今回の記事では、運行供用者について、詳しく見ていこう!
交通事故に遭ったら、直接の事故の加害者だけではなく「運行供用者」にも賠償金を請求できるケースがあります。
たとえば相手が友人から車を借りて運転していた場合、車の所有者である友人にも慰謝料を請求できる可能性があるのです。
今回は運転者以外の人にも交通事故の賠償金を請求できる「運行供用者」について解説します。
事故の加害者本人が無保険で支払い能力がない場合などに有効な対処方法となりますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
運行供用者とは
運行供用者とは、車の運転を支配して車の運転から利益を得ている人です。
車の運転を支配することを「運行支配」、車の運転から利益を得ることを「運行利益」といいます。
運行供用者は自ら運行を支配し利益を得ているので、そこから発生する交通事故の損害についても責任を負わねばなりません。
そこで自賠法によって「運行供用者責任」が定められており、運行供用者は交通事故によって発生した損害について賠償義務を負うとされます(自賠法3条)。
運行供用者責任が発生する要件
- 自動車の運行による事故
運行供用者責任が発生するには、自動車の運転によって事故が起こったことが必要となります。 - 他人の生命、身体を害した
運行供用者責任が発生するのは「人身事故」のみです。
物損事故については運行供用者責任を問えません。 - 免責の要件を立証できないこと
「運行供用者」に該当する場合、「自らの責任がないことを立証しない限り」賠償責任を負います。
「責任がないこと」を立証するのは極めて困難なので、運行供用者責任は「事実上の無過失責任」ともいわれています。
不法行為責任との違い
一般的な不法行為責任の場合には、被害者が「加害者の過失」を証明しなければなりません。
運行供用者責任の場合には立証責任が転換されているので、被害者にとって有利といえます。
運行供用者の「運行支配」と「運行利益」とは?
運行供用者といえるには「運行支配」と「運行利益」の2要件を満たさねばなりません。
運行支配とは
運行支配とは、自動車の運転を直接的、間接的に支配・管理することです。
たとえば車の所有者は車の運行を支配しているといえるでしょう。
所有者でなくても、車の運転を管理すべき義務を負う立場の人も運行支配しているといえます。
運行利益とは
運行利益とは、自動車の運転によって利益を得る人です。
たとえば従業員に車を運転させる雇用者は、運転によって利益を得ているといえるでしょう。
車を自らの意思で人に貸した場合には、たとえ費用が払われていないとしても自分のために運行が行われたと考えられ、運行利益が認められます。
パターン別 運行供用者責任が発生する場合としない場合の具体例
運行供用として該当するその他のケースもチェックしてみよう。
以下では「運行供用者責任」が発生するケースとしないケースをパターン別にみていきましょう。
所有者には運行供用者責任が発生する
車の所有者には通常「運行供用者責任」が認められます。
たとえば以下のような場合、所有者へ慰謝料などの賠償金を請求できると考えましょう。
家族名義の車を運転していた
子どもが親名義の車を運転していたなど、家族名義の車を運転中に事故を起こした場合には、所有者である家族に「運行供用者責任」を問えます。
例を挙げると、以下のような状況があります。
- 子どもが親名義の車を運転→親に運行供用者責任が発生する
- 妻が夫名義の車を運転→夫に運行供用者責任が発生する
- 高齢の親が子ども名義の車を運転→子どもに運行供用者責任が発生する
運転者に資力がなくても、所有者である家族に支払い能力があれば賠償金を払ってもらえるので支払いを受けやすくなるでしょう。
友人の車を借りて運転していた
運転者が友人の車を借りて運転していた場合、所有者である友人に運行供用者責任が発生します。
運転者本人に資力がなくても、友人に賠償金を請求できます。
会社名義の車を運転していた
従業員が会社名義の車を運転していた場合、所有者である会社に運行供用者責任が発生します。
従業員自身に支払い能力がなくても、会社に賠償金を請求できるので支払いを受けやすくなるでしょう。
雇用者
従業員が車を運転していて事故を起こした場合には、雇用者に運行供用者責任が発生する可能性があります。
会社名義の車はもちろんのこと、仕事のために従業員のマイカーを使っていた場合にも会社に運行供用者責任が発生します。
たとえば営業マンが自分名義の車で外回り営業をしていた場合に事故を起こしたら、車が営業マン名義であっても会社に損害賠償請求できる可能性があるのです。
レンタカー会社には運行供用者責任が発生する
相手がレンタカーだった場合には、車の所有者は「レンタカー会社」です。
この場合、基本的にレンタカー会社に運行供用者責任が発生すると考えましょう。
レンタカー会社は運行を支配して利益を得ているといえるからです。
レンタカーで運行供用者責任が発生しないケース
ただし以下のような状況であれば、レンタカー会社に運行供用者責任が発生しない可能性が高くなります。
- レンタル期間を超えて無権利で運転していた
レンタカーを借りるときには、契約期間が取り決められます。
契約者が期間内にレンタカーを返却せずに無権利で乗り回している最中に事故が発生した場合、レンタカー会社は運行を支配しているといえませんし、利益も受けられないでしょう。
よってレンタル期間を超えて無権利で運転していた場合には、レンタカー会社が運行供用者責任を負いません。 - 勝手に第三者へ転貸して事故が発生した場合
レンタカーの契約では、運転者を指定しなければなりません。
勝手に第三者へ転貸するのは契約違反です。
それにもかかわらず第三者へ転貸された場合、レンタカー会社は運行を支配できず利益を得ているとはいえないでしょう。
レンタカー会社の運行供用者責任が否定される可能性が高くなります。
所有権留保では運行供用者責任が発生しない
車をローンで購入した場合には「所有権留保」がつけられるケースがよくあります。
所有権留保とは、車のローンを完済するまで名義人をローン会社に留めることです。
万一ローン返済がきちんと行われなければ、ローン会社は所有権にもとづいて車を引き上げ売却し、残ローンを回収できる仕組みです。
所有権留保がつけられた場合、車の所有者は「ローン会社」となります。
それではローン会社は「所有者」として運行供用者責任を負うのでしょうか?
