緊急車両との事故は、一般の車との事故とはどう違うの?
今回の記事では、緊急車両との事故による過失割合や修正要素について、詳しくみていこう。
まずは、緊急車両の要件について、チェックしていくよ!
目次
緊急車両
緊急車両とは
緊急車両は、道路交通法39条において、「緊急自動車」(このコラムでは、「緊急車両」で統一します。)と定められています。
そして、道路交通法施行令13条1項において、どのような車両が緊急車両に該当するのかが定められています。
では、どのような車両を緊急車両というのでしょうか。
皆さんが想像するパトカー、救急車及び消防車は、緊急車両として定められています。
また、ガス事業者が危険防止の応急作業のために使用する自動車も緊急車両として定められています。
ただし、海上保安庁が使用する自動車は、緊急車両に定められていません。
ちなみに、緊急車両が先導する場合、先導されている自動車は緊急車両として扱われる(道路交通法施行令13条2項)ため、必要な場合は、パトカーなどが先導するようです。
上記のとおり、緊急車両は、道路交通法施行令13条1項に定められていますが、当該自動車は、常に緊急車両として扱われるわけではありません。
道路交通法施行令14条は、緊急車両の要件を定めており、
- サイレンを鳴らすこと
- 赤色の警光灯を点けなければ、緊急車両とならない
旨定めています。
ただし、速度違反を取り締まる際のパトカーは、サイレンを鳴らさなくとも、緊急車両として扱われます。
道路でも、サイレンや警光灯を鳴らしていないパトカーや救急車などが、一般車両と同じように走っているのを見たことがあると思います。
緊急車両は信号を守らなくても良いのか
緊急車両は、赤信号を守らなくても良いのでしょうか。
結論からいうと、緊急車両は赤信号を守らなくても構いません。
このことは、道路交通法39条2項に定められています。
また、緊急車両は、やむを得ない必要があれば、反対車線にはみ出して逆走することも可能です(道路交通法39条1項)。
皆さんも、救急車が反対車線にはみ出したり、消防車が進行方向と逆に停まっているいる場面などを見たことがあるかと思います。
これらの走行方法も、道路交通法によって認められているものなのです。
その他、緊急車両においては、一時停止義務、横断歩道接近時の徐行義務、シートベルトの着用義務などが免除されています。
ただし、最高速度は決められていて、一般道では時速80キロ、高速道路では時速100キロとなっています。
緊急車両との事故における過失割合(一般車両の過失が大きい)
道路交通法上、緊急車両が近づいてきた場合、一般車両は左に寄って一時停止をするなどして、緊急車両の進行を妨げてはならない旨が定められています。
つまり。緊急車両が走行するときには、常に、一般車両よりも緊急車両が優先することとなります。
そのため、緊急車両と一般車両が事故を起こした場合の基本的な過失割合は、一般車両80対緊急車両20とされています。
ただし、著しい過失や重過失などの修正要素がある場合には、基本的な過失割合が修正される可能性はあります。
緊急自動車の過失が基本割合よりも大きくなるケースとは
また、減速せずに交差点に進入してきた場合には、緊急車両側の過失が基本割合よりも高くなることがあるよ。
サイレンを鳴らしていなかった場合
既に述べたとおり、緊急車両として扱われるには、
- サイレンを鳴らし、かつ、
- 警光灯を点けなければなりません。
例えば、救急車がサイレンを鳴らさずに走行して赤信号の交差点に進入して交差道路を走行している一般車両と衝突した場合、救急車は緊急車両として扱われないため、救急車の過失が大きくなります。
また、緊急車両は、赤信号などでの停止義務は免除されるものの、周囲の交通に注意して徐行する義務を負っています(道路交通法39条1項)。
ですので、緊急車両が赤信号の交差点に進入する際、速度を落とさずに進入し、交差道路を走行している一般車両と衝突した場合、徐行義務に違反したとして、緊急車両の過失が大きくなる方向に修正されると考えられます。
さらに、道路交通法39条1項は、「追越しをするためその他やむを得ない必要がある」ときに、緊急車両が反対車線にはみ出すことを認めています。
ですので、必要性がないにもかかわらず、緊急車両が反対車線にはみ出した場合、緊急車両の過失が大きくなる方向に修正されると考えられます。
緊急車両に進路を譲る際に他の車両と事故を起こしてしまった場合
既に述べたとおり、緊急車両が近づいてきた場合、一般車両は緊急車両に進路を譲らなければなりません。
緊急車両に進路を譲る際に、進路変更をする車両もあるでしょう。
その際、他の一般車両と接触した場合、過失割合はどのようになるのでしょうか。
一般車両は、緊急車両に進路を譲る義務を負っていますが、この義務を果たす際にも、当然、他の車両の動向や周囲の交通に注意しなければなりません。
つまり、緊急車両に進路を譲ったことは過失割合を決める際に考慮されることはないでしょう。
緊急車両に進路を譲るために動いて、他の車両に接触してしまった場合、接触した車両の過失の方が大きくなるということになります。
さいごに
緊急車両が近づいてきたときには、安全を確保した上で車両を移動させなければいけないね。
日頃、パトカー、救急車、消防車などの緊急車両が道路を走行しているのを見ることがあると思います。
緊急車両が近づいてきたら、左に寄って一時停止し、ハザードランプを灯火するなどして、進路を譲るようにしましょう。
また、緊急車両が信号に従わない可能性や反対車線にはみ出す可能性があることを意識し、緊急車両がそのような走行をしたとしても、決して接触しないように注意を払いましょう。
緊急車両は、緊急の業務に対応しており、また、将来、皆さんもお世話になる可能性がある車両ですので、快く進路を譲りましょう。
阿部栄一郎
早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ)
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。