慰謝料はどの位もらえるの?
今回の記事では、後遺障害等級11級と認定された場合に受け取れる慰謝料や11級の症状、後遺症と認定された場合に受け取れる逸失利益について、詳しく見ていこう。
交通事故に遭ったら「後遺障害等級認定」が非常に重要です。
認定されれば、等級に応じて高額な後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われ、大きく賠償金額がアップするからです。
今回は後遺障害11級に該当するケースや後遺障害慰謝料、逸失利益の計算方法をご紹介します。
交通事故後、後遺症に苦しんでいる方はぜひ参考にしてみてください。
目次
交通事故による後遺障害11級とはどんな症状なのか
異議申し立てを行う場合には、弁護士や医師に相談しながら、必要な検査を追加してもらうようにしよう。
11級の症状はどんな症状なのか、等級に納得できない場合の対処法について説明するね。
交通事故の後遺障害には1級から14級までの14段階の等級があります。
11級は下から4番目の等級なので、さほど重症ではありません。
とはいえ、生活に支障が出る程度のものとなっており、軽視はできません。
どのような症状があるのかみていきましょう。
後遺障害11級として認定される症状
- 1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
両眼の調節機能や注視野が正常な場合の2分の1以下になった場合に認定されます。 - 2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
両眼のまぶたの開け閉め運動がうまくできなくなり、瞳孔や角膜が露出してしまう場合などに認定されます。 - 3号 片眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
まぶたが欠損し、片眼を閉じたときに目を覆いきれないケースで認定されます。 - 4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
10本以上の歯に治療を施し、クラウンをかぶせたり入れ歯、インプラントなどになったりした場合に認定されます。 - 5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
両耳の聴力が低下し、1メートル以上離れると人の小声を聞き取れなくなった場合に認定されます。 - 6号 片耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
片方の耳の聴力が低下し、40センチメートル以上離れると人の普通の話し声を聞き取れなくなったときに認定されます。 - 7号 脊柱に変形を残すもの
レントゲンやCT画像で圧迫骨折や脱臼などの症状を目視で確認でき、外科手術を行った場合に認定されます。
脊椎が変形していても麻痺などの神経障害が発生していない場合に11級となります。 - 8号 片手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
片手の人差し指、中指または薬指の第2関節より先を切断してしまった場合です。 - 9号 片足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
片足の親指を含む2本以上の足指の「用を廃した」ケースで認定されます。
「用を廃した」とは、以下のような場合を意味します。
※指の長さが半分以下になった
※親指について第1関節、他の指については第2関節より先の可動域が2分の1以下になった - 10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
肺や心臓、胃腸や腎臓、肝臓等の内臓機能に障害が残り、労働に支障が発生していると11級10号に該当します。
後遺障害11級になるのは上記の10種類です。
該当する場合、後遺障害診断書を作成してもらって検査資料を用意し、加害者の自賠責保険へ後遺障害等級認定請求をしましょう。
11級が認定されなかった場合には異議申立をしよう
後遺障害等級認定の請求をしても、必ず認められるとは限りません。
非該当となる可能性もありますし、より低い等級にされるケースも考えられます。
自賠責による等級認定の結果に納得できない場合、以下のように対応しましょう。
異議申立をする
後遺障害認定の結果に不服があるなら「異議申立」が可能です。
異議申立とは、自賠責保険に後遺障害認定に関する「再審査」を請求する手続きです。
新たな資料を用意して後遺障害に該当することを証明できれば、判断を変えてもらえる可能性があります。
等級認定の結果に納得できないなら、まずは異議申立を行いましょう。
事前認定の場合
1回目の請求時に事前認定を利用した場合、異議申立時には「被害者請求」に切り替えるようお勧めします。
事前認定では加害者の保険会社へすべてを任せてしまうので、被害者が積極的に有利な資料を提出できません。
判定が微妙なケースでは充分に主張や立証できないので、不利になります。
被害者請求なら被害者自身が積極的に手続きに関われるので、難しいケースでも認定を受けられるよう効果的な対応が可能となります。
被害者請求を行う際には、自分で加害者の自賠責保険へ連絡し、書類を用意して提出しましょう。
弁護士に依頼していなかった場合
1回目の請求時に弁護士に依頼していなかった方は、異議申立時に必ず弁護士に依頼するようお勧めします。
