慰謝料 示談交渉

交通事故を起こした時に慰謝料を裁判基準で請求するための方法

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交通事故に遭ってけがをしたら、相手に慰謝料を請求できます。そのとき「裁判基準」を適用すると、請求できる慰謝料の金額が大幅に上がることをご存知でしょうか?

被害者が自分で任意保険会社と示談交渉するときに適用される慰謝料の計算基準は「任意保険基準」という低額なものであり、裁判基準より金額を大幅に下げられてしまいます。

今回は、そもそも裁判基準とは何か、そして交通事故を起こしたときに裁判基準で慰謝料を計算し、請求する方法を解説していきます。

慰謝料の裁判基準とは

慰謝料の計算基準には3つの種類がある

交通事故の慰謝料には、3種類もの計算基準があります。一般でも、このことを何となく知っている方はおられますが、計算基準によって大きく慰謝料の金額が変わることを知るとやはり驚かれますし、「半信半疑」という顔をされます。

しかし裁判基準によると、本当に他の計算基準と比べて慰謝料の金額が2倍や3倍になることもあります。以下で交通事故の慰謝料の種類と裁判基準について、説明していきます。

自賠責基準

1つ目の計算基準は「自賠責基準」です。これは、自賠責保険で保険金を計算する際に適用される基準です。国が定めているので、どこの自賠責保険でも一律です。

ただし自賠責保険は被害者に対する最低限の保障をするための保険なので、自賠責基準による計算値は低額です。自賠責保険から支給された慰謝料で足りない部分は、任意保険や加害者本人に請求する必要があります。

任意保険基準

任意保険基準は、各任意保険会社が独自に定めている基準です。法的な根拠はありませんし、国が作っているものでもありません。

任意保険会社は、自らの支払額を抑えるために、法的な基準である裁判基準より低めの基準を作っているのです。任意保険基準による計算額は、法的基準である裁判基準と比べると大幅に低くなります。

裁判基準

裁判基準は、裁判所が採用している法的な慰謝料計算基準です。
裁判基準を適用すると、自賠責基準や任意保険基準よりも大幅に慰謝料の金額が上がります。被害者が権利を適切に実現するには、裁判基準を適用する必要があります。

慰謝料を裁判基準で交渉することのメリットとデメリット

慰謝料を裁判基準で計算するとどういったメリットがあるのか、またデメリットはないのか説明します。

メリットについて

メリットは、なんと言っても慰謝料が大幅に増額されることです。
交通事故の慰謝料には「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。

傷害慰謝料は、人身事故でけがをしたことによる慰謝料です。後遺障害慰謝料は、交通事故で辛い後遺障害が残ったことについての慰謝料、死亡慰謝料は被害者が死亡したことについての慰謝料です。

これらの慰謝料は、すべて裁判基準で計算すると大幅に増額されます。
傷害慰謝料の場合には任意保険基準の1.8倍程度、後遺障害慰謝料の場合には任意保険記事運の2~3倍程度、死亡慰謝料も任意保険基準からすると1,000万円程度増額される例が多々あります。これだけ受け取れる金額が変わるのですから、被害者にとっては「裁判基準を適用しないと損」とも言える状況です。

裁判基準によって慰謝料が増額される理由
このように、裁判基準を適用すると慰謝料が上がるのは、「そもそも任意保険基準が低額すぎるから」です。
任意保険基準は任意保険会社が「支払額を抑えるために作った独自の基準」です。
被害者が任意保険会社と示談するときに任意保険基準を受け入れているのは、ほとんどの方が裁判基準を知らないからです。
もしも全員が法的基準である裁判基準を知っていたら、みんなが裁判基準を主張して適用を求めるでしょう。

このように、任意保険基準がそもそも不当に低い基準なので、適正な裁判基準を当てはめると慰謝料がグッと上がるのです。
裁判基準が不当に高い基準なのではなく任意保険基準が不当に低いだけなので、裁判基準の適用を求めるときに遠慮する必要はありません。

デメリットについて

裁判基準が適用されること自体にデメリットはありません。
裁判基準は法的に適正な基準であり、問題や違法性など一切無いからです。
むしろ、根拠のない任意保険基準を当てはめる任意保険会社の態度に問題があるといえます。

ただし裁判基準を適用させるには、「裁判を起こす」か「弁護士に依頼する」必要があります。被害者が自分で示談交渉をすると、低額な任意保険基準を当てはめられてしまいます。裁判を一人で進めるのは大変な手間と労力、時間がかかります。
かといって弁護士に示談交渉を依頼するには、弁護士探しの手間もかかりますし、弁護士費用もかかるので、一定のデメリットは避けられません。

裁判基準による慰謝料の計算方法

実際に裁判基準を適用すると、慰謝料がどのくらいの金額になるのか、それぞれの慰謝料の計算方法をご紹介します。

傷害慰謝料

傷害慰謝料は交通事故で被害者がけがをした場合に認められる慰謝料です。入通院した期間が長くなるとけがによる精神的苦痛も大きくなるので金額が上がっていきます。また、同じ治療期間なら通院期間よりも入院期間の方が、慰謝料の金額は高くなります。

さらに裁判基準の場合、軽傷のケースでは慰謝料が通常のケースの3分の2程度に下がります。

具体的な金額は以下の通りです。

軽傷の場合、むちうちなどで自覚症状しかない場合の慰謝料の金額

  入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院   35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1ヶ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2ヶ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3ヶ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4ヶ月 67 955 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5ヶ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6ヶ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7ヶ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8ヶ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9ヶ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10ヶ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

