交通事故に遭ってしまった場合って、示談金の額は決まっているの?
示談金は事故の状況や、怪我の状態によって変わってくるんだ。
今回の記事では、示談金の相場や、示談金を高くするためのコツについて、詳しく説明するね!
交通事故トラブルは、被害者が加害者の保険会社と示談を進めて最終的に「示談金」を受け取ることにより、解決します。
- 示談金はどのくらいの金額になるのだろう?
- 示談金はどうやって計算すればいいんだろうか?
- 妥当な金額はどのくらいか?
と疑問や不安を抱えている方が多いのではないでしょうか?
交通事故の示談金の金額は、ケースによって大きく異なるのが現状です。
以下では示談金の相場と金額を上げるためのコツについて、過去に交通事故事件を多く取り扱っていた元弁護士が解説していきます。
目次
示談金とは
そもそも「示談金」とは何なのか、正確に理解しておきましょう。
示談金は話し合いで決定する損害賠償金
示談金とは、示談の結果、相手から払ってもらうお金です。
示談とは、不法行為が行われたときに被害者と加害者が損害賠償金について話し合うことです。
不法行為をしたら、加害者は被害者へ損害賠償をしなければなりません。
その際、具体的にいくらをどのようにして払うのか、決定する必要があります。
通常は、いきなり裁判などを起こすことはなく、被害者と加害者が話し合いによって損害賠償金の金額や支払い方法を決定します。
その話し合いが「示談」です。
そしてその示談によって支払うことが決まったお金を「示談金」と言います。
交通事故でも示談金は損害賠償金と同じことであり、保険会社との示談交渉によって決定されます。
示談金と慰謝料の違いについて
示談金って慰謝料と同じじゃないの?
慰謝料は、示談金の中の一部なんだ。
支払われる全てのお金をまとめて示談金と呼ぶんだよ。
世間一般では「示談金」と「慰謝料」の違いが理解されていないケースが多々ありますが、示談金と慰謝料はまったく違う概念なので、きちんと理解しておきましょう。
慰謝料とは「精神的苦痛に対する損害賠償金」です。
交通事故に遭ってけがをしたら、人は強い恐怖や痛みを感じたり身体が不自由になったりして苦痛を受けます。
こうした精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金が「慰謝料」です。
交通事故の損害賠償金は、慰謝料がすべてではありませんよね?
たとえば治療費や休業損害、付添看護費用や交通費、逸失利益(後遺障害が残ったり死亡したりして働けなくなり、得られなくなった将来の収入)なども損害となります。
これらは慰謝料ではありませんが、損害賠償金(示談金)の一内容です。
つまり「示談金」という場合、治療費や休業損害、交通費などのすべての損害賠償金を含んだ金額となります。
もちろん慰謝料も示談金に含まれます。
一方慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償金なので、治療費や休業損害、交通費などの賠償金は含みません。
慰謝料は示談金の一部といえます。
示談金は、治療費、付添看護費用、休業損害、慰謝料などのすべての損害を含む「全体の損害賠償金」なのです。
示談交渉では「示談金」をなるべく多く獲得することが大切
交通事故ではどうしても「慰謝料」をたくさんもらいたいという考えになりがちなのですが、上記で説明したように慰謝料は損害賠償金全体からすると一部に過ぎません。
被害者が必要な補償を受けるには、慰謝料よりも「示談金」全体を増額させることが重要です。
示談金額に影響を与える要素
示談金にはどんな物が含まれるの?
治療費などの積極損害、事故により働けなくなった分を補う消極損害、事故による精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料の3つになるよ。
示談金額を高額にするには、どのようにすれば良いのでしょうか?
