だけど、落ち着いて行動を取る事が大切だよ。
今回の記事では交通事故加害者になってしまった場合の対処法や、その後どのような処罰を受ける事になるのかなど、詳しく見ていこう。
交通事故を起こして加害者となってしまったら、適切な対応をとらないと、さまざまな不利益を受けてしまいます。
加害者になったら、交通事故直後の対応が非常に重要ですし、その後も刑事事件、示談交渉のそれぞれのシーンで適切な対処をする必要があります。
今回は、交通事故の加害者がとるべき対応について、解説します。
交通事故の加害者となってしまった場合の初期対応
交通事故を起こしたら、以下のような対応をしましょう。
すぐに停車
まずは、すぐにその場で停車することが重要です。
ここでいったん立ち去ると、ひき逃げや当て逃げとなってしまうからです。
人が死傷していたらひき逃げ、車が傷ついただけであれば当て逃げです。
ひき逃げや当て逃げになると、免許の点数も大きく加点されて免許停止になる可能性なども上がりますし、道路交通法違反となって厳しい刑罰を適用されるので、絶対にそのようなことのないようにしましょう。
被害者の救護
停車したとき、けが人がいたら必ず救護します。
道路交通法上において、交通事故の当事者には被害者の救護義務があるからです。
被害者を安全な場所に移し、応急措置をして救急車を呼びましょう。
自分一人で対応が難しければ、周囲の人に助けを求めると良いです。
危険防止措置
被害者の救護と共に加害者の義務とされているのが、危険防止措置です。
交通事故が起こると、ものが散らばったり壊れた車が道の真ん中に放置されたりするので、二次被害のおそれが高まります。
そこで、加害者は、そうした危険を避けるべき義務を負うのです。
具体的には、車を道路の脇によけて散らばったものを片付けて、三角表示板や発煙筒を置いて、後続車に危険を知らせましょう。
警察を呼ぶ
もう1つ、加害者の重要な義務が、通報義務です。
これも道路交通法に定められた義務ですので、絶対に守らなければなりません。
事故を起こして通報しなかったら、罰則を適用される可能性もあります。
事故の状況を記録
警察を呼んだら、事故現場の状況を記録するとよいでしょう。
たとえば事故車や事故現場の道路の写真を撮影したり気になることを書き留めたりしましょう。
その場に被害者がいて、話せる状況であれば、連絡先を交換しておきましょう。
実況見分に立ち会う
警察がやってきたら、実況見分に立ち会って、警察に事故の状況を説明します。
この時の説明内容を元に実況見分調書が作成されて、刑事事件や示談交渉の際の資料になるので、非常に重要な場面です。
しっかりと当時の状況を思い出して、正確に伝えましょう。
保険会社に連絡する
実況見分が終了すると、事故現場から離れてもかまいません。
任意保険に加入している場合には、できるだけ早めに保険会社に連絡すると良いでしょう。
任意保険の対人賠償責任保険や対物賠償責任保険に加入している場合には、保険会社の担当者が決まった後、被害者との示談交渉に対応してくれるようになります。
車両保険に加入している場合には、自分の車の修理を保険会社に依頼することも可能です。
病院に行く
加害者であっても負傷している可能性があります。
その場合には、適切な診療科の病院を受診することが大切です。
自覚症状がなくても身体の一部を損傷していることもありますので、身体のどこか(頭や首、手足など)に衝撃を受けたのであれば、一度は病院に行って、画像撮影などをしてもらっておいた方が良いでしょう。
加害者の刑事手続と民事手続き
物損のみの場合には、壊したものを直すことで交通事故は解決となります。
ですが、人身事故の加害者になると、刑事的な手続きと民事的な手続きの両方が問題となります。
刑事手続とは、加害者に刑事的な罰則が適用されるための手続きです。
たとえば、罰金刑となったり懲役刑となったりします。
民事手続きとは、被害者に対する損害賠償義務の問題です。
交通事故によって被害者にさまざまな損害を発生させるので、加害者は被害者に慰謝料などの賠償金を支払わなければなりません。
加害者は、事故後、この2つの手続きに対応しなければならないのです。
それぞれの手続きの対応方法を見ていきましょう。
刑事手続きについて
拘留されてしまうような事もあるのかな?
