慰謝料

治療の通院が終わったら相手に連絡は必要?何か手続が必要になるの?

投稿日:

治療が終わったら示談交渉へ

ウサギ
交通事故の治療が終わったらその後はどうしたら良いのかな?
相手の保険会社へ連絡しなければいけないの?

シカ
そうだね、治療終了後には、相手の保険会社へ連絡が必要だよ。
今回の記事では、事故後、示談金を受け取るまでの流れや、示談金を受け取るまでの注意点、治療後には被害者はどんな手続が必要になるのか、詳しく見ていこう。

示談金を受け取るまでの流れ

交通事故発生から示談金を受け取るまでの流れを大まかに記載しますと、

  1. 交通事故の発生
  2. 治療
  3. 治療の終了(治癒又は症状固定)
  4. 後遺障害等級の認定(残存症状がある場合には、後遺障害等級認定手続きを採ります。残存症状がない場合には、特に、問題となりません。)
  5. 示談交渉
  6. 示談締結・示談金の受領

ということになります。

ここで重要な点は、3.治療が終了し、4.後遺障害等級の認定が終わらなければ、被害者の損害が確定せず、示談交渉を始めることができないという点です。

そして、一般的な流れとしては、示談交渉を開始する際に、治療が終了したことや後遺障害等級のことを相手方の損害保険会社に連絡します。

示談交渉では、被害者の被った損害を相手方の損害保険会社に請求する、相手方の損害保険会社から損害賠償の提示を受けるといったやり取りがあります。

最終的に、被害者が納得したら、示談書に署名・捺印して、相手方の損害保険会社に返送します。

示談書が到着すると、相手方の損害保険会社は、2週間程度で示談金を支払うことが多いです。

治療費がストップされた場合

治療中において、実務上、相手方の損害保険会社が医療機関等に被害者の治療費等を直接支払う扱い(一括手続などと呼んでいます。)をすることがあります。

しかしながら、一括手続も、ずっと継続されるわけではなく、ある一定期間が経過すると、相手方の損害保険会社から治療費の支払いが止められることがあります。

一括手続を止めることと治療の終了とは、必ずしもリンクはしないのですが、相手方の損害保険会社としては、被害者の怪我の状況に応じて治療に必要な期間の治療費を支払ったので、一括手続を止めたという主張をすることがあります。

相手方の損害保険会社の対応が正しい場合もあるでしょうし、被害者として納得ができない(まだ症状が残っている、主治医は治療が必要と判断している等)ということもあるでしょう。

治療の終了(治癒又は症状固定)については、最終的に、被害者(患者)と主治医が決めるものとなります。

治療の終了時期について納得ができない場合には、一括手続が止まってしまったとしても、きちんと通院を続けるようにしましょう。

仮に、一括手続が終了した時期と同じ時期に通院を止めてしまった場合、一括手続が終了した時期が治療の終了時期(治癒又は症状固定)と判断される可能性が高いと考えられます。

なお、一括手続の終了や治療の終了等については、【交通事故で保険会社から治療費打ち切りと言われたら】を参照してください。

示談金を受け取るまでの期間

示談交渉を開始してから示談金を受け取るまでの期間は、ケースバイケースです。

かしながら、治療期間や損害について、ほとんど争いがないようなケースであれば、1か月程度で示談金を受け取れることもあるでしょう。

また、ある程度、お互いの意見に対立があったとしても、調整可能な程度の対立であれば、交渉を経て、半年程度の期間で示談金を受け取れることもあるでしょう。

さらに対立が大きくて(事故態様、過失割合に大きな隔たりがある場合や後遺障害の等級が高くて損害額の隔たりが大きい場合等)、訴訟にまで至る場合には、示談開始から解決まで1年程度(場合によっては、もっと長くかかることも)で示談金を受け取れることもあるでしょう。

示談で注意をすべき点は、示談をした後は、治療費等の交通事故に係る損害を請求できないという点です。

示談金を受け取るまでの注意点

ウサギ
示談交渉を進める場合には、どんな事に注意すれば良いのかな?

シカ
後遺症が残っている場合には、必ず後遺障害等級認定手続が完了してから示談交渉を進めるようにしよう

後遺障害等級認定手続

最初に、後遺障害がどのような概念なのかを簡単に確認しておきましょう。

後遺障害は、あくまで、症状固定に至っても残存してしまう症状(現代の医学では完全に治りきらない残存症状)のことです。

交通事故直後には発症していなかったにもかかわらず、後々になって発生した症状ではないので、注意が必要です。

後遺障害は、様々なものが決められていますが、実務上、比較的多いのは、痛みやしびれなどが残存する神経症状、関節の動く範囲が限定されてしまう関節の可動域制限といったものです。

もちろん、手足がなくなってしまう、失明する、高次脳機能障害といった重篤な残存症状も後遺障害として存在しています。

上記のような残存症状がある場合には、後遺障害の等級が認定される可能性があります。

そして、後遺障害の等級が認定された場合、傷害に係る損害に加えて、逸失利益及び後遺障害慰謝料という2つの損害項目が増えます

逸失利益は、交通事故の前の収入から算定される将来得られたであろう収入に関する損害のことで、後遺障害慰謝料は通院慰謝料に加えて後遺障害が残存したことに関する慰謝料となります。

適正な賠償金を求めるという観点からは、残存症状がある場合には、被害者として、必ず後遺障害等級認定手続を採るべきでしょう。

なお、後遺障害等級認定手続をする場合、被害者自身でも対応は可能ですが、慣れている弁護士に依頼した方がより適切に進めてくれる可能性が高くなるかと思います。

治療終了後に被害者がすべきこと

ウサギ
被害者側は、治療後、どんな手続きが必要になるの?

シカ
後遺障害等級認定を取得してから、もしくは完治、症状固定となってから、相手の保険会社へ連絡をして示談交渉を進めよう。
自分の加入している保険会社への連絡や、弁護士に相談することも大切だよ。

治療終了後に被害者がすべきことをまとめると、

  1. 残存症状がある場合には後遺障害等級認定手続を採る
  2. 弁護士に相談する
    (後遺障害等級認定手続の段階で相談するか、示談交渉の段階で相談するかはケースバイケース)
  3. 損害額の計算に必要な書類を集める
    (事前に提出している事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、通院交通費明細書等)
  4. 自分が加入している険会社に連絡する
    (人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険、弁護士費用特約など、使える保険があれば使う。)
  5. 相手保険会社へ治療終了の連絡をする
    (上記1~5のうち、必要な対応を採った後)

といったところでしょうか。

いずれも、適正な賠償をしてもらうためには、必要なことですので、意識しておいた方が良いと思います。

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阿部栄一郎

阿部栄一郎

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所所属。

早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ

■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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