以下で示談金額算定において重要な要素をご紹介していきます。
これを理解していれば、示談金を高額にする方法も理解しやすくなりますよ。
示談金の内訳
まずは示談金の内訳を知っておきましょう。
示談金には
- 「積極損害」
- 「消極損害」
- 「慰謝料(精神的損害)」
が含まれます。
積極損害
積極損害とは、被害者に実際に発生した損害、つまり被害者が支払いをしなければならない費用です。
たとえば治療費、交通費、看護費用、雑費、文書代、器具や装具の費用などが積極損害となります。
消極損害
消極損害は、交通事故によって失われた利益です。
交通事故によって被害者が働けなくなるなど、何らかの利益を得られなくなったら、その分は被害者に発生した損害と言えます。
それが消極損害です。
消極損害には「休業損害」と「逸失利益」があります。
休業損害とは、交通事故後の治療のために働けない期間が発生したとき、その期間に得られるはずだった収入に相当する損害です。
逸失利益は、被害者に後遺障害が残ったり死亡したりしたとき、将来にわたって得られるはずだったのに得られなくなった収入です。
後遺障害が残ると労働能力が低下して事故前のようには働けなくなり、生涯収入が減額されると考えられます。
死亡したら、その後一切の収入を得られなくなるので、逸失利益が認められます。
慰謝料(精神的損害)
慰謝料は交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金です。交通事故で認められる慰謝料は、以下の3種類です。
- 傷害慰謝料
傷害慰謝料は、交通事故で被害者が受傷したときに認められる慰謝料です。
けがをすると被害者は大きな精神的苦痛を受けるので慰謝料が認められます。
傷害慰謝料の金額は、被害者の治療日数によって異なり、治療期間が長引けばその分慰謝料が高額になります。 - 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故によって被害者に後遺障害が残ったときに認められる慰謝料です。
後遺障害が残ると被害者は日常生活でも仕事上でも不便を感じ、大きな精神的苦痛を受けるので慰謝料が認められます。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の「程度」に応じて異なります。
具体的には自賠責の後遺障害認定等級が高くなればなるほど、慰謝料が高額になります。 - 死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者が死亡したときに発生する慰謝料です。
死亡すると、被害者は強い精神的苦痛を受けて死亡慰謝料が発生し、それがそのまま相続人に相続されると考えられています。
また被害者が死亡した場合、遺族にも固有の慰謝料が認められるので、本人の分と遺族の分を合算した金額を保険会社に請求できます。
交通事故で示談交渉をするときには、上記の積極損害と消極損害、慰謝料のすべての損害の「合計額」を請求し、払ってもらう必要があります。
きちんと補償を受けるためには、すべての損害項目に漏れが無いようにして、適切な方法で計算することが重要です。
過失相殺
被害者であれば、かかった費用を全て示談金として支払ってもらえるの?
過失割合によって、支払われる額は変わってくるんだ。
過失割合が高くなってしまうと、その分支払われる額が少なくなってしまうんだよ。
交通事故の示談金計算の際「過失相殺」も非常に重要です。
過失相殺とは、被害者の過失の分、賠償金を割合的に減額することです。
たとえば被害者の過失割合が3割なら、示談金が3割減になります。
なるべく高額な示談金を獲得したいなら、過失割合を少なくすることが大切です。
保険会社が被害者に割り当ててくる過失割合は大きすぎる場合があるので、鵜呑みにしないよう注意しましょう。
ケース別、示談金の相場と請求例
怪我の具合によって、慰謝料ってどの位違うの?
怪我の状況によって異なる慰謝料のケースをいくつか見てみよう。
以下では実際に交通事故が起こった時に示談金がどのくらいになるのか、例を挙げてみてみましょう。
軽度の打撲で通院した場合の相場
軽度の打撲で1か月程度通院した場合、主な損害項目は治療関係費と休業損害と傷害慰謝料です。
治療費については保険会社が病院に直接払いしてくれるケースが多いので、示談金として受けとるのは休業損害や慰謝料などがメインとなるでしょう。
休業損害の金額は人によって異なりますが、1日当たりの基礎収入が1万円の方(年収365万円)が15日間会社を休んだら15万円です。
打撲で通院1か月の傷害慰謝料は19万円程度です。
そこで示談金としては30~40万円程度受け取れることになります。(過失割合は0のケース。これ以外に治療費などは既に支払われている計算です)
後遺障害が認定され入院した場合の相場
後遺障害が残った場合には、認定された後遺障害の等級によって示談金の金額が大きく変わってきます。
たとえば30歳の会社員がむちうちで12級になり、1か月入院して半年通院したケースを考えてみましょう。
この場合、治療関係費や休業損害、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料が認められます。
相場として傷害慰謝料は149万円程度、後遺障害慰謝料は290万円程度となります。
それに休業損害と逸失利益などの損害を足します。
1日の基礎収入が1万円の方が120日間会社を休んだとして、休業損害が120万円としましょう。
さらに後遺障害が残ったため、逸失利益が認められます。
年収365万円、30歳の会社員が12級に認定された場合の逸失利益は853万9321円です。
全体を合計すると、だいたい1.420万円程度の示談金が支払われることになります。(過失割合は0%の計算です)
交通事故で被害者が死亡した場合の相場
被害者が死亡した場合には、葬儀費用と死亡慰謝料、死亡逸失利益が認められます。
たとえば事故当時年収400万円で35歳の被害者(一家の大黒柱)が死亡したとしましょう。
死亡慰謝料の相場は2,800万円程度です。
死亡逸失利益は4,424万8,400円程度です。
葬儀費用は150万円を限度として実際に支払った金額が認められます。
合計すると、だいたい7,000~8,000万円程度の賠償金を受け取れることになります。
相場通りの示談金を受け取れない場合は
思っていたよりも示談金が少ない場合には、何か対策はあるの?
