後遺障害 慰謝料

後遺障害13級が認定された場合の慰謝料の相場と計算方法を詳しく解説

投稿日:

シカ
交通事故で、後遺障害13級に該当しそうなんだ。
後遺障害13級って慰謝料はどのくらいもらえるの?
クマ
弁護士に依頼する事で、慰謝料は増額可能になるんだ。
今回の記事では、後遺障害13級と認定された場合の慰謝料の計算方法について、チェックしていこう。

交通事故で後遺障害13級が認定されたら、高額な慰謝料を請求できる可能性があります。

 事故後につらい症状が残っているなら、きちんと後遺障害認定を受けて適切な補償をしてもらいましょう。

そのためには後遺障害に関する正確な知識が必要です。

 この記事では後遺障害13級になるのはどういったケースなのか、具体的にどの程度の慰謝料を支払ってもらえるのかをご説明します。

交通事故後、後遺障害が残りそうな方はぜひ参考にしてみてください。

後遺障害13級に該当する11種類の症状

シカ
後遺障害13級は主にどんな症状なの?
クマ
後遺障害13級の症状には11個の種類があるんだ。
1つでも該当すれば、後遺障害13級になるよ。
後遺障害13級の症状について、見ていこう。

交通事故の後遺障害には114級まで14段階の「等級」があります。

後遺障害13級は、軽い方から2番目の等級なので、全体としてはかなり軽度な症状といえるでしょう。

それでも認定されると高額な「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が支払われるので、該当する症状があるならきちんと後遺障害認定の申請を行い、等級を認定してもらうべきです。

後遺障害13級に該当するのは以下の11種類の症状です。

1つでも該当すれば13級に認定されます。

1号 片眼の視力が0.6以下になったもの
2号 正面以外を見た場合に複視の症状が残った
3号 片眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状が残った
4号 両眼のまぶたの一部に欠損が残った、またはまつげはげが残った
5号 5本以上の歯に歯科補綴を加えた
6号 片手の小指の用を廃した
7号 片手の親指の指骨の一部を失った
8号 片脚を1センチメートル以上短縮した
9号 片足の第3の足指以下の1本または2本の足指を失った
10号 片足の第2の足指の用を廃した
第2の足指を含む2本の足指の用を廃した
第3の足指以下の3本の足指の用を廃した
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

 13級の症状が複数ある場合、後遺障害等級の「併合」が行われて12級に繰り上がります。

後遺障害13級の認定率は低い

交通事故で後遺障害が残ったとき、後遺障害に関する補償(慰謝料や逸失利益)を受け取るには自賠責保険や共済で「後遺障害認定」を受けなければなりません。

認定されなければ後遺障害に対する保証は受けられないのです。

そして後遺障害13級の認定率は低いので注意してください。

損害保険料率算出機構の「2016年 自動車保険の概況」によると、後遺障害13級の認定率はわずか0.95%となっています。

12級は17.08%、14級は58.60%となっているのと比べると、その差は歴然としています。

参考:https://xn--3kq2bv77bbkgiviey3dq1g.com/kouishougai_13kyu-2/#13-2

後遺障害13級の認定を得るのは簡単ではありません。

申請するときには弁護士に相談し、できれば自賠責での後遺障害認定申請手続きを依頼する方が確実といえるでしょう。

後遺障害13級になったらどんな慰謝料が支払われるの?

シカ
後遺障害13級では、どんな慰謝料を受け取ることができるの?
クマ
慰謝料には、入通院慰謝料と、後遺障害慰謝料の2種類があるよ。
入通院慰謝料は、入通院が行われれば支払われるけれど、後遺障害慰謝料は後遺障害認定を受けなければ受け取ることができないんだよ。

後遺障害13級が認定されたら被害者には「慰謝料」が支払われます。

 慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金です。

交通事故でけがをすると、被害者は大きな恐怖や痛みなどの苦痛を受けるので、慰謝料が発生します。

また後遺障害が残ると、生活が不便になって仕事にも支障が生じるなど苦痛が大きくなるので、さらに高額な慰謝料が支払われます。

慰謝料は「精神的苦痛」という目に見えない損害に対する賠償金であり「治療費」や「交通費」「休業損害」などとは別に請求できるお金です。

慰謝料と治療費や休業損害などを混同している方もいらっしゃるので注意してください。

後遺障害13級になった場合、支払われる慰謝料は以下の2種類です。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故で被害者がけがをしたときに発生する賠償金です。

後遺障害が残らなくても、けがをして入通院治療を受ければ入通院慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料の金額は、治療期間によって変わります。

入通院による治療期間が長くなると、その分苦痛が大きくなるので高額になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによって特別に支払われる慰謝料です。

