解決までの流れ

交通死亡事故の刑事裁判の流れ

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ウサギ
交通死亡事故の場合には、加害者はどんな罰を受ける事になるの?
シカ
刑事事件となるか否かだけでも、刑罰は変わってくるんだよ!まずは、死亡事故を起こした場合、どのような責任が発生するのか、詳しく見てみよう。

交通事故が起こると、残念ながら、被害者が死亡してしまうケースがあります。
その場合、加害者にはどのような処罰が科されることになるのでしょうか?

また、加害者に対する刑事裁判がどのような流れで進んで行くのか、被害者としてどのように対応したら良いのかについても、押さえておきましょう。

今回は、交通死亡事故の刑事裁判の流れについて、解説します。

交通死亡事故を起こした場合の加害者の責任

交通死亡事故を起こしたときの、加害者の3種類の責任とは

交通事故で被害者が死亡してしまう事故のことを、「死亡事故」と言います。
死亡事故というと、事故によって被害者が即死してしまう例を思い浮かべる方が多いのですが、実際には即死事案には限りません。
事故現場から救急者で病院に運ばれて、数日、数週間、場合によっては数ヶ月治療を継続した後で死亡した場合にも、死亡事故となります。

被害者が死亡した場合、加害者には重大な責任が発生します。
死亡事故を起こした場合の加害者の責任は、主に次の
3つです。

  • 民事責任
  • 行政上の責任
  • 刑事責任

以下で、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

民事責任

民事責任とは、被害者側に対する損害賠償責任です。
被害者が死亡すると、被害者には損害賠償請求権が発生します。

被害者請求としては、まずは葬儀費用が必要となりますし、配偶者や、両親などの法定相続人に支払う死亡慰謝料や逸失利益も損害賠償金として発生します。

逸失利益とは、被害者が死亡したことによって働けなくなるので、得られなくなってしまった将来の収入のことです。
被害者の収入が高かったケースなどでは、
1億円や2億円を超えることもあります。

事故後、被害者がしばらく治療してから死亡した場合には、治療費や付添看護費用等の治療関係費や入通院慰謝料も発生します。

死亡事故を起こすと、加害者側は、過失割合から過失相殺分を引いたうえで、こういった賠償請求の支払いをしなければなりません。

行政上の責任

死亡事故を起こすと、加害者である運転者の免許点数が加算されます。
死亡事故の点数は高いため、事故を起こすと一発で免許停止処分を受けます。
免許取消になることもあります。

刑事責任

交通死亡事故は、1種の犯罪です。
過失によって人を死なせているのですから、当然と言えます。
そこで、加害者には重い刑事責任が科されます。

加害者に成立する可能性がある犯罪は、過失運転致死罪または危険運転致死罪です。
これらの罪により、加害者には罰金や懲役などの刑罰が適用されることになります。

加害者の刑事責任については、以下の項目でさらに詳しく見てみましょう。

加害者は、どんな処罰を受けるのか

ウサギ
加害者は必ず刑務所に入る事になるの?
シカ
危険運転致死罪の場合には、確実に有罪となるんだよ!

それでは、交通死亡事故の加害者には、どのような処罰が下るのでしょうか?

過失運転致死罪と危険運転致死罪に分けて、説明します。

過失運転致死罪

過失運転致死罪とは、通常一般の過失によって被害者を死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。

たとえば、前方不注視や脇見運転、軽度なスピード違反などによって交通事故を発生させた場合に過失運転致死罪が成立します。
死亡事故が起こったとき、多くのケースで過失運転致死罪が成立します。

過失運転致死罪の刑罰は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100円以下の罰金です(自動車運転処罰法5)

つまり、死亡事故を起こした加害者は、刑事裁判になると、罰金を支払ったり刑務所に行ったりしなければならないということです。

危険運転致死罪

危険運転致死罪とは、加害者に「故意にも近いほどの重過失」があったときに成立する犯罪です。
たとえば、飲酒や薬物などの影響で、正常に運転できない状態であえて運転をして交通事故を起こしたケースや、人がたくさん集まっているところに高スピードで突っ込んでいって人を死亡させた場合無免許でまともに運転ができないのに、あえて運転して事故を起こした場合などに、危険運転致死罪が成立します。

危険運転致死罪の刑罰は、1年以上の有期懲役とされています(自動車運転処罰法2条)。有期懲役の上限は20年ですが、飲酒運転などが重なると、30年にまで伸びます。

つまり、死亡事故を起こして危険運転致死罪が成立すると、加害者は最長20~30年くらい、刑務所に行かなければならない可能性があるということです。

危険運転致死罪は悪質なので、罰金刑や禁固刑はなく、必ず懲役刑となります。

刑事裁判になるまでの流れ

ウサギ
刑事裁判になるかどうかはどうやって決まるの?
シカ
起訴されると、刑事裁判となるよ。刑事裁判となるまでの流れをチェックしてみよう!

