交通事故の加害者が、示談交渉に応じてくれないんだ。
どうしたら良いの?
加害者本人が直接示談交渉を進める場合、示談がスムーズに進まない事もあるよね。
場合によっては、保険屋が示談交渉に応じない場合もあるんだ。
そんな時の対策について、今回の記事では詳しく説明していくよ。
交通事故に遭ったら、加害者との間で示談交渉を進めていく必要がありますが、ときには示談交渉に応じない加害者もいます。
そんなとき、どのようにしたら正当な補償を受けられるのでしょうか?
今回は、交通事故の加害者が示談交渉に応じないときの対策方法を、ご紹介します。
目次
交通事故の加害者が示談に応じないのはどんなとき?
交通事故で、示談に応じない加害者がいる
交通事故の被害に遭ったらさまざまな損害が発生するものです。
病院の治療費もかかりますし、入院雑費や付添看護の費用、休業損害、後遺障害が残ったら逸失利益や慰謝料も発生します。
これらの損害については、事故の加害者に対して損害賠償請求権により、賠償金を請求しなければなりません。
そのために加害者と被害者が話し合う手続きのことを「示談交渉」と言います。
しかし、加害者によっては示談交渉に応じない人がいます。
交通事故の加害者が示談交渉に応じないケースには、加害者が本人のパターンと加害者に保険会社がついているパターンがあります。
どちらに該当するかにより、意味合いやとるるべき対処方法が異なってくるので、以下では分けて説明をします。
相手が加害者本人の場合
まずは相手が加害者本人であるケースをみてみましょう。
交通事故で示談交渉の相手が加害者本人になるケースは、相手が任意保険に加入していない場合です。
この場合、相手は以下のような対応をとる可能性があります。
- 被害者が電話をしても出ない
- 督促状を送っても無視される
- 相手から「お金がないから支払わない」と言われる
- 相手が「損害賠償金の金額に納得できないから支払わない」と言っている
- 相手から「あなたの方にも責任があるから0:0になります。よって支払いはしません」と言われる
相手が保険会社の場合
次に、加害者に保険会社がついている場合をみてみましょう。
加害者が任意保険の対物賠償責任保険や対人賠償責任保険に加入していると、示談交渉には保険会社が対応しますが、保険会社は示談交渉に応じないとき、以下のような対応をとる可能性があります。
- 電話しても担当者が出ず、折り返しの連絡も無い
- 「本件では保険金支払いができない」と言われる
- 「被害者の過失が高すぎるので、示談に応じられない」と言われる
加害者が示談交渉に応じない理由
加害者が示談交渉を行わない場合、どんな理由が考えられるの?
お金がなくて示談金を支払えないという事もあるし、ただ面倒で放置している場合もあるんだよ。
以上のように、加害者が本人の場合でも保険会社の場合でも、示談交渉ができないと、きちんと賠償金を支払ってもらえないので被害者にとっては重大な不利益が及びます。
どうして加害者や保険会社は示談交渉に応じないのでしょうか?
