今回の記事では示談書の作成方法について、チェックしていこう。
交通事故の損害賠償問題を解決するには、相手と示談しなければなりません。
そして示談の結果をまとめた書類が「示談書」です。
今回は交通事故で示談書を作成する意味や必要性、書き方などについて、専門家が解説します。
目次
交通事故の示談書とは
まずは交通事故の示談書とはどのような書類で何が書いてあるのか、みていきましょう。
交通事故後の示談には示談書は必要?
交通事故の示談書とは、交通事故の加害者が被害者へ支払う損害賠償金の明細や支払い方法などについて書かれた契約書と同様の効力を持つ書類です。
被害者と加害者が両方とも署名押印をして完成させ、後々にまで「合意ができたことと合意内容」を証明する資料となります。
一般的に交通事故が発生したら、加害者と被害者が話し合って損害賠償の方法を決定します。
しかし口約束だけでは守られない可能性がありますし、将来的に紛争が蒸し返されてしまうリスクも高まります。
そこで合意内容をきちんと「示談書」にまとめて後々のトラブルを防止します。
交通事故の損害賠償トラブルを綺麗に終わらせるには、必ず「被害者と加害者の双方が署名捺印した示談書」を作成し、保管する必要があります。
示談書の記載事項
必ず双方の署名捺印が必要になるよ。
交通事故の示談書にはどのようなことが書いてあるのでしょうか?
当事者の氏名や住所
被害者と加害者それぞれの氏名や住所を正確に記載します。
事故内容
車のナンバーや事故発生場所、日時、物損か人身事故かなどの事故の特定が必要です。
示談金額
いくらの損害賠償金を支払うのか、示談金額を明記します。
支払条件
一括で払うのか分割払いするのか、いつまでにいくら支払うのか、振込先口座などの支払い条件、方法を書きます。
清算条項
今回示談書で定める以外に被害者と加害者間に債権債務関係がないことを確認します。
将来の後遺症について
将来後遺症が発生する可能性がある場合には、将来予測不可能な後遺症が発生した場合には別途損害賠償について協議することを定めておいてもかまいません。
ただしこの条項は必須ではありません。
作成日付
示談書の作成日付を記入しましょう。
当事者双方の署名押印
示談書が有効になるには、必ず被害者と加害者双方の署名押印が必要です。
法律的には認印でも有効で、実印を使う必要はありません。
交通事故の示談書は誰が作成するのか
だけど、加害者が任意保険未加入である場合には、自分で作成しなければいけない事もあるんだ。
交通事故の示談書を作成する人は、示談に保険会社が関与するかしないかによって異なります。
示談書は加害者の保険会社が作成するのが基本
加害者が自動車保険に加入している場合、保険会社が示談交渉を代行するため、その流れで示談書についても保険会社が作成するのが通常です。
当事者が自分で示談書を用意する必要はありません。
また保険会社が担当する場合「示談書」ではなく「免責証書」や「承諾書」を用意するケースが多くなっています。
免責証書、承諾書とは、損害賠償の方法について被害者が承諾することを証明する書類です。
示談書とは異なり加害者は署名押印せず、被害者のみが「この方法による損害賠償について納得しました」として署名押印します。
これにより、承諾されたとおりに保険会社から被害者へと損害賠償金が支払われます。
示談書も免責証書も承諾書も、基本的に法律的な効果は同じです。
被害者がいったん署名押印すると有効となり、そこに書かれている以上の請求ができなくなってしまいます。
被害者としてはこれらの書類に署名押印する前に「本当にこれで良いのか」しっかり検討する必要があります。
示談書を作成する時期
示談書や免責証書(承諾書)を作成するのは、以下のタイミングです。
物損事故の場合
車の修理費用や買い換え費用などの見積もりが出て金額に合意し、過失割合についてもお互いに納得ができ、最終的な損害賠償金が決定されたときです。
保険会社から示談書や免責証書が送られてくるので、被害者が署名押印して保険会社へ返送すれば、書かれているとおりの金額が指定口座へ振り込まれます。
人身事故の場合
人身事故の場合、後遺障害が残らず完治すれば、治療終了後示談をして慰謝料や休業損害などの賠償金、過失割合などについて合意ができたタイミングにて示談書を作成します。
保険会社から書類が送られてくるので、被害者が署名押印して返送すれば賠償金が支払われます。
一方完治せずに後遺障害が残った場合、まずは自賠責保険で「後遺障害等級認定」を受けなければなりません。
その後認定された等級を前提に加害者の保険会社と示談を進め、治療費や慰謝料、休業損害や過失割合などが決定したら、その合意内容を示談書にまとめます。
示談書や免責証書は保険会社から送られてくるので、被害者が署名押印して返送すれば指定した口座へお金が振り込まれます。
自分で示談書を作成する場合には
事故当事者が任意保険に加入していない場合、示談書を自分たちで作成しなければなりません。
その際には以下の示談書テンプレートを参考にしてみてください。
示 談 書 甲及び乙は2020年〇月〇日に発生した交通事故(以下「本件事故」という)の損害賠償について、以下のとおり合意する。
1 本件事故内容は、次のとおりである。 事故発生日時 2020年○月○日 午前○時○分 事故発生場所 ○○県○市○丁目○号交差点 当事者 甲 氏名:〇〇○○ 住所:東京都○区○○ 乙 氏名:〇〇○○ 住所:東京都○区○○ 事故状況 2020年○月○日午前○時○分頃、甲が普通乗用自動車を運転して交差点に進入した際に、乙運転車両と衝突した。 過失割合 甲○割 乙○割
2 甲は乙に対し、本件の示談金として金○○円の支払義務があることを認める。 示談金○○円の内訳は次のとおりである。 車の修理費用 〇〇円 治療費 ○○円 休業損害 ○○円 慰謝料 ○○円
3 甲は乙に対し、2020年○月○日限り、前項の金○○円を乙の指定する以下の口座に振り込む方法によって支払う。振込手数料は甲の負担とする。 (振込先口座) ○〇銀行 ○○支店 普通預金○○○○○○○ 口座名義人 ○○○○(△△△△△△△△)
4 甲と乙は、本示談書記載のほか、甲乙間に何らの債権債務関係が存在しないことを相互に確認する。
2020年 月 日 (甲)住所: 氏名: 印 (乙)住所: 氏名: 印 |
交通事故の示談書を作成する場合の注意点
その他にも作成した示談書を公正証書にしておく事や、示談には時効があるという点にも注意が必要だよ。
交通事故の示談書を作成する際には、以下のような点に注意が必要です。
示談は一度交わすと内容を変更できない!
