示談交渉

示談書って何?示談書の効力について専門家が詳しく解説

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シカ
交通事故に遭ってしまったんだけれど、示談書って必ず作成しなければいけないの?
ミミズク
加害者側が任意保険に加入していれば、示談書は全て相手の任意保険会社が作成してくれるよ。
だけど、加害者が無保険の場合には、被害者側が示談書を作成する必要があるんだ。
今回の記事では、示談書の内容や、作成する際の注意点について、詳しく見ていこう。

交通事故に遭って賠償問題が解決されると「示談書」を作成する必要があります。

いったん示談書を作成したら、賠償金の金額や支払い方法などが確定します。

その後は自由に撤回できなくなるので、示談書に署名押印するときにはくれぐれも慎重にならねばなりません。

今回は示談書の記載内容や効果、作り方を詳しく解説します。

不利益を受けないための注意点も解説するので、事故に遭われて示談交渉中の方はぜひ参考にしてみてください。

交通事故における示談書とは

シカ
そもそも、なんで示談書を作成しなければいけないの?
口約束だけでも示談は可能なんだよね?
ミミズク
口約束だけでは、その約束を証明することができないよね。
金額や支払う期日などを明確にするためにも、示談書は必ず作成する必要があるんだよ。

まずは「示談書」とはどういった書類なのか、みてみましょう。

 示談書とは、被害者と加害者が話し合って賠償金の金額や支払い方法について合意した内容をまとめた書面です。

被害者と加害者の双方が署名押印し、合意の成立を確認します。

示談書が完成すると、被害者も加害者も示談内容に拘束され、一方的には撤回できません。

示談成立後に「やっぱり納得できないからもう少し多く払ってほしい」などと言っても通用しないので、署名押印前に「本当にこの内容で良いのか」しっかり確認しましょう。

示談書に記載する内容

示談書には、以下のような内容を記載します。

  • 当事者名
  • 車のナンバーなど
  • 事故の概要
  • 示談金の金額
  • 支払方法、振込先の口座
  • 既払い金との相殺
  • 示談書に記載した以外に債権債務がないことの確認
  • 日付
  • 当事者双方の署名捺印

示談書は保険会社が作成するケースがほとんど

相手が任意保険会社の場合、示談書の原案は保険会社が作成します。

被害者が自分で作成する必要はありません。

ただし保険会社から送られてきた示談書の内容が必ずしも適正とは限らないので注意が必要です。

署名押印して返送する前に、内容をしっかり確認してください。

また相手が無保険で当事者同士が話し合う場合には、相手が示談書の文案を作成するとは限りません。

被害者が自分で示談書を作成し、加害者へ署名押印を求めなければならないケースが多数となるでしょう。

間違った記載をすると不利益を受ける可能性があるので、弁護士などの専門家に相談して正しく作成するようお勧めします。

示談書が送られてきたときに注意すべき点

保険会社から示談書が送られてきたら、以下のような点に着目してチェックしてください。

基本的な事項に間違いがないか

当事者名、車両のナンバー、交通事故の発生時間や場所など、基本的な事項に間違いがないか確認しましょう。

ときには保険会社も間違って別の交通事故を表記してしまうケースもあります。

当事者名や自己の特定が誤っていると示談の効果が発生しません。

間違いを見つけたらすぐに保険会社へ連絡して、正しいものを送り直してもらいましょう。

示談金が適正な金額になっているか

保険会社が示談書を送ってきたら、必ず「示談金の金額」をしっかり確認してください。

保険会社の提示する金額は適正とは限りません。

不当に低くなっているケースも多々あります。

示談金の内訳書を確認して、最終的に納得できる金額になっているなら署名押印してもよいでしょう。

弁護士にチェックを依頼すると、法的に適正な金額になっていないと判明するケースも少なくありません。

自己判断で署名押印する前に専門家に示談書をみてもらうようお勧めします。

振込先を正しく書き込む

示談書には、被害者が振込先の口座を書き込む形式になっているケースが多数です。

間違った振込先を記入してしまったらいつまで経っても入金されません。

金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、口座名義人名まできっちり書きましょう。

示談書が必要な理由

交通事故で賠償問題を解決するとき、なぜ示談書が必要なのでしょうか?

