慰謝料

交通事故の慰謝料計算方法をわかりやすく解説!

投稿日:

クマ
交通事故の被害に遭ったけど、慰謝料請求できるのかな?いくらくらい請求できるものなの?

ミミズク
実は、交通事故の慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があるんだ。計算方法も3つあるから、慰謝料を請求するときには、最も高額になる計算方法を利用することが重要だよ。

クマ
慰謝料は3つ種類があって、計算方法も3つ…なんだか複雑そう。詳しく教えて!

今回は、交通事故の慰謝料計算方法について、わかりやすく解説します。

慰謝料とは

交通事故の被害者になったら相手の保険会社に慰謝料請求をするイメージがありますが、そもそも慰謝料とはどのようなものなのでしょうか?
慰謝料は、交通事故によって被った精神的損害に対する損害賠償金です。

交通事故の損害の種類

交通事故の損害には、

物的損害(事故により物を壊されたことに関する損害)
積極損害(治療費や通院交通費など、事故により支出を余儀なくされる損害)
消極損害(事故にあわなければ被害者が将来得るはずだと予想される利益)
精神的損害(慰謝料)

があります。

上記の通り、慰謝料はあくまで精神的な苦痛に対する支払いです。
一般的に、交通事故では相手から慰謝料をもらうものだと考えがちですが、実は、慰謝料は、相手との示談交渉によって受けとる賠償金の一部に過ぎません。

慰謝料は賠償金(示談金)の一部

賠償金とは、いわゆる示談金のことです。

つまり、慰謝料は示談金の一部であり、示談金全体の金額は、慰謝料の金額より高額になるということです。

「交通事故に遭ったら慰謝料を請求する」、という言い方は間違ってはいませんが、本当は、「交通事故に遭ったら慰謝料を含めた損害賠償金(示談金)を請求する」、という言い方が正しいのです。

ただ、慰謝料が増額されると結果的に示談金もその分上がるので、被害者としては、なるべく高額な慰謝料を請求すべきです。

慰謝料が発生する場合

それでは、交通事故で慰謝料が発生するのは、どのようなケースなのでしょうか?

まず、人身事故である必要があります。交通事故でも、車が毀れただけなどの物損のケースでは、慰謝料は発生しません。どんなに思い入れのある愛車が壊れた場合でも、人が傷つかない限りは慰謝料を請求することができないのです。

反対に、人身事故であれば基本的に慰謝料が発生します。小さな傷でも、通院治療さえすれば最低限の慰謝料が発生します。もちろん、重大な後遺障害が残ったり被害者が死亡したりした事故でも慰謝料が発生しますし、その場合の慰謝料の金額は多額になります。

3種類の慰謝料

交通事故の慰謝料には、3つの種類があるので、以下で順番に見てみましょう。

入通院慰謝料

まずは、入通院慰謝料があります。

これは、事故でけがをしたことにより、病院で入通院治療を受けたことに対する慰謝料です。

入通院の期間が長くなればなるほど、金額が上がります。交通事故でけがをしても入通院をしなければ、基本的に入通院慰謝料は認められません

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故でけがをして治療をしたけれども、完治せずに後遺症が残ってしまった場合、後遺障害認定された内容に応じて認められる慰謝料です。

後遺障害には1級から14級までの等級が定められていて、それぞれの後遺障害等級によって金額が変わります。等級が重い方が、当然慰謝料の金額も上がります。

後遺障害慰謝料が認められるのは、交通事故の中でも後遺障害が残ったケースのみです。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、事故が原因で被害者が死亡してしまったとき、死亡したこと自体によって被害者が精神的苦痛を被るために認められる慰謝料です。死亡慰謝料が認められるのは、死亡事故の場合のみです。

3種類の計算方法

交通事故の慰謝料の計算方法には3つの種類があるので、これらについても順番に見てみましょう。

自賠責基準

1つ目は、自賠責基準です。

これは、自賠責保険において保険金を計算するときの基準です。自賠責保険は、被害者のための最低限の補償をするための保険なので、この基準による慰謝料の金額は、他の基準による金額よりも低くなります