素人が対応すると、どうしても必要な主張や証明ができず非該当とされる可能性が高くなるためです。
弁護士であれば、医師と緊密にコミュニケーションを取って後遺障害診断書に書くべき内容を伝えたり必要な検査を依頼したりして、より効果的に後遺障害認定の手続きを進められます。
異議申立でやるべき2つのこと
異議申立をする際には、最低限以下の2つのことを行いましょう。
- 医師に後遺障害診断書を書き直してもらう
後遺障害診断書は、後遺障害認定において非常に重要な書類です。
1回目の請求で不足がある場合、異議申立時に書き直してもらうと認定を受けやすくなります。
弁護士に相談してどのような点を見直せば良いか教えてもらい、医師に伝えて効果的な後遺障害診断書を作成してもらいましょう。 - 必要な検査を追加する
1回目で非該当とされる場合、必要な検査が不足しているケースもよくあります。
検査を追加すれば認定を受けられる可能性が高まるでしょう。
弁護士や医師に相談してどのような検査が必要か確認し、適宜実施してみてください。
現在かかっている医院で対応してもらえないなら転院すると良いでしょう。
後遺障害11級の慰謝料計算方法
入通院慰謝料も、後遺障害慰謝料も弁護士に依頼する方が高額になるよ。
後遺障害11級に認定されたら、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類の慰謝料の支払を受けられます。
それぞれについての計算方法をみておきましょう。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、人身事故の被害者であれば後遺障害が残らなくても支払われる慰謝料です。
入通院期間が長くなると、金額が上がります。
自賠責基準
自賠責保険で保険金を計算するときに使われる「自賠責基準」における計算式は、以下のとおりです。
「治療日数×4,200円」
治療日数は、以下の少ない方の数字を採用します。
- 治療期間に対応する日数(通院期間が2か月なら60日分)
- 実治療日数×2(2か月の間に通院日数が20日なら40日分になる)
弁護士基準
弁護士が示談交渉するときや裁判所が計算するときに使う「弁護士基準(裁判基準)」では、「原則的なケース」と「軽傷やむちうちで自覚症状しかないケース」で慰謝料の金額が異なります。
また入院期間は通院期間より慰謝料が上がります。
それぞれの基準は以下のとおりです。
【原則的な金額】
入院 |
|
1ヶ月 |
2ヶ月 |
3ヶ月 |
4ヶ月 |
5ヶ月 |
6ヶ月 |
7ヶ月 |
8ヶ月 |
9ヶ月 |
10ヶ月 |
|
通院 |
53 |
101 |
145 |
184 |
217 |
244 |
266 |
284 |
297 |
306 |
||
1ヶ月 |
28 |
77 |
122 |
162 |
199 |
228 |
252 |
274 |
291 |
303 |
311 |
|
2ヶ月 |
52 |
98 |
139 |
177 |
210 |
236 |
260 |
281 |
297 |
308 |
315 |
|
3ヶ月 |
73 |
115 |
154 |
188 |
218 |
244 |
267 |
287 |
302 |
312 |
319 |
|
4ヶ月 |
90 |
130 |
165 |
196 |
226 |
251 |
273 |
292 |
306 |
326 |
323 |
|
5ヶ月 |
105 |
141 |
173 |
204 |
233 |
257 |
278 |
296 |
310 |
320 |
325 |
|
6ヶ月 |
116 |
149 |
181 |
211 |
239 |
262 |
282 |
300 |
314 |
322 |
327 |
|
7ヶ月 |
124 |
157 |
188 |
217 |
244 |
266 |
286 |
301 |
316 |
324 |
329 |
|
8ヶ月 |
132 |
164 |
194 |
222 |
248 |
270 |
290 |
306 |
318 |
326 |
331 |
|
9ヶ月 |
139 |
170 |
199 |
226 |
252 |
274 |
292 |
308 |
320 |
328 |
333 |
|
10ヶ月 |
145 |
175 |
203 |
230 |
256 |
276 |
294 |
310 |
322 |
330 |
335 |
【軽傷、むちうちで自覚症状しかない場合】
入院 |
|
1ヶ月 |
2ヶ月 |
3ヶ月 |
4ヶ月 |
5ヶ月 |
6ヶ月 |
7ヶ月 |
8ヶ月 |
9ヶ月 |
10ヶ月 |
通院 |
35 |
66 |
92 |
116 |
135 |
152 |
165 |
176 |
186 |
195 |
|
1ヶ月 |
19 |
52 |
83 |
106 |
128 |
145 |
160 |
171 |
182 |
190 |
199 |
2ヶ月 |
36 |
69 |
97 |
118 |
138 |
153 |
166 |
177 |
186 |
194 |
201 |
3ヶ月 |
53 |
83 |
109 |
128 |
146 |
159 |
172 |
181 |
190 |
196 |
202 |
4ヶ月 |
67 |
955 |
119 |
136 |
152 |
165 |
176 |
185 |
