だけど、勤務先への報告を忘れないようにしよう。
今回の記事では、勤務先の駐車場で事故を起こしてしまった場合の対応方法や、責任の所在について、詳しくみていこう。
目次
勤務先の駐車場で事故を起こした場合の対応方法
勤務先の駐車場で事故を起こした場合はどのように対応するのが良いでしょうか。
基本的には、通常の事故における対応と同じ対応で構いません。
また、勤務先が関わっているので、勤務先にもきちんと報告をした方が良いでしょう。
安全の確保・救護義務
勤務先の駐車場は、十分なスペースがある場合もあれば、それほどスペースがない場合もあるでしょう。
いずれにせよ、勤務先の駐車場で事故を起こした場合は、周囲の安全を確認して、運転していた車両が通行やその他の妨げとなっている場合には、車両を移動させるなどして、支障のないようにします。
これは危険防止義務と呼ばれ、道路交通法72条に定められています。
また、怪我人がいる場合には、自身が怪我をして連絡をすることができない状況であるなどやむを得ない場合を除き、救急車を呼ぶなどの対応をします。こ
れは、救護義務と呼ばれており、道路交通法72条に定められている重要な義務となります。
仮に、人に怪我をさせて、救急車を呼ばずに事故の現場を立ち去った場合、いわゆるひき逃げ(救護義務違反)とされ、刑事罰が科される可能性もあります。
警察への報告義務
事故が発生した場合、運転者等は、事故の発生等を警察に報告する義務があります。
この義務も道路交通法72条に定められており、運転手等は、警察に、以下の1~5の内容を報告する義務を負っています。
- 事故が発生した日時及び場所
- 事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度
- 損壊した物及びその損壊の程度
- 事故に遭った車両等の積載物
- 事故について講じた措置
事故の相手方との連絡先の交換
事故が発生すると、後々、損害賠償その他の交渉が必要となる場合があります。
加害者が任意保険に入っている場合、任意保険の担当者が示談の対応をしてくれることが多いですが、事故の相手方の連絡先はきちんと確認しておいた方が良いでしょう。
警察を呼ぶと、警察官が、事実上、連絡先の交換を取り持ってくれることがあります。
仮に、怪我をした場合など、その場での連絡先の交換が難しい場合は、後日、交通事故証明書を取得するなどして、事故の相手方の連絡先を確認しておく必要があります。
勤務先への連絡
勤務先の駐車場で起きた事故ですので、駐車場を管理している部署の人などに、きちんと事故の発生などを報告しておいた方が良いでしょう。
駐車場の一部が損壊するなどした場合、勤務先が、修繕費用を加害者に請求するということもあり得るでしょう。
勤務先の駐車場での事故の責任の所在

勤務中の事故の場合、勤務先に損害賠償請求する事が可能だよ。
その他にも、管理されていない駐車場で事故が起きてしまった場合には、駐車場の管理者にも損害賠償請求が可能になるよ。
使用者責任
事故の加害者が仕事中に運転をして事故を起こしたなど、業務中の事故の場合、事故の加害者のみならず、加害者の勤務先に対しても、損害賠償請求をすることが可能です。
加害者の勤務先が負う責任のことを使用者責任と呼んでおり、民法715条に定められている責任です。
工作物責任
工作物責任は、民法717条に定められている責任で、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵がある場合に、土地の工作物の占有者や所有者が責任を負うというものです。
ここでいう土地の工作物は、駐車場や駐車場に設置されている車止めなどの設備のことをいいます。
また、瑕疵とは、欠陥という意味です。占有者や所有者は、ここでは勤務先となりますす。
駐車場で工作物責任が問われる多い例は、本来、設置すべき車止めやミラーが設置されておらず、そのことが原因で事故が発生したという場合です。
工作物責任が認められる場合、事故の被害者は、駐車場を管理(占有)している勤務先の会社に対して、損害賠償請求をすることができます。
運行供用者責任
社用車で事故を起こした場合で、かつ、被害者が怪我をした場合、運行供用者責任が問題となることがあります。
運行供用者責任は、自動車損害賠償責任法3条に定められている責任で、自動車の使用などを支配しており(運行支配)、かつ、その使用によって利益を享受する(運行利益)立場にある者が被害者に対して、損害賠償責任を負うというものです。
社用車の場合は、会社が、自動車の使用を支配しており、また、社用車での活動などの利益が会社に帰属することになります。
ですので、社用車の事故の被害者は、加害者である社用車の運転者の勤務先に損害賠償請求をすることができます。
なお、運行供用者責任は、人身損害(人が死傷した場合などの損害)しか対象とならず、物損事故の場合は適用されません。
勤務先の駐車場の事故で利用できる保険

社用車での事故の場合には、事業用自動車保険に加入していることが多いから、それを利用する事もできるね。
勤務先の駐車場の事故で利用できる保険は、基本的に通常の事故と変わりはありません。
加害者が任意保険に加入していれば、物損については対物保険、人身損害については対人保険を利用することができます。
なお、普段から、きちんと保険の保障範囲を確認しておいた方が良いでしょう。
加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険にしか加入していない場合は、自賠責保険の限度額(120万円)の範囲内で、人身損害を保障してもらうことができます。
自賠責保険は、物損事故では利用することができません。
社用車の場合、法人向けの事業者用自動車保険に加入していることもあるかと思いますが、基本的には、任意保険と変わりはありません。
契約台数などで保険料等が変わりますが、運転者を限定しないことが多く、従業員などが事故を起こした場合に利用することができます。
勤務先の駐車場で事故が起きた場合には労災になる可能性もある

労災は、勤務中だけではなく、通勤中も対象になるよ。
勤務先の駐車場で事故が起きた場合、勤務先の業務中に発生した事故ということもあり得ます。
業務中の事故で怪我をした場合は、加害者の任意保険などを相手に損害賠償請求をする他に、労災保険を使用して補償を受けるという選択肢もあります。
なお、業務中の事故の他、通勤災害(出退勤の際の事故)でも労災の適用があります。
阿部栄一郎
早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ)
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。