その理由をみてみましょう。
相手が加害者本人の場合
加害者が示談交渉に応じない理由も、相手が加害者本人か保険会社かで異なります。
まずは加害者本人が示談に応じない理由をみてみましょう。
逃げようとしている
相手が加害者本人の場合「何とか支払いをせずに済ませたい」と考えるケースがあります。
加害者にしてみると、事故をうやむやにしてしまったら高額な賠償金を支払わずに済みますし、時効を迎えたら支払う義務がなくなるというメリットがあるからです。
特に物損事故の場合には刑事事件にならないので、支払いを拒絶したり音信不通にしてしまったりする悪質な加害者が多いです。
面倒
逃げようとまでは思っていなくても、示談交渉が面倒なので応じない人もいます。
たとえば小さな物損事故で数万円の請求をされても「放っておいたら被害者もそのうち諦めるだろう」などと考えています。
こんなとき、被害者が泣き寝入りしてしまったら加害者の思うつぼです。
お金がない
加害者は個人であることも多く、多額のお金を持っていない方が大半です。
特に自動車保険にも加入していないような方は、経済的に余裕のない方も多いでしょう。
そこで、悪いとは思っていても、「お金がないので支払えない」という加害者がいます。
しかし、お金がないなら本来は任意保険に加入しておくべきなのであり、それを怠っていたことを理由に責任を免れることは許されません。
賠償金の算定方法がわからない、納得できない
加害者の中には、「正当な賠償金なら払っても良いけれど、金額や計算方法に納得できないから示談に応じない」という人がいます。
加害者本人が対応するとき、相手は素人なので損害賠償金の計算方法などを知らないものです。
被害者が計算した結果を見ても「本当か?どうしてそんなに高いのか?」と感じます。
納得できないから賠償金を支払わないというパターンです。
相手が保険会社の場合
次に、相手が保険会社の場合に示談交渉を拒絶される理由をみてみましょう。
不当請求と思われている
保険会社が示談交渉に応じない場合、保険金の不当請求事案であると思われている可能性があります。
世の中には、わざと車にぶつかって怪我をして、保険金を詐取しようとする方などがおられます。
短い期間に何度も交通事故を繰り返していたりすると、相手から保険金詐欺を疑われてしまう可能性があります。
すると、「調査が済むまで保険金支払いに応じられません」などと言われて示談交渉に進めなくなります。
治療費についても、保険会社から支払ってもらえないので被害者が自分で病院に支払いをしなければなりません。
被害者の過失割合が高い
交通事故では、被害者にも一定の過失割合が認められるケースが多いです。
被害者の過失割合が高いと、大幅に過失相殺されるので、自賠責保険の支払い以上に任意保険による支払い部分が発生しない可能性が高くなります。
つまり、交通事故の損害賠償金は、まずは自賠責保険が支払い、それでは足りない部分を任意保険が補う仕組みになっています。
被害者の過失割合が高いと、自賠責保険だけで充分な賠償金を支払えてしまうので、任意保険の支払い部分が発生しない可能性が高いのです。
そこで、被害者に重過失がある場合には、任意保険会社は当初から示談交渉に応じないことが多いです。
この場合にも、被害者が病院で治療を受けるとき、すべて自腹で治療費を支払う必要があります。
担当者の問題
被害者が「保険会社が示談交渉に応じてくれない」と感じるとき、任意保険会社の担当者レベルの問題であるケースもあります。
任意保険会社の担当者にもいろいろな人がいて、レスが早い人もいればそうでない人もいます。
対応の遅い担当者に当たってしまうと、なかなか連絡がつかずに被害者が大きなストレスを抱えてしまいます。
保険会社から電話がかかってくることはもちろんありませんし、被害者が電話をしても出てもらえなかったり、折り返しの連絡もなかったりするので、被害者にしてみると示談を拒絶されているかのように受け止めてしまいます。
加害者が示談交渉に応じないときの対処方法~加害者本人のケース~
加害者が示談交渉に応じてくれない場合の対応策について、詳しく知りたいな!
まずは内容証明郵便を送ってみよう。
それでもだめなら少額訴訟を起こしたり、調停を利用するのもお勧めだよ。
もしも交通事故の加害者や保険会社が示談交渉に応じてくれないとき、被害者としてはどのように対応したら良いのでしょうか?
