交通事故に遭ってしまったら、加害者に対して慰謝料請求することができます。
ただ、慰謝料にはいくつかの種類があり、それぞれについて「相場の金額」があります。
交通事故の慰謝料の相場はどのくらいで、どのようにして増額することができるのでしょうか?
慰謝料が増額されるケースや、限度額があるのかどうかについても、押さえておきましょう。
今回は、交通事故の慰謝料の相場と限度額について、解説します。
目次
慰謝料が発生する交通事故と発生しない交通事故
一般的に、「交通事故に遭ったら、慰謝料請求できる」と思われていることが多いのですが、実際には、慰謝料が発生しない交通事故もあります。
交通事故の中でも、慰謝料が発生するのは人身事故のみです。
交通事故でケガをした場合や死亡した場合に、慰謝料を請求することができます。
ケガをしたら、後遺障害が残った場合でも残らなかった場合でも、慰謝料請求することができます。
これに対し、物損事故の場合には、基本的に慰謝料は発生しません。
大切な愛車が壊れた場合やペットが死亡した場合にも、慰謝料請求はできません。
ただし、事故で車が家に突っ込んできて、家が壊れた場合などには、例外的に慰謝料が発生することがあります。
それでは人身事故で発生する通常の慰謝料の相場について見ていきましょう。
交通事故の慰謝料の種類
交通事故の慰謝料には、いくつかの種類があるので、まずはそれぞれの慰謝料の内容を把握しておきましょう。
入通院慰謝料
まずは、入通院慰謝料があります。
これは、交通事故でケガをして、入通院による治療が必要になったことについての慰謝料です。傷害慰謝料とも呼ばれます。
入通院日数が長くなるほど、高額になります。
同じ治療期間であれば、通院期間よりも入院期間の方が、金額が上がります。
ケガをして治療を受けると発生するので、後遺障害が残らない事案でも入通院慰謝料は発生しますし、死亡事故のケースでも、死亡前に入院期間が発生すれば、入通院慰謝料が認められます。
後遺障害慰謝料
次に、後遺障害慰謝料があります。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。
交通事故に遭うと、さまざまな後遺障害が残ることがあります。
そこで、その内容や程度に応じて、後遺障害等級認定が決められます。等級は、最も重いものが1級、もっとも軽いものが14級となっています。
そして、後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害認定の等級が重ければ重いほど、高くなります。
死亡慰謝料
3つ目の慰謝料が、死亡慰謝料です。
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したときに発生する慰謝料です。
即死の場合だけではなく、事故後しばらく入院してから死亡した場合にも、死亡慰謝料が発生します。
このような場合には、入通院慰謝料と死亡慰謝料を両方請求できるということです。
死亡慰謝料の金額は、被害者の家族構成等によって、異なってきます。
慰謝料の計算方法とは
交通事故の慰謝料は、どのようにして計算するのでしょうか?
実は、交通事故の慰謝料計算方法には3種類があり、それぞれの計算方法によって、慰謝料の相場が異なってきます。
以下では、慰謝料の計算方法を説明します。
自賠責保険
1つは、自賠責基準です。
自賠責基準は、自賠責保険が保険金を計算するときに採用する基準です。
自賠責基準は、被害者に対する最低限度の補償を目的とする保険ですから、その補償金額は、当然小さくなります。
自賠責基準による慰謝料の金額は、低いです。
弁護士基準
2つ目は、弁護士基準です。
弁護士基準とは、裁判所で採用されている、交通事故損害賠償金の法的な計算基準であり、裁判所基準とも呼ばれます。
これまで、判例や研究を重ねることによって作られた基準であり、正当な根拠を持っています。
弁護士基準で計算をすると、どの慰謝料も、もっとも高額になります。
任意保険基準
3つ目の計算基準が、任意保険基準と呼ばれるものです。
任意保険基準とは、それぞれの任意保険会社が、独自に定めている基準です。
昔は、「旧任意保険統一基準」という一律の基準がありましたが、今はその規制が撤廃されているので、各任意保険会社が自由に定めています。
ただ、今でも、多くの任意保険会社が、旧任意保険基準に近い基準を使っています。
任意保険基準は、自賠責基準に色をつけた程度になっていることも多く、弁護士基準に比べると低額です。
それぞれの計算基準による慰謝料相場
以下では、それぞれの計算基準によると、慰謝料がどのくらいになるのか、確認しましょう。
自賠責基準での慰謝料相場
まずは、自賠責基準によって計算した慰謝料です。
入通院慰謝料
自賠責基準の入通院慰謝料は、4200円×治療日数です。
治療費については、治療期間か、実際に治療を受けた日数×2のうち、少ない方を基準とします。
そこで、治療期間が長くても、あまり通院をしていない場合、慰謝料を減らされてしまう可能性があります。
後遺障害慰謝料
自賠責基準の後遺障害慰謝料の相場(等級別)は、以下の通りです。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
1100万円 | 958万円 | 829万円 | 712万円 | 599万円 | 498万円 | 409万円 | 324万円 | 245万円 | 187万円 | 135万円 | 93万円 | 57万円 | 32万円 |
死亡慰謝料
自賠責基準の場合、被害者本人の死亡慰謝料は、一律で350万円です。
遺族が1人だと550万円、2人だと650万円、3人だと750万円加算されます。
扶養されていた遺族がいる場合には、さらに200万円加算されます(遺族が1人なら750万、2人なら850万、3人なら950万円)。
弁護士基準での慰謝料相場
次に、弁護士基準での慰謝料相場を紹介します。
入通院慰謝料
弁護士基準の場合の入通院慰謝料の相場は、以下の通りです。
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 326 | 331 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 301 | 316 | 324 | 329 |
