症状を見る限り2級に該当しているんだけれど、後遺障害等級2級の場合、どのくらいの慰謝料をもらう事ができるの?
今回の記事では、後遺障害等級2級に該当する症状や、後遺障害等級2級の慰謝料の相場、慰謝料の増額方法について、詳しく見ていこう。
交通事故で重傷を負うと、治療を受けても完治せずに後遺障害が残ってしまうケースが少なくありません。
特に「後遺障害等級」が高くなると重大な症状が残るので、日常生活すら困難になるでしょう。
今回は交通事故で後遺障害2級になるケースや等級認定を獲得する方法、受け取れる慰謝料の相場について解説します。
目次
後遺障害等級2級とは
交通事故の後遺障害には「等級」がつけられます。
等級とは後遺障害の程度に応じたランク分けのようなもので、等級が高くなるほど後遺障害が重症のケースです。
後遺障害等級は14段階あり、1級がもっとも高く14級がもっとも低いとされます。
2級は上から2番目に高い等級なので、相当重症の場合と考えて間違いありません。
後遺傷害等級2級には要介護とそれ以外のケースがある
後遺障害等級2級には、要介護(介護を必要とする場合)とそれ以外(基本的に介護を要しない場合)の2種類があります。
要介護の後遺障害を「別表第一」といい、それ以外の後遺障害を「別表第二」というケースもあります。
「別表」というのは自賠責保険が定める後遺障害等級認定基準の表の区別で、要介護の後遺障害については「別表第一」でまとめられていてそれ以外の後遺障害については「別表第二」でまとめられています。
後遺障害2級の場合も「要介護の後遺障害」は別表第一となり、それ以外のものは別表第二となります。
介護を要する後遺障害
別表第1の介護を要する後遺障害で2級が認定されるのは、以下のケースです。
- 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
高次脳機能障害や脊髄損傷などの神経系統の機能障害や精神障害により、1人で日常生活を送るのが困難となった場合に認定されます。
常に介護を必要とするわけではなく、必要に応じて随時介護を要する場合に2級が認定されます。 - 2級2号 胸腹部臓器(肺や消化器管)の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
肺や心臓などの内臓器官に酷い損傷を受けたため日常生活を1人で送るのが困難なケースで認定されます。
常に介護を要するわけではなく、必要に応じて随時介護を必要とするケースで2級が認定されます。
介護を要しない後遺障害
- 2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
片方の目が失明し、他方の視力が0.02以下になった場合に認定されます。
失明は、視力が完全に失われたケースだけではなく眼球が失われたケースも含みます。
視力については裸眼視力ではなく、メガネやコンタクトレンズで矯正した視力を基準とします(資力矯正が可能であれば後遺障害認定されません)。 - 2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
両方の目の矯正視力が0.02以下になった場合に認定されます。 - 2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
手関節とは、「手首の関節」です。
両方の腕を手首の関節以上の部分で失った場合には2級が認定されます。
両腕を肘関節以上の部分で失うと等級が上がり、後遺障害1級となります。 - 2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
足関節とは「足首の関節」です。両方の脚を足首以上の部分で失うと後遺障害2級が認定されます。
両足を膝関節以上の部分で失うと等級が上がり、後遺障害1級となります。
後遺障害等級2級を取得するには
申請方法には、被害者請求と事前認定の2種類があるんだ。
この2つの申請方法について、詳しく説明するね。
交通事故で後遺障害が残ったら「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。
等級認定されないと、後遺障害に対する補償が行われないからです。
以下で後遺障害2級を獲得する手続きの方法をご説明します。
後遺障害等級の申請方法
後遺障害等級認定を受けたければ「自賠責保険(共済)」へと申請を行います。
申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があるので、それぞれ特徴をみていきましょう。
事前認定
事前認定は、加害者の任意保険会社へ後遺障害等級認定を任せる方法です。
加害者の任意保険会社の担当者へ「後遺障害診断書」を送れば、それだけで手続きが完了します。
認定結果については加害者の保険会社から通知されます。
被害者が自分で示談交渉をする場合、事前認定を利用するケースがほとんどです。
被害者請求
被害者請求は、被害者が自ら加害者側の自賠責保険へと後遺障害の認定を請求する方法です。
後遺障害診断書以外にもたくさんの書類や資料を集めて自賠責保険へ送付しなければなりません。
また自賠責の調査事務所などから連絡が来るので、その都度対応する必要もあります。
ただ自分で手続きができるので、透明性が担保されますし認定を受けるために積極的に資料を提出できます。
結果は相手の自賠責保険から被害者本人へと通知されます。
後遺障害等級の申請は被害者請求がお勧め
交通事故で後遺障害2級を獲得するには、事前認定と被害者請求のどちらが良いのでしょうか?
