後遺障害 慰謝料

後遺障害3級の慰謝料の相場はいくら?増額は可能?認定される症状を詳しく解説

投稿日:

ウサギ
交通事故で後遺症が残ってしまいそうなんだ。
後遺障害3級ってどんな症状で認定されるの?
クマ
片目が失明してもう片方の視力が0.06以下になってしまった場合や、流動食しか食べられなくなってしまった場合、両手の指を全て失ってしまった場合などに認定されるよ。
今回の記事では後遺障害3級と認定された場合の慰謝料の相場や、増額方法について、詳しくチェックしていこう。

3級は、交通事故の後遺障害の中でも相当重症です。

仕事はまったくできなくなるでしょうし、日常生活にも大きな支障が及ぶでしょう。

もしも3級相当の後遺症が残ったら「後遺障害等級認定」を受けて適切な賠償金を受け取るべきです。

今回は後遺障害3級に該当するケースや支払われる慰謝料、なるべく多くの賠償金を払ってもらう方法を解説します。

交通事故で重度な後遺症が残った方は、ぜひ参考にしてみてください。

後遺障害3級と認定される症状

交通事故で後遺障害3級に認定されるのは、以下の5種類の症状が残ったケースです。

1号 片眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

事故で片眼が失明し、もう片方の眼の視力が0.06以下になると、後遺障害3級が認定されます。

視力については裸眼視力ではなく「メガネやコンタクト」で矯正した矯正視力を基準に測定します。

矯正可能であれば、後遺障害になりません。

「失明」については明暗をかろうじて判別できる程度になった場合に認定されます。

眼球を喪失した場合も含まれます。

2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

咀嚼機能とは、ものを噛んで飲み込む機能です。

スープやおかゆ、流動食しか摂取できなくなった場合に「咀嚼機能を廃した(喪失した)」と認定されます。

言語機能とは、発音する機能です。

基本的な4種類の発音方法のうち3種類以上の発音ができなくなったら「言語機能を廃した(喪失した)」と認定されます。

後遺障害3級になるのは「咀嚼機能」または「言語機能」を失った場合です。

両方の機能が失われると、等級が上がります。

3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

高次脳機能障害や脊髄損傷、精神障害などによって仕事が全くできない状態になったら後遺障害3級が認定されます。

就職できない場合だけではなく、子どもが学校に行けない場合や主婦が家事をできなくなった場合なども含まれます。

なお3級になるのは「介護が必ずしも必要でないケース」。

介護が随時必要であれば2級、介護が常時必要であれば1級が認定されるので、注意しましょう。

4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

内臓機能の後遺障害によってまったく働けない状態になった場合に3級4号が認定されます。

この場合も、必ずしも介護が必要でないケースで3級となります。

たとえば自宅周辺の歩行はできても仕事までは難しい場合など。

介護が随時必要であれば2級、介護が常時必要であれば1級へ等級が上がります。

5号 両手の手指の全部を失ったもの

両手の手指がすべてなくなったら3級5号が認定されます。

親指については「指節間関節(IP)(親指の関節のことです)」、その他の指については「近位指節間関節(PIP)(根元に近い方の関節)」以上を失った場合に「指を失った」と認定されます。

後遺障害3級は、基本的に「労働がまったくできない状態」を前提としており、非常に重症。

介護は必ずしも必要ではありませんが、3級でも介護を要するケースは存在します。

その場合、介護費用が認められるケースも少なくありません。

交通事故で重度な後遺症が残ったら後遺障害3級になる可能性があるので、まずは上記の認定要件に該当しないか確認してみてください。

3級の症状に当てはまる場合には後遺障害認定を受ける

もしも後遺障害3級の症状に該当するなら、後遺障害等級認定を申請しましょう。

交通事故の制度では、後遺症が残っても「後遺障害」として正式に認定されないと、後遺症についての賠償金が払われないからです。

交通事故の後遺障害には1級から14級までの等級があり、それぞれの等級に応じて賠償金が支払われる仕組みになっています。

後遺障害認定の申請先は「加害者の自賠責保険となります。

交通事故後、治療を受けて症状固定したら、早めに自賠責保険で後遺障害認定を受けましょう。

後遺障害3級で受け取れる賠償金

ウサギ
後遺障害等級3級と認定された場合、慰謝料の他にどんな賠償金を受け取ることができるのかな?
クマ
後遺障害慰謝料と入通院慰謝料の他に、逸失利益を受け取ることができるよ。
逸失利益は、事故前の収入を補償するために支払われる賠償金なんだ。

