交通事故に遭ってしまった時には、誰が治療費を支払うの?
自分で直接支払ってもいいのかな?
交通事故の被害者の場合には、支払いは加害者が負担する事になるよ。
だけど、状況によっては支払ってもらう事もあるんだ。
今回の記事では、交通事故の被害者であっても、治療費を支払ってもらえないケースについてチェックしていこう。
交通事故に遭ってけがをしたら、病院で治療を受けなければなりません。
その際の治療費は、基本的に加害者が負担します。
ただし病院の窓口で誰が支払うのかはケースバイケースで、保険会社が払ってくれることもあればいったん被害者が立て替えることもあります。
また「後で保険会社が返してくれる」と思って自分で治療費を窓口で払っていると、予想が外れて払ってもらえないケースもあるので注意が必要です。
今回は、交通事故の治療費の支払いにおいて注意すべきことを解説していきます。
目次
交通事故の治療費は誰がどのくらい負担するのか
交通事故の被害者なのに、全額支払ってもらえない事ってあるの?
交通事故は過失割合によって支払う額が変わってくるんだ。
被害者だとしても、過失割合が高くなると、医療費を全額支払ってもらうことができない場合もあるんだよ。
事故でむちうちや骨折などのけがをしたら、治療費が必要です。
けがの治療費は、加害者と被害者のどちらがどのくらい負担するものでしょうか?
治療費は基本的に加害者が全額負担する
まず治療費は「交通事故によって発生した損害」です。
事故がなかったら治療費は不要となるため、加害者は「不法行為にもとづく損害賠償債務」として治療費を負担しなければなりません。
治療費の金額は、入院や通院にかかる実費の全額なので、入通院期間が長くなったり難しい治療を受けたりすると高くなります。
高額であっても治療に必要なものであれば事故との因果関係が認められるので、加害者は基本的に全額支払わねばなりません。
被害者に過失があれば被害者にも負担が発生する
ただし多くの交通事故では被害者にも「過失割合」が認められます。
被害者側に過失があると「過失相殺」によって賠償金額が減額されます。
そこで被害者に過失があれば、その分割合的に加害者へ請求できる治療費が減額されます。
たとえばかかった治療費が100万円でも被害者の過失割合が3割であれば、相手に請求できる治療費は70万円となります。
治療費を病院に払うのは誰?
治療を受けた時には、被害者側が費用を立替えるのかな??
ほとんどの場合、加害者側の任意保険会社が支払ってくれるから、立替える必要はないんだよ。
だけど、保険会社が治療費の支払いを拒否した場合や、労災を利用するけれど、労災病院を利用しなかった場合など、治療費を立替える必要があるんだ。
最終的に治療費を加害者が負担するとしても、病院の窓口で誰が払うのかはまた別問題です。
治療費の支払い方法には、一般的に以下の2通りがあります。
- 加害者の保険会社が病院に直接支払う
- 被害者が窓口でいったん立て替えて後で保険会社に請求する
通常、事故に遭った当初からしばらくの間は、保険会社が病院に直接支払います。
しかし治療日数が一定以上になってくると、加害者の保険会社が治療費の支払いを打ち切り、その後は被害者が自分で立て替えないといけないケースが多数です。
また労災保険を利用する場合には、労災保険から病院へ治療費が支払われます。
以下では加害者側が病院に直接払ってくれるケースと被害者がいったん立て替え払いをしなければならないケースなど、パターンごとに治療費の支払い方法を紹介していきます。
加害者の保険会社が病院に直接払う
加害者が任意保険会社に加入している場合、事故が発生した当初からしばらくの間は、加害者の任意保険が病院へ直接治療費を支払うケースが多数です。
しかし被害者の過失割合が高いと考えられる場合や保険金支払いを拒否される場合などには、当初から治療費を払ってもらえないケースもあります。
また加害者が任意保険に入っていない場合、保険会社が病院に治療費を払うことは当然ありません。
被害者がいったん立て替えて加害者または保険会社に請求する
以下のような場合には、被害者がいったん病院に治療費を立て替え払いして、後に加害者側へ請求する必要があります。
- 任意保険会社が治療費の支払いを打ち切った
- 任意保険会社が治療費の支払を拒絶している
- 加害者が任意保険に入っていない
上記のうち①及び②のケースでは、被害者は後に加害者の任意保険会社へ立て替えた治療費を請求します。
③の場合、被害者は後に加害者本人に立て替えた治療費を請求します。
ただし加害者の加入している自賠責保険へ治療費を請求することも可能です。
労災保険が病院に直接払う
交通事故が業務中や通勤退勤中に発生した場合、労災保険を適用できます。
その場合、労災保険から治療費を支給してもらうことが可能です。
労災保険が適用される場合、通院する病院によって治療費の支払い方法が異なります。
労災病院であれば、労災保険から直接病院に治療費が支払われるので、被害者が窓口で負担する必要はありません。
通院先の病院が労災病院ではない場合、被害者はいったん窓口で治療費を支払わねばなりません。
その後、労災保険へと払った治療費の明細を示して返還してもらいます。
治療機関によって治療費の取扱いが変わるケースも
治療費を支払ってもらえないのはどんなケースなの?
