今回の記事では、交通事故で3ヶ月通院した時の慰謝料の相場や増額方法について、詳しくチェックしていこう!
交通事故に遭ってケガをすると、多くのケースで3か月程度の通院は必要になるでしょう。
交通事故の慰謝料は通院期間に応じて計算されますが、通院3か月の場合、どの程度の慰謝料を払ってもらえるのでしょうか?
今回は交通事故で3か月通院した場合の慰謝料相場やなるべく高額に引き上げる方法を解説します。
むちうちやねんざ、軽い骨折などで3か月程度通院された方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
交通事故慰謝料の種類と計算基準
交通事故の慰謝料とは、人身事故の被害者が事故によって受ける「精神的苦痛」に対する賠償金です。
精神的苦痛は目に見えないものなので、治療費や交通費のように明確になりません。そこで一定の「算定基準」によって計算されています。
以下で交通事故の慰謝料の種類や計算基準をみていきましょう。
交通事故慰謝料の種類
交通事故の慰謝料には以下の3種類があります。
- 入通院慰謝料
事故の被害者が入通院をして治療を受けたときに発生する慰謝料です。
入通院の期間が長くなればなるほど、慰謝料額が上がります。
通院3か月の場合、3か月分の入通院慰謝料を払ってもらえます。 - 後遺障害慰謝料
交通事故で後遺症が残り「後遺障害認定」を受けたときに支払われる慰謝料です。
入通院慰謝料とは別に払われます。
ただし後遺障害認定を受けるには、事故後6か月以上が経過して「症状固定」したときに後遺症が残っていなければなりません。
通院3か月程度で治療を完了する場合、通常後遺障害は残らないでしょう。
後遺障害慰謝料を受け取れる可能性は低いといえます。 - 死亡慰謝料
交通事故の被害者が不幸にも死亡してしまったケースで発生する慰謝料です。
通院3か月で完治する場合には支払われません。
以上より、通院3か月のケースで受け取れる慰謝料は、通常「入通院慰謝料のみ」となります。
基準によって異なる慰謝料
実は交通事故の慰謝料には3種類の計算基準があります。
自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険が保険金を計算する際に適用する基準です。
国土交通省が一律の基準を定めているので、どこの自賠責保険でも同じ金額になります。
任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社がそれぞれ独自に定めている計算基準です。
各保険会社が内部で作っているので、保険会社によって金額が異なります。
弁護士基準
弁護士基準は、弁護士が利用する法的な基準です。
裁判所が損害賠償額を算定するときにも利用されるので「裁判基準」「弁護士・裁判基準」とよばれるケースもあります。
上記の3つの基準の中でもっとも高額になるのは「弁護士基準(裁判基準)」です。
弁護士基準は法的な基準であり、被害者にはこの基準で賠償金を請求する法的な権利が認められます。
通院3か月となって慰謝料請求するときには、弁護士基準をあてはめて計算すべきといえるでしょう。
通院3か月の入通院慰謝料は症状によって変わる
軽傷と通常の怪我とで、慰謝料がどの位違うのか、比べてみよう。
弁護士基準の場合、被害者の受傷の程度によって入通院慰謝料の金額が変わる可能性があります。
軽傷の場合、一般的なケースの3分の2程度にまで慰謝料が減額されるからです。
以下でどのようなケースでどのくらい減額されるのか、具体的にみてみましょう。
軽傷になるケースとは
弁護士基準で慰謝料の減額対象となる「軽傷」とは、具体的にどういったケースなのでしょうか?