192 |
197 |
203 |
5ヶ月 |
79 |
105 |
127 |
142 |
158 |
169 |
180 |
187 |
193 |
198 |
204 |
6ヶ月 |
89 |
113 |
133 |
148 |
162 |
173 |
182 |
188 |
194 |
199 |
205 |
7ヶ月 |
97 |
119 |
139 |
152 |
166 |
175 |
183 |
189 |
195 |
200 |
206 |
8ヶ月 |
103 |
125 |
143 |
156 |
168 |
176 |
184 |
190 |
196 |
201 |
207 |
9ヶ月 |
109 |
129 |
147 |
158 |
169 |
177 |
185 |
191 |
197 |
202 |
208 |
10ヶ月 |
113 |
133 |
149 |
159 |
170 |
178 |
186 |
192 |
198 |
203 |
209 |
任意保険基準
任意保険会社が保険金を計算するときの「任意保険基準」は、各保険会社によって異なり一律の数字は示せません。
ただ、「自賠責基準より多少高い」程度になるケースが多数です。
入通院慰謝料は、弁護士基準で計算すると自賠責基準や任意保険基準を大幅に上回ります。
後遺障害11級の後遺障害慰謝料の相場とは
後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残ったケースにおいてのみ支払われます。
11級の場合の金額は以下のとおりです。
- 自賠責基準…135万円
- 弁護士基準…420万円程度
- 任意保険基準の場合、150万円前後となるケースが多いでしょう。
弁護士基準を適用すると、自賠責基準や任意保険基準の3倍近くになります。
慰謝料請求は弁護士に依頼しよう
入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も、弁護士基準を適用すると大幅に増額されます。
入通院慰謝料は1.5~1.8倍程度、後遺障害慰謝料は3倍くらいにもなります。
ただ、被害者が自分で示談交渉すると、低額な任意保険会社が適用されるので慰謝料は減額されてしまうのが現状です。
弁護士基準で慰謝料を払ってもらうには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
できるだけ高額な慰謝料を受け取るため、示談交渉の際には自分で対応するのではなく、交通事故に詳しい弁護士に依頼しましょう。
後遺障害逸失利益とは
後遺症が残ってしまったために、減ってしまった収入を補うために賠償金として支払われるんだ。
後遺障害認定を受けると「後遺障害逸失利益」という賠償金も支払ってもらえます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残って思うようにはたらけなくなったため、得られなくなった将来の収入です。
後遺障害の等級によって「労働能力喪失率」が定められており、その数字や被害者の年齢、年収によって算定されます。
後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益の計算式は、以下のとおりです。
後遺障害逸失利益=被害者の事故前の年収×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
事故前の年収は、サラリーマンなら源泉徴収票、自営業者なら確定申告書の数字によって判断します。
主婦や失業者、子どもなど実収入がない場合には「賃金センサスの平均賃金」を利用するケースが多数です。
労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって決まります。
11級の場合には20%となります。
就労可能年数は、「67歳まで就労可能」という前提で算定します。
ライプニッツ係数とは、本来なら毎月毎年受け取っていく将来の収入を一括で前払いされる利益を差し引くための係数です。
一括で受け取ると運用利益が発生してしまうので、ライプニッツ係数を適用して調整します。
難しければ「とりあえず、調整のための係数をかけ算する必要がある」と考えてください。
計算例
- 年収500万円、35歳の被害者が後遺障害11級に認定されたケース
500万円(年収)×0.2(後遺障害11級の労働能力喪失児地)×20.389(35歳に対応するライプニッツ係数)=20,389,000円
この被害者の場合、20,389,000円の後遺障害逸失利益を請求できます。
このように、後遺障害逸失利益は後遺障害慰謝料を大きく上回ることも多いので、被害者にとって非常に重要な補償といえるでしょう。
後遺障害が残ったら、慰謝料だけではなく逸失利益もしっかり計算して請求してください。
まとめ
後遺症が残ってしまった時には弁護士に相談することが大切なんだね!
交通事故案件の実績があるかどうかを、弁護士事務所のホームページなどを利用してチェックしてから依頼するようにしよう。
交通事故のけがが完治せず後遺症が残ったら、きちんと後遺障害認定請求をして慰謝料や逸失利益の支払いを受けましょう。
確実に等級認定を受けて高額な慰謝料を請求するには弁護士に依頼する必要があります。
対処方法に迷ったときには交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。