慰謝料

貰い事故に遭った場合、慰謝料はどうなる?ケース別に解説

投稿日:

ウサギ
信号待ちで止まっていたら、後ろから追突されてしまったんだ。
もらい事故に遭ってしまった時には、どのくらいの慰謝料をもらえるの?
ミミズク
もらい事故は被害者の過失が0になるから、高額な賠償金を受け取ることができる可能性が高いんだけれど、慰謝料の計算方法によって受け取れる金額が変わってくるんだ。
今回の記事では、もらい事故による慰謝料の相場を、計算基準毎にチェックしてみよう。

「もらい事故」に遭った場合、被害者に過失がないので相手に請求できる賠償金額は高額になりやすいといえます。

 ただし実際には保険会社が示談交渉を代行してくれないので、被害者側がかえって不利になってしまうケースも少なくありません。

今回は「もらい事故」とはどういった交通事故なのか、もらい事故の被害に遭ったらどうすればよいのか解説します。

追突事故や信号無視事故などの被害に遭われてお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

 もらい事故とは

そもそも「もらい事故」とはどういった事故をいうのでしょうか?

もらい事故は「被害者側に過失のない事故」。

加害者側の一方的な過失により、交通事故が発生するケースです。

被害者は悪くないのに加害者が起こした事故に巻き込まれるので「事故をもらった」という意味で「もらい事故」といいます。

具体的には以下のようなケースがもらい事故となります。

  • 信号待ちなどで止まっているときに後ろから追突された
  • 路肩に停車していたら、追突された
  • こちらが青信号で走行していたら、相手が赤信号で衝突してきた
  • 相手がセンターラインを越えて走行してきて衝突された

もらい事故で慰謝料を払ってもらえる?賠償金の内訳は?

もらい事故に遭った場合、慰謝料は払ってもらえるのでしょうか?

どういった賠償金が発生するのかみてみましょう。

人身事故の場合

もらい事故に遭ってケガをしたり被害者が死亡したりすると、慰謝料が発生します。

慰謝料には以下の3種類があります。(下記で詳しく解説します)

  • 入通院慰謝
    被害者が受傷したことによって発生する慰謝料です。
    入通院による治療期間が長くなるほど慰謝料額が高額になります。
  • 後遺障害慰謝料
    もらい事故で被害者がケガをして「後遺障害」が残ったときに受け取れる慰謝料です。
    後遺障害の内容が重大であるほど慰謝料額が上がります。
  • 死亡慰謝料
    もらい事故で、不幸にも被害者が死亡してしまった場合に発生する慰謝料です。
    本人の分と遺族の慰謝料が認められますが、請求するのは遺族(相続人)となります。

慰謝料以外の賠償金について

人身事故が発生すると、慰謝料以外にもいろいろな賠償金を請求できる可能性があります。

  • 治療費
  • 交通費
  • 入院付添費
  • 入院雑費
  • 休業損害
  • 逸失利益(後遺障害が残った場合や死亡した場合)

 もらい事故に遭ったら、上記のような損害賠償の金額を正確に算定し、相手に請求しましょう。

請求できるのは慰謝料だけではありません。

物損事故の場合

もらい事故が発生しても誰もケガをしなければ「物損事故」となります。

物損事故では慰謝料は発生しません。

ただし以下のような物的損害についての賠償請求が可能です。

  • 車の修理費用
  • 車の買い換え費用、買い替え諸費用
  • 代車損害
  • 評価損
  • 営業車が被害に遭った場合の営業損害(休車損害)

物損事故であっても慰謝料以外の賠償金が発生するので、損害額を正確に算定して加害者側へ請求しましょう。

もらい事故でケガをした場合の慰謝料

ウサギ
もらい事故の場合には、どんな慰謝料を受け取ることができるの?
ミミズク
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類の慰謝料があるよ。
それぞれの違いや、金額をチェックしてみよう。

もらい事故で被害者がケガをしたり死亡したりすると、加害者へ慰謝料を請求できます。

3種類の慰謝料について、それぞれどういったものなのかみていきましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、被害者がケガをしたことによって発生する慰謝料です。