自賠責保険や共済へ申請を行い、後遺障害の等級が認定された被害者だけに支払われます。

金額は、後遺障害の等級が重くなるほど高額になります。

13級の場合、下から2番目の等級なのでさほど高額ではありませんが、それでも「ない」のとは大きく賠償金額が異なってきます。

後遺障害13級ではいくらの慰謝料を受け取れるのか

シカ
後遺障害13級で受け取れる慰謝料の相場を教えて!
クマ
弁護士に依頼するかどうかで、支払われる慰謝料が変わってくるんだ。
弁護士にも依頼せず、加害者が任意保険にも加入していない場合には、自賠責基準での計算になるよ。

後遺障害13級に該当する場合、具体的にどのくらいの慰謝料を支払ってもらえるのでしょうか?

実は交通事故の慰謝料計算方法には「3種類の基準」があり、どの基準を適用するかによって金額が大きく異なってきます。

  • 自賠責基準
    自賠責保険が保険金を計算するときに適用する基準です。
    自賠責保険は被害者へ最低限度の補償を行う目的の保険なので、自賠責保険によって算定される慰謝料は比較的低額になります。
  •  任意保険基
    任意保険会社が保険金を計算するときに適用する基準です。
    被害者が任意保険会社と示談交渉するときには、保険会社ごとの独自の任意保険基準が適用されます。
  • 弁護士基準
    弁護士や裁判所が利用する法的な基準です。
    弁護士が示談交渉を行うときや裁判所が判決を書くときなどに利用されます。
    法的な根拠があり、もっとも適切な基準といえるでしょう。
    金額的にも3つの中でもっとも高額になります。

 以下では3つの基準にもとづく具体的な計算方法や相場をご紹介します。

入通院慰謝料

それぞれの計算基準による入通院慰謝料の計算方法は、以下のとおりです。

自賠責基準

自賠責基準の場合、以下の計算式で入通院慰謝料を算定します。

 4,200×治療期間に対応する日数

 治療期間に対応する日数としては、以下の2つのうち「少ない方」を採用します。

  • 治療にかかった日
    治療にかかった日数です。たとえば2か月間通院して治療に「60日」かかったら、60日となります。
  • 実通院日数×2
    実際に通院した日数の2倍の数字です。
    たとえば
    2か月間治療にかかったけれどもその間25日しか通院しなかったら、25×250日を治療期間に対応する日数として計算します。

 このように自賠責基準の場合、通院日数が少なくなると「治療期間に対応する日数」が減って慰謝料を減額されてしまうおそれがあります。

通院期間中は、忙しくてもペースを保ってまじめに通い続けましょう。

任意保険基準

任意保険基準は、各任意保険会社によって異なるので、一律の計算方法はありません。

ただ通院時と入院時で慰謝料の金額を区別している会社が多く、通常は通院期間より入院期間の方が慰謝料は高額になります。

通院時の慰謝料は自賠責基準に近くなり、入院するとそれより高額になる、といったイメージをもってもらえると良いでしょう。

弁護士基準

弁護士基準の場合、通院日数と入院日数に応じて入通院慰謝料の相場が決まっています。

だいたい、以下のような金額です。

入院

 

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

5ヶ月

6ヶ月

7ヶ月

8ヶ月

9ヶ月

10ヶ月

通院

 

53

101

145

184

217

244

266

284

297

306

1ヶ月

28

77

122

162

199

228

252

274

291

303

311

2ヶ月

52

98

139

177

210

236

260

281

297

308

315

3ヶ月

73

115

154

188

218

244

267

287

302

312

319

4ヶ月

90

130

165

196

226

251

273

292

306

326

323

5ヶ月

105

141

173

204

233

257

278

296

310

320

325

6ヶ月

116

149

181

211

239

262

282

300

314

322

327

7ヶ月

124

157

188

217

244

266

286

301

316

324

329

8ヶ月

132

164

194

222

248

270

290

306

318

326

331

9ヶ月

139

170

199

226

252

274

292

308

320

328

333

10ヶ月

145

175

203

230

256

276

294

310

322

330

335

 たとえば3か月通院した場合の入通院慰謝料は73万円、1か月入院して3か月通院した場合には115万円となります。

弁護士基準では慰謝料がアップする

自賠責基準や任意保険基準と弁護士基準を比べると、弁護士基準では大幅に入通院慰謝料額が上がります。

【計算の具体例 通院半年の場合】

任意保険基準では最高756,000円(4,200×180日)です。

通院日数が減ると、もっと少ない数字となります。

この場合でも、通院日数が
50日なら420,000円に減額されます。

入院しても慰謝料額は上がりません。

任意保険基準も自賠責基準に近い金額となります。

 一方、弁護士基準の場合、半年通院したら116万円が相場です。

1か月入院、5か月通院なら141万円となります。

弁護士基準を適用すると他の基準より大幅にいがアップし、1.51.8倍くらいになるケースが多数です。

後遺障害慰謝料

13級の後遺障害慰謝料の金額の相場は以下のとおりです。

 

