交通事故の中でも、人身事故に遭うと、ケガをしたり、ときには死亡したりしてしまいますから、損害は非常に大きくなってしまいます。
運転者である多くの加害者は「自動車保険」に加入しているので、被害者側は、加害者の保険会社に対して保険金の請求をすることになります。
今回は、人身事故で、相手の保険会社に保険金の請求をする流れと注意点を解説したいと思います。
目次
人身事故での保険金請求とは
人身事故に遭ったとき、加害者が自動車保険に加入しているなら、相手の保険会社に保険金の請求をすることができます。
まずは、「人身事故での保険金請求」がどのようなことなのか、理解しておきましょう。
交通事故には、人身事故と物損事故があります。
人身事故とは、事故の結果、人がケガをしたり死亡したりした交通事故です。
車が壊れていても、人が死傷したら人身事故になります。
これに対し、物損事故とは、車が壊れるなどの物損被害のみが発生した交通事故です。
保険金請求とは、保険会社に対し、支払われるべきお金を請求することです。
自動車保険には、対人賠償責任保険という保険があります。
加害者がこの保険に加入している場合、保険会社は被害者に対し、賠償金の支払をしなければなりません。
保険会社が被害者に対して支払う賠償金が「保険金」となります。
つまり、保険金というのは、被害者が加害者に請求できる賠償金と同じだと考えると良いです。賠償金の中に「慰謝料」も含まれてきます。
そこで、人身事故での保険金請求とは、人身事故の被害者(死亡事故の場合には遺族)が、加害者の保険会社に損害賠償金の支払いを求める手続きだと考えるとわかりやすいです。
人身事故の保険金請求を行う流れ
次に、人身事故の保険金請求をするときの流れを、説明します。
治療を受ける
人身事故に遭ったら、ケガをしているはずです。
そこで、まずはしっかりと通院をしてケガの治療をしましょう。
人身事故では加害者に対して慰謝料を請求することができますが、慰謝料は、治療期間が長くなればなるほど高額になります。
治療は「症状固定」するまで継続する必要があります。
症状固定とは、それ以上治療を継続しても、症状が改善しなくなった状態です。
症状固定したかどうかは医師が判断するので、相手の保険会社が途中で治療を辞めるように言ってきても、従ってはいけません。
後遺障害の等級認定を受ける
症状固定するまで通院を続けたら、次に「後遺障害の認定」を受ける必要があります。
交通事故でケガをすると、完治せずにさまざまな後遺症が残ってしまうケースがあります。
そういった場合、その症状に応じて「後遺障害」として認定してもらうことができます。
後遺障害が認定されると、高額な後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができるので、賠償金(保険金)が一気にアップします。
後遺障害には、1級から14級までの「等級」があります。
等級とは、後遺障害の内容に応じてつけられるランクのようなもので、1級が最も重く、14級が最も軽くなります。
等級が高いほど、慰謝料や逸失利益も高額になるので、高額な保険金を獲得したいならば、なるべく高い等級の後遺障害認定を受ける必要があります。
そのためには、医師の診断書が必要となります。
示談交渉をする
後遺障害の認定を受けることができたら、いよいよ相手の保険会社と示談交渉を開始します。
示談交渉とは、かかった治療費用の請求だけではなく、休業損害などの損害賠償額の金額や支払方法について、被害者と加害者が話し合って決める手続きです。
保険会社は相手の代理人として示談交渉できる権利を持っているので、交通事故の示談交渉の相手は、加害者本人ではなく相手の保険会社となります。
示談交渉では、どのような損害が発生していて、どのようにして計算するのかについて、話合いながら決定していきます。
お互いが合意できれば、示談が成立します。
その場合、「示談書」という契約書のような書類を作成して、被害者と加害者側が署名押印をします。
これにより、正式に示談ができたことになります。
示談書を作成すると、相手の保険会社から速やかに取り決めた示談金(保険金)の入金を受けることができます。
刑事裁判になりそうな状況の場合、加害者側は示談交渉を急いでくる場合もありますが、示談の内容に納得できない場合には、受け入れる必要はありません。
調停をする
示談をしても、お互いに合意ができないこともあります。
その場合、いくつかの解決方法があります。
そのうち1つが、調停です。
調停とは、裁判所の「調停委員」を介して、法的なトラブルを解決する方法です。
交通事故の損害額の問題も、調停で取り決めることができます。
調停をするときには、調停委員が間に入ってくれるので、相手の保険会社の担当者と直接交渉をする必要がありません。
また、調停委員から解決案の提案をしてもらえることなどもあり、解決につながりやすいです。
話合いによって、お互いが合意できたときには、調停が成立します。
すると、裁判所で「調停調書」という書類が作成されて、自宅宛に送られてきます。
その後、速やかに相手の保険会社から保険金が入金されます。
ADRをする
示談が決裂してしまったときには、ADRを利用することもできます。
ADRというのは、裁判所以外のトラブル解決機関のことです。
つまり、交通事故専門で、紛争解決のサポートをしてくれる機関があるのです。
