交通事故を起こした時って必ず裁判をしなければいけないの?
そんな事はないよ!
交通事故を起こしてしまっても、状況によっては裁判にならずに解決できることもあるんだ。
今回の記事では、裁判になってしまうケースや、裁判になってしまった時の流れ、裁判で必要になる費用について、詳しく説明するね!
交通事故に遭ったとき、多くのケースでは相手の保険会社と「示談交渉」をして解決します。
しかしときには「裁判」が必要になるケースもあります。
どのようなときに裁判しなければならないのか、裁判はどのような流れで進むのでしょうか?
また裁判をするときには弁護士に依頼する必要があり、費用も発生します。
今回は、交通事故で裁判が必要になるケースや裁判の流れ、費用の相場など必要な知識を解説していきます。
目次
交通事故の裁判とは
交通事故の裁判とは、被害者が加害者に対して起こす「損害賠償請求訴訟」です。
交通事故の被害に遭うと、被害者には治療費や休業損害、慰謝料などのさまざまな損害が発生します。
まずは加害者の保険会社と話し合って損害賠償の方法を決めようとしますが、話し合いがまとまらなければ裁判所に白黒つけてもらうしかありません。
そのために行う裁判が「損害賠償請求訴訟」です。
この裁判は「民事裁判」であり、加害者に刑罰を与えるための「刑事裁判」とは異なるものです。
交通事故で裁判が必要なケース
どんな時に裁判になってしまうの?
話し合いでは解決できない時に裁判になってしまう事が多いんだ。
どちらかが示談に納得できない場合には、裁判に進むことになるよ。
交通事故で裁判をしなければならないのは、以下のようなケースです。
- 相手の保険会社と示談が決裂した
- 相手の保険会社が保険金支払いを拒絶している(そもそも示談交渉ができない)
- 相手が無保険で本人とも話し合いができない
- 後遺障害認定結果にどうしても納得できない
交通事故で裁判を起こす場合のメリット・デメリット
裁判をするとどんなメリットやデメリットがあるの?
トラブルを解決することができるというのが一番のメリットだね!
だけど、お金がかかるし、必ずしも納得いく結果になるわけではないというデメリットもあるんだよ。
交通事故で裁判を起こすメリットとデメリットは、それぞれ以下の通りです。
メリット
話し合いが決裂してもトラブルを解決できる
民事裁判の一番のメリットは、お互いに話し合いでは解決できないケースでもトラブルを解決できることです。
示談交渉が決裂したとき、そのままにしておくと賠償金を支払ってもらえませんが、裁判を起こして判決が出たら相手は判決に従って支払をしてくれて交通事故問題を解決できます。
相手が支払に応じなくても支払わせることができる
交通事故の示談交渉では、さまざまな事情で保険会社が保険金の支払を拒絶するケースがあります。
たとえば被害者の過失割合が高すぎる場合や保険金詐欺を疑われる場合などです。
そのような場合でも裁判をすれば強制的に支払をさせることが可能です。
自賠責の判定を覆せる
自賠責保険で後遺障害非該当となったり等級が低くなってしまったりしたとき、裁判をすると適切な等級が認定されて後遺障害慰謝料や逸失利益を払ってもらえる可能性があります。
デメリット
時間と費用と労力がかかる
裁判には、多大な手間と高額な費用、長い時間がかかります。
これが理由で裁判を躊躇される交通事故被害者の方も多数おられます。
必ず勝てるとは限らない
裁判で勝てば希望している賠償金を獲得できますが、裁判は必ず勝てるものではありません。
負ければ「示談より条件が悪くなる」リスクもあります。
交通事故で裁判を起こす場合には、上記のようなメリットとデメリットの両方を理解して、適切なタイミングで申立に踏み切ることが大切です。
交通事故で裁判を起こす場合の流れ
交通事故で裁判になってしまった場合にはどうしたら良いの?
