慰謝料

物損事故と人身事故の賠償金の違いは?切り替えはできるのか

投稿日:

シカ
交通事故の物損事故と人身事故にはどんな違いがあるの?

ミミズク
物損事故の場合には、加害者側に治療費などを請求できなくなってしまうんだよ。

シカ
車が壊れて、怪我もしてしまったんだけれど、物損事故と人身事故のどちらで届け出れば良いの?

ミミズク
軽症であっても、怪我もしてしまった場合には、必ず人身事故として届けるようにしよう。なぜ人身事故で届ける必要があるのか、物損事故と人身事故の違いについて、詳しく説明するね。

交通事故には「物損事故」と「人身事故」の2種類があり、どちらになるかによって、相手に請求できる賠償金の金額が、大きく違ってしまいます。

しかし、実際には、人身事故であるにもかかわらず、物損事故として届け出てしまうことが多いです。
その場合、物損事故から人身事故へ、切り替えをしなければなりません。

今回は、物損事故と人身事故の違いと、物損事故から人身事故に切り替える方法について、解説します。

物損事故と人身事故

まずは、物損事故と人身事故にはどのような違いがあるのか、確認しておきましょう。

物損事故とは

物損事故とは、「車が壊れた」などの物的な損害しか発生しなかった交通事故のことです。

交通事故が起こったときに、人が死傷しなかった場合には物損事故となります。
たとえば、自動車が壊れた場合、ガードレールや街路樹などが壊れたり倒れたりした場合、建造物が損壊されて、人は死傷しなかった場合などには物損事故となります。

動物は、法律上「もの」扱いとなりますので、ペットが死傷した場合にも物損事故となります。
物損事故の場合には、運行供用者責任も適用となりません。

人身事故とは

人身事故とは、人が死傷した場合の交通事故です。
すり傷や打ち身などの軽傷であっても、人がケガをしたら人身事故となります。
後遺障害が残る場合も残らない場合も人身事故ですし、人が死亡したら、もちろん人身事故です。

人がケガをすると、同時に車が壊れることも多いですが、物損が発生していても、人が死傷したら人身事故となります。

物損事故と人身事故の違い

シカ
物損事故と人身事故では、どんな違いがあるの?
ミミズク
物損事故と人身事故では、受け取ることができる保険金に大きな違いがあるんだよ。

以下では、物損事故と人身事故の違いを見てみましょう。

賠償金の種類

物損事故と人身事故の違いの大きな違いは、支払いを受けられる賠償金の種類です。

物損事故でもらえる賠償金の種類

物損事故の場合には、賠償金の種類が非常に少ないです。具体的には、以下のようなものが認められます。

  • 車の修理費用
    物損事故では、車が損傷することが非常に多いです。
    そこで、車の修理費用を請求することができます
    修理工場に持ち込んで見積もりを出してもらい、保険会社のアジャスターと調整をして、金額を決定します。
  • 車の買い換え費用
    車が全損していて修理不能であったり、車の評価額より修理費用の方が高くなったりする場合には、車の買い換え費用が支払われます
    この場合の買い換え費用は、交通事故前の車の時価となります。
  • 車の評価損
    交通事故によって、車の評価額が低下したら、その分を評価損として、加害者に請求できる可能性があります。評価損が認められるのは、車が比較的新しく、走行距離が短いケースです。
  • 代車費用
    車が壊れたことにより、代車を使用した場合には代車費用が認められます。
    代車費用は、基本的にレンタカーを使ったときのレンタカー代が支払われます。
    公共交通機関を利用した場合には、その代金が認められますし、必要があれば、タクシー代が認められることもあります。
  • 休車損害
    タクシー会社やバス会社、運送会社などが交通事故に遭ったときには、車が一時的に使えなくなることで、本来なら得られたはずの利益が得られなくなり、損害が発生します。
    これを休車損害と言います。休車損害についても、加害者に請求することができます。
  • 積荷損
    交通事故で、トラックの積荷などが壊れた場合には、積荷が破損した分の損害も、加害者に請求することができます。これを、積荷損と言います。
  • ペットの治療費、葬儀費用
    交通事故が原因でペットがケガをした場合には、治療費や葬儀費用を請求することができます。
    ただし、どのような高額な葬儀をしても全額認められるというものではなく、認められるのは相当な費用のみです。