代表的なものは、交通事故紛争処理センターと、日弁連交通事故相談センターです。
これらのADRを利用すると、センターの担当弁護士が間に入って、相手の保険会社との間で話し合いの調整をしてくれます。
このとき、ADRの担当弁護士から和解案の提示を受けることなどもできるので、解決につながりやすいです。
話し合いでは解決ができない場合には「審査」を利用できるケースがあります。
審査とは、センターが解決策を決定してしまう手続きです。
審査請求をすると、センターがケースごとの損害賠償金を計算して、保険会社が支払うべき保険金の金額を決定します。
相手の保険会社がセンターと提携関係にある場合、保険会社はセンターの決定に拘束されるので、被害者が審査の結果に納得したら、その内容に従って保険金の支払いを受けることができます。
訴訟を起こす
示談が決裂した場合や、調停・ADRを利用しても解決できなかった場合には、訴訟を起こすことにより、保険金の請求をすることができます。
訴訟は、いわゆる裁判のことです。
交通事故の訴訟は「損害賠償請求訴訟」という種類の訴訟です。
訴訟は、調停やADRなどの話合いの手続きとは異なります。
当事者の主張内容や提出された証拠により、裁判所が強制的に結論(保険金)を決定します。
裁判では、法的に妥当な主張をしてきっちり証拠を提出したら、勝訴できるので、相手に多額の保険金の支払い命令を出してもらうことも可能です。
反対に、きちんと訴訟活動ができないと、負けてしまうので、下手に訴訟をするくらいなら、示談をしておいた方が得だった、ということもありえます。
そこで、訴訟を起こすときには、入念に準備を行って証拠を揃え、万全の体制を整えておくべきです。
素人が1人で訴訟を起こしても負ける可能性が高いので、弁護士に依頼することをお勧めします。
特に、相手が保険会社の場合、相手はほとんど確実に顧問弁護士を立ててくるので、被害者に代理人がいない場合、被害者が一方的に不利になってしまいます。
訴訟では、最終的に裁判所が「判決」を下します。
このとき、裁判所は加害者の保険会社に支払い命令を下します。
保険会社は裁判所の判決に従うので、判決が降りたら、相手の保険会社に振込先を伝えて、決まった保険金を入金してもらうことになります。
以上のように、保険金の支払いを受ける方法としては、示談交渉、調停、ADR、訴訟の4種類の方法があります。
示談交渉で解決できることが多いですが、ダメだった場合には訴訟などが必要になります。示談が長引いてしまうと、時効になってしまう事もありますから、注意しましょう。
人身事故により得られる慰謝料の種類
人身事故に遭うと、加害者や加害者の保険会社に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
人身事故では、被害者は事故によって大きな恐怖を感じますし、ケガをしたり後遺障害が残ったりするので、精神的苦痛を受けることになり、慰謝料が認められるのです。
交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故でケガをして、入通院治療が必要になったことに対する慰謝料です。
傷害慰謝料とも言われます。
入通院慰謝料の金額は、入通院による治療期間が長くなればなるほど、高額になります。
そこで、なるべく高額な入通院慰謝料の支払いを受けるためにも、通院治療はしっかり最後まで続ける必要があります。
また、入通院慰謝料は、人身事故であればどのようなケースでも発生します。
後遺障害が残っているかどうかは、関係ありません。
金額としては、相場が決まっており、以下の通りです。
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 326 | 331 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 301 | 316 | 324 | 329 |
8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
ただし、軽傷のケースや、自覚症状しかないケースでは、上記の3分の2程度の金額に減額されて、以下の通りとなります。
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
また、この金額は、弁護士基準という基準によって計算した結果です。
被害者が自分で相手の保険会社と示談交渉をすると、これより大幅に低い任意保険基準という基準で保険金を計算されてしまうので、入通院慰謝料の金額が大きく下がってしまいます。
正当な金額の入通院慰謝料の支払いを受けるためには、弁護士に示談交渉を依頼して、弁護士基準で計算をする必要があります。
後遺障害慰謝料
人身事故で後遺障害が残ると、後遺障害慰謝料という慰謝料も認められます。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。
後遺障害の等級が高くなればなるほど、金額が上がります。
具体的には、以下の通りの金額となります。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 | 830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