任意保険基準

2つ目は、任意保険基準です。

これは、任意保険会社が被害者と示談交渉を進めるときに使う基準です。

任意保険会社は、それぞれ独自の基準を定めていて、被害者と示談交渉をするとき、その基準を適用してきます。任意保険基準は、自賠責保険基準よりは高額になることが多いですが、次に説明する裁判基準よりはかなり低くなります

裁判基準

3つ目は、裁判基準です。これは、裁判所が交通事故の賠償金を計算するときに利用する基準です。

弁護士が相手の任意保険会社と示談交渉をするときにも裁判基準が使われるので、この基準のことを、弁護士基準とか弁護士・裁判基準、裁判所基準などとも言います。

裁判基準は、3つの基準の中で最も高額になります。被害者が高額な慰謝料を請求するためには、裁判基準で計算してもらうことが重要なポイントになります。

入通院慰謝料の計算方法

それでは、それぞれの慰謝料の具体的な計算方法はどのようなものとなっているのでしょうか?以下で、順番に見てみましょう。
まずは、入通院慰謝料の計算方法をご説明します。

裁判基準の場合

交通事故の慰謝料を計算するときには、基本的に裁判基準を用いるべきです。

裁判基準は最も高額ですが、裁判をしたら当然その基準によって支払をしてもらうことができるため、裁判基準による慰謝料は、被害者の正当な権利だからです。

裁判基準による入通院慰謝料の金額は、入通院の期間によって変わります。

期間が長くなればなるほど高額になります。また、同じ治療期間であれば、通院期間より入院期間が長い方が、金額が上がります。

裁判基準による入通院慰謝料には2つの計算方法があります。

1つ目は、通常のけがの場合、もう1つは、他覚症状がない軽傷の場合に適用されるものです。

他覚症状とは、医師などが客観的に証明できる症状のことで、たとえばレントゲン検査などによって症状を明らかにできる場合に「他覚症状あり」と判断されます。

通常のけがの場合、同じ入通院期間であっても軽傷の場合より慰謝料の金額が高くなります。
具体的には、以下の金額が相場です。

通常のけがのケース

  • 3ヶ月通院した場合 73万円
  • 2ヶ月通院、1ヶ月通院した場合 98万円

軽傷のケース

  • 3ヶ月通院した場合 53万円
  • 2ヶ月通院、1ヶ月通院した場合 69万円

引用:https://best-legal.jp/traffic-accident-alimony-visits-2017

具体的には、通常のけがの場合、通院が長期に及んでいて不規則な場合には、実通院日数の3.5倍の数字を通院期間とされてしまいます。

また、軽傷の場合、実通院日数の3倍と通院期間を比べて、短い方を通院期間の目安とされます。

そこで、なるべく高額な慰謝料を支払ってほしいなら、治療期間中はなるべく定期的に通院をするようにして、最低限月9~10回程度は病院に行くことをおすすめします。

なお、裁判基準による場合でも、通院日数が少ないと慰謝料の金額が下がるので、注意が必要です。

自賠責保険基準の場合

次に、自賠責保険基準をご紹介します。
自賠責保険基準の入通院慰謝料の計算方法は、以下の通りです。

  • 入通院期間×4200円

そして、この場合の入通院期間は、実通院日数の2倍か、実際の入通院期間のどちらか少ない方を基準にします。
わかりにくいかもしれないので、具体例を紹介します。

交通事故後3ヶ月(91日)通院した事例
実通院日数が30日なら、その2倍の数字は30日×2=60日となり、91日より少ないです。そこで、60日を入通院期間として、慰謝料の金額は60日×4200円=252000円となります。
実通院日数が60日の場合、その2倍である60日×2=120日は、91日より少ないです。そこで、91日を基準として、慰謝料の金額は91日×4200円=382200円となります。

任意保険基準の場合

次に、任意保険基準における計算方法を見てみましょう。

任意保険基準の場合にも、裁判基準と同様、入通院の期間によって金額が変わり、治療日数が長くなればなるほど、慰謝料の金額が上がります。同じ治療期間なら、通院期間よりも入院期間の方が金額が上がります。

