勤務中の事故の治療費は、労災から支払われるの?
それとも交通事故被害者から賠償金を受け取る事になるの?
だけど、補償内容がかぶっている場合には、片方からしか受け取ることができないんだ。
今回の記事では、労災が適用される交通事故で受け取れる賠償金について、詳しく見ていこう。
通勤中や業務時間に交通事故に遭ったら「労災保険」が適用される可能性があります。
労災保険を利用すると治療費や休業損害、後遺障害の補償などいろいろな給付金を受け取れます。
しかし労災保険給付には「慰謝料」が含まれていません。
その場合、自賠責保険や任意保険へ別途慰謝料を請求できるのでしょうか?
今回は通勤中や業務中に交通事故に遭った場合の労災保険の内容や慰謝料について解説します。
事故に遭われてどのような補償を受けられるかわからずお困りの方はぜひ、参考にしてみてください。
目次
交通事故が労災になるケースとは
交通事故に労災保険が適用されるケースは以下のような場合です。
業務災害
業務災害は、業務中や業務に起因する労働災害です。
業務に関連してケガや病気をしたり障害が残ったり死亡したりしたときに業務災害となります。
【具体例】
- 営業の外回り中に交通事故に遭った
- 営業車を運転中に交通事故に遭った
- 業務時間中、移動のために同僚の車に同乗していたら交通事故に遭った
- 勤務中に自転車に乗ったり歩いたりして場所を移動していたら交通事故に遭った
通勤災害
通勤災害は、通勤退勤途中に発生する労働災害です。
【具体例】
- マイカー通勤中に交通事故に遭った
- 歩いたり自転車に乗ったりして帰宅している途中に事故に巻き込まれた
寄り道した場合
会社帰りに寄り道をしたら「退勤途中」とはいえないので通勤災害にならないのでしょうか?
この点については「寄り道によって通勤ルートから大きく外れて逸脱したかどうか」で判断されます。
たとえばいつものルートから大きく外れて遊びに行った場合などには通勤災害になりません。
一方で、「夕食を買いにコンビニに立ち寄る」「クリーニング店に寄って服を受け取る」などの最小限度の寄り道なら、通勤災害と判断される可能性が高くなるでしょう。
交通事故が労災になる場合には、労災保険を申請してさまざまな給付を受けられます。
労災保険の補償内容
労災保険では、以下のような補償が用意されています。
労基署へ申請をして労災認定されれば、給付を受けられます。
- 療養補償給付
けがの治療費に関する給付です。
労災保険を適用すると、治療費を全額支給してもらえます。 - 休業補償給付
労災によって仕事を休んだときに発生する休業損害に対する給付です。
平均賃金の80%の金額を支給してもらえます。 - 傷病補償給付
労災によって一定以上の等級に該当する重症となり、1年半以上治療を受けても症状固定しない場合に支給される補償です。 - 障害補償給付
症状固定しても後遺障害が残ってしまった場合に受け取れる給付金です。 - 介護補償給付
介護が必要になった場合に支給される給付金です。 - 遺族補償給
労災によって被災者が死亡したとき、遺族へ支払われる給付金です。 - 葬祭料
被災者が死亡すると、葬祭料も遺族へ支給されます。
労災保険を適用しても慰謝料を受け取れる!
慰謝料を受け取るにはどうしたら良いの?
交通事故で労災保険を使った場合、「慰謝料」はどういった扱いになるのでしょうか?
慰謝料は労災保険に含まれていない
実は労災保険の給付内容には慰謝料が含まれていません。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故に遭ったら被害者は痛みや恐怖を感じて大きな精神的苦痛を受けますが、そういった苦痛への補償は労災では行われていません。
労災保険を請求するだけでは補償は十分ではないのです。
慰謝料は加害者や自動車保険会社へ請求する
被害者が慰謝料を受け取りたいなら、交通事故の加害者や加害者の保険会社へ請求しましょう。
慰謝料は労災保険と重複しないので、加害者や保険会社から全額支給してもらえます。
自動車保険には自賠責保険と任意保険の2種類がありますが、慰謝料はどちらからも支給されます。
相手が任意保険に入っている場合には、任意保険との示談成立時にまとめて払ってもらうケースが多いでしょう。
一方、後遺障害認定の際に被害者請求を利用した場合には、自賠責から先に自賠責の分の慰謝料が支払われます。
交通事故に遭ったら労災保険とは別に加害者の保険会社へ慰謝料を請求しましょう。
自動車保険と労災保険の関係
自動車保険(自賠責保険や任意保険)と労災保険の両方が適用される場合、治療費や休業損害など重複する費目が出てきます。
これらはどちらの保険に対しても請求できるのでしょうか?
