通院期間が長くなると入通院慰謝料を多く受け取れるって聞いたんだけれど、リハビリでも、慰謝料は増額になるのかな?
だけど、場合によっては、リハビリでの通院で慰謝料を受け取ることが出来ない事もあるんだ。
今回の記事では、リハビリで慰謝料を受け取る時の注意点について、チェックしていこう。
交通事故でけがをすると、リハビリが必要になって通院期間が長引きがちです。
リハビリ通院が長期化すると、保険会社から治療費を打ち切られるなどトラブル要因となり、慰謝料が減額される可能性もあります。
リハビリ期間も基本的に入通院慰謝料算定の根拠となりますが、保険会社から争われる可能性があるので損をしないように適切な対処方法を押さえておきましょう。
今回はリハビリ通院でも慰謝料を受け取れるのか、適切に支払を受けるためにどういったことに注意すれば良いのか、解説します。
目次
リハビリも通院として認められる
そもそもリハビリ期間中は交通事故の慰謝料算定の基礎にしてもらえるのでしょうか?
「リハビリは治療期間に入らないのでは?」と疑問を持つ方もいます。
結論的に、リハビリ期間も通院期間として認められます。
「交通事故がなかったらリハビリも不要だった」という意味で、リハビリによる損害は「交通事故によって発生した」という因果関係が認められるからです。
リハビリ期間中でも治療費や入通院慰謝料を受け取れますし、治療期間より減額されることもありません。
リハビリ期間が長くなれば受け取れる慰謝料も増額される
交通事故の入通院慰謝料は治療期間に応じて計算されるので、通院期間が長くなれば高額になります。
リハビリ期間も長期化すれば、その分入通院慰謝料が増額されます。
入通院慰謝料だけではなく、通院のために仕事を休んだ場合には「休業損害」も支払われます。
リハビリのために休業する日が多くなると、その分休業損害の金額も上がっていきます。
このようにリハビリ期間が長くなると入通院慰謝料や休業損害の金額が増えるので、結果的に被害者が受け取るお金が多くなっていきます。
リハビリ期間が長期化しても、必要な治療であれば慰謝料や休業損害を払ってもらえるので、症状固定するまでしっかり通院を継続しましょう。
医師に認められる必要がある
リハビリ通院をするとき、1つ注意点があります。
それは「リハビリの必要性」が認められなければならないことです。
本来不要な治療を受けても治療費や慰謝料、休業損害は支払われません。
「リハビリが必要」と医師に認められた場合にのみ、リハビリ通院の慰謝料や治療費が支払われると考えましょう。
またリハビリの必要性を判断するのは「医師」の資格を持った人のみです。
整骨院や接骨院などの先生にはリハビリの必要性を判断できないので、これらの治療院でリハビリが必要かどうかを相談してはいけません。
必ず「整形外科」「ペインクリニック」などの「病院の医師」に相談して、リハビリの要否を判断してもらいましょう。
リハビリなのに慰謝料を受け取ることが出来ない場合とは
その他にも、通院日数が極端に少ない場合や、過剰診療を疑われる時、漫然治療が疑われる時などにも入通院慰謝料を受け取ることができないから注意しよう。
リハビリ期間中であっても、ときには入通院慰謝料を払ってもらえないケースがあります。
症状固定後にリハビリに通っていた場合
一般に治療費や休業損害、入通院慰謝料が支払われるのは「症状固定時」までの期間です。
症状固定とは「それ以上治療を継続しても改善しなくなった状態」です。
症状固定したら、治療やリハビリを施しても意味がないので通院を打ち切ります。
症状固定後、自主的にリハビリを継続することも可能ですが、その場合の治療費は自己負担となり休業損害や入通院慰謝料も支払われません。
症状固定後のリハビリで慰謝料が発生するケース
ただし症状固定後のリハビリでも治療費や慰謝料が発生する可能性があります。
それは「症状の悪化を食い止めるためにリハビリが必要なケース」です。
いったん症状固定してそれ以上良くなることはない状態であっても、放置していると悪化してしまうケースは考えられます。
そういった場合、症状固定後のリハビリが交通事故によって発生した損害といえるので、治療費や慰謝料が支払われます。
