- 自転車事故で大けがをしてしまった…相手はきちんと賠償金を払ってくれるのだろうか?
- こちらが自転車、相手が車の場合、慰謝料はどのくらいになるのか?
- 自転車事故の過失割合はどのくらい?
自転車に乗っていて車との接触事故に遭うケースがあります。
相手が自動車でこちらが自転車の場合、自転車側の被害が大きくなることが多くきちんと賠償金を払ってもらえるかどうか心配になりますよね。
以下では自転車と自動車の交通事故のケースにおける過失割合や慰謝料などの重要なポイントをご説明していきます。
目次
自転車と車の事故について知っておくべきこと
自転車は「車両」の1種
自転車に乗っていて車にはねられたら、明らかに自転車側が被害者です。
しかし同じ車にはねられた事案でも、自転車と歩行者とでは意味が違います。
道路交通法上、自転車は「軽車両」として車両の1種と扱われますが、歩行者は車両ではないからです。
歩行者とは違い、自転車の運転者には「道路交通法」にもとづくさまざまな義務が課されます。
まずは「自転車は車両」という前提を理解しましょう。
被害者の立場が弱く被害が大きくなりやすい
自動車同士の事故の場合、被害者は鉄の塊である自分の車に守られているので、そう大きなけがにはつながりにくいものです。
しかし自転車の場合、被害者の身体はむきだしで自転車の車体も弱く、事故の衝撃をまともに受けてしまいます。ちょっとの衝撃で大けがをしたり死亡したりして被害が大きくなりやすいことに注意しましょう。
以上のような自転車事故の特徴も含めて、自転車事故への対処をみていきます。
自転車と車の事故が発生したときの対処について
自転車に乗っていて車と接触してしまったら、以下のような対応をしましょう。
けがの応急手当を受ける
自転車乗車中に車にはねられたら、被害者はけがをする可能性が高くなります。
倒れて動けないなら無理に起き上がらず、加害者や通行人による応急手当を受けましょう。
加害者が逃げた場合や誰も気づいてくれない場合には、電話で救急車を呼ぶなど助けを呼びましょう。
警察を呼ぶ
通常、車が自転車にぶつかって被害者にけがをさせたら加害者が警察を呼ぶものです。
しかし加害者が対応しない場合もあるので、そのときには被害者自ら警察に通報しましょう。
道路交通法上、交通事故の当事者となっている「車両」の運転者や同乗者には警察への報告義務が課されます。
自転車も車両の1種ですし被害者の立場であっても通報の義務があります。
ただし動けない場合には、通行人などの周囲の人にお願いしましょう。
できるだけ実況見分に立ち会う
通報すると、警察官が現場にやってきて「実況見分」が行われます。
被害者としてはできるだけ実況見分に立ち会って警察に事故の状況を説明することが大切です。
ただしけがの程度が酷く病院への搬送を優先する場合には、無理をする必要はありません。
余力があれば現場保存、相手の連絡先なども聞いておく
けがの程度が軽く余力があれば、自分でも現場写真を撮影したりメモをとったり、また事故の相手の連絡先や保険会社を聞いたりしておきましょう。
病院に行くのは必須
実況見分が終了して現場から解放されたらすぐに病院に行って重大な症状が発生していないか確認すべきです。
脳内出血などの重大な症状が起こっている可能性もあるので「平気かな」と思ってもそのままにしておいてはいけません。
自転車と車の事故の場合の過失割合は
自転車と車の交通事故の過失割合は、どのくらいになっているのでしょうか?
基本的な考え方として、自転車は自動車より弱い立場にあるため自動車の過失割合より低くなります。
以下では典型的な交通事故のケースにおけるそれぞれの基本の過失割合をご紹介していきます。
信号機のある交差点、双方とも直進
信号機による交通整理が行われている交差点で、自転車も自動車も直進してきて出会い頭で衝突した事故です。信号機の色によって過失割合が変わります。
- 自転車が青、車が赤…自転車0%、車100%
- 自転車が赤、車が青…自転車80%、車20%
- 自転車が黄、車が赤…自転車10%、車90%
- 自転車が黄、車が青…自転車40%、車60%
- 自転車が赤、車が黄…自転車60%、車40%
- 自転車が赤、車が赤…自転車30%、車70%
信号機のない交差点、双方とも直進
信号機のない交差点で双方とも直進してきて出会い頭でぶつかった場合、道路状況によって過失割合が異なります。
- 道路幅が同程度…自転車20%、車80%
- 自転車の幅が広い道路…自転車10%、車90%
- 車の幅が広い道路…自転車30%、車70%
- 自転車が優先道路…自転車10%、車90%
- 車が優先道路…自転車40%、車60%
信号機のない交差点で一方が右折、一方が直進
信号機の設置されていない交差点において一方が直進、一方が右折しようとして接触する交通事故です。
- 自転車が直進、車が右折…自転車10%、車90%
- 車が直進、自転車が右折…自転車50%、車50%
巻き込み事故
自動車が左折時に左側を走っている自転車を巻き込んで交通事故が起こるパターンです。
- 自動車が先を走っていて左折時に後ろから来た自動車を巻き込んだ…自転車10%、車90%
- 自動車が後方から走ってきて追い越し際に自転車を巻き込んだ…自転車0%、車100%
渋滞時の事故
渋滞が発生していて自動車から自転車が見えにくく接触してしまった場合、基本の過失割合は自転車10%、自動車90%となります。
損害賠償請求の手続き方法について
自転車乗車中に車と接触事故に遭った場合、どのようにして損害賠償請求を進めれば良いのでしょうか?
