8級に認定された場合、計算基準によって慰謝料は変わってくるんだ。
今回の記事では、後遺障害8級となった場合の慰謝料の相場や弁護士に依頼すると慰謝料が増額する理由について、詳しく見ていこう。
交通事故で後遺障害が残ると、日常生活にも仕事にも支障が発生し、被害者は大きな肉体的精神的苦痛を受けるものです。
適切な補償を受けるため、後遺障害等級認定を受けて正当な金額の賠償金を支払ってもらいましょう。
今回は「後遺障害8級」に該当する症状や慰謝料の相場を解説します。
交通事故後、辛い後遺障害が残って苦しんでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
交通事故で後遺障害8級と認定される条件や症状
詳しい症状について見ていこう。
交通事故の後遺障害には、1級から14級までの「等級」があります。
1級が一番重く14級がもっとも軽い等級となっているので、8級は「真ん中くらい」の等級といえるでしょう。
後遺障害8級と認定されるのは、以下の10種類の症状です。
後遺障害8級の症状、認定条件
- 1号 片眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
片眼を失明するか、矯正視力が0.02以下になったときに認定されます。
失明には眼球の喪失も含まれます。
またメガネやコンタクトレンズなどで矯正しても0.02以下になったことが必要で、矯正可能であれば後遺障害になりません。 - 2号 脊柱に運動障害を残すもの
首や背骨を損傷し、レントゲン写真などで圧迫骨折などの明らかな傷病が認められ、かつ外科手術が行われたことが必要です。
その上で、首や胸椎部の可動域が通常時の2分の1以下になると、8級が認定されます。 - 3号 片手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
片手の親指を含む2本以上の指を失った場合、または親指以外の3本の指を失った場合に認定されます。
指を失ったと評価されるのは、第1関節よりも根元に近い部分で指を欠損したケースです。 - 4号 片手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
片手の親指を含む3本の指、または親指以外の4本の指の「用を廃した」場合に認定されます。
「用を廃した」とは、第1関節より先の骨の半分以上を欠損した場合や可動域が半分以下になった場合、感覚が完全に失われた場合などをいいます。 - 5号 片脚を5センチメートル以上短縮したもの
骨折などが原因となって片脚が健側と比べて5センチメートル以上短縮すると、8級5号となります。 - 6号 片腕の3大関節中の1関節の用を廃したもの
片腕の3大関節のうち、1つの「用を廃した」ケースで認定されます。
3大関節は、「肩関節」「肘関節」「手関節(手首の関節)」です。
「用を廃した」とは、関節が硬直して動かなくなった場合、麻痺した場合、人工関節を入れて可動域が2分の1以下になった場合などを意味します。 - 7号 片脚の3大関節中の1関節の用を廃したもの
脚の3大関節は「股関節」「膝関節」「足関節(足首の関節)」の3つです。
これらのうち、1つ以上で「用を廃した」ケースにおいて7号が認定されます。
「用を廃した」の意味は6号と同じで、硬直して動かなくなった場合や麻痺した場合、人工関節を入れて可動域が2分の1以下になった場合を意味します。 - 8号 片腕に偽関節を残すもの
偽関節とは、関節でない部分が関節のようにぐらぐら動いてしまう状態です。
片腕に偽関節が残ると、8号が認定されます。 - 9号 片足に偽関節を残すもの
片足に偽関節が残った場合には9号となります。 - 10号 片足の足指の全部を失ったもの
片足の足指をすべて失うと、10号が認定されます。
指を失ったと認定されるのは、指が根元の関節から離断されたケースです。
交通事故後、上記に該当する症状があるなら後遺障害認定請求をしましょう。
認定されたら、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益の補償を受けられます。
8級で支払われる後遺障害慰謝料と逸失利益
後遺障害8級における後遺障害慰謝料の金額は、以下のとおりです。
- 弁護士基準…830万円
- 自賠責基準…324万円
逸失利益とは、被害者が後遺障害によって稼げなくなった将来の収入に対する保障です。
被害者の年収や年齢によって異なりますが、8級の場合には5千万円以上になるケースも少なくありません。
後遺障害8級が認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益が足されて高額な賠償金を受け取れる可能性が大きく高まります。
後遺障害が残ったら必ず適切な方法で後遺障害認定請求を行い、確実に認定を受けましょう。
期待どおりの等級にならなかった場合の対処方法
後遺障害等級認定請求をしても、期待とおりの認定を受けられないケースが少なくありません。
たとえば8級の認定を受けられると思っていたのに9級や10級になる事例です。
そういった場合「異議申立」によって結果を覆せる可能性があります。
異議申立とは、自賠責保険へ後遺障害等級認定の再審査を求める手続きです。
1回目の請求時に立証などが足りていなければ、異議申立時にきちんと資料を揃えることによって8級やそれ以上の認定を受けられる可能性があります。
異議申立を成功させるには、後遺障害診断書の取り直し、検査資料の追加など工夫が必要です。
素人である被害者が1人で対応しても判断を覆るのは難しくなるでしょう。
効率的に手続きを進め、より確実に判定結果を変更させるには、専門知識を持った弁護士によるサポートが必要といえます。
確実に後遺障害等級認定を受けたいなら、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。
弁護士に依頼すると慰謝料が増額される理由
交通事故で後遺障害が残ったときに受け取れる慰謝料は、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類です。