刑事事件の流れについて、詳しく見ていこう。
まずは、加害者の刑事手続をご紹介します。
刑事手続きの流れ
交通事故後、加害者の刑事手続きは、以下のような流れで進みます。
身柄事件の場合
刑事手続きには、身柄事件と在宅事件があります。
身柄事件の場合には、被疑者の身柄が警察の留置場に拘束されたまま捜査が進められます。
交通事故でも身柄事件になるとどうなるのか、順番に見ていきましょう。
逮捕される
重大な事故を起こした場合や悪質な事故の場合、被害者が死亡した場合などには、加害者は事故現場で逮捕されることがあります。
また、ひき逃げした場合に、居場所を突き止められて通常逮捕されるケースもあります。
逮捕されると、そのまま警察に連れて行かれます。
勾留される
逮捕されると、その後48時間以内に検察官のもとへ身柄を送られます。
そして、検察官は裁判所に勾留請求を行い、24時間以内に勾留決定が行われます。
勾留決定が出ると、被疑者の身柄はそのまま警察署で留置され続けます。
起訴される、または不起訴になる
勾留期間は基本的に10日ですが、その間では操作が完了しない場合最大20日間まで延長される可能性があります。
勾留期間が満期になると、検察官は起訴か不起訴かを決定します。
不起訴になったら裁判になることはなく、その場で身柄を解放されますが、起訴されると裁判の被告人の立場になります。
在宅事件の場合
次に在宅事件となった場合の流れをみてみましょう。
在宅で捜査が進む
在宅事件となった場合には、被疑者であっても、自宅で普段通りに過ごすことができます。
普通に会社に行くことも可能ですし、会社に交通事故のことを通知されることもありません。
ただ、その間も警察によって捜査が進められます。
検察庁に呼び出される
在宅事件となっても、交通事故後数ヶ月が経過すると、検察官から呼び出しがあります。
呼び出しに応じて検察庁に出頭すると、検察官によって取り調べが行われます。
起訴される、または不起訴になる
この手続きが終了すると、その後速やかに検察官が起訴にするのか不起訴にするのか決定します。
不起訴ならそれ以上罪を問われることはありませんが、起訴されると刑事裁判の被告人となって裁かれることになります。
略式裁判または通常訴訟となる
起訴された場合には、略式裁判になる可能性と通常裁判になる可能性があります。
略式裁判とは、実際に法定における審理が開かれず、書面だけで行われる裁判で、100万円以下の罰金刑が適用される場合にのみ利用されます。
交通事故の場合、過失運転致死傷罪であれば、多くのケースで略式裁判となります。
この場合、通常通り自宅で生活していれば、自宅宛に起訴状と罰金の納付書が送られてくるので、それに従って罰金を支払ったら、刑事罰を終えたこととなります。
一方通常裁判は、法廷で開かれる刑事裁判です。
被告人として出頭しなければならず、裁判官によって裁かれて判決を言い渡されることになります。
懲役刑が選択される場合には、必ず通常裁判が開かれます。
交通事故でも特に悪質な「危険運転致死傷罪」が成立する場合には、必ず通常裁判となり、国民の代表者が裁判に参加する「裁判員裁判」が適用されます。
判決を受ける
通常裁判となった場合には、最終的に裁判官が判決を言い渡します。
これにより、懲役刑になるのか禁固刑になるのか、執行猶予がつくのか、刑期が何年になるのかなどが決まります。
実刑判決を受けると、そのまま刑務所に送られてしまいます。
刑事責任の内容
交通事故の加害者に適用される刑罰は、基本的に過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪です。
過失運転致死傷罪に適用される刑罰は以下の通りです。
7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金刑
危険運転致死傷罪に適用される刑罰は、以下の通りです。
