弁護士特約って何??
限度額以内であれば、追加でお金を払うことなく、弁護士に示談をお任せできるんだ。
今回の記事では弁護士特約とは何か、弁護士特約の対象者について、詳しく見ていこう。
目次
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約の概要
弁護士費用特約とは、損害保険会社との間の任意保険契約の特約の一種です。
その名のとおり、保険契約者が弁護士に委任した場合における弁護士費用を保険金で賄うという内容の特約です。
一般的に、自動車保険のオプションとして設けられており、年間の保険料もそれほど高額ではなく契約できることが多いです。
また、一般的に、弁護士費用特約は利用したとしても、保険の等級に影響を与えないことが多いです。
このような事情もあり、最近は、損害保険会社との間の自動車保険契約にオプションとして弁護士費用特約をつける人も増えています。
なお、ここで述べる弁護士費用特約に関する内容は、あくまで一般的な内容ですので、弁護士費用特約の契約をする場合には、その内容について、よく確認するようにしてください。
弁護士費用特約の限度額
多くの損害保険会社では、弁護士費用特約の保険金の限度額を300万円に設定しています。
なお、一部、保険金の限度額を500万円に設定している損害保険会社もあるようです。
ちなみに、弁護士費用特約も、保険契約の一種であることから、本来は、保険契約者が弁護士に弁護士費用を支払った後に、保険会社から保険契約者に対して、弁護士費用相当額の保険金が支払われるという形が原則です。
しかしながら、多くの場合、損害保険会社と弁護士との間で、弁護士費用に係る保険金のやり取りをすることが多いです。
つまり、実務上は、損害保険会社と保険契約者との間の保険金のやり取りは飛ばしてしまうということが多いです。
弁護士費用特約はどのようなときに利用するのか
では、弁護士費用特約は、どのような事故が発生した場合に利用するのでしょうか。
通常の交通事故の場合、双方に過失があることが多いです。
そして、双方に過失のある事故の場合、自分の契約している損害保険会社(示談交渉サービスつきの保険契約。最近では、ほとんどの自動車保険に示談交渉サービスがついています。)が相手方と示談交渉をして、対物賠償(物損の賠償をする保険です。)又は対人賠償(人身損害の賠償をする保険です。)の一環として契約者の損害についても交渉をしてくれます。
しかしながら、追突事故など、契約者に過失のない交通事故の場合には、損害保険会社は対物賠償、対人賠償のいずれでも動くことはできません。
そのような場合には、損害を被った契約者自身で示談交渉や損害賠償請求をしなければなりません。
そして、このように、契約者が無過失の交通事故の場合において、弁護士費用特約を利用して、弁護士に委任しやすくするという形で弁護士費用特約は利用されます。
弁護士用特約の対象者とは
弁護士費用特約を利用できる者は、保険契約上、多くの場合、
- 保険契約者
- 保険契約者の配偶者
- 保険契約者の同居の親族
- 別居している未婚の子ども
- 契約自動車に搭乗中の人
- 契約自動車の所有者
とされていることが多いようです。
上記のうち、③については、同居している6親等の血族(例えば、従兄弟は4親等です。)及び配偶者の3親等の姻族(配偶者の血族のことです。例えば、配偶者の叔父は2親等の姻族です。)が対象となります。
この内容を見てもらえればお分かりのとおり、弁護士費用特約は、親族1人が契約していると、家族が使える保険契約ということになります。
未婚の子どもなどは、同居していなくとも、親の契約している弁護士費用特約を利用することができることがあります。
ですので、実際の法律相談では、「保険契約では、家族の誰かが弁護士用特約を契約していませんか?」といった質問をすることも多く、実際に、親族の弁護士費用特約を利用することができたといったこともあります。
また、契約自動車に搭乗して事故に遭った場合などは、知人や友人も弁護士費用特約を利用することができます。
対象者でも弁護士費用特約を利用できない場合
弁護士費用特約の対象者となっていたとしても、その事故の内容によっては、弁護士用特約を利用できないことがあります。
例えば、自然災害によって生じた事故は対象外となっています。
また、無免許運転や酒気帯び運転の場合にも、保険契約の約款上、保険金が支払われません。
事業用車両の場合には、弁護士費用特約の対象となる保険契約と対象とならない保険契約のいずれも存在します。
事業用車両の事故の場合に、弁護士費用特約が必要ということであれば、きちんと保険契約の内容を確認して保険契約をすることをお勧めします。
なお、事業用車両で事故が発生して場合、多くは労災として扱われると思います。
日常生活において発生した事故についても、その保険契約の内容によって、弁護士費用特約を利用できるか否かが異なります。
弁護士費用特約が純粋な自動車保険の特約という場合、例えば、自転車同士の事故や自転車に轢かれた歩行者は、弁護士費用特約を利用することができません。
なお、最近では、日常生活に関する事故を弁護士費用特約の対象とするといった保険契約も増えています。
日常生活に関する事故で多いのは、上記のとおり、自転車同士の事故であろうと思われます。
その他、子どもが他の子どもに怪我をさせてしまったというような場合も、日常生活に関する事故といえます。
弁護士費用特約がどのような事故を対象としているのかは、きちんと確認しておいた方が良いです。
自動車損害保険以外の弁護士費用特約
重複して契約する必要はないから、保険契約を見直してみるのがおすすめだよ。
どんな保険契約に付されているのか
自動車保険のほかに、火災保険、医療保険、個人賠償責任保険といった契約を主たる契約として、弁護士費用特約を契約するという例も増えています。
火災保険、医療保険、個人賠償責任保険は、多くの場合、日常生活での事故(自転車対自転車の交通事故が日常生活における事故の代表例です。)を対象としており、自動車の損害賠償については、必ずしも対象となっていないこともあります。
こちらの点についても、保険会社と契約する前の時点で保険契約の内容をきちんと確認しましょう。
重複しても意味はない
上記で説明したとおり弁護士費用特約を利用できる対象者は広いです。
また、日常生活を対象とした保険契約に係る弁護士費用特約に関しても、自動車事故を対象とするものもあります(保険契約の内容によります。)。
ですので、親族間で、弁護士費用特約が重複するということがあり得ます。
しかしながら、仮に、弁護士費用特約が重複していたからといって、弁護士費用を倍額出してもらえるということはありません。
重複する弁護士費用特約は、無駄な契約となるだけですので、やめた方が良いでしょう。
阿部栄一郎
早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ)
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。