入通院慰謝料は、人身事故に遭ってけがをしたことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
後遺障害が残らなくてもけがの程度に応じて支払われます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害認定を受けられた方だけに、認定等級に応じた金額が支払われます。
8級の場合、弁護士基準なら830万円となります。
実は交通事故の示談交渉や後遺障害認定の手続きを弁護士に依頼すると、これらの慰謝料が増額する可能性が高くなります。
その理由をみてみましょう。
弁護士基準によって慰謝料を増額できる
交通事故の慰謝料計算方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。
- 自賠責基準…自賠責保険が保険金を計算するときの基準。
金額的にはもっとも低くなる。 - 任意保険基準…任意保険会社が保険金を計算するときの基準。
金額的には自賠責基準より多少高い程度となる。 - 弁護士基準…弁護士が示談交渉を行うときや、裁判所が賠償金を計算するときに適用される基準。
法的な根拠があり、金額的には3つの中でもっとも高額になる。
弁護士に示談交渉を依頼すると、もっとも高額な弁護士基準で慰謝料が計算されるので、任意保険会社の任意保険基準より大きく増額できます。
入通院慰謝料の場合には1.8倍程度、後遺障害慰謝料の場合には2倍以上にもなります。
適正な等級を取得できる
高額な慰謝料を獲得するには、できるだけ高い等級の後遺障害認定を受ける必要があります。
後遺障害慰謝料や逸失利益は、認定された等級が高くなるほど高額になるからです。
弁護士に依頼すると、後遺障害認定を受けやすくなり、結果的に高い賠償金を受け取れる可能性が高まります。
「被害者請求」に必要な資料を集めてくれますし、医師と連絡を取り合って効果的な「後遺障害診断書」を作成するようサポートしてくれるでしょう。
検査資料が不足している場合、必要な検査を受けるようアドバイスをもらえますし、面倒な被害者請求の手続きも任せられます。
このように弁護士に依頼すると、高い等級の後遺障害認定を受けやすくなり、賠償金がアップしやすくなるのです。
過失割合の見直しが可能
被害者が自分で保険会社と示談交渉をすると、不当に高い過失割合をあてはめられてしまうおそれがあります。
すると大幅に過失相殺されて慰謝料が減額されてしまい、被害者にとっては不利益となるでしょう。
弁護士に依頼すると、法的に適正な過失割合をあてはめてくれます。
保険会社と交渉を行い、相手が合意しなければ裁判で適正な認定を受けることも可能となります。
過失割合を修正できれば賠償金が全体的に1割、2割アップするので、被害者の手取り額は大きく増額されるでしょう。
後遺障害8級を取得するためのポイント
交通事故で8級に該当する後遺障害が残ったとしても、対応を誤れば等級認定を受けられない可能性があります。
より確実に8級の認定を受けるため、以下のように工夫してみてください。
症状固定時まで定期的に治療を継続する
後遺障害等級認定を受けたいなら、「症状固定時」まで治療を継続するのが鉄則です。
症状固定とは「これ以上治療を続けても症状が改善しなくなった状態」です。
症状固定した時点で残っている症状が後遺障害認定の対象となります。
途中で通院をやめると、そもそも後遺障害認定請求すら難しくなります。
医師にも後遺障害診断書も書いてもらいにくくなり、資料に不備が生じて認定を受けられないリスクが高まるので、必ず症状固定時まで通院しましょう。
また一定以上の頻度で定期的に通院することも大切です。
治療に行かない期間が長くなると、「この時点で完治したのではないか?」と思われて後遺障害認定を受けにくくなる可能性があります。
交通事故後、症状が持続している限り真面目に通院を継続しましょう。
必要充分な検査を行う
後遺障害を受けるには、検査資料が非常に重要です。
自賠責が後遺障害認定をするときには、被害者の主観的な主張より客観的な資料を重視するからです。
特に「MRI」や「レントゲン」などの画像検査結果は非常に重要視されています。
検査が不足していると、認定されるものも認定されません。
症状ごとに必要な資料は決まっているので、弁護士にどういった検査が必要か聞きましょう。
その上で、不足している検査があれば医師に相談し、実施してもらうようお勧めします。
現在の通院先の病院で対応していない場合、大きな病院や医療機器の整った専門病院に転院するのが良いでしょう。
後遺障害診断書作成に慎重に対応する
交通事故の後遺障害認定では、後遺障害診断書が非常に重要です。
診断書に書かれている内容1つで、認定されるかどうか、結論が変わるケースも少なくありません。
後遺障害診断書は医師が作成する書類ですが、作成を依頼する際に注意点を伝えておくと認定を受けやすい内容に仕上げてもらいやすいものです。
とはいえ自分で医師に的確に必要事項を伝えるのは難しいと感じる方がほとんどでしょう。
弁護士に依頼すると、医師に後遺障害診断書の書き方を指示してくれるので、効果的な後遺障害診断書を入手しやすくなります。
正しい知識を持って対応する
後遺障害認定を受けるには、正しい知識が必須です。
どういった主張を行い、どのような資料を提出すれば自賠責が後遺障害8級を認定するのか、知識がないと的確な行動はできません。
認定基準と関係のない主張をどんなに行っても、無視されて終わってしまいます。
自分1人では知識が不十分だと思うなら、交通事故に詳しい弁護士の知恵を借りましょう。
まとめ
弁護士に依頼するとたくさんのメリットがあるって事が良くわかったよ!
交通事故により後遺症が残りそうな時には、出来るだけ早く弁護士に相談するようにしよう!
交通事故で8級に相当するほどの重い後遺障害が残ったら、「日常生活や仕事に慣れるだけで精一杯」となる方も多いでしょう。
適切に認定請求を行い、示談交渉を有利に進めるには弁護士によるサポートが必要といえます。
交通事故後、医師から「後遺症が残る見込み」と言われている状態なら、できるだけ早めに弁護士に相談してみてください。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。