加害者が死亡事故を起こした後、刑事裁判が始まるまでの流れはどのようになっているのか、確認しましょう。

逮捕

死亡事故を起こすと、加害者は逮捕されることが多いです。

逮捕されると、加害者は「被疑者」と呼ばれるようになります。
そして、警察に連れて行かれて留置所に入れられます。
その後
48時間以内に、警察は検察官に加害者の身柄を送ります。

勾留

検察官は、被疑者の身柄を受けとると、その後24時間以内に裁判所に勾留請求をして、裁判所が勾留決定をします。
勾留決定が出たら、被疑者は引きつづき警察の留置所内で拘束され続けることになります。
勾留期間は原則10日ですが、延長することができるので、最大20日間となります。

加害者の勾留期間中、警察官が加害者を取り調べるなどして、事件の捜査を行います。

起訴か不起訴かの決定

勾留期間が切れると、検察官が「起訴」か「不起訴」かを決定します。
起訴とは、被疑者を刑事裁判にかけることです。
不起訴とは、被疑者を刑事裁判にかけない決定です。

起訴の処分が決定されると、加害者の刑事裁判が始まります。
刑事裁判が始まると、加害者は「被告人」と呼ばれることになります。

不起訴の処分が決定されると、加害者は刑事裁判にならず、無罪放免となります。

そこで、被害者の立場として、どうしても加害者に処罰を与えてほしいなら、加害者を起訴してもらう必要があります。

加害者が逮捕・勾留されないケース

以上の手続きに対し、死亡事故を起こしても、加害者が逮捕されないケースがあります。
当初から逮捕されないこともありますし、いったん逮捕されても、勾留が行われずに、すぐに釈放される場合もあります。

このように、いったん釈放されたからといっても、加害者が無罪放免になったとは限りません。

被疑者が検察官の元に送られていったん事件が立件されたら、被疑者を勾留しなくても、捜査自体は続くからです。
このように、被疑者が在宅のまま捜査する方法を「在宅捜査」と言います
在宅捜査になった場合、
20日間などの勾留期間がないので、捜査は時間にとらわれずにのんびり行われます。
そして、交通事故後数ヶ月が経過してから、検察官が、被疑者を起訴するかどうか決定します。

在宅事件でも、検察官が起訴すると加害者は刑事裁判にかけられることになりますし、検察官が不起訴の決定をすると、加害者は無罪放免となってしまいます。

刑事裁判の流れ

ウサギ
実際に刑事裁判となってしまったら、裁判所に何度も通わなければいけないの?
シカ
簡略裁判の場合には、特に何もしなくても、罰金を支払うだけとなるよ!

次に、実際に刑事裁判が始まったら、どのような流れで進んで行くのか、確認していきましょう。

略式裁判の場合

交通事故の刑事裁判には、略式裁判と通常裁判の2種類があります。

略式裁判とは、その名の通り、原則的な裁判を大きく簡略化した裁判です。
略式裁判になると、実際に裁判所で期日が開かれることもありません。
被告人
(加害者)の家に、起訴状と罰金の納付書が届くので、加害者は、その指示に従って罰金を納めたら、それで責任を果たしたことになります
略式裁判を選択することができるのは、100万円以下の罰金刑のケースのみです。

交通死亡事故でも、過失運転致死罪が成立する場合に罰金刑が選択されると、略式裁判になってしまう可能性があります。
危険運転致死罪の場合、懲役刑しかないので、略式裁判になる可能性はありません。

交通事故を起こしても、在宅事件となり、その後略式裁判で罰金を支払ったケースでは、加害者は一度も警察署に留置されないで普通に生活することができますので、ほとんど痛手はありません。
「犯罪を犯した」という自覚を持ちにくいです。