弁護士基準

自賠責基準

任意保険基準(相場)

後遺障害慰謝料の金額

180万円

57万円

60万円

 任意保険基準は各任意保険会社によって異なるので、あくまで参考値と考えてください。

 また弁護士基準でも、ケースによって金額の上下はあります。

自賠責基準は上記の金額で一律計算となります。

弁護士基準では慰謝料が大幅に増額される

弁護士基準を適用すると、自賠責基準や任意保険基準の「3倍程度」にまで後遺障害慰謝料が上がります。

以上のように、入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も、弁護士基準で計算すると他の計算基準を適用するのと比べて大幅に増額されます。

交通事故で後遺障害13級になったら、弁護士に依頼してできるだけ高額な慰謝料を支払ってもらいましょう。

非該当、もしくは14級に該当した場合の対応方法

シカ
後遺障害13級だと思っていたんだけれど、14級に該当すると言われてしまったんだ。
等級に納得できない場合にはどうしたら良いのかな?
クマ
弁護士に依頼して異議申し立てを行う事で、13級に該当する可能性があるよ。

後遺障害認定の申請をしても、必ずしも期待とおりに等級認定されるとは限りません。

冒頭で説明したように、後遺障害13級が認定されるのはわずか「0.95%」です。

また、目の後遺障害や手足の後遺障害などで、13級を期待していたのに14級の認定になる可能性もあります。

このように非該当や低い等級になってしまった場合には、再度等級認定をやり直す手続きを利用してみてください。

異議申立て

自賠責による後遺障害認定結果に不服がある場合「異議申立て」が可能です。

異議申立てとは、自賠責に再度後遺障害認定のやり直しを求める手続きです。

「異議申立書」を作成し、提出すれば手続きとしては完了します。

ただし異議申立てを判定するのは1回目と同じ自賠責なので、1回目と同様の申請方法では結果が変わる可能性がほとんどありません。

医師と相談しながら再度不足している検査を行い、意見書を書いてもらうなどの丁寧な対応が必須です。

後遺障害診断書も書き直してもらう必要があるでしょう。

弁護士に相談する

異議申立てに被害者が、自分1人で対応するのはお勧めしません。

異議を通すには異議申立書に説得的な理由を書かねばなりませんが、素人では何を書けば良いのかわかりにくいでしょう。

医師に依頼して適切な検査を実施したり意見書を書いたりしてもらう必要もありますが、被害者自身にはどう改善したら良いのかわからないのが通常です。

交通事故に詳しい弁護士なら、説得的な異議理由を書き込んで有効な異議申立書を作成してくれますし、医師ともしっかりコミュニケーションをとって後遺障害診断書に記載すべき事項なども提示してくれます。

弁護士に任せてしまえば被害者はほとんど何もしなくてよいので、手続きを楽に進められるでしょう。

後遺障害13級を獲得するため、異議申立ての際には必ず弁護士に依頼してください。

14級と13級での慰謝料の違い

なお後遺障害14級の後遺障害慰謝料相場は110万円程度です。

13級に等級が上がると相場は180万円となり、差額は70万円にものぼります。

もし低い等級になって慰謝料額も低く納得できないなら、弁護士に依頼して適切な等級を認定してもらいましょう。

自賠責で認定が覆らなくても訴訟をすれば等級が変わるケースも少なくありません。

あきらめずに対応しましょう。 

まとめ

シカ
後遺障害13級に認定された場合には、弁護士に依頼する方が、多くの慰謝料を受け取ることができるんだね!
後遺障害13級の症状についても良くわかったよ!
クマ
後遺症が残りそうなほどの交通事故に遭ってしまった時には、出来るだけ早く弁護士に依頼する事で、適正な過失割合にしてもらったり、後遺障害認定の手続きを進めてもらったり、相手や相手保険会社との示談交渉もスムーズに進めてもらう事ができるから、お勧めだよ。

交通事故で後遺障害13級に該当しそうな症状が残ったら、当初から弁護士に後遺障害認定の対応と示談交渉を依頼するようお勧めします。

自分で手続きするより確実ですし、弁護士基準を適用して高額な賠償金を受け取れるからです。

つらい後遺障害が残ったなら、補償はキチンと受け取りたいものです。

泣き寝入りせず、専門家の力を頼ってみてくださいね。

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福谷陽子

福谷陽子

元弁護士・ライター。
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。

■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。

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