弁護士に相談するのがお勧めだよ。
弁護士に相談するだけで、保険会社が定める任意保険基準ではなく、弁護士基準での支払いとなるから、示談金額は一気にアップするんだ。
上記では交通事故の示談金の相場をご紹介しましたが、必ずしも相場通りの示談金を受け取れるとは限りません。
保険会社はさまざまな主張をして賠償金を減額しようとするケースがあるためです。
賠償金の項目を減らすこともありますし、1つ1つの賠償金の計算において、低額な計算方法をあてはめて減額しようとするケースもあります。
相場通りの示談金を払ってもらえない場合、まずは自分で相場の金額を示し交渉してみる方法が考えられます。
ただし素人の方がどんなに主張しても、聞き入れてもらえないケースが多数でしょう。
その場合、早めに弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
弁護士が対応すれば、損害賠償項目に抜け漏れが発生することもありませんし、法的に適正な「弁護士基準」で賠償金を計算するので、保険会社基準よりも示談金が一気に高額になります。
なお上記で紹介した「相場の金額」はすべて弁護士基準で計算したものです。
保険会社基準にすると、上記の3分の1や4分の1などになる可能性があります。
交通事故の示談金額を上げるためのチェックポイント
示談で不利になってしまわないようにするには、どんな事に気を付ければ良いのかな?
損害項目が抜けていないかのチェック、弁護士基準で計算されているかどうかのチェック、過失割合が正しいかどうかのチェックを行うことが大切だよ。
示談の際、不利な条件になってしまわないために最低限以下の事項はチェックしましょう。
損害の項目が抜けていないか
まず積極損害、消極損害、慰謝料のそれぞれの損害項目が抜けていないか確認します。
損害項目としては以下のようなものがあります。
- 治療費
- 付添看護費用
- 交通費
- 雑費
- 文書料
- 器具・装具の費用
- 自宅改装費用
- 休業損害
- 逸失利益(後遺障害、死亡)
- 慰謝料(傷害、後遺障害、死亡)
ケースによって発生する損害内容が異なります。
計算方法が正しいか
次に、それぞれの損害項目について「正しい方法で計算されているか」確認しましょう。
法的に適正な計算方法は「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれている基準です。
保険会社が適用する基準は弁護士基準の半額~3分の1以下になることもあるので要注意です。
正しい法的基準で計算されているかどうかは、弁護士に相談するとわかります。
保険会社から示談案が届いて金額が適正かどうか判断できない場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談して内容の妥当性についてアドバイスを求めましょう。
過失割合が適正か
最後に「過失割合」が適正かどうかのチェックも必要です。
被害者の過失割合が過大になっていると、大きく賠償金が減額されて不利益を受けます。
交通事故の過失割合にはケースごとに基準があるので、それをあてはめて決定します。
保険会社が過大な過失割合をあてはめている場合、訂正を求めなければなりません。
適正な過失割合については、判例タイムズなどの本を読んで自分で適正な過失割合を調べる方法もありますが、弁護士に相談して直接聞いた方が確実です。
無料相談できる弁護士もたくさんいるので、過失割合について疑問があれば一度相談の申込みをしてみることをお勧めします。
交通事故被害者にとって、示談金がどのくらいになるかは非常に重要です。
自分で対応する場合、保険会社基準で賠償金が計算されるのでどうしても示談金が低額になりがちです。
損をしないためには、一度交通事故トラブルに積極的に取り組んでいる弁護士に相談し、アドバイスを求めるのが良いでしょう。
交通事故に遭ったときには、無料相談でも良いので1度弁護士に話しを聞いてみることをお勧めします。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。