被害者にとっては、納得しにくいケースもあるでしょう。

通常裁判の場合

通常裁判は、一般的な刑事裁判の方法です。
検察官が起訴すると、被告人に訴状が送達されて、第一回期日が指定されます。

刑事裁判の第一回期日には、検察官が起訴状を朗読して犯罪事実の内容や目撃者の証言を読み上げたり、被告人が罪を認めるかどうかを明らかにしたりする手続きが行われます。
その後、検察官が証拠を提出し、被告人側も証拠を提出したりして、審理を進めます。

最終的に、証人尋問や被告人質問(被告人本人に対する尋問)を行い、検察官側と弁護人(被告人の弁護士です)側が最終意見を出し合って、審理を終えます。

被告人が罪を認めている場合には、審理は2~3回程度で終わりますが、罪を認めていない場合には、何回も繰り返されて、1年以上かかるケースもあります。

すべての審理を終えると、裁判所が被告人に対する処分を決定し、判決を下します。
このとき、罰金刑や懲役刑などの処罰が言い渡されて、被告人はそれに従った処分を受けることになります。

懲役刑となり、執行猶予がつかなければ、加害者はそのまま刑務所に入らなければなりません。

加害者に重い刑罰を与える方法

ウサギ
加害者の罪が軽くなってしまうのは、許せないんだけれど、何か良い方法はないかな?
シカ
刑事告訴をするだけでも、若干重い罪にすることが可能だよ!

刑事裁判には、被害者が関与しない

上記で説明した「刑事裁判の流れ」を見て、気づいた方もおられるかもしれませんが、交通事故の被害者は、加害者の刑事裁判にまったく関与しません

加害者を訴えて追及するのは検察官ですし、被害者が裁判に出廷する必要もありません。
被害者に裁判期日が通知されることもないのです。

略式裁判になってしまった場合などには、被害者が知らない間に、加害者が数十万円の罰金を支払って、すべてが終わってしまった、ということもあります。
このようなことは、納得できない、という遺族の方も多いです。

加害者になるべく重い処罰を与えるには、いくつかの方法があります。

刑事告訴

まずは、刑事告訴をすることです。
刑事告訴とは、犯罪の被害者が、加害者に対して重い処罰を与えてほしい、と希望する意思表示です。

単なる被害届では、「被害を受けました」という報告であり、被害者の意思は入っていないのですが、刑事告訴の場合、「厳重に処罰してほしい」という意思が加わるので、被害届と刑事告訴はまったく違います

過失運転致死罪も危険運転致死罪も、親告罪ではないので、刑事告訴がなくても警察が勝手に捜査を始めてくれる犯罪です。
しかし、刑事告訴をすると、被害者の処罰意思が明確になるので、加害者に重い処罰が下る可能性が高まります
被害者の被害感情は、加害者の処分に対する情状の材料となるからです。

たとえば、起訴前に告訴をしていると、加害者が不起訴にならずに起訴される可能性が高くなります。
起訴されると、
99.9%以上の件で有罪になりますから、とりあえず相手が無罪放免されることを避けることができます

また、起訴後でも、刑事告訴されていると、裁判所が重い刑罰を適用する可能性が高くなります。

そこで、加害者を許せない、重い処分を与えてほしい、と希望しているなら、刑事告訴をしましょう
刑事告訴をするときには、管轄の警察署に「告訴状」を提出します。
告訴状には、相手の犯罪事実の内容や、相手に成立する罪、厳しく処罰してほしいと望んでいることなどを記載します。

自分で刑事告訴の手続きや方法がわからない場合や、損害賠償請求訴訟を起こす場合には、弁護士に依頼しましょう

被害者参加

被害者は、加害者の刑事裁判には、原則的に参加することがありません。

ただ、加害者の刑事裁判に参加して、裁判官にいろいろ話を聞いてもらいたいとか、加害者がどのようなことを行っているのか知りたい、加害者の刑事裁判がどのように進行していくのか見たい、という遺族の方も多いでしょう。

このようなとき、「被害者参加」という制度を利用することができます。
被害者参加とは、被害者が加害者の刑事裁判に参加して、さまざまな意見を述べたり被告人に質問をしたりすることができる手続きです。

被害者参加を利用すると、被害者は、以下のようなことをすることができます。

  • 公判期日に出席する
    毎回刑事裁判に参加して、検察官の隣に座ることができます。
  • 検察官に意見を述べて、説明を受ける
    検察官に対し、被害者としての意見を述べることができます。検察官が被害者の意見を聞き入れない場合には、理由を説明しなければなりません。
  • 証人尋問
    被害者は、加害者が用意した情状証人などに対し、尋問をすることができます。尋問できる範囲は、情状に関する事項のみです。(犯罪事実に関する質問はできません)
  • 被告人質問
    被害者参加をすると、被告人に対して質問をすることも可能です。
  • 事実や法律の適用についての意見を述べる
    被害者は、加害者に対する処分についての意見を述べることができます。