交通事故で後遺障害3級が認定されたら、以下のような賠償金を支払ってもらえます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残った被害者へ特別に払われる慰謝料です。

一般的な人身事故のケースでは、被害者へ「入通院慰謝料」という慰謝料が支払われます。

入通院慰謝料は病院で入通院治療を受けたら治療日数に応じて計算されるので、治療日数が長くなるほど高額になります。

ただこれには「後遺障害が残ったことに対する補償」は含まれません。

後遺障害が残った被害者は通常の人身事故被害者よりも大きな精神的苦痛を受けるので、認定等級に応じて入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」を払ってもらえるのです。

後遺障害慰謝料の計算方法

3級の場合の後遺障害慰謝料の金額は、以下のとおりです。

  • 弁護士基準…1,990万円程度
  • 自賠責基準…950万円

 弁護士基準とは、弁護士が示談交渉を行う際に適用する法的な計算基準です。

弁護士だけではなく裁判所が賠償金を計算する際にも使われます。

弁護士基準の場合、慰謝料は「相場」となるため個別の事案によって増減する可能性があります。

たとえば後遺障害3級の場合1,990万円とされますが、現実には2,000万円を超えるケースもあれば1,800万円となるケースもあると考えましょう。

自賠責基準とは、自賠責保険が保険金を計算するときに使う基準です。

国土交通省が定めており、一律の数字になります。

どこの自賠責保険会社であっても金額は950万円です。

弁護士基準と自賠責基準以外に「任意保険基準」という計算基準もあります。

これは各任意保険会社が独自に定めている保険金計算基準となり、それぞれの保険会社によって計算方法がまちまちです。

被害者が自分で保険会社と示談交渉をするときには、任意保険基準が適用されます

任意保険基準は弁護士基準と比べて大幅に低くなっているケースが多いので、そのまま受諾すると損をしてしまう可能性が高くなるでしょう。

示談してしまう前に、弁護士に「この金額で示談して良いでしょうか?」とアドバイスを求めてみてください。

逸失利益

交通事故で後遺障害が残ったら「逸失利益」という賠償金を請求できるケースがよくあります。

逸失利益とは、事故によって得られなくなった将来の収入。

被害者は交通事故に遭わなければ従来のとおりにはたらいて、生涯にわたって収入を得られたはずです。

しかし後遺障害3級となったらまったく労働できないので、減収は非常に大きくなるでしょう。

そこで減収分を「逸失利益」として相手に請求できるのです。

事故前に働いていた人はもちろん、子どもや主婦、失業者なども逸失利益を支払ってもらえる可能性があります。

逸失利益の計算方法

逸失利益は以下のようにして計算します。

 逸失利益=事故前の年収×労働能力喪失率×就労可能年数に応じたライプニッツ係数

 事故前の年収は、基本的には「実収入」を基礎とします。

ただし主婦や主夫の場合には「全年齢の女性の平均賃金」、男児の場合には「男性の平均賃金」、女児の場合には「男女の平均賃金」を用いて計算します。

失業者の場合、従前の収入や学歴、年齢別の平均賃金を使って計算するケースが多いと考えましょう。

 ライプニッツ係数は、将来受け取るべき収入を前払いで一括支払いしてもらう利益を調整するための特殊な数字です。

 なお近年民法改正があり「法定利率」が5%から3%へ引き下げられたので、従前よりも逸失利益が多めに計算される事例が増えると予想されます。

利率が低くなると、将来の収入を前払いしてもらう利益が少なめに算定され、差引される控除額が少なくなるからです。

少し理解が難しければ「近年の民法改正によって交通事故の被害者の逸失利益は高額になる可能性が高くなった(有利に計算される可能性が上がった)」と解釈しておいてください。