整骨院や接骨院での治療は、基本的には認められないことが多いね。
病院で治療を受ける場合、基本的にかかった治療費は全額賠償の対象となり、保険会社や加害者に請求可能です。
しかし治療先によっては治療費を払ってもらえないこともあるので注意が必要です。
よくあるのが、整骨院を利用した場合のトラブルです。
むちうちになると、整骨院や接骨院に通院する方が多いのですが、整骨院や接骨院における治療費は当然には賠償内容に含まれません。
そもそも整骨院や接骨院の先生は「医師」ではなく「治療」や「検査」「投薬」「診断」などの医療行為はできません。
整骨院や接骨院における診療費が損害の内容として認められるのは、医師が「治療のために整骨院や接骨院の利用が有効」と判断したケースのみです。
被害者の自己判断で当初から整骨院に通った場合などには、保険会社から治療費の支払を拒絶される可能性が高くなります。
また整骨院にあまりに長期にわたって通院する場合にも、一定以後に発生する治療費の支払を拒絶されるケースが多数です。
整骨院に通いたい場合でも、事故に遭ったらまずは「整形外科」などの「病院」で診察・診断を受けましょう。
その上で、医師が必要と判断した場合に必要な範囲でのみ整骨院を利用すれば、基本的に治療費は全額賠償の対象となります。
治療費はいくらまで請求できるのか
交通事故の治療費には上限ってあるの?
医師が指示を行った上での治療に関しては、上限はないんだよ。
無駄な治療だと思われるような高額な治療や温泉療法、漢方療法などは、認められない可能性が高いんだ。
交通事故の治療費は、何円まで払ってもらえるのでしょうか?
治療費に金額的な「上限」はありません。
必要かつ相当な範囲であれば全額が実費で支払われます。
高額診療、濃厚診療の場合、治療費を拒絶される
ただし「必要かつ相当な範囲」でないといけないので、「不必要に高額な治療」「不必要に濃厚な治療」などの費用は認められません。
たとえば通常の治療方法でも治るのにあえて高額な先進治療を受けた場合、不必要に濃厚な診療を行った場合などには支払を拒絶される可能性が高くなります。
後から治療費をきちんと払ってもらいたいなら、必要な範囲で治療を受ける必要があります。
差額ベッド代について
入院した場合には、通常の大部屋ではなく個室を利用するケースがあります。
すると通常料金との差額が発生します。
これを「差額ベッド代」と言います。
差額ベッド代も本当に必要であれば請求することができますが、不要と判断されると認められません。
実際には被害者のけがの内容や程度、年齢などの要素によって必要かどうかが決まります。
大けがをしており安静の必要性が高いケース、感染症にかかる危険があるケースなどでは個室料金が認められやすいでしょう。
反対に、通常の骨折などの事案で特段個室にする必要姓がない場合などには差額ベッド代は認められません。
温泉治療や漢方治療について
交通事故に遭った後、温泉治療や漢方の治療を受ける方もおられます。
これらの治療方法についても基本的に整骨院などと同じ考え方で、「本当に治療に必要」であれば費用を請求できます。
治療に必要と認められる場合、宿泊費や交通費などの費用も損害賠償の内容となります。
治療に必要かどうかを判断するのは「医師」ですから、病院に通っていることが前提となります。
現実には温泉治療や漢方の治療が必要と認められるケースは少数です。
自己判断で温泉療養に行ったり漢方治療を受けたりしても、治療費として認められる可能性は低いと考えましょう。
治療費をいつまで払ってもらえるのか
治療費を支払ってもらう事ができる期間って決まっているの?
完治、もしくは症状固定するまでは、治療費を支払ってもらえるから、期間を気にする必要はないんだよ。
治療費については「いつまで払ってもらえるのか」も問題になりやすいのでみておきましょう。
治療費は「完治」または「症状固定時」までの分が認められる
交通事故後、治療は「完治」または「症状固定」するまで継続します。
完治とは、けがが完全に治ることです。
症状固定とは、それ以上治療をしても怪我の状態が改善しなくなった状態です。
症状固定したときに何らかの症状が残っていたら、その症状を後遺障害として認定してもらえる可能性があります。
症状固定したら、それ以上治療を受けても意味がないので治療を終了します。
治療費は、基本的に「事故後完治または症状固定時までの分」を請求できます。
例外的に将来治療費を請求できるケース
症状固定となった後でも、治療費を受ける事ってできるの?