被害者が死亡しなかった場合には15年以下の懲役刑、被害者が死亡した場合には1年以上の有期懲役刑
加害者が飲酒していたりひき逃げをしていたりすると、さらに重い刑罰が適用される可能性があります。
処分を軽くする方法とは
交通事故の加害者がなるべく刑事罰を軽くするためには、被害者と早めに示談を成立させることが大切です。
刑事手続では、被害者と示談が成立して民事賠償が終わっていると、加害者にとって良い情状であると評価されるからです。
そこで、被害者に謝罪を行い、積極的に働きかけて示談に応じてもらえるように努力しましょう。
示談が成立してきちんと賠償金を支払ったら、検察官にその結果を報告して、不起訴にしてもらえるように交渉します。
また、加害者がしっかりと反省することも重要です。
今後は二度と危険な運転をしないことを誓ったり、運転免許を取得しないことを約束したりすることも効果があります。
家族による監督が期待できることなどをアピールする方法もあります。
加害者の情状をよくして処分を軽くするためには、弁護士に効果的な弁護活動を行ってもらうことが重要です。
刑事事件では、いったん起訴されるとほとんど確実に有罪になってしまいます(たとえ略式で罰金刑となっても前科はつきます)。
交通事故で逮捕されたり送検されたりしたら、すぐにでも弁護士に相談するのが良いでしょう。
民事手続きの流れ
示談が進むのは、治療や後遺障害認定が決定した後となるよ。
次に、加害者が交通事故を起こした場合の民事手続きの流れをご紹介します。
民事手続きの流れは、比較的簡単です。
特に、損保保険会社が対応する場合には、加害者本人はほとんど何もする必要がありません。
被害者の治療が終わるのを待つ
交通事故の示談交渉を開始するのは、被害者が治療を終えて「症状固定」したタイミングです。
そこで、交通事故が発生したら、その後は被害者が治療を続けて症状固定するのを待つ必要があります。
症状固定したら、被害者は「後遺障害認定請求」することが多いのですが、その場合には、認定の結果を待ってから示談交渉を開始します。
示談交渉をする
被害者が症状固定して後遺障害の有無や等級が確定したら、それらの内容をもとにして示談交渉を開始します。
示談交渉では、加害者が被害者に支払うべき賠償金の種類や金額、過失割合などを決めます。
被害者と加害者が合意できたら、その内容で示談が成立します。
示談金を支払う
示談が成立したら、合意内容を反映した「示談書」を作成します。
示談書には、被害者と加害者が双方とも署名押印しなければなりません。
示談書は2通作成して、被害者と加害者が1通ずつ所持することとなります。
そして、加害者は、示談で決まった通りの金額を、被害者に対して支払う必要があります。
支払いを終えると、加害者は民事責任を果たしたこととなります。
示談が決裂したケース
被害者と示談交渉をしても、お互いに合意ができないことがあります。
その場合には、民事裁判などの他の方法によって解決するしかなくなります。
考えられる方法は、民事調停とADRの利用、民事訴訟です。
民事調停は、裁判所を介して被害者と加害者が話合いをする方法です。
被害者が調停を申し立てると加害者や保険会社に裁判所から呼出状が届くので、出頭して話合いをする必要があります。
ADRは、裁判所ではない仲裁機関が間に入って被害者と加害者の対立を調整する機関です。
被害者がADRに申請をすると加害者や保険会社に呼び出しが来るので、呼ばれた先に出頭して、話合いをしたり、ADR機関に判断をしてもらったりします。
民事訴訟は、いわゆる「裁判」です。
被害者が訴訟を起こすと裁判所から呼出状が届くので、応訴して自分の主張を行いましょう。
訴訟は話合いの手続きではないので、適切に主張や立証活動ができないと、敗訴して多額の損害賠償命令が出てしまう可能性もあります。
適切に訴訟に対応して不利益を防ぐには、弁護士に対応を依頼する必要性が高くなります。
示談の進め方