ケースにもよりますが、被害者請求の方が有利になりやすい傾向があります。
なぜなら被害者請求の場合、被害者が自分の裁量で医師による意見書や自分で作成した報告書などを提出できますし、直接調査事務所に意見を述べるなど充実した立証活動ができるからです。
事前認定の場合、相手の保険会社に任せきりになるのでどのようなかたちで手続きが進められているのかわかりません。
そもそも相手の保険会社は被害者に高い後遺障害等級が認められると支払金額が高額になって不利になる立場です。
信用しすぎるとリスクが高いといえるでしょう。
特に「後遺障害が認定されるかどうかわからないケース」や「等級判定が微妙なケース」では被害者請求を利用するようお勧めします。
たとえば神経障害で「2級になるか3級になるか判断しにくい場合」などには、被害者請求を利用して重篤な症状であることを説得的に立証すべきといえるでしょう。
被害者請求の注意点
後遺障害等級認定を受けるには被害者請求が有効な手段となりますが、注意点もあります。
それは非常に手間がかかり複雑で専門知識を要することです。
被害者請求の際には
- 事故証明書
- 事故状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 検査記録
などいろいろな資料を集めなければなりません。
適切な立証活動を進めるには医師との連携や医学的知識も要求されます。
被害者が1人で進めても、対応に不備が発生してうまく活用できない可能性が高くなります。
被害者請求を効果的に活用するには、交通事故処理に長けた弁護士に依頼しましょう。
弁護士であれば後遺障害認定のノウハウや専門知識も持ち合わせているので、被害者請求の方法を有利に活用してくれます。
被害者が自分で対応しなくても高い等級認定を受けやすくなるので、後遺障害2級を認定されたい場合にはぜひ弁護士に相談してみてください。
後遺障害等級2級で受け取れる慰謝料の相場
慰謝料の計算基準は3種類あって、弁護士基準が一番高額な慰謝料になるんだよ。
交通事故で後遺障害2級が認定されると、どのくらいの慰謝料が払われるのかみていきましょう。
慰謝料の「計算基準」によって慰謝料の額が変わる
後遺障害が認定されると「後遺障害慰謝料」が支払われます。
後遺障害慰謝料とは、被害者に後遺障害が残ったことによって受ける精神的苦痛への賠償金です。
実は交通事故の慰謝料計算基準は3種類があり、どの基準を適用するかで後遺障害慰謝料の金額が変わります。
- 自賠責基準
自賠責保険が採用する「自賠責基準」では、別表第一の要介護か別表第二の場合かで金額が異なります。
別表第一(要介護)なら1163万円、別表第二(視力障害や腕・脚の欠損障害)なら958万円となります。 - 弁護士基準
弁護士基準は、弁護士や裁判所などの法律の専門家・専門機関が利用する法的な基準です。
この基準によると、後遺障害2級の後遺障害慰謝料は2370万円程度となります。 - 任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が独自に定める基準です。
それぞれの任意保険会社によって具体的な金額は異なりますが、1200万円程度となるケースが多いでしょう。
以上のように、弁護士基準を適用すると自賠責基準や任意保険基準よりも2倍やそれ以上金額が上がります。
日常生活を1人で営めなくなったり目が見えなくなったり手足を失ったりしたら、被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、1200万円程度の慰謝料では納得できない方が多いでしょう。
そんなときには弁護士基準を適用して、法的に適切な金額の支払いを受ける必要があります。
後遺障害等級2級で慰謝料を増額するには
その他、弁護士に依頼することで、大幅な慰謝料増額が可能になるよ。
後遺障害等級2級が認定された場合、なるべく高額な慰謝料を受け取りたいと考えるでしょう。
以下のようなケースでは相場より慰謝料が増額される可能性があります。
相手が悪質
相手がまったく反省していない、ひき逃げされた、交通事故事態が悪質な場合などには一般的な相場よりも慰謝料が増額されるケースが多数です。
被害者側の事情
被害者側に以下のような事情があると、慰謝料が一般的な相場より引き上げられる可能性があります。
- 離婚した
- 失職した
- 入学、留学できなくなった
- 留年した
- 流産した、中絶を余儀なくされた
あてはまるものがあれば、慰謝料算定の際に保険会社へ主張してみてください。
家族が精神的苦痛を受けた
ご本人だけではなくご家族が精神的苦痛を受けた場合、慰謝料を増額できる可能性があります。
たとえば以下のようなケースです。
- 被害者の親や子ども、配偶者や兄弟姉妹、祖父母などが交通事故を間近で見ていてショックを受けた
- 幼児が交通事故に遭って重大な後遺障害が残り、親が大きな精神的苦痛を受けた
ご家族が精神的苦痛を受けた場合、150万円から500万円程度慰謝料が増額されるケースが多数です。
- 被害者と家族の関係が近い場合
- 家族が被害者の介護を行う場合
上記のような事情があると、慰謝料が増額されやすくなっています。
弁護士に依頼する
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、それだけで慰謝料が大きく増額される可能性があります。
慰謝料の計算基準には複数ありますが、被害者が自分で示談交渉をすると低額な「任意保険会社基準」が適用され、後遺障害慰謝料が1,200万円程度にしかなりません。
弁護士に依頼して弁護士基準を適用してもらったら、2370万円程度にまで慰謝料が増額されます。
また弁護士であれば被害者側の慰謝料増額事由をしっかり拾い出して主張してくれますし、加害者の悪質性も追求してくれるでしょう。
ご家族が精神的苦痛を受けていればそういった事情も主張し、一般的な相場よりも慰謝料を増額するよう求められます。
弁護士による増額へ向けた活動の結果、被害者が示談交渉をする場合と比べて2倍以上になるケースも少なくありません。
また休業損害や逸失利益などの他の賠償金が増額される可能性もありますし、過失割合が修正されて被害者の過失割合が下がり、結果的に賠償金が増額されるケースもよくあります。
後遺障害等級が2級になったら、適正な賠償金を受け取るため必ず弁護士に依頼しましょう。
まとめ
少しでも高い慰謝料を受け取るためには弁護士に相談することが大切って事が良くわかったよ!
弁護士に依頼する時には、交通事故案件に長けている弁護士に依頼するようにしよう。
交通事故で高次脳機能障害や脊髄損傷、失明、手足の欠損など重大な後遺障害が残ったら、まずは後遺障害認定を受ける必要があります。
重症の事案では、被害者の権利を守るためにも必ず交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
後遺障害2級が認定されたときには示談交渉を弁護士に任せれば、高額な賠償金を獲得できるでしょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。