確かに法律上は、口約束であっても示談は成立します。

相手がきちんと払ってくれるなら、示談書を作成する必要はないとも考えられるでしょう。

しかし口約束では相手が軽く考えて支払いをしない可能性が高くなります

そんなとき書面がなければ「示談が成立した」証明ができないので、請求が難しくなるでしょう。

裁判を起こしても負けてしまう可能性があります。

また口約束では、示談金が「いくら」になったのかも確定しません。

相手から支払われても、それが一部なのか全部なのかわかりませんし、相手から「払いすぎたので返還してほしい」などと言われるリスクも残ります。

こういったトラブルや不利益を避けるため、必ず示談書を作成すべきです。

示談書と免責証書の違い

保険会社と示談を進めると、示談書ではなく「免責証書」を送られるケースも多々あります。

免責証書は、被害者が加害者に対し「この金額を払えばその他の賠償責任は免除します」という意思を表明する書類です。

つまり免責証書を作成すると、被害者は加害者へそこに書かれている以上の責任を追及できなくなります。

とはいえ保険会社は免責証書を受取ると、記載された金額をすぐに振り込んでくれます。

免責証書に記載されている金額が適正であれば、署名押印しても問題ありません。

保険会社が相手の場合、示談書とほとんど同じ効果があるといえます。

一方、当事者同士で話し合って示談するときには免責証書ではなく示談書を作成すべきです。

免責証書では「相手の義務」が明らかになりません。

払ってもらえなくても責任追及できない可能性があります。

相手の支払い義務を確定させるには、免責証書ではなく示談書が必要です。

示談書は無効にできるのか

シカ
一度示談書にサインしたんだけれど、無効にする事って出来るのかな?
ミミズク
騙されたり脅された時や偽造された時以外、一度交わした示談書を無効にすることはできないから注意しよう。

交通事故で保険会社や加害者本人と話し合って示談書を作成した場合、無効にできるケースはあるのでしょうか?

示談書を交わした後は無効にできない

示談書は、被害者と加害者の双方を拘束する一種の契約書です。

いったん署名押印して完成させたら、基本的に撤回できないと考えてください。

後から「本来ならもっと払ってもらえるはずだった」と知っても、署名押印した以上は無効にできません。

追加請求はできないので注意しましょう。

示談書を無効にできる場合

以下のような場合であれば、例外的に示談書が無効になる可能性があります。

偽造された

示談書を完成させるには、当事者双方が納得して署名押印する必要があります。

それにもかかわらず、加害者が勝手に被害者の署名押印をして示談書を偽造した場合には当然無効です。

脅迫された

有効に示談書を作成するには、当事者双方が自由意思によって署名押印しなければなりません。

相手や第三者から脅迫されて無理やり署名押印させられた場合、示談を取り消せます。

その場合、示談書は無効になります。

騙された

相手や第三者から騙されて署名押印させられた場合にも、示談を取り消せます。

その場合、示談書は無効になります。

重大な勘違いをしていた

重大な勘違いをして示談してしまった場合にも、示談を取り消せる可能性があります。

その場合にも示談は無効になります。

示談内容が公序良俗に反している

示談内容が公序良俗に反していると、法的に効果が認められません。

たとえば示談する代わりに愛人になる、違法薬物を供給するなどの約束が含まれていた場合などです。

示談後に予想外の重大な後遺障害が生じた

いったん示談しても、示談時には予想できなかった重大な後遺障害が発生するケースもあるでしょう。

そういった場合には、予想外の後遺障害についてまでは示談の効力が及ばず、あらためて後遺障害部分について賠償金を請求できる可能性があります。

相手が無保険!自分で示談書を作成する際の注意点

シカ
自分自身で示談書を作成する時にはどんな事に注意すれば良いの?
ミミズク
示談書を作成するのは、必ず完治、もしくは症状固定と診断されてからにしないと、損をしてしまうことがあるから注意しよう。
その他にも、作成した示談書を、公正証書として残しておくことも大切だよ。