まずは弁護士に相談しよう。
交通事故案件に強い弁護士に相談すると、裁判の準備や裁判の流れも全て詳しく教えてもらう事ができるよ。
交通事故で裁判を起こす場合、どのような流れで進んで行くのかみてみましょう。
- 弁護士に依頼する
- 裁判の準備をする
- 申立て(訴訟提起)
- 第一回口頭弁論期日
- 弁論準備
- 和解の話し合い
- 尋問
- 判決
- 賠償金の振込み
弁護士に依頼する
交通事故の裁判は自分一人でも起こせますが、素人が1人で対応すると極端に不利になります。
相手の保険会社は必ず顧問弁護士を代理人としてつけてくるため、圧倒的な力の差が発生してしまうのです。
裁判するときには、必ず弁護士に相談して依頼しましょう。
まずは交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士を探して交通事故トラブルの内容を説明し、裁判したいことを伝えて代理人になってもらいましょう。
裁判の準備をする
裁判は、いきなり申立てできるものではありません。
証拠なども集めないといけないので、綿密な準備が必要です。
どういった法律構成にするのか、どういった証拠を集めるのかについてはだいたい弁護士が考えてくれるので、言われたとおりの資料を集めて弁護士に渡しましょう。
準備期間はだいたい1か月くらいです。
申立て(訴訟提起)
準備ができたら弁護士が訴状を裁判所に提出して申立てを行います。
訴状を受け付けられたら裁判が始まります。
訴状の内容については、弁護士が提出前に依頼者に示してくれるので、内容に間違いが無いか確認しておきましょう。
第一回口頭弁論期日
訴訟を提起すると、申立後1か月くらい後に第1回目の口頭弁論期日が入ります。
この日は弁護士だけが裁判所に行けば良いので、依頼者は普通に仕事などに行ってもかまいません。
期日で行われた内容については、後に弁護士が報告してくれます。
弁論準備
その後も1か月に1回くらいずつ裁判の期日が入って、争点の整理が行われます。
その期日を「弁論準備」と言います。
弁論準備期日も当事者が出頭する必要はなく、普段通りに日常生活や仕事を続けていて大丈夫です。
期日に行われたことは弁護士が報告してくれます。
和解の話し合い
裁判の途中で裁判官から「和解しませんか?」という勧告が行われます。
このとき当事者が話し合いによって解決できれば、その時点で裁判は終結します。
尋問
争点整理が終わったら、関係者に対する尋問が行われます。
尋問されるのは原告(訴えた人)や被告(訴えられた人)、目撃者などです。
必ず全員を尋問するとは限らず、必要に応じて尋問する人を選定します。
判決
尋問が終わると、だいたい1か月くらいで判決が出ます。
賠償金の振込み
判決が確定したら、弁護士が相手の保険会社に連絡して賠償金を振り込んでもらいます。
振込先は弁護士の預かり金口座です。
その後弁護士が弁護士費用を精算して依頼者に返金してくれます。
交通事故の裁判で判決が出るまでの期間
裁判って長引くっていうよね?
どの位の期間がかかるの?
だいたい半年から1年くらいかかることが多いんだ。
和解できるともっと早く解決可能だよ。
交通事故の裁判で判決が出るまでの期間は半年から1年くらいです。
ただし和解すると早期に解決できます。
相手が保険会社の場合、判決が出てから賠償金が振り込まれるまでの期間は1~2週間程度です。
交通事故で裁判を起こす時の費用
裁判ってお金がかかるんでしょ?
だいたいどの位の費用がかかるのかな?
裁判で高額な支払いとなるのが弁護士費用だね。
着手金と成功報酬が必要になるよ。
交通事故で裁判を起こすときには、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
交通事故の裁判にかかる費用には「弁護士費用」と「裁判そのものにかかる費用」があるので、以下でそれぞれみてみましょう。
弁護士費用
弁護士費用とは、交通事故の裁判を弁護士にお願いするための費用です。
主なものは「着手金」と「報酬金」です。
着手金とは、弁護士に裁判を依頼した当初に発生する費用で、裁判前にまとめ払いしなければなりません。
報酬金は裁判によってトラブルを解決できたときに発生する費用で、相手から支払われた賠償金によって清算して支払います。
- 着手金の金額は、相手に請求する金額の5~8%程度
- 報酬金の金額は、相手に請求する金額の10~16%程度
たとえば相手に300万円の請求をするときには24万円程度の着手金がかかり、弁護士に依頼したことによって相手から200万円多く獲得できたら32万円程度の報酬金が発生するイメージです。
上記が標準ですが、事務所によっては着手金を定額(一律で10万円、20万円など)にするなどそれぞれの報酬体系を作っていることもあります。
着手金報酬金以外に、弁護士が遠方の裁判所に出張する場合には、1日5万円程度の「日当(出張手当)」が発生するケースもあります。
その他にかかる費用
裁判を起こすときには、弁護士費用以外に「裁判そのものにかかる費用」があります。
弁護士に依頼せず自分で裁判を起こしても発生する費用です。
内訳は以下の通りです。
- 印紙代
印紙代とは、訴訟を申し立てるときに裁判所に納める手数料です。
収入印紙によって支払うので「印紙代」と言われます。
金額は、請求金額に応じて高額になっていきます。
たとえば300万円の請求なら2万円ですが、1000万円の請求なら5万円となります。 - 郵便切手代
訴訟を申し立てる際には連絡用の郵便切手を用意しなければなりません。
内訳や金額は各地の裁判所によって異なりますが、だいたい5千円から7千円くらいの切手が必要です。
弁護士費用特約について
交通事故の裁判を起こすとき、本来であれば上記のような費用を依頼者が負担しなければなりません。
ただし自動車保険などについている「弁護士費用特約」を利用すると、費用を支払わずに済みます。
弁護士費用特約とは、保険会社が一定限度まで弁護士費用を払ってくれる保険の特約です。
着手金、報酬金、日当、印紙代、郵便切手代などすべてが支払いの対象です。
弁護士費用特約をつけていれば費用のことを心配せずに弁護士に裁判を依頼できるので、大きなメリットがあります。
交通事故に遭ったら、一度自分の加入している保険の内容を確認してみましょう。
交通事故で裁判を起こす場合、どこの裁判所で行われるのか
交通事故の裁判はどこの裁判所で行うのか、決められているの?