重複する部分は受け取れない
労災と自動車保険の「重複する補償」については、どちらか1つしか受け取れません。
1つの損害について2つの保険が適用され、両方から補償を受けられるとなると、被害者は「事故に遭わない場合より得をした」ことになってしまうからです。
たとえば治療費が100万円かかった場合、労災から100万円、自賠責から100万円の合計200万円受け取ったら、被害者は100万円得をしてしまいます。
交通事故に遭ったからといってこのように利益を得るのは不合理といえるでしょう。
そこで重複する補償はどちらか1つしか受け取れないことになっています。
補償内容によっては重複するものも多いので、以下でそれぞれの項目がどのように扱われるのかみていきましょう。
なお慰謝料の場合には、労災保険に補償がないので自動車保険から全額受け取れます。
治療費
治療費については自賠責保険か自賠責保険(任意保険)か、どちらか1つを選ばねばなりません。
ただし当初に自賠責を適用して限度額に達したり保険会社から治療費を打ち切られたりしたら、その時点で労災保険に切り替えることもできます。
休業損害
休業損害も自賠責と労災保険の「重複しない部分」を受け取れます。
労災の休業補償は80%までであり、自賠責は100%なので補償割合が異なります。
また労災の「休業特別支給金(20%)」は自賠責保険と重複しないと考えられているので、この20%は上乗せしてもらえます。
結果的に労災と自賠責の両方を適用すると120%の休業補償(損害)金を受け取れます。
労災に遭って仕事を休んだら、労災保険と自賠責保険の両方を申請しないと損になってしまうといえるでしょう。
逸失利益
後遺障害が残った場合、死亡したときの「逸失利益」も労災と自賠責の両方から支給されます。
基本的には重複しない範囲で受け取れると考えましょう。
特に後遺障害等級が7級以上となって労災給付が年金方式になる場合、自賠責と重複しない範囲が大きくなります。
この場合、自動車保険から逸失利益を受け取っても事故後8年目からは労災保険から年金を支給してもらえるので、後遺障害が残ったら必ず両方の保険に補償や保険金を請求しましょう。
自動車保険から支払われる賠償金の一覧
- 治療費、通院費、看護料、入院雑費
- 義足や義肢等の費用
- 自宅改装費用、車の改造費用診断書等作成費、文書料
- 休業損害
- 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料
- 介護費用
- 逸失利益
- 葬儀費
労災を利用する場合の注意点
労災は健康保険が使えないから、高額な医療費を立替えなければいけないという事を覚えておこう。
労災指定医療機関とそうでない病院の違い
労災保険を利用して治療を受ける場合、労災指定医療機関とそうでない病院で取扱いが異なります。
労災指定医療機関であれば、労災保険が直接治療費を病院に払ってくれるので、被災者は窓口で費用を負担する必要がありません。
一方、労災指定医療機関以外の病院の場合、被災者が窓口で治療費の支払いをした後、労災保険へ立て替えた金額を請求する必要があります。
どちらにしても治療費は払ってもらえるのですが、労災指定医療機関の方が手続きは楽になります。
健康保険は使えない
普段の病気やケガの通院の際には健康保険を利用する方が多いでしょう。
しかし労災保険を適用する場合には健康保険を使えません。
問題になりやすいのは、労災指定医療機関でない病院で治療を受けたケースです。
この場合、窓口で健康保険を使えないのでいったん10割負担で医療費を支払わねばなりません。
間違って健康保険の適用を申請すると、後の清算手続きが非常に面倒になりトラブルになる可能性が高くなります。
労災指定医療機関以外で治療を受けるときには、健康保険を使わないように注意してください。
労災を利用するなら専門家に相談を
その他にも、煩雑な手続きを全てお任せできるから、治療に専念することができるという点も、弁護士に依頼するメリットと言えるね。
業務中や通勤退勤途中に交通事故に遭い、労災保険の申請を検討しているなら弁護士のアドバイスを受けておくと役に立ちます。
労災保険の給付申請をサポート
労災保険にはさまざまな種類があり、給付を受けるには労基署へ申請しなければなりません。
交通事故で後遺障害が残ったときには自賠責と労災保険の両方で後遺障害認定を受ける必要があります。
労災保険の申請と自動車保険の手続きの両方に対応しなければならないので、被害者には大変な手間が発生するでしょう。
弁護士に任せれば、状況に応じて適切な手続きを進めてもらえますし、被害者自身はほとんど何もしなくてもよいので大きく手間を省けます。
的確に補償を申請してもらえる
労災保険と自動車保険には重複部分があり、それについてはどちらか一方しか受け取れません。
自分ではどちらにどのような請求をすればよいか判断できない場合でも、弁護士であれば利用できる保険を最大限に活用してくれます。
また労災保険と自動車保険は性質が異なります。
たとえば労災には「過失割合」や「限度額」といった概念がありません。
休業補償については休業損害と重複しない「特別支給金」は別途支給されるなど、細かいルールもあります。
正確な知識を持った弁護士が対応すると的確に保険金や給付金を申請できるので、より高額な補償を受けられる可能性が高くなるでしょう。
弁護士基準で慰謝料を計算し、増額できる
労災保険には慰謝料が含まれないので、加害者や保険会社へ全額請求する必要があります。
このとき被害者が自分で交渉するよりも弁護士に依頼する方が高額になる可能性が高くなります。
慰謝料には複数の計算基準があるためです。
弁護士は弁護士基準という高額な基準で計算しますが、保険会社は低額な保険会社基準で計算します。
そもそも適用する計算基準にズレがあるので、被害者が自分で交渉して保険会社基準を適用されるよりも弁護士に依頼した方が慰謝料は高額になりやすいのです。
弁護士基準で高額な慰謝料を受け取るためにも、示談交渉は弁護士へ依頼しましょう。
まとめ
慰謝料はもらえないのかと思っていたから、安心したよ。
交通事故が労災になる場合、労災保険の申請と自動車保険会社との示談交渉の両方に対応しなければなりません。
できるだけ多額の補償を受けて有利に解決するために、交通事故にくわしい弁護士へ相談しましょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。