慰謝料がもらえるって聞いたんだけれど本当?
今回の記事では、交通事故により植物状態になってしまった場合の慰謝料の相場について、詳しく見ていこう。
交通事故に遭うと、いわゆる「植物状態」になってしまうケースがあります。
そうなったらご本人は自力で何もできなくなるため、全面的な介護が必要となるでしょう。
またいったん植物状態になると、一生回復しないケースが多数です。
生涯に渡って介護を受けなければならない方も多いので、介護体制を整えなければなりません。
植物状態になったら後遺障害認定を受けられるので、適切な方法で申請を進めましょう。
今回は交通事故で植物状態になったときの賠償金や慰謝料について解説しますので、被害者のご家族の方などはぜひ参考にしてみてください。
目次
植物状態とは
植物状態とは、脳障害によって長期間意識が回復しない状態です。
医学的には「遷延性意識障害」といいます。
以下の6つの状態が3ヶ月以上継続すると、医学的に遷延性意識障害と診断されます。
- 自力で移動できない
- 自力で摂食できない
- 失禁をしてしまう(自分でトイレができない)
- 意味のある言葉を発することができない
- 眼球は動いていても認識できない
- 簡単な問いかけには反応しても意思疎通はできない
植物状態になる原因
交通事故で植物状態になってしまう原因は、外部的な衝撃によって脳が損傷してしまうことです。
具体的には以下のような傷病により、意識障害を起こして回復しなくなる可能性があります。
脳挫傷
脳挫傷は、脳が外部的な衝撃を受けて損傷する症状です。
脳の出血や腫れが起こり、脳が圧迫されたり破壊されたりします。
挫傷の部位や程度、範囲などにもよりますが、意識を完全に失って回復しないと植物状態になってしまいます。
脳内出血、血腫
事故の衝撃で脳内出血や硬膜下出血などが起こったり、血腫ができたりするケースです。
出血や血腫によって脳が圧迫されると、脳が破壊されて意識が混濁し、目覚めなくなる可能性があります。
びまん性軸索損傷
びまん性軸索損傷は、脳全体がダメージを受ける症状です。
脳を強く揺さぶられた場合などには、脳の神経(軸索)が破壊されて情報のやり取りができなくなってしまう可能性があります。
症状が重篤になると意識が回復せず、いわゆる植物状態になってしまいます。
植物状態(遷延性意識障害)の治療方法
いったん植物状態になってしまったら、完全にもとに戻るのは困難です。
確立された治療方法は存在しないといえるでしょう。
治療といっても、以下のような「体調が悪化しないための対処療法」が主となります。
- 肺炎の予防(つばや飲食物などが肺に入らないように対応)
- 床ずれの予防(長期間同じ場所が下になっていると床ずれが起こるので、体を動かす)
- 容態が急変したときの生命維持対応
回復するケースは?
遷延性意識障害となっても、意識を回復する方はおられます。
遷延性意識障害は「脳死」ではありません。
脳自体は生きているので、若い方や生命力の強い方などは比較的回復する余地があるといえるでしょう。
たとえば「電気刺激療法」によって意識を回復させる取り組みが行われています。
ただし効果が100%実証されたものではありませんし、保険も適用されません。
自己負担となっても試してみたい方がおられたら、利用してみる価値があるといえるでしょう。
遷延性意識障害と成年後見人
必ず選任しなければいけないの?
そのため、成年後見人を選任した上で、変わりに賠償金請求を行う代理を立てる必要があるんだよ。
交通事故で被害者が遷延性意識障害になると、自分で相手と示談交渉を進められません。
誰かが代理する必要がありますが、被害者本人は意識を失っているので自分で親などに代理権を与えるのは不可能となるでしょう。
代理権を与えられていない親族は、勝手に代理で示談交渉を進められないので注意してください。
なお被害者が未成年であれば法定代理人である「親」が示談交渉を進められます。
成年後見人の選任を申し立てる
被害者が成人の場合には、家庭裁判所へ申し立てて「成年後見人」を決めなければなりません。
成年後見人とは、自分で財産管理できなくなった方の代わりに財産の管理や処分を行う人です。
家族を候補者にもできます。
成年後見人を選任するときの注意点
親族間で対立がある場合などには、裁判所の判断で弁護士や司法書士が選任される可能性があります。
こういった専門家が成年後見人になった場合、月額2~6万円程度の報酬も発生するので、注意しましょう。
またいったん成年後見人に選任されると、示談交渉が終了しても自由に辞められません。
その後も任務が継続します。
たとえば被害者の兄が成年後見人となって示談交渉を行い、賠償金を獲得したとしましょう。
その場合、兄は弟が死亡するか意識を回復するまで財産管理を継続しなければなりません。
その間、家庭裁判所へ定期的に財産や収支状況を報告する必要があります。
ご家族が候補者となるときには、その後の負担についても意識しましょう。
成年後見人の申立方法
成年後見人は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ選任の申立をします。
必要書類と費用は以下の通りとなります。
必要書類
- 後見開始の申立書
- 診断書
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票または戸籍附票
- 後見人候補者の住民票または戸籍附票
- 本人の「登記されていないことの証明書」
- 本人の健康状態がわかる資料(入院記録、介護記録、介護認定証、介護日誌など)
- 本人の財産関係資料(不動産や預貯金、年金などの収入や支出に関する資料)