自宅近くの裁判所、相手住所に近い裁判所、もしくは交通事故が発生した場所の近くの裁判所の3つから選ぶ事になるよ。
裁判所の近くの弁護士事務所に頼む方が、費用を安く抑えることができるよ。
全国に裁判所はたくさんあるので、交通事故の裁判を起こすときには適切な裁判所を選択しなければなりません。
これを「裁判所の管轄」と言います。
交通事故の裁判を起こせる場所は、いくつかあります。
- 交通事故が発生した場所の裁判所
- 請求者の住所の裁判所
- 相手方の住所に裁判所
上記の3つのうち、どこを選んでも構いません。
また請求金額により、以下の2種類の裁判所から適切な方を選択しなければなりません。
- 請求金額が140万円以下→簡易裁判所
- 請求金額が140万円を超える→地方裁判所
遠方の弁護士に対応を依頼すると高額な「日当(1日5万円程度)」が発生してしまうので、できれば裁判を起こす場所に近い弁護士に依頼しましょう。
交通事故の裁判で敗訴したらどうなるか
裁判で負けてしまったらどうなるの?
思い通りの解決にならなくなってしまうんだ…
だけど、裁判に負けても不服申し立てができるから、納得できない場合には、再審がお勧めだよ。
交通事故の裁判で負けたら何が起こるのか、以下で確認しましょう。
請求金額を払ってもらえない
裁判に負けたときの1番の問題は、請求した賠償金を払ってもらえないことです。
裁判に完全に失敗した場合には、示談に応じていた方が相手の提示金額が高かった、というケースもあり得ます。
不服申立は可能
敗訴した場合でも、不服申立が可能です。
具体的には「控訴」という手続きをとります。
1審が簡易裁判所なら地方裁判所へ、1審が地方裁判所なら高等裁判所へと控訴の申立をします。
控訴審は1審の続きの審理となるので、全部一からのやり直しにはなりません。
追加の主張や書証のみ確認して2審の裁判官が判決を下します。
また控訴審で和解できるケースも多く、和解が成立すれば話し合いによって早期に柔軟な解決ができます。
相手の費用は負担しなくて良い
裁判に負けると「相手の弁護士費用を負担しなければならない」と思われているケースが多々ありますが、日本ではそういった制度はありません。
裁判に負けても保険会社が顧問弁護士に払う費用などを要求されることはありません。
まとめ
交通事故の裁判は、お互いが納得できなかった場合にのみ裁判になるんだね!
裁判の流れや費用について詳しく説明してくれてありがとう!
納得できないからすぐに裁判!と思ってしまうのではなく、まずは交通事故案件に強い弁護士に相談してみよう。
無料相談を利用できる弁護士事務所はたくさんあるから、まずは裁判を起こす必要があるのかも含めて相談するのがお勧めだよ。
交通事故で相手の保険会社の言うことにどうしても納得できない場合や相手が支払に応じない場合には、裁判をするしかありません。
裁判を起こす際には、法律の専門家である弁護士によるサポートが必須です。
まずは裁判すべきかどうかも含め、お近くの交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に、相談の問合せをされてみてはいかがでしょうか?
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。