打ち身、ねんざ、すり傷
ケガをしたけれども、打ち身やねんざ、すり傷程度で数週間~数か月で完治すると、軽傷と判断される可能性が高くなります。
自覚症状しかないむちうち
むちうちの場合にも「軽傷」扱いとなるケースが少なくありません。
むちうちで軽傷になるのは「自覚症状しかない」場合です。
一般的に、病気やケガの症状には「自覚症状」と「他覚症状」の2種類があります。
- 自覚症状
痛みやしびれ、だるさ、肩こりなど患者本人しか感じられない症状です。
医師が客観的に把握する手段がありません。
本当に症状があるのか確かめる方法がないため、信用性が低いと捉えられる可能性があります。 - 他覚症状
他覚症状は、医師などの第三者が検査結果によって客観的に把握できる症状を意味します。
典型的な他覚症状は「画像診断結果」です。
たとえばレントゲンやCTで骨折があれば、誰が見ても「骨折」であることが明らかでしょう。
MRIで出血や組織編成が見られる場合も同じです。
骨折、内出血などの「検査で明らかになる症状」は他覚症状として信用性の高いものと扱われ、交通事故の後遺障害認定などの際にも非常に重視されています。
むちうちの場合、レントゲンやMRIなどで撮影しても何も異常がなく、患者本人だけが痛みやしびれなどの症状を訴えるケースが多々あります。
そういったケースでは「自覚症状しかない」ケースとして、慰謝料を減額されます。
軽傷で3か月通院した時の慰謝料
打ち身や自覚症状しかないむちうちの軽傷の場合に3か月通院したときの入通院慰謝料は、以下の通りです。
自賠責基準の場合
自賠責基準の場合には、軽傷でも通常程度のケガでも違いはなく、一律に同じ計算方法を適用します。
計算式は以下の通りです。
治療期間に対応する日数×4,200円
治療期間中の実通院日数が少ない場合には「実通院日数×2×4,200円」として計算します。
通院3か月(治療期間90日)の場合、45日以上通院すれば入通院慰謝料は「90日×4,200円=378,000円となります。
40日しか通院しなかったら40日×2=80日が適用されるので、入通院慰謝料は「80日×4,200円=336,000円となります。
30日しか通院しなかった場合、30日×2=60日として計算されるので、入通院慰謝料は「60日×4,200円=252,000円となります。
このように自賠責基準の場合、「通院日数が少なくなると入通院慰謝料を減額される」ので、注意しましょう。
弁護士基準の場合
弁護士基準の場合、通院3か月(軽傷)の入通院慰謝料の相場は53万円程度となります。
通常程度のケガで3か月通院した時の慰謝料
次に、通常程度のケガで3か月通院した場合の入通院慰謝料をみてみましょう。
骨折した場合、顔や腕、足、腹部などに大きなケガをした場合などの話です。
手術を受けた場合はもちろんのこと、通院のみでも「レントゲンやMRI、CTなどで異常を把握できる場合」には基本的に「通常程度のケガ」と判断されると考えましょう。
自賠責基準の場合
自賠責基準の場合、軽傷か通常程度のケガで区別されません。
軽傷のケースと同様の計算式によって計算されます。
弁護士基準の場合
弁護士基準の場合、通常程度のケガで通院3か月となったら入通院慰謝料の相場は73万円となります。
弁護士基準で計算するときの注意点
弁護士基準の場合、自賠責基準とは異なり通院頻度が多少落ちても慰謝料が大きく減額されることはありません。
ただしあまりに通院頻度が低いと減額対象になる可能性があるので注意しましょう。
たとえば月3回程度しか通院しなければ、通常の基準額より減額される可能性が高くなります。
また通院頻度があまりに低いと、そもそも「通院の必要性」を疑われる可能性もあります。
そうなったら治療費や慰謝料を払ってもらえなくなるでしょう。
交通事故後、治療を受けるときにはまじめに一定以上の頻度をもって病院に通うべきです。
- 「軽傷だから少々痛くても我慢しよう」
- 「忙しいから病院は後回し」
こういった考えをもっていると、適切な治療を受けられないばかりか入通院慰謝料を大きく減額されて不利益を受けるリスクがあるのでくれぐれも注意してください。
高額な慰謝料を受け取る方法