人身事故でもらえる賠償金の種類

人身事故になると、上記の物損に関する賠償金にプラスして、以下のような賠償金を請求することができます。

  • 治療費
    人身事故の場合、まずは、ケガの治療にかかった治療費を請求することができます。
    反対に言うと、物損事故扱いのままでは、治療をしても、全額が被害者自身の自腹となります。
  • 付添看護費用
    被害者が入院した場合などには、付添看護費用が発生します。
    職業看護師がついた場合には実費の請求となりますが、入院中に親族が付き添った場合には、1日当たり6600円の付添看護費用を請求することができます。
  • 入院雑費
    被害者が入院した場合には、入院雑費を請求することができます。金額は、1日あたり1500円です。
  • 通院交通費
    通院にかかった交通費も請求することができます。公共交通機関を使った場合には実費となりますし、自家用車を使った場合には1キロメートルあたり15円のガソリン代を請求することができます。
    医師が必要性を認めた場合や被害者の年齢、受傷状況などからしてタクシー利用が必要かつ相当な場合には、タクシー代も請求することができます
  • 器具・葬具の費用
    交通事故のケガにより、義眼や義足、義手、コンタクトレンズなどの器具や装具などが必要になった場合には、その費用も請求することができます。
  • 介護費用
    交通事故で被害者に重大な後遺障害が残り、介護が必要になった場合には、介護費用も加害者に請求することができます。介護費用は、通常平均余命までの一生分を請求することが可能です。
  • 自宅改装費用、車の改造費用
    被害者に後遺障害が残ったことにより、自宅や車を改造しないと生活ができなくなってしまうことがあります。その場合には、必要な範囲で、自宅や車の改造費用を請求することができます。
  • 休業損害
    交通事故でケガをすると、しばらく働けなくなることが多いです。その場合、仕事を休んだ分の休業損害を請求することができます。
  • 後遺障害逸失利益
    交通事故で後遺障害が残ると、その分労働能力が低下します。すると、将来得られるはずだった収入が減少すると考えられています。
    そこで、後遺障害が残ると、得られるはずだったのに失われてしまった収入を請求することができます。これを、後遺障害逸失利益と言います。
  • 死亡逸失利益
    交通事故で被害者が死亡すると、その後は当然全く働けなくなります。
    被害者は、交通事故がなかったら、就労可能年齢まで働いて収入を得ることができたはずだったのに、まったく収入を得られなくなるのですから、損害が発生しています。
    そこで、失われた収入を死亡逸失利益として、加害者に請求することができます。
  • 入通院慰謝料
    交通事故でケガをすると、被害者は入院や通院によってケガの治療をしなければなりません。
    そうすると、被害者は精神的苦痛を受けるので、入通院慰謝料という慰謝料が発生します。
    これも、加害者に請求することができます。
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故で後遺障害が残ると、被害者は、身体のさまざまな箇所が不自由になり、大きな精神的苦痛を受けます。
    そこで、後遺障害の内容や程度によって、加害者に慰謝料を請求することができます。この慰謝料のことを、後遺障害慰謝料と言います。
  • 死亡慰謝料
    交通事故が原因で被害者が死亡すると、被害者は大きな精神的苦痛を受けると考えられています。
    そこで、死亡慰謝料という慰謝料が発生して、相続人に引き継がれます。
    相続人は、加害者に対し、死亡慰謝料を請求することができます。

人身事故と物損事故では、賠償金にどのくらいの差が発生するか

以上のように、人身事故になると、物損事故の場合とは比べものにならないほど、いろいろな賠償金が発生しますし、その金額も非常に高額になります。

たとえば、入通院慰謝料は百万円以上になることも多いです。
後遺障害慰謝料は、最低でも110万円、最高2800万円程度になります。
逸失利益は、少なくとも数百万円、多い場合には2億円を超えることもあります。