この金額も、弁護士基準で計算した金額であり、任意保険基準や自賠責基準で計算すると、上記の2分の1~3分の1くらいの金額に下がってしまいます。
そこで、正当な金額の後遺障害慰謝料の支払いを受けるためにも、やはり弁護士に示談交渉を依頼しなければなりません。
死亡慰謝料
交通事故で被害者が死亡すると、死亡慰謝料という慰謝料が発生します。
死亡慰謝料は、被害者が死亡したことにより強い精神的苦痛を受けるので、法定相続人に対して発生する慰謝料です。
弁護士基準による死亡慰謝料の金額は、以下の通りです。
- 死亡者が一家の大黒柱の場合、2800万円程度
- 死亡者が母親や配偶者の場合、2400万円程度
- それ以外場合、2000万円〜2200万円程度
死亡慰謝料についても、任意保険基準や自賠責基準にすると、大幅に下がります。
同じように死亡しているのに、基準の問題で慰謝料が下がるというのは極めて不当ですから、必ず弁護士基準によって計算をすべきです。
そのためには、やはり弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
人身事故の示談を行う際の注意点
人身事故で示談交渉をするときには、いくつか注意点があります。以下で、順番に確認していきましょう。
弁護士基準で計算する
1つ目は、必ず弁護士基準で計算すべき、ということです。
上記でも説明してきましたが、同じような損害を被っていても、どの基準で計算するかによって、保険金の金額が大きく変わってしまいます。
正当な金額の賠償金支払いを受けるためには、弁護士基準で計算しなければなりません。
任意保険基準は、任意保険会社が、支払う保険金を減額するために勝手に作っている基準です。
このような根拠のない基準で保険金を減額されるのは不当ですから、示談交渉は必ず弁護士に依頼しましょう。
過失割合に注意する
示談交渉をするときには、過失割合にも注意が必要です。
過失割合とは、交通事故の結果発生に対する被害者と加害者双方の損害賠償責任の割合です。
被害者の過失割合が高いと、相手の保険会社に請求できる保険金の金額が、その分減額されてしまいます。
たとえば、被害者の過失割合が1割なら、保険金が1割減になってしまうのです。
そこで、相手と示談交渉をするときには、なるべく自分の過失割合を下げることが重要です。
相手の保険会社は、被害者に対し、不当に高い過失割合を割り当ててくることがあるので、そういった不当な内容を受け入れないことが大切です。
相手の言っている過失割合が妥当かどうかわからない場合には、弁護士に相談をしてアドバイスを求めましょう。
人身事故の示談を行う方法
人身事故で、示談を進める方法には大きく分けて3種類があります。
以下で、それぞれご紹介します。
弁護士に依頼する
1つは、弁護士に任せる方法です。
これは、今まで何度も言っているとおり、もっともおすすめの方法です。
弁護士に依頼すると、弁護士基準が適用されるため、それだけで大きく保険金がアップします。
それだけではなく、弁護士であれば、適切な過失割合の基準をあてはめてくれるので、被害者の過失割合が下がって保険金がさらに増額されることも多いです。
交通事故に遭ったら、まずは弁護士に依頼することを考えましょう。
保険会社に任せる
示談交渉の2つ目の方法は、自分が加入している保険会社に任せる方法です。
自動車同士の事故やバイクと自動車の事故などで、被害者も保険会社に加入しており、被害者に過失割合がある場合には、自分の保険会社に代理で示談交渉をしてもらうことができます。
ただ、保険会社に任せても、弁護士基準が適用されるわけではないので、賠償金は低くなります。
また、保険会社は、必ずしも被害者の全面的な味方というわけではありません。
ときには、保険会社同士で適当に示談をしてしまうこともあるので、注意が必要です。
被害者の権利をしっかり主張したいのであれば、示談交渉は弁護士に依頼すべきです。
自分自身で示談を行う
被害者が歩行者や自転車などで保険に入っていない場合や、被害者の過失が0%のケースでは、被害者には保険会社がつきません。
この場合、被害者が自分一人で相手の保険会社と示談交渉をしなければなりません。
すると、相手の保険会社は、被害者が無知であることにつけこんで、いろいろと不当な条件を突きつけてきます。
被害者が何も知らずにそのまま示談してしまうと、本来よりも受け取れる保険金額をおおきく下げられてしまうので、注意が必要です。
もし、自分の保険会社もついてくれず、本当に一人で示談に臨まないといけない状態になってしまったら、必ず弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すると、被害者の味方として、被害者に最大限の利益が出るように話合いを進めてくれるので、非常に心強いです。
また、自分で話しをしなくて良くなるので、ストレスからも解放されます。
まとめ
以上のように、人身事故で保険金を請求するとき、まずは示談交渉を行いますが、示談が成立しない場合には、調停や訴訟等の手続きが必要になります。
被害者が自分で示談交渉をすると、低額な任意保険基準を当てはめられて、保険金を下げられてしまうので注意が必要です。
正当な金額の賠償金を支払ってもらうためにも、交通事故トラブルに注力している弁護士に依頼しましょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。