必ず署名しなければいけないの?
今回の記事では、免責証書はどんな時に利用されるのか、示談書との違いについても詳しく見ていこう。
交通事故で保険会社との示談が成立すると「免責証書」に署名押印するよう求められるケースがよくあります。
被害者の立場からすると「免責証書」とは一体何なのか、署名押印することによってどういった効果が発生するのか不安に感じるのではないでしょうか?
今回は「免責証書」の書き方や示談書との違い、書き方などを解説していきます。
目次
免責証書とは
そもそも免責証書とは?
免責証書は「相手の責任を免除する書類」です。
ただし何も受け取らずに完全に責任を免除する意味ではありません。
「免責証書に書かれている以外の責任を免除する」という意味で「免責証書」といいます。
交通事故の場合、免責証書には「加害者が被害者に支払うべき賠償金の金額や責任内容」が書かれています。
そこで「約束した金額を支払った場合、その他の責任は免除される」ことになります。
被害者が免責証書に署名押印すると、加害者は「免責証書」に書かれている以上の義務を負いません。
ただし免責証書に書かれている内容を果たさない場合には免責されません。
そこで通常、被害者が免責証書にサインして返送すると、保険会社は書かれている通りに支払を行います。
言い換えると「免責証書」は事故によって加害者が被害者に払う賠償金の金額や支払方法を明らかにする書類であり、契約書や示談書と同様のはたらきをします。
特に保険会社に対し免責証書を差し入れる場合には「示談書」とほとんど同じ効果が発生すると考えて良いでしょう。
なお保険会社によっては「免責証書」ではなく「事故解決に関する承諾書」などのタイトルになっているケースもあります。
免責証書を作成する場合とは
免責証書を作成するのは、基本的に「相手が保険会社の場合」です。
後に理由を説明しますが当事者同士で示談するときには免責証書を作成すべきではありません。
保険会社が相手で、なおかつ以下のような事故の際に免責証書が利用されるケースが多数です。
- 過失割合が10対0の物損事故
- 人身事故
示談書を作成する場合とは
交通事故トラブルを解決するとき「免責証書」ではなく「示談書」を作成するケースもあります。
示談書とは
示談書とは、当事者間で成立した示談内容を明らかにするための書類です。
被害者と加害者が話し合いをして合意した内容を書き込み、当事者双方が署名押印します。
示談書にも免責証書と同様に、「損害賠償金の金額」や「支払方法」などを記載しますが、免責証書とは異なり「被害者と加害者の双方」が署名押印します。
免責証書には「被害者のみ」が署名押印するので、この点がもっとも大きな違いとなります。
また免責証書の効果は「被害者が書面に書かれた以上の相手の責任を免除する」だけであり、加害者は基本的に義務を負いません。
一方示談書では「加害者が損害賠償金の支払いを約束する」ので、明確に加害者側に支払い義務が生じます。
加害者による支払が行われるか不安な場合には、免責証書ではなく「示談書」を用いる必要があります。
示談書を作成する場合
以下のような場合には、免責証書ではなく示談書を作成するケースが多数です。
- 保険会社が入っておらず加害者と直接示談する場合
加害者と直接示談する場合には、加害者の支払い義務を明らかにして加害者本人にも「支払います」と約束させるべきです。
免責証書では不足するので、必ず示談書を作成しましょう。 - 弁護士が介入して示談する場合
示談交渉を弁護士に依頼すると、示談が成立したときに弁護士が示談書を作成します。
このとき作成されるのは「示談書」であるケースが多数です。 - 過失割合が100:0以外の物損事故
保険会社が相手であっても過失割合が100:0ではなく被害者にも一定の過失がある物損事故の場合、免責証書を作成するケースがあります。
免責証書は誰が作成するの?
被害者は免責証書に署名捺印をする必要があるけれど、内容をよく確認した上で署名することが大切だよ。
加害者側の任意保険会社が作成
示談が成立したとき、被害者が免責証書に署名押印すれば示談が成立し、賠償問題が解決されます。
では免責証書はいったい誰が作成するのでしょうか?
