今回の記事では、過失割合の決まり方について、詳しく見ていこう。
交通事故に遭ってしまったとき、加害者と被害者の過失割合が非常に重要です。
過失割合には適正とされる基準があり、車対車、車対バイク、車対自転車など、当事者の種類によって数字が異なってきます。
今回は、車対車の事故や車対自転車の事故における過失割合について、説明をします。
目次
過失割合とは
そもそも過失割合とは、どのようなものなのか、簡単におさらいをしておきましょう。
過失割合は、交通事故の加害者と被害者の責任の割合のことです。平たくいうと、どちらがどのくらい悪いか、ということです。
実は、交通事故が起こったとき、どちらか一方が100%悪い、ということはあまりありません。
被害者とは言っても、安全運転義務違反などの過失があることが多いです。
そこで、加害者と被害者の過失の割合を定めます。
では、過失割合は何のために決めているのでしょうか?
それは、過失相殺を行うためです。
過失相殺とは、被害者側の過失割合に応じて加害者に請求できる賠償金が減額されることです。
つまり、交通事故被害者に過失割合があると、その分相手に請求できる賠償金が減額されてしまいます。
そこで、被害者にとっては、なるべく自分の過失割合を小さくした方が有利になります。
過失割合は、事故の類型によって異なる
それでは、交通事故の過失割合は、どのように決まるのでしょうか?
ここで考えていただきたいのは、交通事故にはさまざまな「パターン」があることです。
たとえば、交差点での出会い頭の事故、右折車と直進車の事故、横断歩道上の事故、信号機のある場所での事故、高速道路上の事故などがあります。
また、事故の当事者にもパターンがあります。
たとえば、四輪車同士の事故もありますし、四輪車と自転車、四輪車と歩行者、四輪車とバイクの事故などもあります。
似たような交通事故の場合には、同じ過失割合にならないと不公平です。
そこで、交通事故の過失割合は、「交通事故の類型」によってある程度固定されています。
四輪車同士の事故、四輪車と自転車の事故、事故の状況により、基準となる割合が定められているので、交通事故に遭ったときには、自分のケースでどのくらいの過失割合が標準となるのか、チェックすることが重要です。
車対車による交通事故の過失割合
まずは、車対車(四輪車対四輪車)の交通事故での双方の過失割合がどのくらいになるのか、見てみましょう。
信号機のある交差点での出会い頭の事故
信号機のある交差点における直進者同士の出会い頭の交通事故での双方の過失割合は、以下の通りです。
青信号車と赤信号車 | 青信号車0% | 赤信号車100% |
黄信号車と赤信号車 | 黄信号車20% | 赤信号車100% |
赤信号車同士 | 赤信号車50% | 赤信号車50% |
信号機による指示を守るのはもっとも基本となる道路交通法上のルールですから、違反すると過失割合が高くなります。
信号機のない交差点での出会い頭の事故
信号機のない交差点における、出会い頭の交通事故での双方の過失割合は、以下の通りです。
左方車 | 右方車 | |
同程度の速度 | 40% | 60% |
左方車が減速せず、右方車が減速 | 60% | 40% |
左方車が減速、右方車が減速せず | 20% | 80% |
道路交通法では、交差点では左方車が優先されるので、基本的には左方車の過失割合が小さくなります。
一方が一方通行違反をしていた場合、一方通行違反車が80%、無違反車が20%となります。
一方が優先道路の場合には、優先道路車が10%、非優先道路車が90%となります。
【一方が明らかに広い道路の場合】
広路車 | 狭路車 | |
同程度の速度 | 30% | 70% |
広路車が減速せず、狭路車が減速 | 40% | 60% |
広路車が減速、狭路車が減速せず | 20% | 80% |
【 一方に一時停止規制がある場合】
一時停止規制のない車 | 一時停止規制のある車 | |
同程度の速度 | 20% | 80% |
一時停止規制のない車が減速せず、規制のある車が減速 | 30% | 70% |
一時停止規制のない車が減速、規制のない車が減速せず | 10% | 90% |
一時停止規制のある車が、一時停止後進入した | 40% | 60% |
車対バイクの事故との違い
以上は四輪車同士の事故の過失割合ですが、これは、車対バイクのケースの過失割合とは異なります。
バイクの場合には、過失割合がバイクに有利に修正されます。
バイクは、通常四輪車より車体も小さく、速度もあまり出ませんし、視野も狭いです。
そこで、四輪車よりも交通事故を避ける能力が小さいと言えます。
また、バイクは、一端交通事故に遭ったときの被害も大きいです。
ライダーは、身体がむき出しになっていますし、転倒などによって大きな傷害を負うケースも多いです。
そこで、単車は、四輪車よりも保護の必要性が高いと考えられるので、過失割合が低く抑えられます。
単車の場合、四輪車より10%程度、過失割合が小さくなります。
このことを「単車修正」と言います。
車同士の事故の場合に100%対0%になることはあるのか?