8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
軽傷や自覚症状がない場合、3分の2程度に減額され、以下の通りとなります。
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
後遺障害慰謝料
弁護士基準による、等級別の後遺障害慰謝料の相場は、以下の通りです。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 | 830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
死亡慰謝料
弁護士基準による死亡慰謝料の基準は、以下の通りです。
- 死亡者が一家の大黒柱の場合、2800万円程度
- 死亡者が母親や配偶者の場合、2400万円程度
- それ以外場合、2000万円〜2200万円程度
任意保険基準での慰謝料相場
入通院慰謝料
任意保険基準の入通院慰謝料の相場は、以下の通りとなります(旧任意保険基準によって計算)。
治療期間(月数) | 入院慰謝料(円) | 通院慰謝料(円) |
1ヶ月 | 252000 | 126000 |
2ヶ月 | 504000 | 252000 |
3ヶ月 | 756000 | 378000 |
4ヶ月 | 958000 | 479000 |
5ヶ月 | 1134000 | 567000 |
6ヶ月 | 1285000 | 643000 |
7ヶ月 | 1411000 | 706000 |
8ヶ月 | 1525000 | 769000 |
9ヶ月 | 1625000 | 819000 |
10ヶ月 | 1701000 | 869000 |
11ヶ月 | 1777000 | 907000 |
12ヶ月 | 1840000 | 932000 |
13ヶ月 | 1890000 | 958000 |
14ヶ月 | 1928000 | 983000 |
15ヶ月 | 1966000 | 1008000 |
16ヶ月以降 | 毎月 38000増 | 毎月 25000増 |
後遺障害慰謝料
任意保険基準の後遺障害慰謝料の相場は、以下の通りです(旧任意保険基準によって計算)。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
1300万円 | 1120万円 | 950万円 | 800万円 | 700万円 | 600万円 | 500万円 | 400万円 | 300万円 | 200万円 | 150万円 | 100万円 | 60万円 | 40万円 |
死亡慰謝料
任意保険基準による死亡慰謝料は、以下の通りです(旧任意保険基準によって計算)。
- 死亡者が一家の大黒柱の場合、1700万円程度(1500~2000万円)
- 死亡者が配偶者の場合、1450万円程度(1300~1600万円)
- 死亡者が18歳未満で未就労の場合、1400万円(1200~1600万円)
- 死亡者が高齢者(65歳以上)の場合、1250万円(1100~1400万円程度)
以上のように、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料ともに、すべて弁護士基準によって計算すると、大幅に増額されることがわかります。
多くの場合、2倍~3倍程度まで上がります。
一番多く取り入れられている慰謝料の基準とは
このように、被害者にとって一番有利な慰謝料計算方法は弁護士基準ですが、被害者が示談をするときに、もっとも多く取り入れられている基準は、どの基準なのでしょうか?
実は、「任意保険基準」です。
任意保険基準は、任意保険が「被害者と示談交渉をするために作った基準額」です。
そもそも、交通事故の損害賠償請求の計算の際には、法的な弁護士算定基準があるのですから、弁護士基準を使って計算すれば良いわけです。
ところが、弁護士基準を使うと、高額になります。
そこで、任意保険会社は、自主的に「任意保険基準」という勝手な基準を作って、何とか支払う慰謝料を減らそうとしているのです。
実際に、任意保険会社が被害者と示談交渉をするとき、被害者は、「慰謝料の基準に複数の種類があること」など知らないのが通常です。
そこで、任意保険会社が、低額な任意保険基準で慰謝料を計算して「これが正当な金額です」と説明したら、たいていの被害者は「そうですか」と納得してしまいます。
つまり、任意保険会社は、被害者が無知であるのを良いことに、低額な任意保険基準を押しつけようとしているのです。
任意保険会社が被害者に慰謝料の提案をするとき
「これが最高限度です」
「これは、あなただけに特別にがんばった金額です」
「弁護士に依頼すると、この提案は維持できなくなります」
などと言って、提案を受け入れるように迫ってくることが多いです。
こんなとき、相手の言うままに納得してしまっては、損をすることになります。
正当な基準は「弁護士基準」
3種類の交通事故の慰謝料計算基準を比較すると、弁護士基準が、他の基準より明らかに高い事がわかります。
そこで、「弁護士基準は高い」と理解されることが多いです。
また、弁護士基準を適用してもらうためには、弁護士に依頼する必要があるので、「弁護士に依頼するのは面倒くさい。」と思われることもあります。
「私は、そんなに高い慰謝料じゃなくてもいい、普通でいい」と考える方も、中にはいらっしゃいます。
しかし、このような理解の方法は、正確なものではありません。
被害者は、そもそも弁護士基準によって、相手に請求できる権利を持っているのです。
民法709条(不法行為責任)や自賠責法3条(運行供用者責任)により、法的に認められています。
それを、任意保険会社が勝手に減額しているのが、任意保険基準です。
つまり、「弁護士基準が特に高い」のではなく、「弁護士基準が普通」なのです。任意保険基準は、「不当な減額」です。
交通事故で被害に遭ったら、やはり弁護士基準を適用して、正当な金額の賠償金を受けとるべきです。
どの位まで慰謝料を引き上げる事ができるのか
さて、被害者が加害者に慰謝料を請求するとき、どこまで慰謝料を増額することができるのでしょうか?