通常は加害者側の保険会社が作成します。
示談交渉でお互いが合意できたら、保険会社が免責証書や示談金計算書を作成して被害者宛てに送付してきます。
被害者が免責証書に署名押印して返送し、保険会社に到着すれば通常1~2週間程度で指定した口座宛に示談金が入金される流れです。
免責証書にサインする際の注意点
保険会社から免責証書が送られてきたとき、内容を良く確認せずに署名押印してしまったら不利益を受ける可能性があるので注意しましょう。
免責証書の内容が間違っている場合がありますし、被害者に不利な内容になっている可能性も考えられるからです。
いったん免責証書にサインしてしまったら、基本的に示談のやり直しはできません。
必ず以下の点を確かめてから署名押印しましょう。
- 事故の特定ができているか、間違いはないか
免責証書には「どの交通事故の示談なのか」が書かれています。
具体的には事故発生日時、場所、当事者名や車の登録番号などによって事故を特定します。
事故の記載が間違っていると示談が有効にならないので必ずチェックしましょう。
被害者が事故内容を記載する場合、間違えないように交通事故証明書を見ながら慎重に記入していきましょう。 - 賠償金額(示談金額)に間違いはないか
免責証書には、保険会社が被害者へ支払うべき賠償金額が書かれています。
保険会社と話し合って最終的に合意した金額になっているか、確かめてから署名押印しましょう。 - 賠償金額が適正になっているか
保険会社が提示する交通事故の損害賠償金額は、必ずしも適正ではありません。
被害者に知識がない場合、保険会社が相場よりも減額して示談金額を提示するケースも多々あります。
被害者が適正な相場を知らずに免責証書に署名押印してしまったら、低い金額の支払いしか受けられなくなって不利益となってしまうでしょう。
免責証書に署名押印する前に、本当に賠償金額が適切か確認するようお勧めします。
具体的には弁護士に相談して免責証書と示談金計算書を見せて、法的に妥当な金額を算定してもらうと良いでしょう。 - 口座番号は間違いなく記入する
免責証書には、被害者が示談金振込先の口座を記入する欄があります。
ここを間違うといつまで経っても示談金は入金されません。
通帳やカードを参照しながら金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義人を正確に記入しましょう。
双方が任意保険に加入していない場合に免責証書の作成を求められた場合
双方が任意保険に入っておらず被害者と加害者が直接交渉する場合でも、合意ができたら合意内容を書面化する必要があります。
このとき加害者が「免責証書」の作成を求めてきたら、拒否するようお勧めします。
なぜなら免責証書は基本的に「被害者が加害者の責任を免除する書類」であり「加害者が支払い義務を負う書類」ではないからです。
免責証書だけでは「加害者はいつまでに被害者に示談金を入金しなければならない」という義務が明確になりにくいのです。
免責証書を作成後、加害者が示談金を入金しなくても被害者は加害者へ支払いを求めにくくなってしまいます。
裁判しても免責証書をもって約束通り加害者に支払いを求めるのは困難となってしまう可能性があります。
自分たちだけで示談する場合には、免責証書ではなく必ず「示談書」を作成して加害者にも署名押印させましょう。
示談書を公正証書にする
加害者に支払い能力が不足していて示談金が分割払いになる場合には、単なる示談書ではなく「公正証書」にするようお勧めします。
公正証書にしておけば、加害者が将来支払を怠ったときにすぐに預金や給料などの「差押え」ができるからです。
そうすれば裁判をしなくても賠償金を回収できますし、相手にもプレッシャーがかかるのできちんと支払いを継続しやすくなる効果があります。
公正証書を作成するには、公証役場に申し込んで当事者双方が決められた日に公証役場に行かねばなりません。
少々手間と費用がかかりますが、将来の安全のためのコストと考えましょう。
免責証書の書き方
そんな時には空欄を埋めた上で署名捺印をする必要があるよ。
最後に免責証書の具体的な記載事項や書き方をご説明していきます。
免責証書への必要事項
保険会社から免責証書が送られてきたとき、空欄があれば被害者が以下の内容を埋める必要があります。
- 事故発生日時
- 事故発生場所
- 当事者名
- 車のナンバー
これらの情報は「交通事故証明書」に書いてあります。
記憶に頼らず事故証明書を横に置いて記載内容を引き写しましょう。 - 示談金額
保険会社から送られてきた示談案に記載してあるはずです。
合意した内容と違っていないか確認しながら正確に記載しましょう。 - 承諾日
免責証書を作成した日付を入れましょう。 - 被害者の住所記載、署名捺印
被害者本人の住所地を記入し、署名押印します。印鑑は認印でかまいません。 - 振込先の口座
示談金を入金してほしい口座を記入します。
通帳やキャッシュカードを見ながら間違いのないように記入しましょう。
免責証書の効力
免責証書が完成するのは、被害者が署名押印したときです。
いったん免責証書ができあがったら、示談内容を覆すことはできず「今後免責証書に定める以外の請求はできない」ことが確定してしまいます。
示談書の効果も同じです。
ただし免責証書も示談書も、保険会社に返送するまでの間は効果を生じません。
免責証書や示談書が送られてきたら、返送前に不利な内容になっていないか最後の確認をしましょう。
弁護士に相談するメリット
保険会社から免責証書や示談書が送られてきたら、弁護士に内容を見てもらうよう強くお勧めします。
保険会社は低い計算基準で賠償金を算定している
通常、保険会社は法的に適正な基準を用いず「任意保険会社独自の基準」で慰謝料や休業損害を計算しています。
しかし任意保険会社の基準は弁護士や裁判所の使う法的基準より大幅に低いので、そのまま受諾すると被害者も気づかない間に「少なすぎる賠償金で妥協した」のと同じになってしまいます。
弁護士に相談すれば、適正な基準で計算し直してもらえるので、「本来ならどのくらい賠償金を受け取れるのか」がわかります。
引き続いて弁護士に依頼すれば適正な金額を払ってもらえる可能性が高まります。
弁護士に依頼すると慰謝料が2倍、3倍になるケースも少なくありません。
過失割合が適正でないケースも多い
被害者本人が保険会社と交渉すると、保険会社が被害者に高めの過失割合を割り当てるケースが多々あります。
本来よりも被害者側の過失割合を高くされるとその分「過失相殺」されて受け取れる賠償金が低くなってしまうでしょう。
弁護士に相談すれば法的に適正な過失割合を算定してくれるので、賠償金がアップする可能性があります。
後遺障害認定についてもやり直しが可能
交通事故後後遺症が残っても、自分で対応すると「非該当」になってしまうケースが少なくありません。
そのようなときでも弁護士に「異議申立」や訴訟などをしてもらったら後遺障害認定されて賠償金が大幅にアップする可能性があります。
まとめ
免責証書や示談書に署名捺印する時には、弁護士に相談する事、内容をしっかりと確かめる事が大切なんだね!
自分自身で示談を行うよりも大幅な賠償金の増額が期待できるから、交通事故の示談を進める時には、弁護士に依頼しよう。
免責証書にサインする際には、内容が合っているかどうかしっかり確かめましょう。
また保険会社から送られてきた免責証書にそのまま署名押印すると、損をしてしまう可能性もあります。
まずは一度交通事故に詳しい弁護士に相談して、免責証書の内容が適正か、確認してもらいましょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。