この記事の冒頭で、通常の交通事故では、被害者にも過失割合が認められるので、100%対0%になることは少ないと説明しました。
それでも、100%対0%になるケースはあります。
典型的なのは、以下の2つのケースです。
- 一方が信号無視をしていて、他方が信号を守っているケース
- 一方的な追突事故
一方が信号無視をしていて、他方が信号を守っているケース
信号機による指示を守ることは、道路交通におけるもっとも基本のルールですから、赤信号で交差点に進入すると、大きな過失が認められます。
そこで、信号無視をすると100%対0%になりやすいです。
ただし、相手も信号無視をしていた場合には、相手にも過失が認められるので、100%対0%にはなりません。
100%対0%になるのは、一方が赤信号で交差点に進入し、他方は青信号で信号を守っていたケースです。
一方的な追突事故
過失割合が100%対0%になるもう1つのパターンは、一方的な追突事故です。
道路交通法では、車が走行するときには適切な車間距離を開けることが義務づけられています。
それにもかかわらず車間距離をとらず、なおかつ前方不注視で前方車に追突した場合、追突車には大きな過失があります。
一方的にぶつかられた被追突車には過失がありません。
ただ、追突事故のケースでも、前方車が急ブレーキをかけた場合などには、前方車にも過失があると認められます。
その場合の過失割合は、追突車が70%、被追突車が30%となります。
車対自転車の交通事故による過失割合
次に、車と自転車の事故における過失割合について、確かめてみましょう。
車対自転車の場合、自転車が有利になる
車対自転車の交通事故の過失割合は、自転車に有利になるように大きく修正されます。
それは、先ほどの単車修正と同じ理由です。
自転車の場合、バイクと比べてもなお、車体が軽くて弱いです。
四輪車と自転車が交通事故に遭ったら、自転車の運転車は大けがをしたり死亡したりしても、四輪車のドライバーは無傷、ということが多いでしょう。
また、自転車はエンジンも積んでおらず、速度も出ないので、事故を避ける能力は非常に低いです。
さらに、自転車には免許制度がないので、子どもや高齢者、障害者などが運転していることもあります。
このようなことがあるので、過失割合を見ると、四輪車と自転車の事故では自転車が圧倒的に有利になります。
車の方から見ると「自転車が悪いのではないか?」と思うようなケースでも、四輪車の方に高い過失割合が割り当てられることも多いので、注意が必要です。
車対自転車の事故の過失割合の具体例
信号機があるかないかの2種類をみていくよ。
以下では、車と自転車の交通事故の過失割合が具体的にどのくらいになるのか、ご紹介します。
信号機のある交差点での出会い頭の衝突事故
信号機のある交差点で、自動車と自転車が直進していて衝突した出会い頭の交通事故での過失割合は、以下の通りとなります。
自転車の過失割合 | 自動車の過失割合 | |
自転車青、自動車赤 | 0% | 100% |
自転車赤、自動車青 | 80% | 20% |
自転車黄、自動車赤 | 10% | 90% |
自転車赤、自動車黄 | 60% | 40% |
自転車赤、自動車赤 | 30% | 70% |
信号機のない交差点での交通事故
信号機のない交差点での、自動車と自転車の出会い頭の交通事故です。
道路幅が同じくらいの場合には、自転車が20%、自動車が80%となります。
一方が明らかに広い道路の場合
自転車が広路、自動車が狭路の場合には自転車が10%、自動車が90%となります。
自転車が狭路、自動車が広路の場合には、自転車が30%、自動車が70%となります。
一方に一時停止規制がある場合
自転車に規制なし、自動車に一時停止規制がある場合には、自転車が10%、自動車が90%となります。
自転車に一時停止規制があり、自動車に規制がない場合には、自転車が40%、自動車が60%となります。
一方が優先道路の場合
自転車が優先道路、自動車が非優先道路の場合には、自転車の過失割合が10%、自動車の過失割合が90%となります。
自転車が非優先道路、自動車が優先道路の場合には、自転車の過失割合が50%、自動車の過失割合が50%となります。
車対自転車で過失が10対0になる場合
自動車対自転車の事故でも、過失割合が10対0(100%対0%)になることがあります。
自動車が信号無視をしており、自転車が信号を守っていたケース
1つには、やはり一方が信号無視をしていたケースです。
車が赤信号、自転車が青信号だった場合には、車が100%、自転車が0%となります。
ただし、車対自転車の場合、自転車が信号無視をしていても、必ずしも過失割合が100%対0%にならないので、注意が必要です。
たとえば、上記の信号機のある交差点での直進車同士の交通事故の場合、自動車が青、自転車が赤でも、自動車の過失割合が20%、自転車の過失割合が80%となっています。
これは、自動車が交差点に入るときには、道路状況に応じて安全な速度と運転で走行しなければならないため、自動車にも過失があると認められるからです。
自動車が追い越し際に左折し、自転車を巻き込んだ事故
交差点において、自動車が前方を走っていた自転車を追い越して、そのまま左折したところ、自転車を巻き込んでしまって交通事故になるケースがあります。
そのような場合、自動車は無理に速度を上げて自転車を追い越し、危険を顧みずに左折しているので、大きな過失が認められます。
一方的に追い抜かれて巻き込まれてしまった自転車の方には過失がありません。
そこで、自転車の過失割合が0%、自動車の過失割合が100%となります。
自転車が直進していて、自動車がセンターオーバーしたケース
自動車と自転車が対向車線を走っていたところ、自動車がセンターオーバーしてきて自転車にぶつかる接触事故があります。
自動車側の車線を走行することは道路交通の基本ルールですから、理由もなくセンターオーバーすることには大きな過失が認められます。
そこで、センターオーバーした自動車の過失割合が100%となり、自転車は0%となります。
ただし、自転車の方にも前方不注視やその他の重過失があったりすると、自転車にも過失割合が認められます。
過失割合の適切な基準とは
過失割合の基準は、裁判例の積み重ねと研究によって作られている
以上のように、交通事故には類型ごとの過失割合が決められていますが、この基準は、誰がどのようにして決めたものか、ご存知でしょうか?
