、長期の通院には当たらないと判断し、通院6か月として慰謝料を算出します。
別表Ⅰを確認しますと、慰謝料は116万円となります。
任意保険基準
(ケースⅠ)
弁護士基準の70%程度とすると、任意保険基準による慰謝料は37万1000円となります。
(ケースⅡ)
弁護士基準の70%程度とすると、任意保険基準による慰謝料は81万2000円となります。
後遺障害慰謝料
交通事故によって負った傷害が完全には治らず、症状が残ってしまった場合、当該残存症状を後遺障害といいます。
後遺障害は1級から14級(数字が少ないほど重い後遺障害となります。)で評価され、後遺障害として評価されない場合は非該当(後遺障害に該当しないという趣旨です。)とされています。
そして、交通事故による残存症状が1級から14級の後遺障害と評価された場合、弁護士基準では、以下のとおりの表の後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害等級 | 慰謝料額 | 後遺障害等級 | 慰謝料額 |
1級 | 2800万円 | 8級 | 830万円 |
2級 | 2370万円 | 9級 | 690万円 |
3級 | 1990万円 | 10級 | 550万円 |
4級 | 1670万円 | 11級 | 420万円 |
5級 | 1400万円 | 12級 | 290万円 |
6級 | 1180万円 | 13級 | 180万円 |
7級 | 1000万円 | 14級 | 110万円 |
死亡慰謝料
交通事故によって、被害者が不幸にも死亡した場合、弁護士基準では、以下のとおりの表の死亡慰謝料を請求することができます。
なお、被害者が高齢者の場合、死亡慰謝料は低額となる傾向にあります。
立場 | 慰謝料額 |
被害者が一家の支柱の場合 | 2800万円 |
被害者が母親又は配偶者の場合 | 2500万円 |
被害者が上記以外の場合 | 2000万円から2500万円 |
同乗者にも責任が発生する場合
その他にも、同乗者の所有する車で事故を起こしてしまった時にも、賠償金が減額されてしまうことがあるよ。
はじめに
同乗者は、運転に直接的に関与していないため、原則として、同乗者自身の行為が過失として問われることはありません。
しかしながら、同乗した状況によっては、同乗者にも責任を問う(損害賠償額を減額する)ということがあります。
類型として、単に同乗した場合、危険を承知して同乗した場合、危険に関与・増幅させた場合などがあると言われています。
以下、具体的な例を見ていきましょう。
飲酒運転であることを知っていた場合
運転者が飲酒をしているという事故発生の危険性が高いような客観的な事情が存在することを知りながら敢えて同乗したという事情を考慮し、同乗者の損害賠償額を減額したという裁判例があります。
上記の類型でいえば、危険を承知して同乗したといえるでしょう。
無免許運転であることを知っていた場合
上記と同様、運転者が無免許であるという事故発生の危険性が高いような客観的な事情が存在することを知りながら敢えて同乗したという事情を知っていた場合、同乗者の損害賠償額は減額される可能性は高いといえます。
上記の類型でいえば、危険を承知して同乗したといえるでしょう。
危険運転を止めなかった場合
事故が発生した状況や運転者と同乗者との関係等の様々な事情を考慮する必要がありますが、運転者が危険な運転をしているのを止めなかったということのみをもって、同乗者の損害賠償額を減額すべきかというと、少し難しいと思われます。
ただし、同乗者が運転者の危険運転を止めるべき義務を負うような立場にいたり、危険運転を煽るような行為をしていた場合は、同乗者の損害賠償額が減額されるということはあると考えられます。
なお、後者は、上記の類型でいえば、同乗者が危険に関与・増幅させたといえるでしょう。
好意同乗の場合
同乗者が単に運転者の好意で車両に同乗させてもらった場合(好意同乗)、そのことによって、同乗者の損害賠償額が減額されることはありません。
上記の類型でいえば、単に同乗した場合に当たります。
同乗者の所有する車両であった場合
最後に、自賠法3条と絡んで少し複雑な問題について述べます。
同乗者が所有する車両を運転していた運転者が事故を起こして同乗者が傷害を負ったり、死亡したた場合です。
この問題については、前提問題として自賠法3条の理解が必要となります。
自賠法3条本文は、
と定めています。
この条文を素直に読めば、自動車を運転して他人を死亡又は傷害を負わせた者は、損害賠償責任を負うということになります。
ただ、条文上は、「運行の用に供する」との文言を用いており、この文言から運行供用者責任などと呼ばれています。
