その他にも過失割合が関係してくるよ。
今回の記事ではバイクによる交通事故で支払ってもらえる賠償額について、チェックしてみよう。
交通事故でバイクが壊れたり傷ついたりしたら修理が必要です。
バイクの修理費用は加害者へ請求できますが、バイクの損害については「自賠責保険」が適用されません。
実際に支払われる金額は意外と安くなってしまうケースも多いので注意が必要です。
今回はバイクの交通事故で修理費がどのくらい支払われるのか、誰に請求すれば良いのかなど、専門家が解説します。
バイクが故障した場合には物的損害になる
交通事故によって発生する損害は「人身損害」と「物的損害」に分けられます。
人身損害とは人が死亡したりけがをしたりしたことについての損害です。
物的損害は、人以外の物や動物が損傷を受けたことについての損害です。
バイクや原付などが交通事故で故障した場合の損害は「物的損害」に分類されます。
物的損害は自賠責保険が使えない
交通事故では加害者の保険から補償を受けられるケースが多数ですが、加害者の保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。
自賠責保険はすべてのドライバーが必ず加入しなければならない強制加入の保険、任意保険はドライバーが自己判断で加入する保険です。
バイクの修理費用などの物的損害は自賠責保険が適用されません。
交通事故でバイクが損傷しても、修理費用を自賠責保険には請求できないので注意が必要です。
加害者が任意保険に加入していれば、任意保険の「対物賠償責任保険」が適用されるので、そこから修理費を出してもらえます。
物的損害については慰謝料が出ない
大切にしていたバイクが交通事故で損傷したり壊れて使い物にならなくなったりしたら、使用者は大変辛い思いをするでしょう。
そんなとき、加害者に慰謝料を請求できるのでしょうか?
実は法律上「物的損害については基本的に慰謝料が発生しない」と考えられています。
例外的に家が大きく損傷された場合、お墓が壊された場合、大切にしているペットが死傷した場合などに慰謝料が認められるケースがありますが、バイクや車両が壊れただけでは慰謝料は認められません。
レトロタイプで非常に思い入れのある愛車であっても親の形見として大事にしていたものであっても「バイクが壊れた」ことについての慰謝料は請求できないと考えましょう。
バイクの修理費はどの程度払ってもらえる?
時価額よりも修理額が少ない場合には、全額支払われるけれど、時価額よりも修理費用が高額になってしまう場合には、時価額までの支払いとなってしまうんだ。
交通事故でバイクが壊れた場合、基本的に請求できるのは「修理費用」です。
では修理費用はどのくらい払ってもらえるのでしょうか?
修理費用は時価額までの支払い
バイクの修理費用は、基本的に実際にかかる金額(実費)を請求できます。
ただし被害者が勝手に修理して請求すればよいわけではありません。
まずは修理工場にバイクを持ち込んで見積もりを出してもらう必要があります。
その後、保険会社側の「アジャスター」と呼ばれる専門担当者と協議して最終的な修理費用を算定します。
被害者がその金額に納得すれば、示談が成立して修理費用が支払われます。
修理費用は時価額が限度となる
バイクや原付が古くなっていて価値が低い場合、修理費用が全額出ないケースもあります。
バイク修理費用の損害賠償は「時価額が限度」とされるためです。
交通事故による損害賠償は「発生した損害に対して支払われるお金」です。
そしてバイクが壊れたとき、「時価より高額な損害が発生している」とは考えられません。
時価より高額な修理費用を渡すと、被害者が得をしてしまいます。
バイクの価値が低い場合には、バイクの評価額しか修理費が払われないので、不足分は被害者が自分で支払う必要があります。
たとえばバイクの修理費用が10万円かかるケースでも価値が3万円程度であれば、保険会社からは3万円の修理費用しか支払われません。
バイクが壊れたときに支払われる修理費まとめ
バイクが壊れたときに保険会社から支払われる修理費用は、以下のいずれか低い方の金額となります。
- 実際にかかる修理費用
- バイクの時価相当額
修理するかしないかは自由
買い替えの場合には、その他にも受け取れる諸費用があるから、必ず受け取るようにしよう。
交通事故で保険会社から修理費用を受け取ったとき、被害者としては必ずしも実際に修理する必要はありません。
修理費用はバイクが壊れたことに対する損害賠償金であり、「交通事故でバイクが壊れた瞬間」に発生しています。
その後被害者が実際に修理するかどうかは被害者の自由な判断に任されるからです。
事故後、お金だけを受けとってバイクを修理せずに乗り続けていても保険会社から「使わないならお金を返してほしい」などと言われる心配はありません。
少々傷がついた程度でそのままでも乗れるなら、あえて修理せずに乗り続けてもかまいません。
買い替えてもかまわない
保険会社からバイクの修理費用を受け取ったとき、そのお金を修理に回さずに買い換え費用に使うことも可能です。
交通事故に遭ったバイクを修理するかどうかが自由なように、買い替えも被害者が自由に選択できるからです。
ただし新しいバイクを買おうとしたら保険会社から支払われた修理費用だけでは不足するでしょう。
その場合、不足分は被害者が自分で用意する必要があります。
「全損」になってしまった場合
バイクで交通事故に遭うと、バイクが大きく損傷してもはや使い物にならなくなるケースがあります。
修理も不可能な程度に壊れてしまうことを物理的な「全損」といいます。
全損となった場合には、修理ができないので修理費用の請求はできません。
この場合「バイクの時価額」が損害となり、保険会社から支払われます。
買い換え費用も請求できる
バイクが全損となって修理が不可能なケースでは、保険会社に対してバイクの買い換え費用を請求できます。
このときバイクの時価相当額だけではなく、買い替えにかかる以下のような「諸費用」も払ってもらえるので、忘れずに請求しましょう。
- 登録費用
- 登録手続きの代行費用(相当額のディーラー報酬部分の限度)