相手が任意保険に入っていたら、任意保険会社との間で示談交渉を進めます。治療費や休業損害、慰謝料などについて合意できて示談が成立すれば、示談書を作成します。
すると保険会社から決まった保険金(損害賠償金)を支払ってもらえます。
示談交渉の際、被害者側の自動車保険が適用されないことに注意が必要です。
自動車同士の交通事故では当事者双方の自動車保険が適用されて、保険会社同士の話し合いになりますが、自転車事故には自動車保険が適用されないので自動車保険が示談を代行しません。
示談代行サービスつきの自転車保険に加入していない限り、被害者が自分一人で示談交渉を進めなければなりません。
また、自転車保険に加入していても、被害者の過失割合が0の場合には自転車保険が示談を代行しません。
このようにして被害者が一人で保険会社と交渉をすると、どうしても被害者側が不利になる場合も出てきます。
一人で示談を進めないといけない状況になったら弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
弁護士であれば、法的な知識や交渉スキルを駆使して被害者に有利になるように話を進めてくれます。
また弁護士が示談交渉をするときには、高額な「弁護士基準」によって慰謝料やその他の賠償金を計算するので、被害者が対応するよりも大幅に賠償金がアップします。
車が相手の自転車事故で示談交渉を進めるときには、弁護士に対応を任せる方が有利な結果を得られます。
自転車と車の事故の慰謝料の計算方法について
自転車乗車中に車と交通事故に遭ったら、どのくらいの慰謝料を請求できるのでしょうか?
交通事故の慰謝料の金額は、被害者の受傷の程度によって異なります。重傷になればなるほど慰謝料は高額になりますし、もちろん死亡した場合にも慰謝料は高くなります。
入通院慰謝料について
自転車事故でけがをすると「入通院慰謝料」が発生します。これは後遺障害が残らなくても認められる基本的な慰謝料で、入通院期間が長くなればなるほど高額になっていきます。
たとえば入院3か月、10か月通院した場合には230万円程度の入通院慰謝料が認められます。
後遺障害慰謝料について
自転車事故で重傷を負い後遺症が残ってしまった場合には「後遺障害慰謝料」を請求できます。
これは、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。
たとえば顔に大きな傷が残って「外貌醜状」として7級の後遺障害が認定された場合には1,000万円程度、「脊髄損傷」となって5級の後遺障害が認定されると1,400万円程度の後遺障害慰謝料が認められます。
頭部を損傷して脳障害が発生し、日常的に介護が必要なって1級の後遺障害が認定されたら2,800万円もの後遺障害慰謝料を請求できます。
死亡慰謝料について
被害者が死亡したら死亡慰謝料を請求できます。
死亡慰謝料は、被害者に扶養されていた人がいたかどうかで金額が変わってきます。
一家の大黒柱なら2,800万円程度、配偶者の場合には2,500万円程度、子どもや独身者などの場合にはケースに応じて2,000~2,500万円程度が相場となります。
低額な慰謝料計算基準について
自転車で交通事故に遭ったとき、慰謝料の「計算基準」が複数あることに注意が必要です。
任意保険会社は、被害者と示談交渉をするときに必ずしも法的に適正な基準を採用せず、独自の「任意保険会社の基準」をあてはめて計算してきます。
任意保険会社の基準で計算されると、入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も死亡慰謝料もすべて大幅に減額されます。後遺障害慰謝料などは2分の1~3分の1程度になるケースも多々あります。
相手の提示額にそのまま応じると不利益を受けるので、示談する前に弁護士に相談して、適正な慰謝料の金額についてアドバイスを受けましょう。
慰謝料が入金されるタイミング
交通事故の慰謝料は、相手の保険会社との示談が成立したときに入金されます。
示談が成立するのは治療が終了して後遺障害認定を受けて示談交渉を行い、最終合意したときです。
そのときまではお金を受け取れないので、ある程度長期戦を覚悟して対応しましょう。
示談を急ぐと不利になる可能性もあるので、弁護士とも相談しながらじっくり対応を進めることをお勧めします。
自転車保険とは
自転車での事故に備えて「自転車保険」に加入しておくとメリットが大きくなります。
自転車保険は、自転車乗車中に加害者や被害者になってしまったとき、保険金を受け取れる保険です。
自転車保険に加入するメリット
自転車保険に入っていると、相手に損害を与えたら相手に支払う損害賠償金額を負担してもらえますし、自分がけがをしたときには傷害保険からお金を出してもらえます。
相手からの慰謝料入金は示談成立後ですが、自転車保険に入っておけば先に入通院費用の補償を受けられるので安心して治療を続けられます。
また、自転車保険には示談代行サービスがついているものも多いので、そういったものに入っておけば自分に過失がある限り、相手との示談交渉を保険会社に代行してもらえます。
保険料や加入義務について
自転車保険の保険料は安いものから高いものまでさまざまで、月々数百円というものもあります。
自転車保険への加入が義務づけられている自治体もありますし、そういった地域でなくても加入しておくと安心なので、自転車を運転するなら自転車保険に加入しておきましょう。
まとめ
自転車に乗っていて自動車相手に交通事故に遭ったら、大けがをしてしまう可能性も高くなります。
そんなとき適正な金額の慰謝料や治療費、休業損害などを払ってもらうには弁護士によるサポートを受ける必要があります。
自転車事故でお困りのことがあれば、まずは交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談してみましょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。