被害者参加制度を利用するためには、検察官に対して被害者参加をしたいという申出をします。
すると、第一回期日から、裁判に参加することができます。

ただ、自分ではどのように対応すれば良いか、わからないこともあります。
その場合には、被害者の代理人としての弁護士に相談をしたり、依頼したりすることもできます。

弁護士に依頼すると、裁判の準備も手伝ってくれますし、代わりに証人や被告人に尋問(質問)してくれるので、非常に心強いです。
困ったときには、交通事故トラブルに注力している弁護士を探して被害者参加制度について、相談してみると良いでしょう。

示談と刑事裁判の関係

ウサギ
早く示談をしたいと言われたんだ。嘆願書も記載して欲しいと言われたんだけれど、しっかりと罪を償ってほしい場合にはどうしたら良いの?
シカ
示談に納得いかない場合には、早期に示談交渉に応じる必要もないし、嘆願書を書かなければいけない事もないんだよ!

示談が成立すると、加害者の刑事裁判が有利になる

交通死亡事故の被害者は、自賠責保険では、足りない分の賠償金を、相手の保険会社との間で示談交渉を進めることにより、支払ってもらう事が可能です

示談交渉は、上記で説明した加害者の「民事責任」に関する手続きです。
そこで、加害者の「刑事責任」を決めるための「刑事裁判」とは、無関係とも思えます。
ただ、加害者の刑事裁判が、示談交渉に影響を及ぼすことがあります。
それは、「示談が成立していると、加害者が刑事裁判で有利になる」という事情があるからです。

被害者と示談が成立しており、きちんと民事損害賠償額を支払っていると、それは加害者にとって良い情状として評価されます。
起訴前に示談ができると不起訴になる可能性が高くなりますし、起訴後の示談でも、加害者の刑罰が軽くなります。

そこで、加害者の刑事裁判が始まると、加害者が被害者に対し、積極的に示談を求めてくることがあります。

嘆願書について

加害者が被害者に示談を迫ってくるとき、嘆願書の作成を求めてくることもよくあります。

嘆願書とは、「加害者の罪を軽くしてください」という書類です。これがあると、単に示談が成立しているだけの状態より、加害者の刑罰がさらに軽くなります。

被害者は、どのように対処すべきか

それでは、加害者が示談や嘆願書の作成を求めてきたとき、被害者としてはどのように対応したら良いのでしょうか?

基本的に、示談を成立させたり嘆願書を書いたりすると、加害者の罪が軽くなります。
そこで、罪を重くしたい場合には、早期に示談したり嘆願書に署名押印したりすべきではありません。
ただし、早期に示談をすることにより、示談金の上乗せを期待できることがあります

加害者にしてみると、処罰を軽くしたいので、本来より多めにしはらってでも示談を成立させたいと考えることがあるためです。
たとえば、弁護士費用の上乗せなどが認められるケースがあります。

そこで、加害者を許せないという思いはあっても、現実的な観点から早期に示談をして嘆願書を作成する、という選択肢もあり得ます。

このあたりの判断は、ケースによっても異なるので、個別に判断する必要があるでしょう。

まとめ

ウサギ
被害者は交通事故後には、加害者に接する事はほとんどないんだね。何もなかったように処理されてしまうのは、なんだか悲しいよ。
シカ
納得できない場合には、弁護士に相談しながら、裁判に参加して、加害者がどの位反省しているのかを、間近で見てみるのも良いかもしれないね。

今回は、交通死亡事故の被害者と、加害者の刑事裁判について、解説しました。

死亡事故が起こると、加害者を許せないというお気持ちも強いでしょうし、これからどう対応したら良いのかわからないと言うことも多いはずです。
適切に対応するためには、弁護士によるサポートが大切です。

死亡事故では、被害者の無念を晴らすためにも、しっかりとした補償を受ける必要性が高いです。
まずは、交通事故トラブルに注力している弁護士に相談をして、今後の対応方法について弁護士回答をもらうと良いでしょう。

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福谷陽子

福谷陽子

元弁護士・ライター。
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。

■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。

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