また、任意保険基準はそれぞれの保険会社が独自に定めているものなので、およその相場はありますが、定まった金額ではありません。

ただ、裁判基準よりは大幅に低い数値となりますし、自賠責保険と比べると、高額になることも変わらないことも低額になることもあります。

たとえば、通院3ヶ月の場合、だいたい378000円くらいになりますし、通院2ヶ月、入院1ヶ月ならだいたい504000円くらいになります。

入院期間が含まれると、自賠責基準より高額になることが多いです。

後遺障害慰謝料の計算方法

次に、後遺障害慰謝料の計算方法を見てみましょう。

裁判基準の場合

まずは、最も重要な裁判基準による計算方法をご紹介します。
この場合、後遺障害の等級に応じて、相場の金額が決まっています。具体的には、以下の通りです。幅があるのは、ケースに応じて柔軟に適用するためであり、()内は、標準的な数値です。

  • 1級 2600~3000万円(2800万円)
  • 2級 2200~2600万円(2370万円)
  • 3級 1800~2200万円(1990万円)
  • 4級 1500~1800万円(1670万円)
  • 5級 1300~1500万円(1400万円)
  • 6級 1100~1300万円(1180万円)
  • 7級 900~1100万円(1000万円)
  • 8級 750~870万円(830万円)
  • 9級 600~700万円(690万円)
  • 10級 480~570万円(550万円)
  • 11級 360~430万円(420万円)
  • 12級 250~300万円(290万円)
  • 13級 160~190万円(180万円)
  • 14級 90~120万円(110万円)

自賠責基準の場合

次に、自賠責基準による慰謝料の金額を見てみましょう。

  • 1級 1100万円
  • 2級 958万円
  • 3級 829万円
  • 4級 712万円
  • 5級 599万円
  • 6級 498万円
  • 7級 409万円
  • 8級 324万円
  • 9級 245万円
  • 10級 187万円
  • 11級 135万円
  • 12級 93万円
  • 13級 57万円
  • 14級 32万円

このように、裁判基準より大幅に少なくなり、等級によっては3分の1ほどになることも多いです。

任意保険基準の場合

それでは、任意保険基準による慰謝料の金額は、どのくらいになるのでしょうか?

  • 1級 1300万円
  • 2級 1120万円
  • 3級 950万円
  • 4級 800万円
  • 5級 700万円
  • 6級 600万円
  • 7級 500万円
  • 8級 400万円
  • 9級 300万円
  • 10級 200万円
  • 11級 150万円
  • 12級 100万円
  • 13級 60万円
  • 14級 40万円

このように、やはり裁判基準よりは大幅に金額が下がります。
これらの比較からわかることは、同じ後遺障害が残った場合でも、裁判基準によって計算しないと、大幅にもらえる慰謝料が減らされるということです。

そこで、後遺障害が残ったら、弁護士に示談交渉を依頼して、裁判基準で後遺障害慰謝料を計算してもらう必要があります

死亡慰謝料の計算方法

次に、死亡慰謝料の計算方法をご説明します。

裁判基準の場合

まずは、弁護士に示談交渉を依頼した場合に適用してもらえる裁判基準による計算方法を見てみましょう。
この場合、被害者が、家族の中でどのような立場であったかにより、金額が異なります

一家の大黒柱であったり、扶養していた人がいたりすると、金額が上がります。具体的には、以下の通りです。

幅があるのは、後遺障害慰謝料の場合と同様、ケースに応じて柔軟な解決をするためです。

  • 被害者が一家の大黒柱だったケース 2800万円~3600万円
  • 被害者が配偶者や母親であったケース 2000万円~3200万円
  • 被害者が独身者であったケース 2000万円~3000万円
  • 被害者が高齢者であったケース 1800万円~2400万円
  • 被害者が子どもであったケース 1800万円~2600万円

自賠責基準の場合

次に、自賠責基準による死亡慰謝料の計算方法をご説明します。
自賠責基準では、死亡者本人の慰謝料と遺族の慰謝料が認められます。死亡者本人の慰謝料は、一律で350万円であり、非常に安いです。