まずは、相手が加害者本人の場合の対処方法からみていきましょう。
内容証明郵便を送る
加害者本人が示談に応じないときには、まずは内容証明郵便を使って損害賠償金の請求書を送りましょう。
内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に控えが残り、相手に送った文書の内容を後からでも証明できるタイプの郵便です。
内容証明郵便は、相手に対する手渡し式の郵便であり、書式も特殊なので、これを使うと相手に強いプレッシャーを与えることができます。
加害者が「面倒」とか「逃げたい」などと考えている場合でも、内容証明郵便が届いたら「もう逃げられない」と感じて示談交渉に応じてくる可能性があります。
内容証明郵便で請求書を送るときには、「もしも損害賠償に応じないのであれば、民事訴訟や強制執行、刑事告訴を行う可能性がある」などと書き入れておきましょう。
少額訴訟を起こす
小さな物損事故や軽い人身事故で、損害賠償金額が60万円以下の場合には、少額訴訟を利用するのも1つの方法です。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭債権を請求するときに利用できる簡易な裁判手続きです。
通常裁判ほど厳密な証拠や主張を要求されないので、専門的な知識の少ない素人の方でも自分一人で取り組みやすいです。
また、通常裁判なら1年くらいかかるケースもありますが、少額訴訟なら1日で判決まですべて終えられるので、スピーディに解決できる点もメリットとなります。
少額訴訟を起こすときには、簡易裁判所に「訴状」と「証拠」を提出します。
交通事故の損害賠償請求事件の訴状(少額訴訟)については、裁判所のウェブサイトにもひな形があるので、利用すると良いでしょう。
調停を利用する
加害者によっては、「被害者との直接の交渉には応じたくないけれど、裁判所などの第三者が間に入ってくれるなら、話をしても良い」と考える人がいます。
そのような相手の場合、簡易裁判所で「調停」をしてみることが1つの解決方法となります。
調停とは、裁判所の「調停委員会」に間に入ってもらうことにより、話し合いによってトラブル解決を目指す手続きです。
調停には、金額の制限がないので、数百万円、数千万円の事件であっても調停で話し合うことが可能です。
調停をすると、2人の調停委員が間に入って加害者との話し合いができるので、加害者と被害者が直接話をする必要がなく、顔を合わせることもありません。
待合室も別々になっています。
調停委員会から和解案を提示してもらえるケースも多いので、相手が「正当な損害賠償金の計算方法がわからない」などと考えているケースでも納得しやすく、最終解決につながりやすいです。
支払督促を利用する
相手が本人の場合には、「支払督促」という手続きを利用するのも1つの方法です。
支払督促とは、簡易裁判所に申立をして、2週間以内に相手が異議を出さなければ相手の資産や給料などを強制執行できる手続きです。
相手の預貯金口座や生命保険、不動産、勤務先などの情報を把握している場合には有効な対処法となります。
弁護士に示談交渉を依頼する
相手が加害者本人の場合、弁護士に示談交渉を依頼すると、態度が変わるケースが多いです。
被害者本人が損害賠償請求をしてきたときには、「無視していたらそのうち黙るだろう」「面倒くさい」と考える加害者であっても、弁護士がついたらそのようなわけにはいかないことが、明らかだからです。
また、弁護士であれば、法的な基準で正当な賠償金の金額を算定するので、相手が「賠償金額が正しいかわからないので、支払えない」と言い訳することもできません。
強制執行する
加害者本人の場合、調停や訴訟などで賠償金額が決まっても、賠償金を支払わない人がいます。
そのようなときには、加害者の資産や給料などに強制執行をしなければなりません。
強制執行とは、差押のことです。
差押をするときには、相手の資産や勤務先の情報が必要になりますし、裁判所に対する申立もしなければなりません。
不安がある場合や方法がわからない場合には、一度交通事故トラブルに注力している弁護士の無料相談を受けてみましょう。
加害者が示談交渉に応じないときの対処方法~相手が保険会社のケース~
保険会社が示談交渉に応じてくれない場合も、対応策は一緒なの?
