交通事故によっての示談交渉の代理が必要であるのなら、交通事故紛争処理センターを利用するのが一つの手となります。
略して紛センや、紛争センターなどと呼ばれます。
交通事故紛争処理センターでは保険会社との和解や弁護士の斡旋や審査会も行っており、専門家である、相談担当弁護士が中立的な立場で適切な対応が望めるのが大きいです。
交通事故に遭った被害者が費用をかけずに弁護士に依頼できるのが特徴となります。
被害者本人が、法律知識が少ない場合でも示談交渉に不慣れであった場合も、交通事故の紛争処理センターの利用で問題なく解決ができるでしょう。
交通事故に遭って加害者や保険会社とどういった対応をすべきか分からないという方も少なくはありません。
どれぐらいの慰謝料になるのかによって今後の人生が変わるといっても過言ではないからこそ、当事者で対応するよりも弁護士対応の方が望ましいですね。
目次
紛争センターの利用方法を調べる
交通事故の面談や弁護士の無料紹介に対応しているのが交通事故の紛争処理センターです。
交通事故の紛争処理センターの相談室は全国に11ヵ所所在しており、東京や札幌や大阪など幅広い地域に対応しています。
電話予約をした上で、相談日時の決定をしないといけないのが注意点で、交通事故直後や治療中などの示談に至らない段階での相談は受け付けていないのも考慮しないといけませんね。
また、相談担当弁護士は原則として事案の終了まで変わらないのも特徴的です。
紛争センターを利用するメリット
交通事故の紛争処理センターを利用する最大のメリットは、やはり弁護士費用が全て無料である点ですね。
いくら弁護士に依頼して加害者や保険会社と対応したいと思っても、現実的に費用がないとできません。
公平や公正な機関であるからこそ信頼ができるのも大きく、期間が短く済むというケースもあります。
さらに、和解不成立時の審査には、裁判と同じだけの強制力もあるのが大きいです。
紛争センターを利用するデメリット
交通事故に関する様々な問題に対応できる交通事故の紛争処理センターではあるものの、いくつかのデメリットがある点を忘れてはいけません。
まず、後遺障害認定の問題は対応外で、遅延損害金の要求もできないです。
また、示談に至っていない場合の相談は不可で、交通事故の紛争処理センターへの交通費や話し合いのための休業補償、休業損害が受けられないのも注意点となります。
交通事故の紛争処理センターは損害額が少なく、弁護士費用の負担が大きい場合に利用するのが最も効率的といえるでしょう。
交通事故紛争処理センターの業務内容とは
交通事故紛争処理センターの業務内容は多岐に渡っています。
被害者と損害保険会社の間に立っての法律相談、和解斡旋や審査手続きを無料で行っており、申し込みは被害者自身が、依頼者として申し立てないといけません。
交通事故に遭ったとしても、法律に関しての知識がないとうまく対応できないのが交通事故問題です。
また、交渉に不慣れであることが不安要素である方もいるでしょう。
交通事故紛争処理センターの弁護士が中立的な立場で適切に対応する上に、弁護士費用が一切かからないのも大きいですね。
しかし、自転車と歩行者または自転車と自転車の事故による損害賠償に関しての問題には非対応で、自賠責保険後遺障害の等級認定に関しての問題も同様です。
加害者が任意自動車保険契約をしていない、あるいは任意保険の約款に被害者の直接請求権の規定がないのなら、本手続きを行う場合もあります。
本手続きが開始された後であっても、申し立て人が治療中、後遺障害等級認定手続が進行中であったなどの理由で和解斡旋の停止の可能性もあります。
さらに、不正請求等不当な目的で和解斡旋の申込みがあった、他の裁判外紛争解決機関における手続が行われているような、裁定途中であるなどの理由で和解斡旋を行わない場合もあるため、注意しないといけません。
相談及び担当弁護士の選定
交通事故紛争処理センターへの相談は一切お金がかかることはありません。
電話予約をし、そして相談日時を決定した上で行うのが原則となっています。