このような賠償金は、物損事故ではまったくもらえません
物損事故では、車の修理費用や買い換え費用などの十万円~数十万円が認められる程度であることが普通です。

そこで、交通事故で「ケガをした」のであれば、必ず人身事故として届け出ることが必要です。

刑罰の有無

人身事故と物損事故では、加害者に刑罰が適用されるかどうかも異なります。

物損事故の刑罰

物損事故の場合、基本的に加害者に罰則はありません
加害者が逮捕されることもありませんし、裁判になることもないのです。
また、運転者免許の点数加算もありませんし、反則金を支払う必要もありません。行政処分や刑事処分などの責任も追及される事はないのです。

ただし、物損事故であっても、当て逃げしたときには道路交通法違反となり、罰則が適用されます。
当て逃げの刑罰の内容は、
1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。点数は、7点が加算されて、免停となってしまいます。

人身事故の刑罰

人身事故の場合、加害者には罰則が適用される可能性があります。
このとき成立する罪は、過失運転致死傷罪か危険運転致死傷罪です。

過失運転致死傷罪が成立するのは、通常の過失によって交通事故を起こして被害者を死傷させた場合です。
罰則は、
7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金です。

危険運転致死傷罪は、故意にも匹敵するほどの重過失によって交通事故を起こして被害者を死傷させたケースです。
罰則は、被害者側がケガをした場合には
15年以下の懲役刑、被害者が死亡した場合には1年以上の有期懲役となります。

ひき逃げや警察への報告義務違反があると、道路交通法違反となって、さらに重い刑罰が科されることとなります。

物損事故か人身事故かの決まり方

シカ
物損事故となるか、人身事故となるかは、誰が決めるの?

ミミズク
交通事故の現場検証に訪れた警察官が双方の話を聞きながら決める事になるんだよ。

事故現場で警察に届け出る方法によって決まる

交通事故には物損事故と人身事故がありますが、この2つは、どのようにして決まるのでしょうか?
実は、交通事故が起こったときに、当事者が警察に届け出る方法によって、決定されます。

もちろん、明らかに被害者がケガをしていたり死亡していたりすると、人身事故になりますが、一見ケガをしているかどうかわからないときには、当事者(被害者)の説明がもととなって実況見分調書が作られます。
つまり、被害者が届出をするときに「物損事故です」と言えば物損事故になりますし、「ケガをしているので、人身事故です」というと、人身事故となります

人身事故なのに、物損事故として届け出てしまう

ところが、交通事故の被害者は、本当は人身事故であるにもかかわらず、物損事故として届け出てしまうことがあります。
交通事故が起こったとき、その場では痛みなどの症状に気づかないことがあるためです。

事故が起こると、興奮状態になるので、軽傷なら痛みを感じないこともありますし、むちうちなどの場合には、事故後数日経ってから痛みやしびれなどの症状が発生することもあります。
そこで、被害者は、事故現場では「ケガをしていない」「たいしたことがない」と思って物損事故として届け出てしまいます。
すると、先にも説明したように、賠償金などの慰謝料請求ができなくなるので、大きなデメリットを受けることになります。

たとえば、むちうちになると、本来は後遺障害認定されて数百万円以上の後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができるはずなのに、物損事故扱いになった場合には、車の修理代などの数十万円しか請求できません。

後日、治療を受けるときの治療費も、全額自腹となってしまいます。

人身事故に切り替えることができる

シカ
物損事故として届け出たんだけれど、後から体に不調が表れてしまったんだ。後から人身事故に変えることはできるの?