任意保険に加入していない場合には、弁護士に依頼する方が安心だね。
実際の交通事故の民事手続きでは、示談によって解決できることが多いので、以下では、示談の進め方をご紹介します。
任意保険会社に任せる
1つは、任意保険会社に任せる方法です。
多くの交通事故の加害者は、この方法を利用しています。
加害者が自動車保険(損害保険会社)に加入しているときには、任意保険会社による示談代行サービスがついているので、保険会社に事故のことを報告すると、その後は任意保険会社が被害者との折衝を担当してくれるのです。
そこで、交通事故の加害者が、自分で被害者と話をする必要はありません。
実際に、交通事故の加害者は、事故現場で被害と者会ったのを最後として、被害者とは一切接触しないままになることが多いです。
保険に加入している場合、決まった損害賠償金も保険会社が支払うので、本当に最後まで一切示談交渉に関わらなくて済むのです。
最後に保険会社から示談書が送られてくるので、署名押印したら手続きが終わります。
自分で対応する
加害者の中には、任意保険に加入していない人もいます。
その場合には、任意保険会社が示談代行してくれないので、加害者自身が被害者と示談交渉をしなければなりません。
被害者に保険会社がついていたら、被害者の保険会社と示談交渉を進めることになりますが、被害者の過失割合が0の場合や被害者が歩行者の場合などには、被害者と直接交渉しなければなりません。
すると、被害者も加害者も素人であるため、示談交渉が難航してしまうことがあります。
また、被害者が弁護士に依頼した場合には、弁護士と交渉をしなければならないのですが、弁護士は示談交渉のプロですから、素人の加害者が示談に臨むと、不利になってしまうおそれが高まります。
加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険基準額よりも賠償額が超えると、加害者本人が支払いをする必要があります。
弁護士に任せる
加害者が示談交渉を進める3つ目の方法は、弁護士に任せることです。
保険に加入している場合でも加入していない場合でも、弁護士に対応を依頼することは可能です。
たとえば、刑事事件になっていて早急に示談をまとめたい場合に、示談交渉が得意な弁護士に対応を依頼して、被害者に効果的なアプローチをしてもらうことも可能です。
被害者への対応方法
交通事故を起こしたら、保険会社が対応してくれるので、加害者は被害者に何の連絡もしないことがあります。
しかし、保険会社任せにしていると、反省していないとみなされたり被害者の怒りが増幅されたりすることも多いので、注意が必要です。
人身事故を起こしたら、やはり一度は御見舞に行くべきです。
たとえ追い返されたとしても、「御見舞に行った」ことが重要です。
行かないで電話だけで済ませてしまうと「誠意がない」と言われて怒りを買います。
死亡事故の場合には葬儀に出ようかどうか迷われることも多いのですが、やはりお香典を持って、葬儀に行くべきです。
やはり御見舞と同じで、もし追い返されたとしても行ったことが最低限の誠意と評価されますし、常識的な人だと受け止められます。
参列できなくても、お香典だけでも置いてくるようにしましょう。
お香典は、賠償金ではないので加害者が自分の懐から支払います。
金額的には1~3万円程度とするのが一般的です。
まとめ
たとえ弁護士費用がかかってしまったとしても、依頼する事で様々なアドバイスをもらう事ができるから、それだけの価値はあると考えよう。
今回は、交通事故加害者がとるべき対応方法について、解説しました。
刑事手続きと民事手続きの両方が必要になりますが、どちらの手続きにおいても弁護士によるサポートがあると安心です。
交通事故を起こしたら、まずは頼りになりそうな弁護士を探して相談を受けてみることをお勧めします。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。