自転車専用レーンって自転車しか走行できない場所なの?
自転車レーンは、歩行者の安全を確保するために設けられていて、自転車だけが走行できるんだよ。
今回の記事では自転車レーンのルールや注意点について、詳しく見ていこう。
目次
自転車レーンとは
自転車レーンは、正式には、普通自転車専用通行帯と呼ばれます。
道路において、専ら自転車の通行のために設けられた車両通行帯であり、車道の左端に設けられています。
そして、標識(道路の傍ら若しくは上空に設置され、利用者に必要な情報を提供する表示板)と標示(道路の交通についての規制や指示を、路面に記号・文字で記したもの)の両方が掲げられているものです。
標識は、矢印、自転車のマークともに「専用」の文字が記載されており、標示は、道路上に「自転車専用」と記されています。
また、道路上の普通自転車専用通行帯は、青又は茶で塗装されていることが多いです。
なお、車道の左端に、自転車マークとともに白の矢印が記載されていたり、青の矢印が記載されており、「自転車専用」と記載されていない場合があります。
これは、自転車ナビマーク・自転車ナビラインと呼ばれるものであり、あくまで自転車が走行する目安を示す(法的な拘束力はない)ものとなります。
目安ではありますが、自転車ナビマーク・自転車ナビラインに反して自転車走行すると、道路交通法に反する可能性があります。
自転車レーンのルール
右側を走行すると逆走となり、道路交通法違反になるから注意しよう。
車道に自転車レーンが設けられている場合、自転車は、自転車レーンを走行しなければなりません。
自転車は、車道の左側端を走行しなければなりませんが、自転車レーンを走行していれば、車道の左側端を走行することになります。
また、自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられており、車両の一種とされています。
ですので、自転車は、車道の左側を走行しなければなりません(左側通行)。
自転車専用レーンには、矢印の記載もありますので、矢印の方向に進めば、左側通行となります。
仮に、自転車が右側を走行した場合、逆走となり、道路交通法に反します。
なお、令和4年10月31日から、警視庁は、自転車の危険な運転についての取締りを強化しており、悪質な違反には赤切符(罰金刑が課される可能性があります。)が出されます。
自転車の逆走も赤切符の対象となっていますので、注意をしてください。
自転車が歩道を走行する際のルール
ただし自転車で歩道を走行する際には、歩行者の安全を第一に考えて走行しなければいけないよ。
歩道を走行できる場合
既に述べたとおり、自転車は、原則として、車道の左側端を走行しなければなりません。
歩道を走行できるのは、例外的な場合に限られます。
自転車が歩道を走行することが出来るのは、
- 歩道に自転車通行が可能な標識や標示がある場合
- 運転者が13歳未満あるいは70歳以上、又は、身体の障害等を有する場合
- 歩道を通行することがやむを得ない場合です。
上記1.は、標識又は標示によって、自転車が歩道を走行することができるようになっている場合です。
上記1.のうち、歩行者と自転車との走行場所の区分けがなされていない場合と歩行者と自転車との走行場所の区分けがなされている場合(自転車は車道寄りの部分、歩行者は車道から離れた部分となっています。)のいずれもあります。
後者は、普通自転車通行指定部分が設置されている場合です。
上記2.は、年齢や身体障害の有無によって、自転車が歩道を走行できるようになっている場合です。
上記3.は、例えば、車道の左端に駐車車両がいる場合など、自転車が走行するのに危険がある場合には、歩道を走行することができます。
なお、自転車が駐車車両を右側から追い越すこと自体は可能ではありますが、後続車両が走って来る可能性がありますので、追い越しをする場合には、周囲をよく確認して、危険がないことをよく確認してください。
歩道を走行する際の自転車の注意点
上記1.~3.のいずれの場合においても、自転車の運転者は、歩行者を優先しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような状況の場合、自転車の運転者は一時停止しなければなりませんし、歩行者の側方を通過する際には安全な間隔を保って走行しなければなりません(歩行者のすぐそばを走行してはいけません。)。
なお、歩道上に普通自転車通行指定部分が設置されている場合、歩行者は、普通自転車通行指定部分を歩行しないようにするという努力義務があります。
また、自転車が歩道を走行する場合、原則として、車道寄りを徐行しなければなりません。
ただし、歩道上に普通自転車通行指定部分が設置されており、歩道上に歩行者がいなければ、安全な速度と方法で走行すれば足り、徐行義務まではありません。
なお、自転車が歩道上で徐行していない場合も、警視庁の取締りの対象となっており、悪質な違反には赤切符が出されることとなります。
自転車運転上のその他の禁止事項
その他、自転車レーンを走行中に右折する時には、必ず二段階右折をしなければいけないという事を覚えておこう。
2人乗りの禁止
自転車の2人乗りは、原則として禁止されています。
しかしながら、16歳以上の人が運転していること、自転車に幼児用座席が付いていること及び幼児用座席に座る子どもが未就学児(小学生になっていない子どものこと)である場合には、例外的に2人乗りが許されます。
なお、幼児用座席が2つあれば、子ども2人(未就学児)まで乗せることができますので、3人乗りまでは許されます。
保護者が、保育園児や幼稚園児を自転車の幼児用座席に乗せて送迎をしているシーンがありますが、そのような乗り方は適法ということになります。
それに対し、中学生や高校生が2人乗りしているのは、道路交通法に違反するということになります。
なお、自転車の2人乗りについては、自転車レーンであろうが、その他の場所であろうが、上記の原則と例外は変わりません。
右折レーンへの進入禁止
排気量50cc以下の原動機付自転車は、右折する場合、原則として、二段階右折をしなければならないということは知られていると思います。
二段階右折とは、右折する際に、交差点の側端に沿って曲がることをいいます。
具体的には、左車線を走行して、交差点の左手前隅から左奥隅まで直進して、左奥隅で直角に右に曲がり、さらに、左奥隅から右奥隅に直進することになります。
では、自転車の場合はどうでしょうか。
自転車は、道路交通法上、右折するときは、できる限り道路の左側端に寄って、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならないとされています。
つまり、自転車も、二段階右折をしなければならないということになります。
仮に、道路に右折レーンがあったとしても、自転車は右折レーンに入ってはならず、必ず、二段階右折をしなければならないとされています。
まとめ
逆走すると赤切符につながってしまうことがあるなんて知らなかったよ。
近年、自転車を含めた交通事故全体は減少傾向にあります。
しかしながら、自転車が加害者となっている交通事故や自転車が関与する重大事故は増えています。
このような交通事故が増えている背景には、コロナ禍によって、自転車での移動が増えたことや自転車によるデリバリーが増えたことなどが指摘されていますが、いずれにせよ、自転車に関する道路交通法等の規制を見直し、安全運転を心がける必要があると思います。
阿部栄一郎
早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ)
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。