症状固定後に通院する場合「状態を維持するためのリハビリ」なのか「単なる自主的なリハビリ」なのかで慰謝料の金額が変わってくるので、医師としっかりコミュニケーションをとって記録を残しながら治療を受けましょう。
通院日数が少ない
症状固定前のリハビリ期間中、あまりに通院日数が少ないと「すでに治療が不要な状態になっている」と判断される可能性があります。
たとえば1か月に1回程度しか通院していなければ、もはや通院は不要で症状固定あるいは完治しているとみなされるでしょう。
「必要なリハビリを継続している」と主張するなら、週2、3回程度の通院を目指しましょう。
漫然治療
症状固定前のリハビリでも、「漫然治療」とみなされると治療費や慰謝料を払ってもらえない可能性があります。
漫然治療とは、本来治療が不要な状態であるにもかかわらずいつまでも通院を続け、真剣に対応しない治療です。
むちうち後の通院が長くなると保険会社側から「漫然治療」と主張されるケースが多々あります。
たとえば以下のような場合、漫然治療となる可能性があります。
- 診察はほとんどなく湿布薬をもらっているだけ
むちうちなどで症状が慢性化してくると、単に病院に行って湿布薬をもらうだけ、という状態になってしまう方がたくさんおられます。
このような場合、もはや通院は不要と判断されて慰謝料を払ってもらえなくなる可能性があります。 - マッサージを受けるだけ
通院してもマッサージを受けるだけでは治療とみなされない可能性があります。
保険会社によっては「マッサージだけの状態になったら治療は完了」とみなします。
病院に行ってもマッサージを受けるだけの状態が続いたら、医師に治療方法の見直しを相談しましょう。 - ネックカラーをいつまでも装着したまま
むちうちになった場合、受傷後の急性期は「ネックカラー」をつけて首を固定し、保護する治療方法があります。
ただネックカラーが必要になるのは通常1か月程度までであり、それ以上に長くなると「漫然治療」とみなされる可能性が高まります。
むちうちでネックカラーをつけ、いつまでも外されず漫然と通院している状態になったら、医師に「装着期間が長くないでしょうか?」と相談してみましょう。 - 栄養剤などの投与のみ
交通事故後の治療で栄養剤などの投与を受けている場合も注意が必要です。
栄養剤は治療必須とはいいがたいので、こういった処置しか受けていなければ「治療は終了した」といわれる可能性が高くなるためです。
保険会社から漫然治療と主張されないためには、医師だけではなく患者の側も適切な治療方法を意識すべきです。
不安を感じたら医師にその気持ちを伝えて、治療方法の見直しを相談しましょう。
医師に交通事故の知識が少なく対応してもらえない場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談をして適切なアドバイスを受けるようお勧めします。
過剰診療、濃厚診療
交通事故後のリハビリが「過剰診療」や「濃厚診療」とみなされた場合にも治療費や慰謝料を支払ってもらえなくなる可能性があります。
過剰診療とは、受傷の程度からして医学的に不必要な診療です。
本来必要がないのに、診療報酬を得るためや被害者が入通院慰謝料を得るためなどに無駄な治療を受けていると「過剰診療」といわれる可能性があります。
濃厚診療は、受傷の程度からして必要以上に丁寧な診療です。
たとえば本来不要な検査を繰り返したり不要な薬を出したりすると濃厚診療となる可能性があります。
交通事故後の治療については「必要かつ相当な範囲」に限って治療費や慰謝料、休業損害などの賠償金が支払われます。
過剰診療や濃厚診療とみなされると、保険会社からは治療費や慰謝料が支払われず、悪質な場合「保険金詐欺」を疑われる可能性すらあるので要注意です。
毎日通院して通院のたびに大量の湿布薬や薬をもらったり何度も同じ検査を繰り返したり、症状が軽いのに重症患者に行うような丁寧すぎる診療を受けたりすると、不利益を受ける可能性があるので、控えましょう。
医師の対応に疑問がある場合、医師にその疑問をぶつけるか別の医師にセカンドオピニオンを求めるか、交通事故に詳しい弁護士に相談してみるようお勧めします。