費用
- 収入印紙800円(申立手数料)
- 登記用の収入印紙2600円
- 郵便切手(申し立て先の家庭裁判所へ確認)
上記のほか、本人の精神状態について鑑定が必要になった場合には約10万円の鑑定費用がかかる可能性があります。
植物状態になったときの後遺障害等級と慰謝料
その他、入通院慰謝料として、入通院期間に応じた慰謝料も受け取ることが可能だよ。
交通事故で植物状態になったら、後遺障害として認定されます。
一般的に植物状態になると本人は自力で何もできなくなりますし、回復する見込みも低いので、もっとも重度な「1級(要介護)」となります。
1級が認定されたときの後遺障害慰謝料の金額は、2800万円程度です。
逸失利益計算における労働能力喪失率は100%となり、失われた収入の全額を請求できます。
「遷延性意識障害の逸失利益=事故前の基礎収入×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」
年齢の若い方や年収の高い方の場合、逸失利益が1億円を超えるケースも珍しくはありません。
植物状態で逸失利益を計算する際の注意点
事故で植物状態になったとき、逸失利益の計算の際に相手の保険会社から減額を主張されるケースが多いので注意してください。
保険会社は「植物状態の人は同年齢の人に比べて生活費がかからないので、生活費を控除すべき」といってくる可能性があるのです。
一般的に逸失利益で生活費控除を行うのは、被害者が死亡したケースです。
死亡したら生活費は一切かからないので、生活費を控除するのは妥当といえるでしょう。
しかし遷延性意識障害の場合、被害者は生きているので生活費控除すべきとは限りません。
裁判例でも植物状態の被害者のケースで生活費控除を否定したものがあります。
保険会社から逸失利益の減額を主張されても、鵜呑みにせず弁護士に相談してみてください。
植物状態となったときに請求できる賠償金の種類
その他にも、仕事を休んだことにより減収を補てんできる休業損害や将来必要となる介護費用、介護用品の代金や、将来受け取れるはずだった収入を逸失利益として受け取ることが可能だよ。
以下では植物状態になったとき、どのような種類の賠償金を請求できるのかみてみましょう。
治療関係費用
交通事故で頭蓋骨骨折となったり脳挫傷の傷害を負ったりしたら、手術が必要になるケースも少なくありません。
MRIやCTなどの検査費用、入院費用もかさむでしょう。
こういった治療関係費は相手に請求できます。
親族が付き添った場合の付添看護費用や交通費なども請求可能です。
休業損害
交通事故に遭い、症状固定するまでの間の休業損害を請求できます。
休業損害とは、交通事故で仕事ができなくなったために得られなくなった収入です。
会社員や自営業ではたらいていた方、主婦の方などは就業できなかった日数分の休業損害を払ってもらえます。
介護費用
植物状態になったら、全面的な介護が必要となるでしょう。
症状固定するまでの間はもちろん、症状固定後の将来介護費用も請求できます。
将来介護費用は誰が介護するかによって金額が変わります。
プロの介護士に依頼する場合には実費、親族が介護する場合には1日8,000円程度として計算されるケースが多いでしょう。
ただし遷延性意識障害の場合、保険会社から将来介護費用の減額を主張される可能性があるので注意してください。
植物状態の方は健康な方より平均余命が短いので、年数を減らすべきといわれるのです。
しかし植物状態だからといって必ずしも寿命が短いとは限りません。
保険会社の主張を安易に受け入れず、困ったときには弁護士に相談してみてください。
自宅改装費用、介護用品の費用
被害者を自宅で介護する場合、そのままの状態では介護に適さないので改装が必要になる可能性があります。
その場合、自宅改装費用も必要かつ相当な限度で請求できます。
また介護用ベッドや被害者を病院に運ぶための車の購入費、おむつなどの介護用品の購入費用も交通事故によって発生した損害といえるので、請求しましょう。
入通院慰謝料
人身事故の被害者は、症状固定時までの日数に応じて「入通院慰謝料」を請求できます。
入通院慰謝料の金額は、症状固定時までの日数が長くなると高額になります。
また通院時よりも入院時の方が金額は上がります。
たとえば弁護士基準で計算すると、半年の入院で244万円程度の入通院慰謝料が支払われます。
植物状態になったときの賠償金総額は?
上記に足して、後遺障害慰謝料や逸失利益も請求できます。
特に高額になるのが逸失利益や将来介護費用、自宅改装費用、後遺障害慰謝料です。
これらをすべて合わせると1億円台後半~2億円以上になるケースもみられます。
ただ被害者が自分で示談交渉を進めると、低額な任意保険基準をあてはめられたり、逸失利益や介護費用を減額されたりして、数千万円にとどまってしまう可能性も高くなってしまいます。
不利にならないために、示談交渉を弁護士に依頼してみてください。
まとめ
弁護士に相談することで、成年後見人についてもアドバイスしてもらえるし、後遺障害認定のサポートもしてもらう事が可能だよ。
交通事故で被害者が植物状態(遷延性意識障害)になったら、まずは成年後見人を選任しましょう。
その上で弁護士に示談交渉を依頼して可能な限り高額な賠償金を獲得するのがベストな対応となります。
弁護士には介護の方法や入所先の施設選定などについても相談できるケースが多いので、介護の実務でお困りごとがある場合にも遠慮なく申し出てみてください。
気軽に無料相談を利用するところから始めましょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。