原則的な慰謝料の金額

  入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院   53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2ヶ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3ヶ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 326 323
5ヶ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286 301 316 324 329
8ヶ月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9ヶ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10ヶ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の「等級」によって異なります。
後遺障害の程度が重ければ重いほど後遺障害の等級が高くなるので、高い等級の人ほど後遺障害慰謝料は高額になります。

後遺障害の等級は、高い方から1級~14級まであります。
各等級の慰謝料の相場は以下の通りです。

認定された後遺障害の等級 慰謝料の金額
1 2,800万円
2 2,370万円
3 1,990万円
4 1,670万円
5 1,400万円
6 1,180万円
7 1,000万円
8 830万円
9 690万円
10 550万円
11 420万円
12 290万円
13 180万円
14 110万円

死亡慰謝料

死亡慰謝料については、被害者が扶養していた家族がいたかどうかによって金額が変わってきます。死亡慰謝料には遺族の慰謝料も含まれるからです。一家の大黒柱や主婦業をしていた人などの場合、慰謝料が高額に,なります。

l 一家の支柱だったケース…2800万円程度
l 母親、配偶者だったケース…2,500万円程度
l 子どもや独身者などのケース…2,000万円~2,500万円程度

裁判基準を適用する方法

交通事故の慰謝料請求で裁判基準を適用するには、主に2つの方法があります。

弁護士に示談交渉を依頼する

1つは、弁護士に示談交渉を依頼する方法です。
被害者本人が自分で任意保険会社と示談交渉をするときには、任意保険会社が低額な任意保険基準を適用してきます。
被害者が「裁判基準で計算して下さい」と言っても聞いてもらえる可能性は低いです。

ところが弁護士が対応すると、保険会社は当然のように裁判基準を適用します。
法律家である弁護士が普段扱うのは裁判基準であり、弁護士相手に任意保険基準を主張しても受け入れられないとわかっているからです。
弁護士相手に強硬に任意保険基準を主張すると裁判を起こされるだけです。

慰謝料計算で裁判基準を適用してほしければ、弁護士に示談交渉を依頼するのがもっとも手っ取り早く確実です。

裁判を起こす

どうしても弁護士に依頼したくないけれど裁判基準で計算してもらいたい場合、裁判を起こす方法があります。
裁判基準はもともと裁判所が利用する基準なので、裁判すれば当然に裁判基準が適用されます。裁判所が任意保険基準や自賠責基準で慰謝料を計算することはありません。

ただ、自分一人で裁判を進めると不利になってしまう可能性が高まります。
保険会社はほとんど確実に顧問弁護士に対応を依頼するので、依頼者が弁護士に依頼しないと力の差が広がりすぎます。
適用される計算基準が裁判基準でも、そもそも敗訴してしまったら受け取れるものも受け取れなくなってしまいます。

ADRを利用する

弁護士を使わずに慰謝料を増額する方法として、交通事故紛争処理センターなどのADRを利用することが考えられます。
ADRでは、任意保険基準より高い裁判基準よりの基準で計算してもらえます。
どうしても弁護士に示談交渉を依頼したくない方は、一度交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどに相談してみてください。

裁判基準を使って交渉していく流れ

裁判基準をあてはめてもらうには、弁護士に交渉を依頼するのがもっとも効率的です。
まずは、交通事故を取り扱っている弁護士を探して相談に行きましょう。そして交通事故の状況や今保険会社とトラブルになっている内容、慰謝料を増額したいことなどを説明します。
すると弁護士が、裁判基準にするとどのくらい慰謝料が増額されるのか説明してくれます。

納得できたら弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
すると弁護士が保険会社に受任通知を送り、示談交渉を始めてくれます。
その後はすべての慰謝料や賠償金の計算において、裁判基準で計算してもらえるので、自分で交渉するのと比べて慰謝料が一気に増額されます。

裁判基準によって慰謝料が上がったモデルケース

交通事故でむちうちになって6か月通院

Aさんは、交通事故でむちうちになり、6か月通院治療を受けました。
任意保険会社から提示された傷害慰謝料の金額は643,000円でしたが、弁護士に依頼すると慰謝料が83万円にまで増額されました。

交通事故でむちうち、14級の後遺障害認定

Bさんは、交通事故でむちうちになって8か月通院し、14級の後遺障害認定を受けました。
任意保険会社からは、傷害慰謝料769,000円、後遺障害慰謝料40万円、合計1,116,900円の提示を受けました。
弁護士に示談交渉を依頼したところ、裁判基準が適用され、傷害慰謝料は103万円、後遺障害慰謝料が110万円の、合計213万円にまで慰謝料が増額されました。

交通事故で一家の大黒柱の会社員が死亡

妻と幼い子どもがいたCさんは不幸にも交通事故で死亡してしまいました。保険会社からの提示額は死亡慰謝料1,700万円でしたが、弁護士に示談交渉を依頼すると裁判基準が適用されて2,800万円まで増額されました。

まとめ

交通事故で慰謝料を請求する際には、裁判基準を適用しないと被害者の権利を適切に実現できません。保険会社の提示する慰謝料の金額に疑問があれば、一度お早めに弁護士に相談してみてください。

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福谷陽子

福谷陽子

元弁護士・ライター。
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。

■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
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