そして、運行供用者責任は、必ずしも運転者に限定されず、伝統的な理解からは、運行支配・運行利益がある者とされており、運行支配・運行利益のある者は、運行供用者、つまり、自賠法3条本文にいる「他人」ではない(条文上、他人に当たらない場合、損害を賠償してもらえないと理解してください。)と理解されています。
同乗者が所有する車両を運転していた運転者が事故を起こした場合、同乗者は、事故を起こした当該車両に乗っており、単に便乗していたわけではなく、運転者に対して運転の交代を求めることや運転の指示を出せる状態にあったかもしれません。
実際、同乗者の運行支配の程度が運転手の運行支配の程度に勝るとも劣らないとの評価の下で、自賠法3条における「他人」性が否定された(同乗者による運転者に対する損害賠償請求を否定した)という判例(最高裁昭和57年11月26日判決)もあります。
しかしながら、運行支配や運行利益の程度は、その状況によって異なり、例えば、車両の所有者であるものの、病気であるために運転手に運転を任せて病院に送ってもらっている途中で事故に遭った場合などは、運行支配・運行利益の程度は運転手と比較してそれほど高いものではないとの評価(自賠法3条における「他人」性が肯定されて、同乗者による運転者に対する損害賠償請求をすることができる。ただし、同乗者と運転者との関係によっては、被害者側の過失の問題が生じます。)もあり得るところです。
つまり、同乗者が車両の保有者であったとしても、同乗者の状況、同乗者と運転者との関係など様々な事情を考慮したうえでなければ結論は出せません。
同乗者に適用可能な保険とは
自賠責保険
上記において、同乗者は、原則として同乗車両の運転者及び相手方車両の運転者の双方に対して損害賠償請求をすることができることを述べました。
このことは、同乗車両の運転者及び相手方車両の運転者が契約している自賠責保険(自賠責保険の契約者は、車両の使用者や所有者であることもあります。)を使用して保険金を受け取ることを意味します。
なお、使用できる自賠責保険が増えると、それだけ支払ってもらえる自賠責保険の保険金の総額も増えます。
対人賠償保険
いわゆる任意保険です。
同乗者は、原則として、同乗車両の運転者及び相手方車両の運転者の双方に対して損害賠償請求をすることができますので、同乗車両の運転者及び相手方車両の運転者が契約している対人賠償保険(任意保険の契約者は、車両の使用者や所有者であることもあります。)を使用して保険金を受け取ることができます。
ただし、近時は、対人賠償保険の保険金額を無制限として契約していることが多いので、加害者が複数の事故であったとしても、いずれか1つの任意保険の担当者(多くの場合、事故において過失が大きいと考えられている運転者の契約している任意保険)と交渉するということが多いと思われます。
そして、示談成立後、加害者の任意保険会社同士で損害の負担の調整を行います。
人身傷害保険
人身傷害保険は、自分が契約をしている保険(又は、自分が補償の対象となってい保険)です。
人身傷害保険は、予め損害保険会社との間で契約をした保険金額の範囲内で実際の損害に基づいて保険金を支払ってもらうという保険です。
実際の損害に基づいて支払われるという点では対人賠償保険と同様の性質を持ちますが、支払われる金額は予め契約した保険金額の範囲内となりますので、多くの場合、対人賠償保険で支払われる保険金よりも少額となります。
ただし、人身傷害保険は、過失割合を考慮せずに保険金が支払われるため、同乗者の事情によって損害賠償額が減額となるような場合には、人身傷害保険から支払われる保険金の方が対人賠償保険から支払われる保険金よりも高額となるということもあり得ます。
また、実際の損害に基づいて支払われるため、人身傷害保険の保険金と対人賠償保険の保険金を二重にもらうことはできません。
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険も、人身傷害保険と同様、自分が契約をしている保険(又は、自分が補償の対象となってい保険)です。
搭乗者傷害保険は、一定の事由(医師の治療、通院日数、死亡等)が生じると実際の損害に関係なく、予め損害保険会社との間で契約した定額の保険金が支払われます。
対人賠償保険や人身傷害保険と比較すれば、保険金は少額であることが多いですが、実際の損害を確認する必要がなく、一定の事由が生じたことによって支払われるため、保険金の請求手続が簡便であったり、保険金の支払が早期になされるというメリットがあります。
阿部栄一郎
早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ)
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。