解決までの流れ 過失割合

自転車で交通事故を起こしてしまったときにまずやるべきこと

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自転車は、「免許」の要らない乗り物です。子どもが無謀な運転をしたり自転車で飛び出したりすることもありますし、高齢者がふらふらと運転することもあり、事故が発生する危険性が高くなっています。

近年でも交通事故全体の件数が大きく減少する中で自転車事故に限っては減少幅が小さく、自転車を利用する限りは自転車事故に遭う可能性があると考えておくべき状況です。

今回は、自転車で交通事故に遭った場合にしておくべきことを解説します。

自転車で車と接触事故に遭ってしまったら

自転車に乗っていて自動車と接触してしまった場合、以下のように対応しましょう。

けがの手当を受ける

こちらが自転車で相手が自動車の場合、通常こちらが転倒によってけがをしており、相手は無傷であるケースが多いものです。この場合、加害者である相手には救護義務があるので応急処置をしてもらいましょう。

警察に通報する

次に、必ず警察に通報する必要があります。道路交通法上、交通事故の当事者には事故の内容を警察に報告する義務があります。
被害者であっても通報しなければなりません。
また、警察に報告しておかないと後に「事故証明書」や「実況見分調書」が作成されず、後の慰謝料請求で不利になってしまう可能性があります。
加害者が通報しない場合は自ら110番通報しましょう。

実況見分に立ち会う

警察が来たら実況見分に立ち会ってできるだけ事故状況を正確に説明しましょう。

事故の状況を保存する

のちの示談交渉に備えて、事故現場では自分でも写真撮影をするなど、事故の状況を保存しておくことをお勧めします。

相手の連絡先を聞く

事故の相手(車両の運転者)の氏名、住所、電話番号、加入している保険会社名(任意保険、自賠責保険)を確認してメモをとりましょう。

自転車事故でひき逃げされた場合の対処方法

自転車事故でひき逃げされた場合、可能な限り相手の車のナンバーや特徴を控えるべきです。
すぐにナンバーの写真を撮り、車種や色、ナンバーについてメモをとります。
そして警察に通報し、ひき逃げ被害に遭ったことを報告して、できれば実況見分に立ち会いましょう。
目撃者がいたら声をかけて連絡先を聞き、何かあったときには協力してくれるようお願いしておくと良いです。

なお大けがをしていたら病院に搬送されるので、無理に実況見分に立ち会う必要はありません。

自転車事故で過失割合が高くなる場合とは

自転車と自動車の交通事故では、基本的に自転車の過失割合が低くなります。
自転車は自動車に比べて事故を避ける能力が低いですし、事故によって大けがをする可能性も高くなっていて弱い立場だからです。

しかしどのような状況であっても自転車が保護されるわけではありません。以下のようなケースでは自転車側にも過失が認められ、自転車の過失割合が高めになります。

自転車で信号無視をして事故にあった場合

信号機のある場所では、車両も歩行者も信号機による指示を守らねばなりません。
これは道路交通法上の絶対的な義務です。
それにもかかわらず自転車が赤信号で交差点に進入してきた場合、自転車側に高い過失割合が認められます。
以下で、信号機のある交差点上で自転車が信号無視をした場合の基本の過失割合をみていきましょう。

直進車同士の交通事故

信号機のある交差点で自転車も自動車も直進してきた出会い頭の事故で、自転車が赤信号、自動車が青信号なら自転車の過失割合が80%、自動車の過失割合が20%となります。

対抗して進行してきた直進車と右折車の交通事故

事故発生状況 自転車の過失割合 自動車の過失割合
自転車が赤信号で直進、自動車が青矢印信号で右折 20 80
自転車が直進、自動車が右折、どちらの信号機も赤 30 70
自転車が右折、自動車が直進、どちらの信号機も赤 70 30
自転車が赤信号で直進して進入、自動車が黄信号で進入して赤信号に変わってから右折 70 30
自転車が赤信号で直進して侵入、自動車が黄信号で進入して赤信号に変わってから右折 50 50

同一方向に進行する右折車と直進車の交通事故

自転車と自動車が同一方向に進行していた場合で、交差点上で、自転車が直進しており自動車が右折する際に自転車を巻き込んでしまう交通事故です。

事故発生状況 自転車の過失割合 自動車の過失割合
直進する自転車も右折する自動車も赤信号 35 65
自転車が赤信号で直進、自動車が青信号や黄信号で交差点に進入して赤信号で右折 75 25
自転車が赤信号で直進、自動車が青矢印信号で進入して右折 85 15

自転車がセンターオーバーした場合

自転車と自動車が対向して走ってきたときに、突然自転車がセンターオーバーして対抗してきた自動車に接触するケースがあります。このようなときには当然自転車の過失割合が高くなると考えられますが、基本の過失割合は自転車が50%、自動車が50%です。

自転車と自動車の過失割合が同じということですが、それは、自転車が自分の車線の方に入ってくるのを見た自動車が減速したりよけたりすべきだからです。
自転車をちゃんと見ておらず、事故回避措置をとれなかった自動車にも過失割合が認められるという考え方です。

自転車の進路変更が原因の場合

自転車と自動車が同一方向へ進んでいる場合、自転車の突然の進路変更が原因で接触事故が起こってしまうケースがあります。

自転車の前方に障害物があって自動車がやむなく進路変更をした場合には、自動車の過失割合が10%、自動車の過失割合が90%です。

一方自転車の前方に障害物などがなく、突然進路変更をした場合には自転車の過失割合が20%、自動車の過失割合が80%となります。

スマホを片手に事故にあった場合

自転車がスマホを操作しながら運転すると、注意力が散漫になって非常に危険です。最近では道路交通法が改正されて、自転車の運転方法にも規制が及んでいます。
危険なスマホ運転をしていると、自転車も摘発される可能性がありますし、罰則も適用されます。
自動車相手に交通事故に遭った場合でも、自転車側がスマホを操作していたら、基本の過失割合より5~20%程度自転車の過失割合が高めに修正される可能性が高くなります。