- 納車費用(相当額のディーラー報酬部分の限度)
- 廃車費用
- リサイクル料金
- 自動車重量税(未経過期間の分)
バイクを修理に出している間の代車費用も請求できる
バイクの代車を出さない場合には、交通機関を利用した料金や、タクシー代などを支払ってもらう事が出来る場合もあるよ。
バイクを通勤などに使っておられる方は、事故でバイクを使えなくなると「代車」が必要になるでしょう。
その場合、かかった代車費用を保険会社に請求できます。
ただしバイク事故の場合、スムーズに代車費用を払ってもらえないケースが多々あります。
保険会社は「バイクで事故を起こした人にまたバイクを使わせるのはリスクが高い」「バイクのレンタル代は高い」と考えるからです。
保険会社によっては「バイク事故の場合、代車は出さない」という方針のものもあります。
「被害者に過失があるなら代車費用は負担できない」と言われたり、公共交通機関を使って通勤等するように言われたりするケースも多々あります。
また代車を用意してくれるとしても、バイクではなく軽自動車とされる保険会社も存在します。
法的には必要な代車費用を請求できることになっている
法律的には交通事故で代車が必要になったときには代車費用を請求できることになっています。
公共交通機関を利用した場合には、その代金を請求できます。
保険会社から断られたときには弁護士に相談してみると良いでしょう。
タクシー代を請求できるケースもある
バイクが壊れて通勤が困難となり、どうしてもタクシーを利用しなければならない場合、タクシー代も保険会社に請求可能です。
ただし自己判断で勝手にタクシーに乗り、後に「全額払ってほしい」と行っても支払われない可能性があるので、利用したいなら事前に保険会社と協議して了承を得ておきましょう。
バイクの修理費用の相場
参考にしてみてね。
バイクを修理する際、どの程度の費用がかかるのか相場を確認しておきましょう。
パーツによって異なる修理費用
- バッテリーの修理や充電にかかる費用:1000円〜2000円
- ランプ、テールランプなどの電気関係にかかる費用:1000円〜3000円
- スパークプラグ:1本あたり1000円程度
- オイル交換費用:125ccまでなら1000円程度、250cc超の場合は2000円以上が相場
- ブレーキパッドの交換費用:1つあたり5000円程度
- ワイヤーの費用:2000円〜6000円程度
- ベアリングの費用:小型車の場合4000円〜5000円、中型車の場合5000円〜6000円、大型車の場合6000円〜7000円
バイクの修理費用と過失割合
時価額までの支払いであっても、過失割合が高ければ、その分受け取れる賠償金は少なくなってしまうから注意しよう。
バイクの修理費用が見積もり通りに払ってもらえないケースがあります。
それは被害者に「過失割合」が認められるケースです。
過失割合とは、事故当事者それぞれに認められる責任の割合です。
たとえば自動車側が80%、バイク側が20%などとされます。
バイク側に過失割合があると、その割合の分だけ相手に請求できる賠償金を減額されてしまいます。
たとえば損害額が10万円でもバイク側の過失割合が20%であれば、請求できる金額は10万円×(100-20%)=8万円となります。
このように過失割合にもとづいて賠償金額を減額することを「過失相殺」といいます。
過失相殺は、修理費用だけではなく買い替え諸費用や代車費用などの全体にかかってくるので、賠償金額に与える影響が大きくなります。
交通事故の示談を進めるとき、自分の過失割合が高くなればなるほど賠償金額が下がります。
保険会社から高めの過失割合を提示されたときには、安易に受け入れずに「妥当な数字になっているか」確認した方が良いでしょう。
適正な過失割合がわからない場合には、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談してみるようお勧めします。
車両保険について
車両保険を適用できるケースがある
バイクで事故で保険会社から全額の修理費用が出ない場合、不足分を自分の「車両保険」でまかなう方法があります。
車両保険とは、車やバイクが壊れた物的損害を補填するための保険です。
たとえばバイクの修理費用が10万円、相手からは2万円しか支払われないとき、残りの8万円を車両保険から出してもらえる可能性があります。
しかし車両保険を利用するときには、以下の点に注意が必要です。
保険等級が下がる
車両保険を適用して自分のバイクを修理すると、自動車保険の等級が3級程度下がるケースが多数です。
すると翌年度からの保険料が大きくアップして損をしてしまうおそれがあります。
免責額がある
車両保険には、通常「免責額」がもうけられています。
免責額とは、「その金額までは保険会社が補償しない」金額です。
たとえば免責額が5万円であれば、修理費用のうち5万円までは自己負担となります。
車両保険の場合、5万円または10万円が免責額とされるケースが多数です。
たとえば修理費用の不足部分が10万円でも免責額が5万円なら、保険会社からは残りの5万円しか出してもらえない上に保険の等級は3等級下がって来年からの自動車保険料が上がります。
このようなリスクを考えると、車両保険を適用しない方が賢いケースも実は多いのです。
車両保険を適用するかどうかについては、保険会社の担当者とよく相談しながら、慎重に決定しましょう。
まとめ
時価額までの支払いになるなんて、知らなかったよ。
バイクが壊れたときには基本的に修理費用を請求できますが、バイクの価値が低い場合や全損の場合には時価相当額となります。
代車に関してもスムーズに出してもらえずトラブルになる例がみられます。
実際にバイクで事故に遭うとライダーが大けがをする例が多く、そうなったら人身損害についての賠償請求が必要となります。
後遺障害が残るケースなどで被害者がお一人で対応すると不利益を受ける可能性が高くなるので、困ったときには交通事故に詳しい弁護士に相談してみてくださいね。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。