後遺障害3級が残った!賠償金は増額するには

ウサギ
少しでも多くの賠償金を受け取るにはどうしたら良いのかな?
クマ
弁護士に相談するのがおすすめだよ。
弁護士に依頼すると、弁護士基準で計算する事ができるし、過失割合も適正な物にする事ができるんだ。

後遺障害3級相当の重い症状が残ったら、なるべく高額な賠償金を受け取っておきたいもの。

そのためには、以下のように対応しましょう。

等級を下げない

後遺障害が残ったとき、被害者が適正な補償を受けるには「後遺障害認定」を受けることが必須です。

認定されなければ後遺障害慰謝料も逸失利益も払われません。

 後遺障害3級の場合、症状をきちんと立証できないと認定等級を下げられる可能性があるので注意が必要です。

たとえば神経障害や精神障害が残ったとき、証明が不十分で「労働能力が少し残っている」と判断されると5級や7級にされてしまうケースもあります。

等級を下げずに確実に3級を獲得することが、高額な賠償金を得る第1歩となるでしょう。

被害者請求を活用する

交通事故の後遺障害認定請求の方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定は、加害者の保険会社へ後遺障害認定を任せる手続きで、被害者請求は、被害者自身が自賠責保険へ後遺障害認定を申請する方法です。

事前認定のメリットは、手続きが簡単なことに尽きます。

医師に後遺障害診断書を書いてもらい、加害者側の任意保険会社へ送れば完了します。

あとは任意保険会社が手続きを進めてくれるので、被害者は待っているだけでかまいません。

被害者請求の場合、たくさんの書類を集めたり作成したりしなければなりませんし、自賠責保険へ提出した後も情報照会などに対応する必要があります。

面倒で手間がかかるでしょう。

ただ被害者請求を利用すると、自分で有利な資料を積極的に提出したり質問に対する回答・説明ができたりするので、認定を受けやすくなるメリットがあります。

任意保険会社に任せていると3級を認定してもらえるかどうか不安なケースでは、被害者請求を活用してみてください。

弁護士護士に依頼する

交通事故でなるべく高額な賠償金を獲得したければ、弁護士に依頼するよう強くお勧めします。

以下の3つのメリットが大きいためです。

後遺障害認定を受けやすくなる

交通事故で後遺障害認定を受けるには、自賠責保険に対して適切な方法で症状を説明し、交通事故との因果関係などを示さねばなりません。

任意保険会社に任せる「事前認定」では、等級を下げられてしまうリスクも高まります。

弁護士に依頼すれば「被害者請求」の方法で、より確実に高い等級を受けやすくなるでしょう。

被害者が期待していたより認定等級が高くなり、高額な賠償金が支払われるケースも少なくありません。

過失割合が適正になる

交通事故で被害者が適切な補償を受けるには、過失割合が重要なファクターとなります。

被害者側の過失割合が高くなると、過失相殺によって大きく賠償金を下げられるからです。

弁護士に依頼すると過失割合も適正となり、不当に賠償金を下げられるリスクから解放されて賠償金が増額される可能性が高まります。

慰謝料が増額される

弁護士が示談交渉するときには、高額な弁護士基準で慰謝料を計算します。

一方被害者が自分で対応すると、低額な任意保険基準が適用されてしまうのが通常です。

そこで被害者が自分で交渉する場合と弁護士に依頼した場合を比べると、賠償金が2~3倍やそれ以上となるケースも少なくありません。

交通事故で適正な賠償金を獲得するためには、弁護士に依頼する必要があるといえるでしょう。

まとめ

ウサギ
後遺障害3級はかなり重篤な症状だってことが良くわかったよ。
後遺障害3級の症状に該当する場合には、弁護士に相談することが慰謝料増額のポイントなんだね!
クマ
弁護士に依頼すると、後遺障害認定の手続きや示談交渉を全てお任せして、被害者は治療に専念することができるから、後遺障害が残ってしまう場合には、できるだけ早く弁護士に相談することがおすすめだよ。

交通事故で重度な後遺症が残ったら、被害者が自分でできることは限られます。

まずは交通事故に詳しい弁護士に相談し、被害者に認められた権利を実現していきましょう。

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福谷陽子

福谷陽子

元弁護士・ライター。
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。

■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。

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