弁護士基準まで増額できる
その答えは、既にだいたい出ています。
まず、少なくとも、弁護士基準の限度までは増額することができます。
被害者が自分で加害者の保険会社と示談交渉をしていると、低額な任意保険基準によって計算されるので、慰謝料は本来額より下げられています。
ここで、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士基準が適用されるので、慰謝料の金額が大きくアップします。
少なくとも、上記で紹介した弁護士基準の相場までは、慰謝料が上がるので、弁護士費用を支払っても、被害者が受け取ることのできる賠償金の金額が大きくなります。
慰謝料の増額要素とは
上記以外にも、慰謝料が増額されるケースがあります。
ご紹介した慰謝料の相場は、あくまで「相場」です。
慰謝料とは、被害者が被った精神的苦痛に対する損害賠償額ですが、精神的苦痛は、目に見えないものですから、はかることができません。
そこで、だいたい同じような事案では同じような金額になるように、一律に定められています。
ただ、事案によっては、そういった一律の取扱いをすべきではない事案もあります。
たとえば、以下のような事案では、慰謝料が増額されやすいです。
- 退職、廃業した
まず、仕事を退職したり、廃業したりした場合です。
交通事故で酷いケガをすると、もはや仕事を続けられなくなってしまうケースがあります。
その場合、被害者の年齢やこれまでの勤続年数、事業内容や廃業に伴う費用なども考慮した上で、ケースに応じて慰謝料が増額されます。 - 離婚した、結婚話がなくなった
交通事故に遭うと、家族生活を維持できなくなり、配偶者との離婚を余儀なくされるケースがあります。
また、結婚が決まっていても、交通事故で重大な後遺障害が残ると、結婚話がなくなることもあります。
このような場合にも、慰謝料が増額されます。 - 留年した、留学、入学をあきらめた
交通事故によって勉強ができなくなったことにより、学生が留年することがあります。
また、入学や留学などの機会を諦めることもあるでしょう。そのような場合、被害者の受ける不利益が大きいので、慰謝料が増額されます。 - 就職や昇進ができなくなった
交通事故により、決まっていた就職を諦めなければならないこともありますし、社内での昇進が不可能になってしまうこともあります。このような重要な機会を失ったことも、慰謝料増額事由となります。 - 流産、中絶した
妊婦が交通事故に遭ったときには、子どもを流産したり、中絶を余儀なくされたりすることがあります。
このような場合、生まれていない子どもは加害者に対し、慰謝料請求することができません。
ただ、流産や中絶によって母親は著しい精神的苦痛を被ることが普通ですから、慰謝料が増額されます。 - 加害者が悪質
飲酒運転や薬物を服用しながらの運転、ひき逃げ事案など、加害者が悪質な場合には、被害者は相手を「許せない」という気持ちが強くなり、精神的苦痛が大きくなります。
また、事故後、加害者が一切謝罪しないケースなどでも、加害者が悪質であるとみなされるので、慰謝料が増額されることがあります。 - 逸失利益が認められない場合に慰謝料で調節する
後遺障害が残ると、通常「逸失利益」が認められますが、事案によっては認められないことがあります。
たとえば、外貌醜状で、仕事に対する影響が一切ない場合や、片脚が1センチあまり短くなっただけで、特段仕事に支障が発生しないケースなどです。
このような場合には、逸失利益が認められなくても、その分慰謝料が増額されて調整されることがあります。
慰謝料に限度額はあるのか
慰謝料が増額される場合、限度額はあるのでしょうか?
まず、もともと任意保険基準で計算している場合、弁護士に依頼すれば弁護士基準(裁判基準)までは上がります。
それ以上の個別のケースにおける増額については、「〇〇円まで」という決まりがあるわけではありません。状況に応じて、具体的に判断されます。
ただ、もとの慰謝料額に色がつく程度であり、2倍や3倍になる、ということは通常ありません。
まとめ
交通事故被害者が、できるだけ慰謝料を増額させるためには、弁護士に示談交渉を依頼した上で、個別の慰謝料増額事由がないかどうか、しっかりとチェックしてもらって、的確な主張と請求を行うことが重要です。
これから慰謝料請求をされるときには、まずは交通事故に力を入れている弁護士に相談されると良いでしょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。