今回の記事では、交通事故後に肩や腰に痛みが残ってしまった時に受け取ることができる慰謝料について、詳しく見ていこう。
- 交通事故に遭い、以前よりも肩こりや腰痛が酷くなった
- 事故現場では何も感じなかったけれど、気づいたら肩こりや腰痛が酷くなった気がする
追突事故に遭うと、肩こりや腰痛を発症する方がとても多いので注意が必要です。
実は肩こりや腰痛にはいくつかの原因があり、症状が消えない場合には後遺障害認定を受けられる可能性もあります。
今回は交通事故後に肩こりや腰痛の症状が残った場合の対処方法や慰謝料、賠償金について解説していきます。
目次
追突事故後に肩こりや腰痛が起こりやすい
追突事故により肩こりや腰痛が残ってしまっている場合には、むち打ちやストレートネック、椎間板ヘルニアの可能性があるよ。
交通事故の中でも特に「追突事故」に遭うと、肩こりや腰痛が発生したり以前より酷くなったりするケースが多々あります。
特に事故時に「首」や「腰」に衝撃を受けると、こういった症状が顕れやすくなっています。
その場で症状が出なくても数日後に症状があらわれる可能性があり注意が必要です。
肩こりや腰痛と交通事故に因果関係があれば、慰謝料や治療費、休業損害などを払ってもらえる可能性があるので、追突事故に遭ったら、まずは病院に行って診察や検査を受けましょう。
その場で自覚症状がなくても、とりあえず「整形外科」へ行って事故に遭ったことを医師に伝え、異常がないか確認してもらってください。
首や肩の痛みが続く場合に考えられる原因
交通事故後、肩こりが酷くなって首や背中などに痛みが続いたりしびれ感があったりする場合「むち打ち症」や「ストレートネック」の可能性があります。
むち打ち症とは
むち打ち症とは、首の骨である「頸椎」が損傷を受けることによって起こる症状です。
頸椎内を走る神経が傷つくことによって以下のような症状が顕れます。
- 首の痛み、こり
- 肩こり
- 背中のこり、痛み
- 首の痛み、しびれ
- 頭痛、頭重感
- めまいや耳鳴り
ストレートネックとは
ストレートネックとは、本来S字型に湾曲している頸椎がまっすぐになってしまう症状です。
頸椎は、通常曲がっていることによってクッション性が働き頭の重みを受け止められています。
ストレートネックになると、クッション性がなくなって頭の重さがダイレクトに伝わってしまうので、痛みを始めとしたいろいろな症状が顕れます。
- 首の痛みやこり
- 肩こり
- めまい、耳鳴り
- 頭痛
- 自律神経の乱れ
- 手や腕のしびれ
背中から腰、脚にかけて痛みが続く場合には
交通事故後に腰痛が発生したり酷くなったりした場合「椎間板ヘルニア」になってしまった可能性があります。
椎間板ヘルニアとは
椎間板ヘルニアとは、背骨(脊椎)の骨と骨の間にある「椎間板」が変形してしまう症状です。
人間の背骨は複数の骨が連なることによって成り立っていますが、その間には「椎間板」と呼ばれる組織があり、それぞれの背骨をつないでいます。
その椎間板が変形し突きだしてしまうことによって神経を圧迫し、いろいろな症状が起こります。
- 腰痛
- 坐骨神経痛(腰から太ももの裏側、脚にかけての痛みやしびれ)
- 脚の痛みやしびれ
- 冷感
- 筋力の低下
- 感覚障害
酷くなると激痛を伴って歩行も難しくなってしまうケースもあります。
肩こりや腰痛が発生したときに受診すべき診療科
むち打ち症もストレートネックも椎間板ヘルニアも、整形外科で診断や治療を受けられます。
放っておくと悪化して後遺障害が残るリスクも高くなるので、交通事故後に肩こりや腰痛が発生した場合には早めに病院に行って適切な治療を受けましょう。
交通事故後の肩こりや腰痛で受け取れる慰謝料
後遺障害慰謝料は、等級が高くなればなるほど、高額になるんだ。
慰謝料以外に受け取れる賠償金についても見ていこう。
交通事故後、肩こりや腰痛の症状が顕れた場合には相手に以下のような慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料