遺族の慰謝料は、遺族の人数によって金額が異なります。遺族の人数が増えると慰謝料金額が上がります。

また、被扶養者がいると、200万円が加算されます。具体的には、以下の表のとおりです。

遺族の人数 死亡慰謝料の金額 被扶養者がいる場合
1人 550万円 750万円
2人 650万円 850万円
3人 750万円 950万円

どちらにしても、裁判基準よりは大幅に低い金額となります。

任意保険基準の場合

最後の任意保険基準による死亡慰謝料の計算方法を確認しましょう。

任意保険基準の金額は代替の相場ですが、この場合にも、裁判基準の場合と同様、被害者がどのような立場であったかにより、金額が異なります

被扶養者がいると金額が上がります。明確な基準があるわけではありませんが、だいたい以下のような金額となります。

  • 被害者が一家の大黒柱のケース 1500~2000万円(1700万円程度)
  • 被害者が配偶者のケース 1300~1600万円(1450万円程度)
  • 被害者が未成年者で仕事をしていないケース 1200~1600万円(1400万円程度)
  • 被害者が65歳以上の高齢者のケース 1100~1400万円程度(1250万円程度)

このように、やはり裁判基準で計算するよりは大きく金額が下がります。

そこで、死亡事故でも裁判基準で計算してもらうことが非常に重要です。
家族が交通事故で死亡したら、必ず弁護士に示談交渉を依頼して対応してもらいましょう。

一般的なケースと主婦、学生で違いはあるの?

一般的に、交通事故の慰謝料は、主婦や学生、子供などの場合には安くなるイメージがあります。

収入が少ない人は、慰謝料が少なくなるイメージもありますが、これは事実なのでしょうか?

実は、この理解は正しくありません。

慰謝料は年収や立場で変わらない

慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金です。

交通事故でけがをしたり後遺障害を負ったり死亡したりしたとき、被害者が会社員か医者か、役員か主婦か学生か子供かなどの立場や収入によって精神的苦痛の程度が大きくなることはありません。身体が不自由になったらどのような人でも同じように辛いものでしょう。
そこで、慰謝料は、被害者の立場や年収などには連動しません。

収入が高いからといって、慰謝料は上がりません。

死亡慰謝料は立場によって変わる

ただ、死亡慰謝料については、被扶養者の有無や人数によって金額が変わるので、収入が高い一家の大黒柱の人の場合、主婦や無職の独身者などよりも慰謝料が高くなります

これも、死亡者の年収が高いからではなく、被扶養者に対する影響を考慮したものですから、被害者の立場や年収が評価されているものではありません。

年収や地位で変わるのは、休業損害や逸失利益

それでは、このように、収入の高い人は慰謝料が高額になるイメージがあるのはどうしてなのでしょうか?それは、交通事故の他の損害の項目と混同しているためです。

交通事故の損害には、休業損害や逸失利益の項目があります。

これらは、事故によって働けなくなったり収入が減ったりしたことに対する補償的な意味合いの損害なので、事故前に収入があった人にしか認められません。また、事故前の収入が高額であった場合、金額が上がります。

そこで、休業損害や逸失利益については、主婦や学生、子供の場合、金額が小さくなったり認められなかったりすることがあります(収入のない主婦であっても休業損害や逸失利益の請求ができますし、子供にも逸失利益が認められます)。

以上のように、慰謝料は交通事故の損害賠償金の一部であり、これについては被害者の立場や年収は影響しません。一般的に誤解されていることが多いので、この機会に正確に理解しておきましょう。

主婦や学生で慰謝料が増額されるケース

主婦や学生で慰謝料が増額されるケースはあります。

たとえば、学生が事故による影響で学校に通えなくなって退学した場合、入学できなくなったり留年したりした場合には、強い精神的苦痛を受けるので、相場より慰謝料が増額されることがあります。
主婦の場合には、たとえば流産したり中絶したりすると、やはり精神的苦痛が強いので、慰謝料増額要因となります。

クマ
大体どのくらい慰謝料がもらえるかは分かったけど、自分でできるか自信ないな…。

ミミズク
弁護士に依頼すると、全てやってもらえるし、大幅に慰謝料がアップするよ!

クマ
えっ、そうなの?もっと詳しく教えて…!

高額な慰謝料を支払ってもらいたいなら、弁護士に依頼しよう!