後遺障害が残らなくても請求できます。

相場は以下の通りです。

【入通院慰謝料の具体例】

  • 通院3ヶ月…軽傷なら53万円程度、通常程度のケガなら73万円程度
  • 通院6ヶ月…軽傷なら89万円程度、通常程度のケガなら105万円程度
  • 入院1ヶ月、通院6ヶ月…149万円程度

(すべて弁護士基準にて計算)

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、治療を受けてもケガが完治せずに身体のさまざまな部分に「後遺障害」が残った場合の慰謝料です。

後遺障害には14段階の等級があり、何級の認定を受けられるかで慰謝料額が異なります。

等級ごとの慰謝料の金額は、以下の通りです。

等級

弁護士基準

自賠責基準

1級

2800万円

1100万円(要介護1600万円)

2級

2370万円

958万円(要介護1163万円)

3級

1990万円

829万円

4級

1670万円

712万円

5級

1400万円

599万円

6級

1180万円

498万円

7級

1000万円

409万円

8級

830万円

324万円

9級

690万円

245万円

10級

550万円

187万円

11級

420万円

135万円

12級

290万円

93万円

13級

180万円

57万円

14級

110万円

32万円

 弁護士基準と自賠責基準の違いについては後述します。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は被害者が死亡したときに発生します。

金額的な相場は以下のとおりです。

  • 被害者が一家の大黒柱:2800万円
  • 被害者が母親や配偶者:2500万円
  • その他(独身、未成年者など):2000万円~2500万円

(すべて弁護士基準にて計算)

慰謝料計算基準について

もらい事故に遭ったら、状況に応じて上記の3種類の慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし慰謝料には複数の計算基準があるので注意しましょう。

どの基準を採用するかにより、計算結果が大きく変わってきます。

自賠責基準

自賠責保険や共済が保険金(共済金)を計算するときに利用する基準です。

自賠責は被害者への最低限度の補償を行うための制度なので、自賠責基準は高くはありません。

国土交通省が一律の基準を定めているので、どこの自賠責保険や共済でも同じ数字になります。

3種類の基準の中ではもっとも低水準です。

任意保険基準

任意保険基準は、各任意保険会社が保険金を計算するときに適用する基準です。

各任意保険会社が定めるので、一律ではありません。

金額的には自賠責基準より多少高い程度となる例が多数です。

次に紹介する弁護士基準には大きく劣ります。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は弁護士が示談交渉するときや裁判所が賠償金を計算するときに利用する基準です。

法律的な根拠があり、金額的には3種類の基準の中で最も高額になります。

被害者が慰謝料を計算するなら、弁護士基準を適用すべきといえるでしょう。

3つの計算基準の差額はいくら?

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類により、具体的に慰謝料額にどのくらい差が発生するのでしょうか?

  • 入通院慰謝料の差額
    弁護士基準を適用すると、入通院慰謝料は他の基準の1.5~1.8倍程度となるケースが多数です。
  • 後遺障害慰謝料の差額
    後遺障害慰謝料は、弁護士基準を適用すると他の基準の2~3倍程度になります
  • 死亡慰謝料の差額
    弁護士基準を適用すると、他の基準より1,000~2,000万円程度も慰謝料額がアップします。

慰謝料計算で弁護士基準を適用するには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。

自分で対応すると慰謝料を低くされて損をしてしまう可能性があるので、示談交渉を開始するときには弁護士に相談してみてください。

もらい事故で注意すべき点とは

ウサギ
もらい事故に遭ってしまった時には、どんな事に注意すれば良いの??
ミミズク
被害者の過失が0の場合、自分が加入している任意保険は示談交渉をしてくれないんだ。
示談交渉の際には、相手の任意保険の言いなりになって、賠償金を減額されてしまうことがないよう、注意しよう。