交通事故で受傷すると、加害者へ「入通院慰謝料」を請求できます。
これは交通事故でけがをしたことによって被害者が受ける精神的苦痛への賠償金です。
通院日数が長くなると、その分慰謝料が高額になります。
たとえば通院3か月なら入通院慰謝料の相場は53万~73万円程度ですが、通院6か月なら89万円~116万円程度になります。
通院10か月なら113万~145万円程度まで上がります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故の被害者に後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への賠償金です。
後遺障害慰謝料を請求できるのは、肩こりや腰痛が「後遺障害」として認められたケースのみです。
後遺障害には1~14級までの等級があり、認定された等級によって後遺障害慰謝料の金額が変わります。
等級が高いほど慰謝料の金額も上がります。
むち打ち症の場合
交通事故後に肩こりが酷くなってむち打ち症になった場合には、12級または14級が認定される可能性があります。
12級になるのはMRIなどで医学的に頸椎の異常を立証できる場合、14級になるのは医学的な立証はできないけれど症状があることを合理的に説明できる場合です。
12級の場合の後遺障害慰謝料は290万円程度、14級の場合の後遺障害慰謝料は110万円程度です。
ストレートネックの場合
ストレートネックになった場合に認定される後遺障害等級も、基本的には12級または14級です。
認定基準も基本的にむち打ち症と同じで、MRIなどの画像検査で症状をはっきり立証できれば12級、軽度な場合や立証できなくても症状があることを合理的に説明できれば14級が認定される可能性があります。
慰謝料の金額は12級の場合に290万円程度、14級の場合に110万円程度です。
椎間板ヘルニアの場合
椎間板ヘルニアとなった場合にも12級または14級が認定される可能性があります。
12級になるのはMRI画像などではっきり異常が確認される場合です。
ただしヘルニアがあっても「軽度」であれば認定等級は14級となります。
慰謝料の金額は12級の場合に290万円程度、14級の場合に110万円程度です。
より高い等級が認定される可能性について
むち打ちやストレートネック、椎間板ヘルニアとなった場合、12級や14級よりも高い等級が認定されるケースもあります。
それは、腰痛や肩こり以外の重い症状を併発している場合です。
たとえば骨折したり高次脳機能障害となったり、神経損傷が脊髄にまで及んで仕事や日常生活に重大な支障が発生していたりすると、9級や7級が認定される可能性があります。
9級になった場合の後遺障害慰謝料は690万円程度、7級になった場合の後遺障害慰謝料は1,000万円程度にまで上がります。
慰謝料以外の賠償金
交通事故後に肩こりや腰痛が発生した場合、慰謝料の他に、以下のような賠償金も請求可能です。
- 治療費
- 休業損害
- 通院付添費
- 通院交通費
- 逸失利益(後遺障害が認定された場合)
相手の保険会社と示談交渉を行う際には、慰謝料だけではなく上記のような賠償金全体を漏れなく適切に計算し、支払いを受けましょう。
交通事故後に肩こりや腰痛が続いている場合の注意点
交通事故後に肩こりや腰痛が続いている場合、以下のような点に特に注意してください。
治療費を打ち切られやすい
追突事故でむち打ちやストレートネック、坐骨神経症などで通院する際、当初は加害者の保険会社が治療費を病院に直接払ってくれるケースが多数です。
被害者は窓口で費用を負担する必要がありません。
しかし通院期間が長くなると、保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくるケースが多々あります。
まだ症状が続いているので被害者が通院継続を希望しても、保険会社が一方的に治療費支払いを打ち切るので通院を諦めてしまう方が少なくありません。
通院は、完治するか症状がそれ以上良くならない状態になって固まるまで続けなければなりません。