慰謝料を支払ってもらうためには相手の保険会社と示談交渉をする必要がありますが、示談交渉は、自分でするのではなく弁護士費用を払い、弁護士に依頼することもできます。

その場合、どのようなメリットがあるのか、順番に見てみましょう。

慰謝料の金額が上がる

まず、弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料の金額が上がります。先にも説明したように、交通事故の慰謝料は裁判基準で計算すると、他の基準で計算した場合と比べて大きく金額が上がります。

被害者が自分で示談交渉をすると、任意保険基準で計算されるために低い金額の慰謝料しか認められませんが、弁護士に対応を依頼すると、裁判基準を適用してもらえるので、特に何もしなくても大幅に慰謝料がアップします。

同じようにけがをしたり死亡したりした場合であっても、弁護士に依頼するかどうかだけで大きく慰謝料が異なるのですから、非常に影響が大きいです。

有利に交渉を進めることが出来る

弁護士に示談交渉を依頼すると、自分で交渉をするよりも有利に交渉をすすめることができます。

被害者が自分で示談をすると、法的な知識もノウハウもないため、相手の保険会社の言うなりになるしかないことが多いです。

そもそも不利な条件を提示されていることに気づかず、相手に言われたままの低い条件で合意してしまうこともありますし、「金額が少ない」とは感じながらも、どう反論して良いかわからないため、半分納得できないまま示談してしまうこともあります。

ここで、弁護士に示談交渉を依頼したら、法的な知識を駆使して適切に示談交渉を進めてくれるので、被害者側が有利になります。結果的に、高額な慰謝料を獲得できます。

手間や労力が不要になる

示談交渉は、被害者にとって大きな負担になります。

自分で話をしないといけないなら、知識不足を補うためにいろいろな調査をしなければなりません。

慰謝料の計算方法を初めとして、過失相殺や逸失利益、後遺障害の等級認定など、いろいろと知っておかないといけないことがあります。

ただでさえ交通事故によるけがで余裕がなくなっている中、このような調査をして相手と話し合いをすすめることは、現実的ではありません。

結局、調査も交渉も適当になって、相手の言うままに示談するしかなくなるのが実際のところです。

ここで弁護士に対応を依頼したら、弁護士がすべての必要事項の調査や交渉をしてくれるので、被害者はほとんど何もしなくて良くなります。その分治療に専念することもできるので、治療の効果も上がりやすくなり、メリットが大きいです。

精神的に楽になる

示談交渉は、被害者にとって非常にストレスになります。

相手からは、被害者の過失割合が高いことなどを指摘されるため、被害者であっても、まるで加害者のように責められているように感じることもよくあります。被害者のストレスが酷くなると、交通事故後うつ病などの精神病になってしまうこともあります

ここで、弁護士に対応を依頼したら、弁護士が相手と話をしてくれるので、被害者が自分で相手の話を聞くストレスがなくなります。また、法律のプロがついてくれているという安心感から、精神的に非常に楽になります。

裁判になっても安心

被害者が自分で示談交渉をすると、相手の言い分に納得できなくても、示談交渉を決裂させることが難しくなります。

示談が決裂したら、訴訟をしなければなりませんが、1人で訴訟に取り組むことはほとんど不可能なので、多くの被害者は裁判を避けたいと考えているためです。

そこで、相手から無理な条件を突きつけられても、訴訟ができないために泣く泣く受け入れてしまうことがあります。

ここで弁護士に対応を依頼していたら、訴訟にも弁護士が対応してくれるので、示談決裂を恐れる必要がありません。相手の提示した条件が不当な場合、示談をやめて訴訟を起こし、裁判基準で高額な慰謝料を支払ってもらうことができます

クマ
クマ:なるほど、裁判基準で高額な慰謝料を支払ってもらうためには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があるんだね。

ミミズク
自分で示談交渉をすると、慰謝料の金額が下がるし、相手のペースで示談が進められてしまう。
今は、多くの弁護士が無料相談を実施しているから、活用してみるのもありだね。

クマ
クマ:わかった!早速交通事故を積極的に取り扱っている弁護士の無料相談を申し込んでみるよ!

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福谷陽子

福谷陽子

元弁護士・ライター。
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。

■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。

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