保険会社の場合、少額訴訟や支払督促を出しても異議を出されてしまう事が多いんだ。
保険会社が相手の場合には、ADRを利用したり、弁護士に依頼するのがお勧めだよ。
加害者の保険会社が示談交渉に応じないときにはどのような対応をとれば良いのか、説明していきます。
内容証明郵便を送って請求
相手が保険会社の場合にも、まずは内容証明郵便を使って請求すべきケースがあります。
相手の担当者が案件を放置している場合などには、内容証明郵便を送ることによって対応してもらえることもあります。
ただし、内容証明郵便を送ると、保険会社の態度が頑なになって、顧問弁護士に対応を依頼する可能性もあるので、ケースバイケースで考えた方が良いでしょう。
どのように対応すべきか自分では判断しにくい場合、弁護士に相談をしてみましょう。
調停
相手が保険会社の場合、被害者が自分で加害者の保険会社に連絡を入れても「本件では対応できない」の一点張りで、保険金支払いを受けられない理由が分からないケースがあります。
このような場合、調停が効果的です。
簡易裁判所から呼び出し状が届いたら保険会社も対応しますし、被害者には説明してくれなくても、調停委員には、示談に応じない理由を説明することが多いからです。
調停委員による調整によって、損害賠償についての話し合いが成立する可能性もあります。
ADR
相手が保険会社や共済の場合には、交通事故ADRを利用するのもお勧めです。
ADRとは、裁判外の紛争解決方法のことです。
民間の団体が間に入って交通事故トラブルの解決につなげます。
ADRを利用すると、交通事故問題に詳しいADR担当者が間に入って話し合いをすすめてくれますし、自分たちで話し合いができない場合には、「審査」によって一定の解決方法を決めてもらうこともできます。
相手が保険会社や共済の場合、審査決定内容に拘束されるケースも多いので、後は被害者である自分さえ納得したら賠償金問題を解決できます。
通常訴訟
相手が保険会社の場合、示談交渉がどうしてもできないなら、最終的に通常訴訟(損害賠償請求訴訟)をしなければなりません。
保険会社相手に少額訴訟や支払督促をしても、異議を出されて意味がなくなってしまうからです。(少額訴訟や支払督促では、相手から異議が出ると効果が発生しません。)
訴訟を起こすときには、法的な専門知識とノウハウが必要となり、被害者が自分で進めると不利になってしまう可能性が高いです。
また、保険会社は、訴訟になるとほとんど確実に顧問弁護士に対応を依頼するので、被害者が弁護士をつけないと、さらに力の差が広がります。
訴訟をするなら、必ず弁護士に対応を依頼しましょう。
刑事告訴について
示談交渉も無視されてしまうし、加害者から全く誠意を感じられないんだ。
処罰を与えるために何か良い方法はないの?
刑事告訴をすると、相手への罰則が重くなるよ。
加害者本人の対応に誠意がなく、許せないと感じる場合には、相手を「刑事告訴」するのも1つの方法となります。
刑事告訴とは、被害者が加害者に対する処罰意思を明らかにすることです。
交通事故の場合には、刑事告訴をしなくても加害者が刑事事件になることが多いですが、告訴することにより、処罰を重くさせることにつながります。
たとえば加害者の刑事処分が略式起訴で罰金になるようなケースでも、被害者が刑事告訴していたら、通常の公判請求になって懲役刑(執行猶予付き)になる可能性などがあります。
また、物損事故のケースでは通常刑事事件になりませんが、当て逃げをされたときには、道路交通法違反によって刑事告訴することも可能です。
刑事告訴をすると、刑を軽くするために、加害者の方から示談を申し入れてきたり示談金の支払いを提案してきたりすることも多いです。
刑事裁判となることで、民事的な解決につながることも期待できるので、頭に入れておきましょう。
まとめ
交通事故の加害者が、示談交渉に応じてくれない場合の対応策について良く分かったよ!
弁護士に依頼して弁護士回答を得るのが、一番スムーズに示談交渉を進められそうだね!
弁護士費用が心配な場合には、無料相談を利用して料金を確認してみよう。
自分の任意保険のオプションとして、弁護士特約の保険料を支払っていれば、無料で弁護士に依頼できるよ。
専門的な知識を持った弁護士がつくだけで、示談交渉がとてもスムーズに進むことが多いから、検討してみよう。
今回は、交通事故の加害者が示談交渉に応じないときの対処方法を解説しました。
相手側が示談に応じないときにはさまざまな理由がありますし、加害者本人が対応しているのか、保険会社が対応しているのかによっても、とるべき対処方法が変わってきます。
自分一人で対応するには限界があるので、相手の態度に誠意を感じられずに困っているならば、一度交通事故トラブルに注力している弁護士に相談してみましょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。