完治しない場合には、専門医に転院して後遺障害認定を取得することができれば、さらに高額な慰謝料を受けることができるよ。
交通事故後3か月通院したケースでなるべく高額な慰謝料を獲得するには、以下のように対応しましょう。
完治または症状固定までまじめに通院する
1つは医師から「完治」または「症状固定」といわれるまで、まじめに通院することです。
先にも説明したように、入通院慰謝料の金額は、治療期間に応じて計算されます。
通院期間が長くなるとその分高額になるので、早めに通院をやめてしまったら慰謝料を減額されてしまうでしょう。
自己判断で通院を放棄せず、医師が「完治(完全に治った)」「症状固定(これ以上治療しても良くならない)」と判断するまで、まじめに通院してください。
濃厚診療、高額診療に注意
なお軽傷であるにもかかわらず、必要以上に濃厚な治療や高額な治療を受けると、治療費を拒絶されるおそれもあります。
症状に応じた適切な治療を受けましょう。
実は重症の可能性もある
交通事故直後、医師から「3か月程度の通院で終わっても良い」といわれた場合でも、「実は思ったより重大な症状が隠れているケース」があります。
たとえば当初に「ねんざ」と診断されても、実は中で見えにくい骨折が起こっていて、いつまでたっても症状が改善しない事例もみられます。
こういったケースでは、適切な治療を受けずに放置してしまい、原因不明な後遺症が残ってしまうリスクが高くなる注意しましょう。
今の病院で適切な診断、治療を受けられないなら転院して専門医にみてもらうようお勧めします。
転院先で手術をすれば完治する可能性がありますし、通院期間が長くなったらその分高額な入通院慰謝料を請求できます。
後遺障害が残ったら後遺障害慰謝料も払ってもらえるでしょう。
弁護士基準で計算する
交通事故の慰謝料計算基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。
上記で紹介したとおり、弁護士基準を適用すると自賠責基準より高額になります。
軽傷で減額対象となっても、弁護士基準の方が自賠責基準よりは高額です。
任意保険基準は自賠責基準とほぼ変わらないので、やはり弁護士基準をあてはめる方が有利です。
ただし弁護士基準を適用するため弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士費用が発生するので注意しなければなりません。
弁護士費用を払ったら結局は手元にお金が残らない可能性があります。
特に通院3か月の場合、弁護士に依頼した場合との差額が大きくないので、持ち出しになるリスクが発生するでしょう。
対策方法として、「着手金無料・完全成功報酬制」の弁護士を利用するか、弁護士費用特約を利用するようお勧めします。
完全成功報酬制の弁護士なら費用持ち出しの危険がありません。
また弁護士費用特約を利用したら弁護士費用を保険会社が負担してくれるので、被害者は自分で報酬を払う必要がありません。
増額分を丸々被害者が取得できて、メリットが大きくなるでしょう。
治療が予想外に長びいた場合
当初「通院3か月」と診断されても、実は重傷で治療が予想外に長びくケースもあります。
そのような場合、保険会社が途中で治療費を打ち切ってくるケースが多いので注意しましょう。
治療費を打ち切られたとき、症状固定していないのに通院をやめると入通院慰謝料を減額されてしまいます。
症状固定するまでは、自分の健康保険を適用してでも通院を継続しましょう。
完治しない場合には後遺障害等級の申請を行う
予想外に重傷で通院が6か月以上に及び、症状固定後に何らかの後遺症が残ったら「後遺障害認定」を受けましょう。
後遺障害認定を受けられたら、高額な後遺障害慰謝料を払ってもらえて大きく慰謝料額がアップします。
確実に認定を受けるには、専門知識とスキルを持った弁護士に依頼しましょう。
まとめ
交通事故で通院3か月となったら、まずはしっかり症状固定または完治するまで通院治療を続ける必要があります。
状況によってはさらに長期の通院を要するケースもあるでしょう。
高額な慰謝料を獲得するため、交通事故に詳しい弁護士のアドバイスを受けてみてください。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。