傘さし運転

雨の日などには、自転車が傘をさしながら片手で運転することがあります。
このような傘さし片手運転も道路交通法によって禁じられます。
傘を固定する器具をつけていても、風を受けて転倒するリスクなどがあるので、やはり違反です。

傘差し運転をして交通事故に遭った場合でも、5~15%程度自転車の過失割合が上がると考えましょう。

音楽を聴いてるときに事故にあった場合

最近では、イヤホンとスマホなどと使って音楽を聴きながら自転車を運転する方も多数おられます。
しかし音楽を聴いていると、周囲の音が聞こえづらくなって事故を避けにくくなります。

音楽を聴いていたせいで運転操作が不適切になった場合には、5~15%程度、過失割合が上がると考えましょう。

犬の散歩をしていた場合

ときおり、自転車に乗りながら犬の散歩をしている方がおられます。しかしそのようなことをすると、犬が突然走り出した際などに非常に危険です。転倒して自動車にひかれるケースもあるでしょう。

犬の散歩をしていて交通事故に遭った場合にも自転車の過失割合が上がり、基本の割合より5~15%程度は加算されると考えましょう。

事故が夜間、自転車が無灯火の場合

交通事故が夜間に発生した場合、自動車の過失割合が高くなる可能性があります。
夜間は、自動車は明るいヘッドライトをつけているので自転車から自動車を発見しやすい状況です。
一方、自転車はライトをつけているとは言っても弱々しく、自動車からは自転車を発見しにくい状況です。まして自転車が無灯火の場合、自動車から自転車を発見するのは極めて困難です。

そこで、事故が夜間に発生した場合には自転車の過失割合が5~10%程度、上がるケースがあります。自転車が無灯火の場合には15%くらいまで自動車の過失割合が加算される可能性があります。

壊れた自転車は弁償してもらえるのか

自転車乗車中に自動車と接触すると、自転車が壊れてしまうケースがあります。
その場合、自転車を修理してもらえるのでしょうか?

交通事故で被害者の「物」が壊れた場合、基本的に加害者に修理を求めることが可能です。
いわゆる「物損」です。自転車はもちろんのこと、スマホや衣類、アクセサリーなどの価値のある物が壊れたら、すべて賠償の対象です。
ただし新品の価格ではなく、事故当時の時価を見積もってその価格が支払われます。

加害者が任意保険に入っている場合には、「対物賠償責任保険」によって自転車やその他の物の賠償金が支払われます。
金額や支払方法については、事故後に対物賠償責任保険の示談担当者と話し合って決定します。

賠償金を受けとった場合、そのお金で自転車を修理してもかまいませんし、新たな自転車を購入するのも自由です。
ただし、新車を購入する場合、賠償額との差額は自己負担となります。
また自転車の修理や新車購入をせず、お金だけもらっておいてもかまいません。

怪我をした場合の治療費はもらえるのか

自転車と自動車の交通事故では、自転車の被害者が大けがをするケースも珍しくありません。その場合、相手に治療費を請求できるのでしょうか?

交通事故の加害者は被害者に人身損害の賠償をしなければなりません。その中に治療費も含まれるので、被害者は加害者に対して治療費の請求ができます。加害者が任意保険に入っていたら、「対人賠償責任保険」から治療費が支払われます。

また被害者が病院に入通院する際、保険会社から病院へと治療費を直接払ってもらえるケースが多数です。その場合、被害者は病院に治療費を支払う必要がありません。ただし治療期間が長くなってくると、治療費の支払いが打ち切られるケースもあり、トラブルになりやすいので注意が必要です。

自転車事故で慰謝料を請求できるケース

自転車事故でも、けがをすると加害者に慰謝料請求できます。入通院すれば「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」が発生します。金額は入通院した期間によりますが、数10万円~300万円程度です。

自転車事故げ大けがをして後遺症が残ったら、後遺障害慰謝料を請求できます。
重篤な後遺障害の場合には3,000万円近い慰謝料を請求できます。
もっとも軽いケースでも110万円程度にはなります。

被害者が死亡したら死亡慰謝料が発生します。金額は2,000~3,000万円程度です。

加害者が任意保険に入っていたら、慰謝料も対人賠償責任保険から支払われます。
事故後保険会社の担当者と示談交渉を進め、示談が成立したら、保険会社から慰謝料を含めた賠償金を振り込んでもらえます。

自転車事故と弁護士費用特約

もしもあなたが自動車保険に弁護士費用特約をつけていたら、自転車事故でも利用できる可能性が高いです。弁護士費用特約は、自転車乗車中や歩行中の事故であっても相手が車である限り適用されるからです。

弁護士費用特約を適用すると、最大300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
弁護士に依頼すると、慰謝料が大きく増額されるなどメリットが大きくなるので、弁護士費用特約を利用できるなら必ず適用しましょう。

まとめ

自転車事故に遭ったら、すぐに警察を呼びしっかりけがの治療を受けることが大切です。
その後は相手の保険会社と示談を進めて慰謝料や治療費を払ってもらいましょう。
弁護士に依頼すると自分で示談交渉するときと比べて大幅に慰謝料が増額されるので、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

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福谷陽子

福谷陽子

元弁護士・ライター。
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。

■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。

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