中には、症状固定と言われても、治療の継続が必要だったり、手術が必要になることもあるんだ。
そんな時には、症状固定の後でも治療費を請求することが可能だよ。
ただし例外的に症状固定後の将来の治療費も請求できるケースがあります。
それは、症状固定後も治療が必要な場合です。
たとえば以下のようなケースにおいて、将来治療費が認められやすくなっています。
症状固定時の状態を維持するために治療を継続する必要がある
症状固定したものの、治療を継続しないと症状が悪化してしまうおそれがあるケースです。
その場合、状態を維持するためにリハビリなどを継続しなければなりません。
そのための費用は損害の一内容として、加害者側へ請求可能です。
症状固定後に手術が必要な場合
いったんは症状固定しても、数か月後、数年後などに再手術が必要なケースがあります。
その場合には、手術にかかる費用(入院費や交通費、付添看護費用などを含む)を全額加害者側へと請求可能です。
保険会社から交通事故の治療打ち切りの話をされた場合の対処方法
相手の保険会社から治療費の打ち切りと言われてしまったんだ。
後は自分で支払うしかないのかな?
相手の保険会社から、治療費を打ち切ると言われた場合でも、完治、もしくは症状固定に至っていないのであれば、治療費を自分で立替えて通院することができるんだ。
治療費は後から請求することが可能だよ。
交通事故に遭ったとき、当初は保険会社が治療費を負担してくれるケースが多いのですが、治療期間が長引くと支払いを打ち切られる可能性が高くなります。
いったいなぜ、保険会社は治療費を打ち切るのでしょうか?
また打ち切られたときにどのように対応したら良いのか、把握しておきましょう。
保険会社が治療費を打ち切る理由
保険会社が治療費を打ち切るのは、以下のような理由からです。
- そんなに長い治療は不要と考えている
- 治療費が高額になると負担が重くなる
- 治療が長びくと慰謝料も高額になる
- 症状固定したと考えている
しかし被害者側としては「まだ治療が必要」と考えているケースが多く、意見が合わずに大きなトラブルになる例が多々あります。
治療費を打ち切られたときの対処方法
打ち切りと言われてしまった時にはどうしたら良いのかな?
医師に治療が必要だという診断書を作成してもらったり、「第三者行為による傷病届」を自分の健康保険会社に届け出て、健康保険を使って治療を続けよう。
打ち切られたからといって、治療をやめてしまうと、慰謝料が減額されてしまうから注意が必要だよ。
保険会社から治療費を打ち切られたら、以下のように対応しましょう。
医師に診断書を書いてもらって保険会社に提出する
保険会社から「治療費を打ち切ります」と言われただけでまだ実際には打ち切られていないなら、医師に診断書の作成を依頼しましょう。
診断書に「通院加療〇か月を要する見込み」などと見込み治療期間を書いてもらい、加害者の保険会社に提出すれば治療費の支払い期間が延長される可能性があります。
健康保険を使って通院する
それでも治療費支払いを打ち切られてしまったら、自分で健康保険を適用して通院を継続しましょう。
治療費が支払われないからといって、症状固定前に治療をやめてはいけません。
治療を打ち切ると症状が治らず体調が悪いままの状態になりますし慰謝料も減額されてしまいます。
自費負担で通院し続けるのは大変なので、健康保険に切り替えて通院することをお勧めします。
病院に健康保険を使いたいと伝え「第三者行為による傷病届」という書類を健康保険組合または市町村に提出すれば、健康保険を使って通院することが可能です。
支払った医療費は後で加害者の保険会社へ請求できるので、領収証等を置いておきましょう。
まとめ
交通事故に遭ってしまった時の治療費の支払いについて、詳しく教えてくれてありがとう!
治療費を自分で負担しなければいけない事もあるんだね。
交通事故の治療が長引いてしまうと、加害者の保険会社は、治療費や慰謝料を少しでも減額しようとしてくるから、治療が長引いてしまうような場合には、弁護士に依頼するのがお勧めだよ。
弁護士に依頼すると、慰謝料を増額できるし、相手の保険会社との対応もスムーズに進める事が可能だよ。
交通事故に遭ったとき、治療費を払ってもらえないと被害者は必要な治療を受けられなく大変困る結果となります。
今回の記事内容を参考に、確実に治療費を払ってもらえるように正しく対応する必要があります。
困ったときには弁護士に相談してみると助けてもらえるので気軽に無料相談など利用してみてください。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。