ミミズク
人身事故に切り替える事も可能だけれど、少しでも早く手続きをしないと、人身事故として認めてもらえなくなってしまうから注意しよう。

本当はケガをしていて人身事故なのに、物損事故として届け出てしまったときには、人身事故に切り替えることができます。
人身事故に切り替えると、上記で説明した人身事故に認められる慰謝料や逸失利益などの賠償請求できるようになるので、大きなメリットがあります。
さらに、自分の自動車保険会社に対して、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険などの人身事故に認められる保険金を請求することもできます。

人身事故に切り替えても、特にデメリットはありません。
あるとすると、手続きをするのが面倒だということくらいです。
特に費用もかかりません。

人身事故へと切り替える方法

シカ
人身事故に切り替えるには、どうやって手続きを進めたらよいの?
ミミズク
まずは、診断書を持って管轄の警察署で手続きを進める事になるんだよ。

人身事故へと切り替えるには、どのようにしたら良いのでしょうか?

人身事故への切り替えに必要なもの

人身事故に切り替えをするためには「診断書」が必要です。
人身事故と言うためには、被害者が交通事故によってケガをしている必要があるからです。

そこで、人身事故への切り替えをしようと思ったら、まずは病院に行って受診しなければなりません。
受診する科は、症状によってさまざまです。
たとえば、目の調子がおかしかったら眼科、鼻や耳の調子がおかしければ耳鼻咽喉科、むちうちになったら整形外科に行きましょう。
そして、医師に診断書を書いてもらいます。

警察で切り替えをしてもらう

診断書を入手したら、警察署に行きましょう。
このときの警察署は、交通事故現場を管轄する警察署です。

そして、「人身事故への切り替えをしたい」ということを伝えて、担当の課に回してもらいましょう。
すると、診断書を提出して、必要な書類を記入することにより、切り替えをすることができます。
警察で、人身事故への切り替えが認められたら、「人身事故の事故証明書」を発行してもらうことができるようになります。

人身事故の事故証明書を保険会社に提出すると、保険会社はその事故を人身事故として認めるので、人身事故で支払われる賠償金や保険金を支払ってくれるようになります。

警察での人身事故への切り替えには、期限がある

ただ、警察で人身事故への切り替えが認められないこともあります。
人身事故への切り替えをするには、事故後速やかに手続きをする必要があるためです。

事故後、長期間が経過してしまった場合、交通事故とケガとの因果関係が明らかにならないので、警察は切り替えを認めません。
警察で人身事故への切り替えを認めてもらうためには、だいたい事故発生後10日~14日間がリミットです。

そこで、交通事故に遭ったら、すぐに病院に行って診断書を取得し、1週間以内には警察に行って切り替えをしましょう。

警察で切り替えができない場合、保険会社に書類を提出して切り替えをする

交通事故後、時間が経ちすぎて警察で切り替えができない場合には、保険会社に対し「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出することにより、人身事故への切り替えを認めてもらうことができます。
人身事故証明書入手不能理由書とは、人身事故の事故証明書を提出できない理由を説明するための書類です。

事故発生日時や場所、事故当事者の氏名や事故状況の説明、人身事故として届け出なかった理由を記載します。
人身事故として届け出なかった理由としては、たとえば、「交通事故現場では、ケガをしていることに気がつかなかったけれども、後に症状が出ていることに気がついた。」などということを書きます。
実際には、保険会社の担当者が書いてくれるので、被害者は署名押印するだけで済むことが多いです。
この書類を、保険料を支払っている加害運転者の任意保険会社経由で、自賠責保険に送ってもらうことにより、民事的には人身事故として取り扱ってもらうことができるようになります。

人身事故証明書入手不能理由書については、自賠責保険に書式があるので、取り寄せて作成しましょう。

まとめ

シカ
物損事故と人身事故では、受け取れる保険金に大きな違いがあるんだね!人身事故で届け出る必要性がよく分かったよ!

ミミズク
日数が経過してしまい、人身事故として認めてもらえない場合や、過失割合について納得できない場合には、弁護士など専門家に相談する事も一つの方法だよ。

以上のように、交通事故で何らかのケガをしたのであれば、必ず人身事故として届け出るべきです。
その場でケガをしているかわからない場合でも、身体に衝撃を受けたのであれば、人身事故として届け出るのが無難でしょう。

もし、物損事故として届け出たなら、早めに切り替えをすることが大切です。

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福谷陽子

福谷陽子

元弁護士・ライター。
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。

■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。

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