法律上、ローン会社には運行供用者責任が発生しないと考えられています。
所有権留保は単なる担保権の一種であり、債務の支払いがないときに備えて便宜上所有名義をローン会社にしているだけだからです。
ローン会社は実際の車の運行を支配していませんし、利益も得ていません。
所有権留保つきの車が相手の事故に遭ってもローン会社には賠償金を請求できないと考えましょう。
盗難車
相手が他人名義の車に乗っていても、所有者へ運行供用者責任を追及できないケースがあります。
それは相手が盗難車を運転していたケースです。
盗難車の場合、所有者は車の運転を支配できませんし利益も得られません。
むしろ所有者自身が被害者をいえるでしょう。
相手が他人の車を盗んで運転していた場合には、所有者に賠償金を請求できません。
盗難車でも運行供用者責任が発生するケース
ただし盗難者の運転であっても運行供用者責任が発生する可能性があります。
それは所有者に盗難が発生した責任がある場合です。
たとえば所有者が車の鍵をつけっぱなしにして広場や公道に放置していて誰かに盗まれた場合などには、盗難車であっても所有者に運行供用者責任が発生するでしょう。
使用者責任と運行供用者責任の違い
従業員が車を運転していて会社に運行供用者責任が発生する場合、会社には「使用者責任」が発生する可能性もあります。
使用者責任とは、被用者が仕事を行う際に不法行為を行ったときに使用者に発生する責任で、不法行為の一種です。
使用者責任と運行供用者責任では何が違うのでしょうか?
使用者責任が発生するには、「事業の執行」の際に不法行為が行われる必要があります。
つまり「仕事上で起こした事故」でないと、使用者責任は成立しません。
従業員がプライベートで会社名義の車を運転していた場合、使用者責任は発生しないのです。
運行供用者責任なら、プライベート利用であっても車が会社名義であれば、発生する可能性はあります。
このように使用者責任は発生しなくても運行供用者責任が発生する場合には、会社にも賠償金を請求できて債権回収しやすくなるでしょう。
運行供用者か加害者本人か、どちらにいくらの賠償金を請求すれば良いの?
資力が高い方に請求するのがおすすめだよ。
運行供用者責任が成立する場合、複数の相手方へ賠償金を請求できる可能性があります。
所有者と運転者が違えば所有者と運転者の両方に請求できますし、従業員の起こした事故で会社に運行供用者責任が発生する場合、会社にも従業員にも賠償請求できるでしょう。
レンタカー会社と運転者の両方に賠償金を請求できるケースも考えられます。
このようなとき、誰にいくらの賠償金を請求すればよいのでしょうか?
運行供用者責任が発生する場合、直接の不法行為者との関係は「連帯責任」になります。
よって被害者は、運公供用者でも直接の加害者でも、どちらにどれだけの賠償金を請求してもかまいません。
半額ずつ請求する必要はなく、どちらにも全額の支払いを求められます。
運行供用者責任が成立するなら、資力の高そうな方や任意保険に加入している方へ請求するのがよいでしょう。
たとえば子どもが親名義の車で事故を起こしたら、通常は親の加入している保険会社へ賠償金を請求できるケースが多いと考えられます。
保険に加入していない場合には、子どもよりも資力の高そうな親へ直接請求するとよいでしょう。
まとめ
弁護士に相談すると、トータルでサポートしてもらうことができるから、おすすめだよ。
交通事故に巻き込まれた場合、必ずしも直接の運転者だけが賠償金の請求相手とは限りません。
所有者や雇用者、レンタカー会社などの別の人や法人に請求できるケースもよくあります。
相手が無資力で賠償金を受けられそうになくても、あきらめずに交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。