今回の記事では、物損事故と人身事故の違いや、自損事故を起こしてしまった時に受け取れる保険について、チェックしていこう。
交通事故に遭っても「ケガをしなかった」というケースが意外と多いものです。
誰もケガをしない交通事故を「物損事故」といいます。
物損事故の場合、どういった賠償金や保険金が支払われるのでしょうか?
今回は物損事故で請求できる保険金や示談金の内訳を、わかりやすく解説します。
目次
交通事故で怪我をしなかったら「物損事故」になる
そもそも物損事故とは
交通事故が発生したとき、誰もケガをしなかったら「物損事故」となります。
物損事故とは「物が壊れただけで、人が死傷しなかった交通事故」。
以下のようなケースが該当します。
- 車が壊れただけで済んだ事故
- 道路や壁、施設や街路樹が壊れたが人はケガをしなかった事故
- 同乗していたペットが死傷したが、人はケガをしなかった事故
動物も法律上は「物」と同じなので、ペットが傷ついても人が死傷しなければ「物損事故」扱いになります。
反対に、誰か1人でもケガをしたら「人身事故」となり、物損事故扱いにはできません。
四輪車同士の交通事故の場合、運転者がケガをしなくても、同乗者や周辺の歩行者などがケガをしたら人身事故となります。
物損事故でも賠償金を請求できる
物損事故であっても賠償金は請求できます。
車が壊れたら、被害者には損害が発生したといえるからです。
車の修理費用や買い換え費用を請求するケースが多数ですが、ペットがケガをしたら一定程度まで治療費も請求できると考えましょう。
物損事故と人身事故の保険金、賠償金の違い
人身事故の場合のみ、自賠責保険を利用できるという点も、物損事故と人身事故の大きな違いだね。
ただし物損事故と人身事故では、被害者へ支払われる賠償金の種類や金額が大きく異なります。
人が死傷していない分、物損事故の賠償金や保険金は少額になると考えましょう。
慰謝料は発生しない
一般的に交通事故に遭うと「慰謝料を請求できる」と考える方が少なくありません。
しかし物損事故では慰謝料は発生しないので、注意してください。
慰謝料とは、交通事故に遭ったことで被害者が受ける精神的苦痛に対する賠償金。
物損事故に遭っただけでは、被害者は慰謝料が必要なほどの精神的苦痛を受けないと考えられています。
物損事故の被害者は、加害者や保険会社へ慰謝料請求できません。
ただしお墓を壊された場合、ペットに重大な後遺症が残った場合、居住している自宅に車が突っ込んできて命に危険が及んだ場合などには、物損事故でも慰謝料が発生するケースも稀にあります。
治療費、休業損害、逸失利益も発生しない
物損事故では被害者がケガをしないので、治療費は請求できません。
休業損害や逸失利益も発生しないと考えましょう。
車の修理や買換などのために会社を休んでも、休業損害金は払ってもらえません。
自賠責保険は使えない
人身事故に遭った場合には、加害者の「自賠責保険」へ保険金を請求できます。
自賠責保険からは、治療費や休業損害、慰謝料などの最低限の補償を受けられます。
加害者が任意保険に入っていなくても自賠責保険から最低限度の支払を受けられるので、被害者への補償が0になることはありません。
しかし物損事故の場合には自賠責保険が適用されません。
加害者が保険に入っておらず支払いに応じない場合には、まったく補償を受けられない可能性もあります。
けがをしなかったとき、物損事故と人身事故のどちらで届け出る?
交通事故が発生したら、警察へ事故の報告をしなければなりません。
このとき「人身事故」か「物損事故」のどちらであるかを申告する必要があります。
事故でケガをしなかったら「物損事故」として届け出るのが基本です。
ただ「追突事故」などで衝突の際に首や腰のあたりに衝撃を受けたら、要注意。
頸椎や腰椎に通っている神経がダメージを受けて「むちうち」になる可能性があるからです。
むちうちの場合、事故当初は無症状でも翌日や2日後に痛みを自覚するケースが少なくありません。
また頭に衝撃を受けたときには、外傷がなくても脳障害が発生する可能性があります。
このように「無自覚でもケガをしているかもしれない」ケースにおいては、念のために人身事故として届け出るのが良いでしょう。
物損事故から人身事故への切り替えは可能
いったん物損事故として届け出たとしても、後から人身事故へ切り替えができます。
事故後おおむね10日以内であれば、警察へ申請すれば人身事故扱いにしてもらえるケースが多数です。
病院へ行って診察を受け、医師に診断書を書いてもらいましょう。
それを警察に持参して届出を行い、受け付けてもらえたら人身事故扱いにしてもらえます。
事故から時間が経ちすぎると、警察では人身事故への切り替えを受け付けてくれなくなります。
その場合には、保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」という書面を提出しましょう。
そうすれば、保険会社としては「人身事故扱い」にしてくれるようになります。
事故現場で「ケガをしていない」と思い込んで物損事故として届出をしても、後に痛みが出てくるケースが少なくありません。
万一そういった状況になれば、早めに病院に行って人身事故への切り替えをするようお勧めします。
物損事故で受け取れる賠償金
物損事故が発生したときに被害者が受け取れる賠償金は、以下のようなものです。
修理費用
車や道路、施設などが壊れた場合に必要な修理費用です。
基本的には「実費額」を請求できます。
車の修理費用を決めるときには、まずは修理工場に車を持ち込んで見積もりをもらいましょう。
その後保険会社に連絡して調整をしてもらい、金額が確定したら支払われる流れになります。
なお車の時価が修理費用を下回る場合には、車の時価相当額が修理費用の限度になります。
買い換え費用