もらい事故では過失割合が0になる

もらい事故では被害者の過失割合が0です。

過失相殺が行われないので、加害者へ全額の賠償金を請求できます。

他の類型の事故と比べると、請求できる金額が大きくなりやすいでしょう。

この意味で、もらい事故は被害者によって有利な交通事故ともいえます。

保険会社が示談交渉を代行してくれない

一方でもらい事故は被害者に不利な点もあります。

それは保険会社が示談交渉を代行してくれない問題です。

被害者が対人賠償責任保険や対物賠償責任保険は、被保険者の過失割合が0であれば適用されません。

これらに附帯する示談代行サービスも、利用できないのです。

そもそも保険会社が被害者の示談交渉を代行できるのは、保険会社が相手に支払いをしなければならないからです。

保険会社に支払い義務がないのに被害者の示談交渉を代行すると「弁護士法違反」となってしまいます。

以上より、もらい事故の場合には被害者が自分1人で相手の保険会社と話し合いをしなければなりません。

相手は普段から示談交渉を行っているプロなので、素人の被害者が自分で対応すると大きく不利になってしまうでしょう。

本来なら高額な賠償金を請求できるはずなのに、交渉で不利になって不当に減額される可能性が高まるので、くれぐれも注意してください。

もらい事故の対応は弁護士に依頼すべき理由

ウサギ
もらい事故に遭ってしまった時には、弁護士に相談する方が良いの?
ミミズク
そうだね。
弁護士に依頼する事で、弁護士基準で計算してもらえるから、慰謝料をアップ可能になるし、解決までの流れがスムーズになるよ。

交渉を有利に進められる

弁護士は、示談交渉のプロフェッショナルです。

示談交渉を依頼すれば、被害者が自分で対応するよりも有利な結果を導ける可能性が飛躍的に高くなるでしょう。

特にもらい事故の場合、保険会社が示談交渉を代行してくれないので、相手との格差を埋めるために弁護士への依頼が必須ともいえます。

手間と労力がかからない

示談交渉や後遺障害認定の手続きには大変な労力がかかります。

治療や仕事、家事育児などの日常業務をこなしながら自分1人で進める苦労は並大抵ではないでしょう。

弁護士に示談交渉を依頼すると、手間や労力がかからなくなります。

専門家に任せると安心できるので、自分は治療や日常に専念できることもメリットとなるでしょう。

後遺障害認定を受けやすい、

事故で後遺障害が残ったら、自賠責で後遺障害認定を受けなければなりません。

ただ後遺症の内容によっては認定を受けにくいケースが多々あります。

自分1人で対応すると、本当は辛いむちうちなどの症状が残っているのに後遺障害認定されないリスクが高くなってしまうものです。

弁護士の中には後遺障害認定を得意とする人も多いので、そういった弁護士に対応してもらえば高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を獲得しやすくなるでしょう。

弁護士基準で計算できる

もらい事故で発生する各種の慰謝料は、弁護士基準で計算すると大幅にアップするものです。

自分で対応するより弁護士に依頼した方が、獲得できる賠償金額が高額になりやすいのでメリットを得られます。

弁護士に示談交渉や後遺障害認定を依頼すると基本的に費用が発生しますが、「弁護士特約」を適用すると300万円までは支払いが不要となります。

任意保険の内容を確認して、弁護士特約をつけているなら必ず適用を申請しましょう。

まとめ

ウサギ
もらい事故に遭ってしまったら、弁護士に相談する方が良いって事がわかったよ!
相手任意保険会社の良いように示談交渉を進められてしまうことがないように、注意しなければいけないんだね。
ミミズク
もらい事故は、被害者の過失がないため、弁護士に依頼する事で、高額が慰謝料を受け取ることができるという事が良く分かったね!
もらい事故に遭ってしまった時には、出来るだけ早く弁護士に相談するのがおすすめだよ。

交通事故対応を依頼するなら、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士を選任しましょう。

当サイトでは全国の交通事故に強い弁護士を簡単に探せるので、ぜひともアクセスしてみてください。

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福谷陽子

福谷陽子

元弁護士・ライター。
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。

■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。

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