ただ、自動車事故の示談をめぐる紛争解決を前提としているのが注意点です。
交通事故の直後や治療中といった示談前の段階の相談に受け付けてはいません。
どのタイミングで相談するかを考えないといけないということですね。
また、弁護士の無料紹介はしてくれるものの、原則として事案の終了まで弁護士は変わらない方針となっています。
ご自身にとって合う弁護士であるかどうかはその時になってみないと分からないリスクがあるのを覚えておいた方が良いでしょう。
和解あっ旋を考える
交通事故紛争処理センターへ相談し、そして弁護士が介入しての対応をする場合は、加害者側や保険屋との和解斡旋が基本となります。
物損事故の場合は1~2回で和解が成立すると考えて問題ありません。
損害賠償の関係資料が揃っている前提で人身事故の場合は3~5回が目安となります。
どういった場合にしても、交通事故の和解斡旋を考える上において、交通事故紛争処理センターの存在は大きいのは間違いないですね。
それぞれのケースに当てはめてくれての対応をしてくれるのが力強い味方と感じる点でしょう。
和解あっ旋が終了となる場合
和解斡旋が終了する場合としては、まず当然ながら和解が成立した場合です。
また、担当弁護士が和解が成立するのは困難と判断する、和解斡旋が不調となった場合も同様となります。
そして、申立て人が和解斡旋を取り下げ、訴訟移行の要請が承認された場合も該当されるものです。
もちろん、利用規定に従わない場合も和解斡旋が終了となります。
様々なケースで和解斡旋が終了してしまうため、どういったケースで和解斡旋が終了してしまうのかをしっかり頭に入れた上で対応するのが良いでしょう。
和解あっ旋が停止となる場合
和解斡旋をするにあたって、損害賠償額を獲得できる状態が前提となります。
そのため、申し立て人が治療中、後遺障害等級認定手続が進行中、後遺障害等級認定手続に対する異議申立が進行中といった場合は和解斡旋が停止するのを頭に入れておいた方が良いでしょう。
これらについて相談担当弁護士に申し出た場合や、和解斡旋を進めるのが困難であると認められた場合も同様です。
さらに、後遺障害等級認定についての自賠責保険や自動車共済紛争処理機構に対する調停申立手続が進行中であることも理由になります。
損害賠償額を確定できないだけの理由があるのなら、和解斡旋が停止される場合もあるのを覚えておいた方が良いでしょう。
紛争センターで行う事が出来ない業務とは
交通事故紛争処理センターでは交通事故における様々な問題を解決できる機関であるものの、できないこともあるのを覚えておいた方が良いでしょう。
まず自賠責保険後遺障害の等級認定の問題は対応外です。
搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険といった契約している保険会社や共済組合との保険金や共済金の支払いに関しても同様となります。
さらに、自賠責保険後遺障害の等級認定に関してもできない業務です。
交通事故紛争処理センターに相談するにあたって、できない業務に関連していないかを考えないといけません。
紛争センターを利用する注意点
交通事故紛争処理センターを利用するにあたって、申し立て人や相手方や代理人弁護士の出席が原則です。
法律相談や和解斡旋や審査費用は一切かからないものの、相手方との連絡費用や書類の取り付け費用や交通費などは自己負担となります。
もちろん、個別事案においての手続き内容の録音や撮影はNGで、円滑で公正な業務を阻害する恐れのある行為もNGです。
あらかじめ相談した事柄を整理しておかないと、スムーズに和解斡旋が進まないため、事前に事柄を整理すべきといえますね。
申し立て人が所得した個人情報を第三者に提供することもあり、損害賠償の請求に消滅時効があるのも注意点になります。
交通事故紛争処理センターの利用にはメリットデメリットがあり、そして注意しないといけない点もあるからこそ、事前に判断しての対応が望ましいです。

福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。