相手が無保険の場合、保険会社は示談書や免責証書の原案を作成してくれません。

自分たちで示談書を作成する必要があります。

加害者本人が積極的に示談書を作成するケースは少ないので、被害者が示談書の原案を作る流れになるでしょう。

その際の注意点をご説明します。

症状固定、完治まで示談を交わさない

1つ目の注意点は「示談するタイミング」です。

交通事故後、示談できるのは「治療が終わったとき」となります。

治療中は損害額が確定しないので、示談金の金額を決められません。

交通事故後の治療は「症状固定」または「完治」まで継続しましょう。

症状固定とは、それ以上治療を続けても症状が改善しなくなったタイミングをいいます。

症状固定や完治までは数ヶ月、数年かかるケースも珍しくありません。

その間、相手から問い合わせがあっても最終的な示談はできないのが原則です。

途中で示談してしまうと、本来受け取れる金額より示談金を減らされてしまう可能性が高いので、注意してください。

ただし治療期間が長くなって途中でいったん清算するケースも考えられます。

その場合、示談書に「残金は治療が終了したときにあらためて話し合い、支払う」という一文を入れておきましょう。

適正に賠償金を計算する

被害者と加害者が本人同士で話し合う場合、適正に示談金額を計算するのは簡単ではありません。

お互いに素人なので、どのような損害が発生するのか、また過失割合はどの程度の数値になるのか、判断しかねるのです。

お互いに不十分な知識で言い合いになり、話し合いがまとまらなくなってしまうケースも少なくありません。

適正な賠償金の計算方法がわからない場合には、弁護士に相談してみてください。

正しい賠償金額を算定してくれるでしょう。

示談書を公正証書にする

加害者本人と示談するとき、示談書は必ず「公正証書」にするようお勧めします。

保険会社と異なり、加害者には支払い能力や支払い意思があるとは限らないためです。

特に長期分割払いになったら、途中で払われなくなるリスクが高くなるでしょう。

公正証書を作成しておけば、支払いが滞ったときに裁判をせずにすぐに相手の給料や預貯金、家や車などを差し押さえられます。

ただし公正証書を作成するときには、相手も一緒に公証役場へ行って手続きしなければなりませんし、費用もかかります。

相手の協力が必要になるので、うまく説得しましょう。

自分で対応するのが難しい場合、弁護士に相談してみてください。

まとめ

シカ
交通事故後に示談書にサインする時には、弁護士に相談して内容を確認してもらう方が良いんだね!
任意保険会社から提示された示談書だからって簡単にサインしてはいけないって事が良くわかったよ!
ミミズク
示談金に納得できない場合には、必ず弁護士に相談するようにしよう。
弁護士に相談すれば、弁護士基準で慰謝料を計算できるから、大幅に賠償金をアップ可能だし、自分自身で示談書を作成する必要がある場合にも、サポートしてもらう事ができるよ。

交通事故に遭ったとき、最終解決するには必ず示談書(または免責証書)が必要です。

署名押印すると示談金額が確定してしまうので、事前に弁護士に相談して適正な金額を確認しましょう。

弁護士に示談交渉を依頼すると、任意保険会社の基準より高額な「弁護士基準」で計算してもらえて賠償金が大幅にアップするケースも少なくありません。

示談交渉で疑問や悩みを抱えた場合、一度交通事故に熱心に取り組んでいる弁護士に相談してみてください。

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福谷陽子

福谷陽子

元弁護士・ライター。
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。

■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。

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