示談書にいったん署名押印したら、示談内容は法的に有効になります。
後から「やっぱりこの金額では低すぎる」などと主張しても基本的に変更は不可能です。
保険会社から示談書が送られてきた際には、署名押印する前に「支払い予定額」や「支払い方法」に間違いがないか、本当にその内容で最終解決してしまってよいのか、しっかり確認しましょう。
自分一人では適切な判断が難しい場合、交通事故に詳しい弁護士に示談案を見せて判断してもらうようお勧めします。
素人考えでは「慰謝料はこのくらいで良いだろう」と思っていても、弁護士にみてもらったら「法的な基準にあてはめるとこの金額では低すぎる」というケースが多々あるからです。
また保険会社が関与せず自分たちで示談書を作成する際には、間違いが発生しやすいのでさらに注意が必要です。
特に損害賠償金の計算方法などがわからない場合には、必ず事前に弁護士に内容を確認してもらいましょう。
その場で示談は厳禁
交通事故が起こったとき、加害者側が「警察に報告せず、今ここで示談してほしい。お金はすぐに支払う」などと言ってくるケースがあります。
加害者が簡単な免責証書(承諾書)を用意して「これに署名押印してほしい」と求めてくる場合も少なくありません。
これは、交通事故の加害者が「刑事事件」や「免許取消・停止処分」をおそれているためです。
交通事故(人身事故)を警察に報告すると、加害者は刑事処分を受けます。
過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用されて罰金や懲役などの刑罰が科される可能性があります。
また免許の点数が加算されて運転免許が取り消し、停止になってしまう可能性もあります。
特に相手がタクシーやトラック運転手などの場合、免許がなくなると死活問題なので「その場で示談」を求めてくるケースがよくあります。
しかし被害者にとって「その場で示談」には良いことが1つもありません。
その場では軽いけがだと思っても、実際には重傷だったり後遺障害が残ったりしてしまう可能性もあります。
その場で示談してしまったら示談金以上の請求ができないので、充分な保障を受けられなくなってしまうおそれが発生します。
また自分の加入している保険会社から人身傷害補償保険や搭乗者保険の支払いを受けたいと思っても、事故扱いされていないので支払ってもらえない可能性が高くなります。
加害者が「事故現場で示談」を求めてきても、絶対に応じてはなりません。
すぐに携帯電話などで110番通報し相手には「示談については後に保険会社に任せます」と答えましょう。
示談書を公正証書にする
保険会社が関与せず当事者同士で示談する場合、示談書を「公正証書」にするようお勧めします。
公正証書とは、公証人が作成する公文書の1種です。
公正証書で支払いの約束をしておくと、将来相手が約束通りの支払いをしないときに「預金」や「給料」などを差し押さえることが可能となります。
特に示談金を一括で払えず分割払いになるケースでは、将来的に不払いが発生する危険性が高まるので公正証書化が必須です。
公正証書を作成するには、相手と一緒に公証役場へ行かねばなりませんし、費用もかかります。
物損事故で示談金額が5万円以下など小さければ必要ないかも知れませんが、一般の事故であれば手間とお金をかけても公正証書を作成する価値があります。
必ず相手を説得して示談書を公正証書にしましょう。
相手が保険会社なら支払いはほぼ確実に行われるので公正証書の作成は一般的に不要です。
示談の時効に注意!
交通事故後、保険会社や相手方本人との話し合いが難航し、なかなか示談がまとまらないケースが少なくありません。
交通事故後数年が経過してしまうケースもあるでしょう。
そんなとき、交通事故の損害賠償請求権には「時効」が適用されるので要注意です。
2020年4月1日以降に発生する交通事故の場合、以下の時効が適用されます。
- 物損事故の場合…事故日から3年
- 人身事故の場合…事故日から5年
- 後遺障害が残った場合…事故日から5年
- 死亡事故の場合…死亡日から5年
2020年3月31日までの交通事故の場合には、人身事故でも基本的に時効期間が3年となります。
2020年4月1日から改正民法が施行されるので、人身事故と物損事故とで時効期間が変わります。
旧民法でも新民法でも交通事故の損害賠償請求権には時効が適用されるため、いつまでも示談書を作成せず放置していると「時効」が成立して賠償金を受け取れなくなってしまうおそれが高まります。
示談できず時効が成立しそうになったら早急に「裁判」を起こしましょう。
訴訟をすれば時効を止めることができ、判決が確定したときから「10年間」時効を延長できます。
示談が難航して時効が心配なケースでは、1度弁護士に相談してみてください。
まとめ
自分で示談書を作成する時には弁護士に相談する方が安心だね!
交通事故に遭ったら、加害者との示談交渉が待っています。
素人では示談書の内容が適正か判断するのも困難となるでしょう。
対応に迷われたときには1度、交通事故に詳しい弁護士にアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか?
多くの弁護士が無料相談を実施しているので、気軽に利用してみましょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。