車が全損して修理が不可能な場合には、買い換え費用を請求できます。
ただし新車費用の全額を払ってもらえるとは限りません。
金額的には「事故に遭った車の時価」が限度となります。
買い替え諸費用
車を買い替えるときには、車庫証明の費用や登録費用などのさまざまな費用がかかるものです。
そういった買い替えにかかる諸費用も、交通事故がなかったら発生しなかった損害といえるので、相手に請求できます。
代車費用
車を修理に出したり全損状態になったりすると、代車が必要になる方もいるでしょう。
そういったケースでは代車費用も請求できます。
代車費用は基本的に「レンタカー代」が基準となります。
ただし不必要に高級な車をレンタルしても全額を出してもらえるとは限りません。
小型車程度のランクのレンタカーを借りて、かかった費用を請求しましょう。
評価損
車が壊れると、評価額が下がってしまうケースが少なくありません。
車の価値減損も交通事故によって発生した損害といえるので、相手に請求できる可能性があります。
ただすべてのケースで評価損を請求できるわけではありません。
評価損が認められるのは、比較的登録年数の新しい高級外車で走行距離も多くないものなどに限られると考えましょう。
支払われる金額は、修理費用の1~3割程度とされる例が多数です。
保険会社に評価損を請求しても認めてもらえない場合も多く、裁判しなければ支払いを受けられない可能性があります。
休車損害
タクシーや配送車、バスなどが事故に遭うと、その車を営業に使えないのでタクシー会社やバス会社、運送会社が損害を被る可能性があります。
そういった場合には、加害者へ休車損害を請求できます。
ただし、普段使っていない遊休車などがあって実際には損害が発生しなかった場合には、休車損害を請求できません。
慰謝料は受け取れない
物損事故では基本的に慰謝料が発生しません。
被害車両がどんなに思い入れのある愛車であっても高級車、稀少な車であっても「車が壊れただけでは慰謝料が必要なほどの精神的苦痛は発生しない」と考えられています。
特殊事情がない限り、慰謝料は請求できないものと考えましょう。
怪我をしていなくても警察に通報!
交通事故でケガをしなかった場合「警察に通報しなくてもいいか」と考えてしまう方が少なくありません。
しかし物損事故であっても警察への通報は必要です。
道路交通法上、交通事故の当事者は必ず警察へ事故発生日時や場所、内容などを報告しなければならないと定められているためです。
また報告しなければ、後に交通事故証明書が発行されず、保険金の請求などが難しくなってしまう可能性もあります。
面倒でも必ず警察を呼び、到着した警察官へ状況を話して事故対応を進めましょう。
自損事故でケガをしたときの賠償金、保険金
次に自損事故でケガをしてしまった場合をみてみましょう。
自損事故とは、相手が存在せず自分1人で事故を起こしてしまうケース。
たとえば道路脇の溝に転落した場合やハンドル操作を誤って壁にぶつかってしまった場合など。
自損事故の場合には、以下の保険を利用できる可能性があります。
自損事故保険
自損事故保険は、契約自動車に乗車中、自損事故を起こした場合に適用される保険です。
相手方に過失がなく、こちらに100%の過失がある場合にも適用されます。
補償限度額は、死亡した場合に1,500万円、後遺障害が残った場合に50万円~2,000万円となっています。
入通院した場合にも一定額が支払われます。
自損事故保険の限度額は高くないので、補償としては不十分なケースも少なくありません。
最低限度の支払いを受けられる保険と考えましょう。
人身傷害補償保険
人身傷害補償保険は、被保険者や家族、契約自動者に乗車していた人が交通事故でケガをしたときに補償を受けられる保険です。
現実に発生した損害をベースに賠償金が計算されるので、死亡や後遺障害が残ったケースでは高額な支払を受けられる可能性があります。
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険も被保険者や家族、契約自動車に乗車していた人が交通事故でケガをしたときに支払われる保険です。
人身傷害補償保険と異なり、定額計算となります。
支払われる金額としては人身傷害補償保険より小さくなるケースが多いのですが、早めに受け取れるメリットがあります。
同乗者は自賠責保険を利用できる
自損事故であっても、同乗者にとっては「運転者という他人によって引き起こされた事故」です。
運転者の過失で同乗者がケガをしたら、同乗者は自賠責保険から支払を受けられます。
もちろん人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険などの任意保険も利用できるので、加入状況に応じて保険金を申請しましょう。
自損事故も警察へ通報する
自損事故を起こした場合、「自分1人がケガをしただけだから警察に通報しなくて良い」と考える方が多いのではないでしょうか?
実は自損事故でも通報しなければならないケースが少なくありません。
特に建物や門柱、電信柱やガードレールなどの「物」にぶつかって傷つけた場合には、単なる自損ではなく「こちらが加害者」になってしまいます。
そのまま逃げると「当て逃げ」「器物損壊罪」などが成立する可能性もあるので、注意してください。
まとめ
怪我をしていなくても、交通事故に遭ってしまったら必ず警察に連絡することが大切なんだね!
物損事故で怪我をしなかった場合でも、警察には通報しなければなりません。
慰謝料は発生しませんが、修理費用や代車費用などを請求できるので、適切な方法で賠償金や保険金を請求しましょう。
示談交渉でもめてしまった場合には、弁護士に相談すると助けてもらえます。
困ったときには交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。