症状が固まることを「症状固定」といい、症状固定時については医師が医学的な観点から判断します。
症状固定前に通院をやめると入通院慰謝料を減額されますし、後遺障害認定も受けにくくなるおそれがあります。
もしも通院中に保険会社から治療の終了を促されたり治療費を打ち切られたりしたら、医師に相談をして本当に症状固定したかどうか確認し、まだであれば健康保険などを適用して通院を継続しましょう。
賠償金を減額されやすい
交通事故後に椎間板ヘルニアなどの症状を訴えると、多くのケースで保険会社から後遺障害を激しく争われたり賠償金を減額されたりします。
椎間板ヘルニアや坐骨神経痛は、加齢によって発生するものだからです。
特に被害者が40歳以上で椎間板ヘルニアや坐骨神経痛などの症状を訴えると「加齢による症状」と言われて後遺障害を否定されたり賠償金を大きく減額されたりします。
このような場合には「本当に加齢による症状なのか」「交通事故によって悪化した事実は一切ないのか」など、医学的な観点から証明や説明をしなければなりません。
お一人で対応すると保険会社から言いくるめられて後遺障害を認めてもらえなかったり賠償金を不当に減額されたりしてしまうリスクが高まるので、迷ったときには早めに弁護士に相談しましょう。
症状固定になるまでまじめに通院する
腰痛や肩こりなどの症状が続いても、我慢すれば日常生活や仕事も続けられる方が多いでしょう。
普段忙しい方などは自己判断で通院をやめたり通院回数を大幅に減らしたりしてしまいがちです。
しかし通院回数を減らしたり通院をやめたりすると、入通院慰謝料が減額されて後遺障害認定も受けにくくなります。
保険会社から治療費を打ち切られた場合だけではなく、それ以外のケースでもきちんと「症状固定」するまで回数を減らさず通院を継続しましょう。
医師へ症状を細かく伝える
通院時の医師とのコミュニケーションも大切です。
特に肩こりや腰痛の自覚症状しかない場合、患者が適切に伝えないと医師にはわかってもらえません。
「良くなったような気がする」「確かに肩こりは最近治まっている」などと言うと、医師が「完治した」と判断してしまう可能性もあります。
以前よりは良くなったとしても、まだ症状が続いているなら「良くなった」「治まった」「大丈夫です」などと言ってはいけません。
1週間や1か月など、長期的なスパンでどういった症状が続いているかをよく考えて、医師に説明しましょう。
また症状の内容は具体的に説明する必要があります。
- 「首を右に傾けると痛い」
- 「首に痛みがあって回しにくい」
- 「酷い肩こりで物を持ち上げられない」
など、わかりやすく伝える努力をしましょう。
弁護士に相談する
交通事故で椎間板ヘルニアなどの症状が出ると、保険会社と争いになる可能性が極めて高くなります。
一人で対応していると本来認められるはずの後遺障害を否定されたり、本来よりも大きく賠償金を減額されたりするリスクもあります。
「事故と症状との因果関係を認められない」などと言われてどうすれば良いかわからなくなることもあるでしょう。
できればトラブルになる前に、早い段階で弁護士に相談してみてください。
通院段階から相談していれば、医師とのコミュニケーションのとり方や検査の受け方、病院の選択方法などについてまで相談できますし、その後の後遺障害認定の手続きも楽に進められます。
まとめ
痛みを我慢して放置してしまう事がないようにする事が大切だね!
弁護士に相談することで、慰謝料を増額して、適切な後遺障害等級認定を受けることが出来るから、まずは無料相談を利用してみよう。
交通事故後、辛い肩こりや腰痛、痛みなどの症状が発生しているなら、適切な慰謝料その他の損害賠償金を受け取る必要があります。
そのためには弁護士によるサポートが不可欠といえます。
追突事故に遭って困ったことがあれば、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談してみて下さい。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。