実は、過失割合の基準は、これまでの裁判例の積み重ねによって作られたものです。
これまでの裁判例でどのような過失割合が認定されているのか、それはどのような理由にもとづくものか、法律家が研究を重ねて、類型ごとの過失割合が決められているのです。
裁判を起こしたときには、その法的な過失割合が当てはめられるので、同じような交通事故であれば、だいたい一律の過失割合が認定されます。
実際の示談交渉の場合
しかし、被害者が自分で加害者の保険屋と示談交渉をするときには、適切な過失割合の基準が認定されないことがあるので、注意が必要です。
示談交渉では、裁判所が関与しませんし、警察が正しい過失割合を当てはめてくれるわけでもありません。
当事者同士が話合いをすることによって、過失割合を決める必要があります。
しかし、被害者には、適切な過失割合についての知識がないことが普通です。
そこで、相手の任意保険会社は、被害者に必要以上に大きな過失割合を当てはめてきて、修理代や、入通院慰謝料などの保険料(支払う賠償金)の金額を減額しようとすることが非常によくあります。
被害者が、このことに気づかずに示談してしまったら、自分でも気づかない間に大きく過失相殺されて、損害賠償金が不当に減額されてしまいます。
ただ、後になって過失割合が不適切であることに気づいても、示談のやり直しはできません。
過失割合を知らなかったことは錯誤になりませんし、相手側が適切な過失割合を割り当てないことが詐欺になるわけでもありませんから、示談を取り消すこともできないのです。
そこで、交通事故に遭ったときには、「示談する前に適切な過失割合の基準を知る」ことが非常に重要となります。
過去の判例による基準をチェックする方法とは
それでは、過去の判例による適切な過失割合を知るには、どうしたら良いのでしょうか?
この場合、主に2つの方法があります。
1つは、本を調べる方法です。
交通事故の類型ごとに過失割合がまとめられている「判例タイムズ」という本があるので、これを購入すると、適切な過失割合を知ることができます。
もう1つは、弁護士に相談する方法です。
弁護士は、過失割合についての基準の本をもっているので、交通事故の状況を説明すると、その事故で当てはめられる過失割合を教えてくれます。
自分で示談交渉を続けるのが難しい場合には、弁護士に示談交渉を依頼することも可能です。
判例とは異なる過失割合とする事は可能か
交通事故の状況によっては、判例による過失割合にも納得できないことがあるかもしれません。
たとえば、交差点での交通事故で、基本の過失割合は自分が30%とされているけれども、相手がスピード違反をしていたり、スマホを操作しながら運転していたりすることがあります。
そんなときには相手の過失割合を上げるべきだと考えるのも、当然です。
実際に、過失割合には「修正要素」というものがあります。
修正要素とは、交通事故の具体的な事情によって、基本の過失割合を修正することです。
たとえば、相手に著しい過失があったら、相手の過失割合が10~15%程度、加算されます。
相手に重過失(酒酔い運転や無免許運転、居眠り運転などの非常に悪質な過失)があった場合には、相手の過失割合が10~20%程度、加算されます。
自転車の運転者が子どもや高齢者、障害者などのケースでは、自転車の過失割合が5%~20%程度、減算されます。
このように、交通事故では、基準となる過失割合を基本にしつつも、事案に応じてある程度柔軟な認定が行われています。
相手の保険会社が当てはめてきた過失割合や、自分で調べてみた結果がおかしいと感じる場合には、一度交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。
まとめ
少しでも不安に感じる場合には、弁護士に相談し、弁護士回答を得るようにしよう。
今回は、車対車の交通事故や、車対自転車の交通事故の過失割合について、解説しました。
過失割合については、基本的に判例の積み重ねによる基準によって決まりますが、個別的な事情によって修正されることも多いです。
また、被害者が自分で示談交渉をするよりも、弁護士に依頼した方が有利になりやすいです。
保険会社と示談交渉をしていて過失割合に不満がある場合などには、一度、交通事故トラブルに注力している弁護士に相談してみましょう。
自分が加入している任意保険にて、弁護士特約を付けているかどうかを確認してみると良いでしょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。