リハビリ通院で受け取れる慰謝料の相場
それぞれの相場を見ていこう。
リハビリ通院した場合、漫然治療や過剰診療、濃厚診療などにならなければきちんと慰謝料が支払われます。
ただしその金額は、慰謝料の計算基準によって大きく異なってきます。
交通事故の慰謝料計算基準には自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準の3種類があるので、以下で順番にみていきましょう。
自賠責基準の場合
自賠責基準は、自賠責保険が保険金を計算する際に利用する基準です。
金額的には3つの基準の中でもっとも低額です。
自賠責基準の入通院慰謝料額は、以下の計算式で計算します。
- 1日あたり4,300円×治療期間
ただし治療期間中の実通院日数が少ない場合「実通院日数の2倍」を基準とします。 - 1日あたり4,300円×実通院日数×2倍
つまり①②のうち、どちらか少ない額が自賠責基準による入通院慰謝料の金額となります。(なお2020年3月31日までの事故の場合、1日あたりの慰謝料は4,300円ではなく4,200円となります)
具体例
【むちうちになって4か月通院した場合(治療期間120日)。実治療日数は80日。】
- 入通院慰謝料は4,300円×120日=516,000円。
【むちうちになって4か月間通院した場合(治療期間120日)。実治療日数は45日。】
- 入通院慰謝料は4,300円×45日×2=387,000円。
任意保険基準の場合
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に定めている保険金計算基準です。
保険会社によって異なるので、一概にいくらとはいえません。
全体的に「自賠責保険よりは多少高額」になります(ほとんど変わらない場合もあります)。
また次に紹介する弁護士基準(法的に正しい基準)よりは大幅に低い金額です。
被害者が自分で任意保険会社と示談交渉をするときには、この任意保険基準をあてはめられてしまうので、法的な基準より低くされてしまう可能性が高くなり、注意が必要です。
弁護士基準の場合
弁護士基準とは、法的に適正な基準です。
裁判所が損害賠償金を計算するときや弁護士が示談交渉を行う際に適用されます。
軽傷の場合と通常程度の受傷の場合とで基準額が異なり、軽傷の場合には慰謝料が減額されます(それでも任意保険基準や自賠責基準よりは高額です)。
軽傷の場合
通院期間 | 通院慰謝料の金額 |
1ヶ月 | 19万円 |
2ヶ月 | 36万円 |
3ヶ月 | 53万円 |
4ヶ月 | 67万円 |
5ヶ月 | 79万円 |
6ヶ月 | 89万円 |
7ヶ月 | 97万円 |
8ヶ月 | 103万円 |
9ヶ月 | 109万円 |
10ヶ月 | 113万円 |
通常程度のけがの場合
通院期間 | 通院慰謝料の金額 |
1ヶ月 | 28万円 |
2ヶ月 | 52万円 |
3ヶ月 | 73万円 |
4ヶ月 | 90万円 |
5ヶ月 | 105万円 |
6ヶ月 | 116万円 |
7ヶ月 | 124万円 |
8ヶ月 | 132万円 |
9ヶ月 | 139万円 |
10ヶ月 | 145万円 |
入院期間が含まれる場合や上記よりも通院日数が長くなる場合には、上記より増額されます。
まとめ
症状固定までリハビリに通い続けることが大切だってことが良く分かったよ!
交通事故後、リハビリが必要になって治療期間が長引くと保険会社の負担が大きくなるので治療費を打ち切られたり、示談交渉時に入通院慰謝料や休業損害を減額されたりするケースが多々あります。
困ったときには交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な反論方法をアドバイスしてもらいましょう。
また入通院慰謝料の金額は、自分で交渉するより弁護士に交渉を任せた方が大幅に上がるものです。
症状固定前から弁護士に相談しておいて、示談交渉が開始したら引き続いて弁護士に依頼するようお勧めします。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。